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小沢裁判報告会は、勝利宣言に変えてください。訴因に欠落発覚。詳しくは、森ゆうこ先生への、お約束の公開質問状で。
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/499.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 11 月 09 日 10:14:51: X1PiEpHWt8BJA
 

「不訴追決定」との通知は、まだ届いていないのですが、緊急事態が発生しましたので、お知らせ致します。

『お約束してありました通り、森ゆうこHPへ公開質問状を投稿いたしました。』

------------------ 【2012.11.09投稿の内容】 ----------------------
森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員) 様
参議院議員森ゆうこ事務所 秘書 様

小沢裁判控訴審判決日の平成24年11月12日に、小沢裁判報告会が行われるとのメールを頂きましたが、私は都合により出席できません。
しかしながら、当該判決なんて何の意味も無くなる程の重大なる情報をお伝えしたいので、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求の「不訴追決定」との通知が届いてから投稿する予定だったものを緊急投稿いたします。

これは、公開質問状であります。
公開先は、阿修羅への本投稿です。

質問の前に、冒頭、お伝えしたい事項があります。
「訴因」に有ってはならない“欠落”があることが判明しました。
これは、陸山会裁判、小沢裁判を全て無効にできます。
また、公訴権濫用の動かぬ証拠となります。

詳細は後述しますが、簡単に言うと、こういうことです。
【1】平成16年の「本件4億円」は、「第2項:収入」を「不記載」としているが、「第3項:資産等_借入金」の4億円の増加については「不記載」としていない。
【2】平成19年の「りそな転借金の返済」は、「第2項:支出」を「不記載」としているが、「第3項:資産等_借入金」の4億円の減少については「不記載」としていない。
(豆知識:借入金が増減しない入出金は、「預り金」である。)

東京第一検察審査会の議決は一回しかしていない、との訴えを最高裁は、同一の犯罪であるとして、その訴えを退けています。
その東京第一検察審査会の議決の主となる虚偽記載は、まさに、この平成19年の「第2項:支出_借入金の返済(りそな転借金分)」の「4億円の不記載」であります。
しかしながら、「第3項:資産等_借入金」の「4億円(りそな転借金分)の過大計上」との訴因はありません。
第3項の“欠落”があることが、裁判関係者全員が、今迄誰も気が付かなかったとは考えられませんから、みんなで結託して“魔女裁判”を行っていた証拠です。

『最高裁は、自らを訴追請求すべきである。この3年間の司法の堕落、政治の混乱、日本の没落等について、最高裁を徹底的に責任追及しましょう。』

森ゆうこ先生始め小沢一郎先生の廻りの方々に、お願いいたします。
この情報で、最高裁による公訴権濫用論を適用しての“公訴棄却”を成し遂げて、国民の洗脳を覚ましてやって下さい。
現況において国民は、控訴審の判決いかんに拘らず『秘書が勝手にやったことだ、で逃げちゃうつもりなのかよ』としか見えていないのです。

『これで、小沢総理に世論は動きますよ。』

さて、公開質問の趣旨は、森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)に、検察や検察審査会は元より、裁判官や弁護人までもが冤罪に加担していたという事実に気が付いて頂き、即刻、行動を起こしてほしいとの思いで、投稿したものであります。
(念の為、生活党へも、「不訴追決定」通知と共にFAXしておきました。)

『これで、誰も動かないようなら、私は投了しますよ。小沢さん。』
『でも、司法官僚と戦う気になったら、私を呼んでください。まだ、策はありますから。』

----------------------------------------------------------------
★【公開質問状】
裁判官訴追委員会により「訴発第683号」として、平成24年9月6日付で受理された、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求は、平成24年11月99日付で、「不訴追決定」との「訴発第000号」の通知が届きました。
つきましては、次の質問に対する回答を、小沢裁判控訴審判決日より3日後の平成24年11月15日までに頂きたく存じます。
(1) 訴追委員会は、実際に開かれたのか?
(2) 調査小委員に「訴発第683号」の調査依頼が事務局よりあったか?
(3) 「訴追請求の証拠となる資料」について調査したのか?
(4) 調査報告書に【裁判官弾劾法第11条(調査)への要求】の洩れは無かったか?
(訴追請求状の内容は、最後に添付してあります。)

尚、回答が無い場合には、すべて『いいえ』の回答とみなします。
それは、すなわち、訴追委員会事務局と森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)が結託して、「不訴追決定」との「訴発第000号」の通知を捏造したことを認めたものと受け止めさせて頂くということであります。
そして、訴追請求人の私としては、「裁判官弾劾法第11条(調査)」違反として、森ゆうこ先生を告訴すること等も含めて検討する所存であることを、お伝えしておきます。
----------------------------------------------------------------

★★【訴因(冒頭陳述)の“欠落”の意味】
陸山会裁判、小沢裁判、共に、事件名は「政治資金規正法違反」です。
しかしながら、「訴因(冒頭陳述)」も検察ストーリー (公判の内容)も、「政治資金規正法12条」に則ったものではありませんでした。
「政治資金規正法12条」上、第2項の収入・支出を計上すれば、年末残を記載する第3項(借入金、定期預金)も当該計上額と同額が必然的に増減することとなります。
しかるに、「本件4億円」も「りそな転借金の返済」も、第2項の収入・支出は「不記載」としているのに対し、第3項については、まったく、訴因としていません。

ちなみに、第3項が訴因から“欠落”という状況は、会計の世界では、「預り金」の入出金を収入・支出と妄想(“デッチアゲ”)している、と捉えます。

さて、「基礎資料」を元に、詳しく妄想(“デッチアゲ”)の中身を解説して行きます。
★【基礎資料】
----------------------------------------------------
【平成16年分の収支報告書】
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等:定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
※この4億円の借入金・定期預金の原資は、「りそな転借金」となります。
【平成17年分の収支報告書】
「4 支出の内訳 政治活動費その他の経費(借入金返済等) 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等:定期預金) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
【平成18年分の収支報告書】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
----------------------------------------------------
【訴因(冒頭陳述)】
【1】「本件4億円(平成16年10月12日ごろの小澤個人よりの入金)」の不記載。
⇒「収入_借入金 4億円 小澤一郎(「本件4億円」分) 」の不記載。
【2】平成19年5月2日に小澤個人への返済の不記載。
⇒「支出_借入金返済 4億円 小澤一郎(「りそな転借金」分) 」の不記載。
----------------------------------------------------
【訴因(冒頭陳述)の“欠落”事項】
【1】平成16年分
「資産等_借入金 4億円計上洩れ 小澤一郎(「本件4億円」分) 」
「資産等_定期預金 4億円計上洩れ(「担保提供定期預金」分)」
※収入が8億円というのであれば、「資産等_借入金」と定期預金も8億円ですよね。
【2】平成19年分
「資産等_借入金 4億円過大計上 小澤一郎(「りそな転借金」分)」
----------------------------------------------------
【検察ストーリー(公判の内容)】
【1】「本件4億円」等を原資に、「陸山会名義の担保提供定期預金」を組み、平成17年と平成18年の「支払期日」に「陸山会名義の担保提供定期預金」と「りそな借入金」とを相殺して、りそなへの返済に充てた。
【2】「りそな転借金4億円」は各政治団体に資金移動しておき、平成19年5月1日に陸山会の普通預金口座に集中して翌日に小澤個人の普通預金口座に振込んだ。
----------------------------------------------------

★【「りそな転借金の返済」の訴因(冒頭陳述)の“欠落”の“罠”】
平成19年に「りそな転借金の返済」分の「第2項:支出」が不記載というのであれば、「第3項:資産等_借入金が4億円過大計上」との「訴因」も必然的に出てくるハズです。
平成18年分の収支報告書の小澤個人に対する借入金残は「35,928,973円」」です。
なるほど、第3項を訴因にしたら4億円の減額が出来ないことがバレちゃいますね。

このことは、平成18年3月までに、「陸山会のお金」から、「小澤個人のお金」に替わっていたということになりますが、それは、最後まで読めば“真相”が解かりますよ。

★★【洗脳1:「本件4億円」と“相殺方式”による返済】
検察ストーリー(公判の内容)によれば、「りそな転借金4億円」は、各政治団体に資金移動されていたのですから、定期預金に組んではいないと言っております。
また、“相殺”したので、「りそなへの返済」にも使用していないと言っております。

でも、平成17年10月31日の「支払期日」に4億円全額返済している(手形額面が4億円)のですから、“相殺”したのなら、平成18年3月に返済した2億円は、平成17年10月31日に担保も無いのに、どうやって手形貸付けで借りられたのでしょう?

これは、“相殺”したのではなく、“融資枠が設定されていた”ということです。
「りそな転借金4億円」を原資として、4億円の“陸山会名義”の定期預金を組み、平成17年10月31日の「支払期日」に解約して、全額返済し、融資枠が復活したので、新たに手形貸付けを行い「2億円のりそな転借金」が生まれたということです。
従って、「りそなへの返済完了」後、融資枠の設定を解除して担保が解除された「担保提供定期預金」を解約した4億円が「各政治団体に資金移動されていた」のです。

平成16年の「本件4億円」の「第2項:収入」が不記載というのであれば、上記【訴因(冒頭陳述)の“欠落”事項】の「訴因」も必然的に出てくるハズです。
また、“相殺”したというのであれば、平成17年に「支出_借入金返済 4億円 小澤一郎(「本件4億円」)の不記載」と「資産等_借入金 4億円過大計上 小澤一郎(「本件4億円」)」と「資産等_定期預金 4億円過大計上(「担保提供定期預金」)」との「訴因」も必然的に出てくるハズです。
しかしながら、これらの「訴因」の全てが“欠落”しております。
これは、「本件4億円」は「預り金」であり、“相殺方式”による返済も全て“デッチアゲ”だと、自白したことになります。

左陪席の裁判官(小沢裁判)が言っていた収入が“8億円”あった、のではなく、定期預金が“8億円”(「担保提供定期預金」分は“小澤個人名義”)あったということです。
皆さんは、「預り金の入金」を「収入」と偽ったり、「本件4億円」による借入金の増加との「訴因」の“欠落”を、「りそな転借金の返済」による借入金の減少との「訴因」の“欠落”で穴埋めするという、話のすり替えに“すっかり”、騙されていたのですよ。

よって、「担保提供定期預金」の名義が“陸山会名義”と言うのであれば、4億円の“陸山会名義”の定期預金証書を“2通”共、証拠提示する義務が、検察にはあります。
証拠提示がなされていない以上、現段階では“検察のデッチアゲによる冤罪事件”であり、裁判所、弁護人までもが、これに加担していたと断言する他はありません。

理由は、「担保提供定期預金」の名義が“小澤個人名義”であれば、「本件4億円」を原資に、“小澤個人名義”の「担保提供定期預金」を組んだだけの話ですから、石川さんは“お仕事をしただけ”であり、虚偽記載など何処にも無いからです。

【ワンポイント】
検察ストーリーの相殺方式では、手形額面が4億円ですから、平成17年の返済期日に「担保差入定期預金」と相殺すると、担保が消滅してしまいますから、平成18年3月に返済している2億円のための、新たな手形貸付けを受けることはできません。
従って、返済方法は、担保と相殺したのでは無く、融資枠設定による通常返済です。
この「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」には、実印が必要です。
人格の無い社団等である陸山会は実印を持てませんから、かかる定期預金の担保提供契約は“はなっから”できませんでした。
つまり、「担保差入定期預金」の名義が“陸山会”である訳が無いのですよ。

そもそも、 “陸山会名義”であったら、担保に差入れできません。
目の前の4億円の現金が、「なんだかんだして」目の前に4億円の現金が戻ってきました。その「なんだかんだして」を止めれば、りそなから借入の必要はありません。
これは、「利益相反取引」になるばかりでなく、「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」に該当しますので、銀行支店長は犯罪者となってしまうのですから、そんなことをする訳がありません。
(銀行支店長の証言は、話の前後から「石川さんが言ったのは、」ということですよ。)

★★【洗脳2:土地取得費の計上を先送りした】
売主が土地代金と引換えに仮登記にて設定した「所有権移転請求権」を、買主である小澤個人が行使して、売主に「所有権移転本登記」をさせて、小澤一郎を所有権者とする「所有権移転登記済証(権利証)」を登記官より小澤個人が還付を受けて、初めて、売主と小澤個人との売買手続きが完了したと言えます。
従って、小澤個人が当該土地を陸山会に譲渡できることとなった(使用収益ができることとなった)のは、「平成17年1月7日」以降となります。

その物的証拠は、売主の、土地台帳、土地譲渡益の仕訳伝票等です。
不動産会社である売主は、棚卸資産である当該土地の譲渡益を「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」を法的根拠として、「平成17年1月7日」として計上しているハズです。

小澤個人から陸山会の所有権移転は、『民法第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる』を根拠法として行なわれました。
その小澤個人と陸山会代表小沢一郎との間の“意思表示”を広く一般に公開したものが「確認書」です。
その「確認書」には、“権利証は陸山会が保管する”旨、記述されております。

【ワンポイント】
「所有権移転請求権」を行使する前に小沢さんが死んでしまった場合は、陸山会は解散となり、永遠に当該土地の取得は出来なくなっていたのです。
従って、陸山会において当該土地の取得が確定したのは、“あくまで”権利証を受け取った時です。
これも、「第2項:支出_事務所費」と「第3項:資産等_土地」は、同時に計上しなければ“アンバランス”だと、大学教授が言っていたでしょ。
まったく、支出として確定してもいないのに、「支払(前渡金:「特約事項の6」参照)が済んだのだから、土地を資産計上しなかったので有罪だ」とは、いささか乱暴ですな。

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★私のブログ:『陸山会事件の真相布教』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士(安田弁護士等)の裏切り、【第19回】は弘中弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走(訴追請求の経緯)について記載いたしました。
『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html

★【「訴発第683号」の訴追請求状】
【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
 

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コメント
 
01. 2012年11月09日 10:47:28 : lzOcTKsnP6
何を要求しているのかさっぱりわからない。
むし返しになるのではないかと心配です。「かき回さないでいただきたい」と申し上げたい。

02. 2012年11月09日 10:47:57 : FhxHNIGldI
検察が虚偽報告書を検察審査会に提出した時点で、違法、デユ−プロセス無視(適法手続きではない=違法)裁判終了となるべきなのである。小沢氏は当然無罪となるべき。逆に、検察が裁かれるべきなのである。

03. 賢者の石 2012年11月09日 10:52:17 : Qf5ShLuWtoZHs : Iz65Z4Vxeo
小沢一郎は天を敬い、民を愛しておるな。

故に法(天)は小沢一郎を見捨てない。

天則に従うものは宇宙の理を味方にする。

これは誰もかなわない。法の支配を無視する最高裁とは話がブラックすぎる。


04. JohnMung 2012年11月09日 11:20:58 : SfgJT2I6DyMEc : D8b5X380kI

 >さて、公開質問の趣旨は、森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)に、検察や検察審査会は元より、裁判官や弁護人までもが冤罪に加担していたという事実に気が付いて頂き、即刻、行動を起こしてほしいとの思いで、投稿したものであります。
 >『これで、誰も動かないようなら、私は投了しますよ。小沢さん。』
 >『でも、司法官僚と戦う気になったら、私を呼んでください。まだ、策はありますから。』
     ↑
 「検察や検察審査会は元より、裁判官や弁護人までもが冤罪に加担していた」ことは、小沢一郎氏と同志、支持支援者はもとより、阿修羅閲覧者のみなさんなら、ずっと前から承知のことである。
 支持支援する方々は、みんなそれぞれの立場から、動いていること。蛇足の蛇足だが、みなさん、支持支援することを通じて目立とうとか見返りを得ようとかいう打算はなく、検察司法と大手マスメディア、その背後で蠢く既得権益守旧・擁護のシロアリ一派と麻生自公及び菅・野田民主の悪の輩の横暴を看過・放置していたら、いつ我が身にも降りかかりかねないという思いで、小沢氏と3人の元秘書が被った冤罪を我が身のこととして、懸念し、支持支援の闘いをやっているのだ。
 つまり、なにをいまさら、お為ごかしを、というのが率直な感想である。

05. 2012年11月09日 11:58:43 : lzOcTKsnP6
「小沢無罪」では気が済まないのか?
なんだか言っていることが裁判を長引かせようという意図しかうかがえない。
ましてや「場合によっては森ゆうこ議員を告訴する」なんてまともな神経でない。

06. 2012年11月09日 12:06:38 : NRRfKe6Oxw
裁判所が自分をさばけるわけではないので、制度的には弾劾裁判などがイメージされるんですが、

死物と化しているんでしょうか?

そこの議論がおきないのが不思議です。

もっとも、今、森先生があれだけ国会で孤軍奮闘としているのに、ほかの党の人たちは他人事のようにみつめていますから、仕方がないのでしょうか。

しかし、森先生が著書で書いておられるように、本件が小沢問題として矮小化されるのはおかしいことで、国民全体の利害にかかわる大きな問題だととらえるべきです。

それなのに国会議員の面々は、小沢を擁護する事になると思って黙りを決め込んでいるんでしょうかね?

そんなやつらは議員の資格はありませんね。



07. 葉山椒 2012年11月09日 12:45:01 : jgK8FR1Xyg8f2 : 8Oct5kW8MI
あなたは、小沢氏や森ゆうこ議員を応援しているのですか。 森ゆうこ議員を攻めてどうする。

08. 2012年11月09日 14:42:58 : WRcvzABPLo
私も、投稿者が何を考えているか分りません。

余りに唐突過ぎますし・・・

今騒ぎ立てるより、12日の結果で十分と思いますが。


09. 2012年11月09日 15:32:38 : 1f9utGBaW6
この爺坊やは

小沢氏無罪より自説を優先したいだけだろ


10. 2012年11月09日 15:37:29 : kFCLJGANWs
石川氏は実印を使った公文書偽造を堂々とやっているのだが?(できないという前提が意味不明)

小沢氏裁判4億円支払いの経緯判明

新事実その1:H16年10月29日付の土地移転登記の委任状に記された「登記権者」の「小澤一郎」の署名は、石川氏が代筆したものだった。指定弁護士から書面を示された石川氏は、手にとりじっくり見た後、「私の字です」と。小沢氏の字と似ていると言われると「できるだけ上手に書こうと思った」と

http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/555.html


11. 2012年11月09日 19:23:06 : il8UW33C8Q
>小沢裁判報告会は、勝利宣言に変えてください

 ↑
どっちだっていいじゃないか。
目の上のタンコブが取れれば・・・。

司法改革はその後にタップリやればいいよ。


12. 2012年11月09日 20:44:50 : bLyUgPI70w
>小沢裁判報告会は、勝利宣言に変えてください。

有罪は確実だが、それが勝利か。小沢も見捨てられたな。


13. 2012年11月09日 23:45:33 : JALv0mXqzw
12. 2012年11月09日 20:44:50 : bLyUgPI70w

有罪は確実なの?

何で?

頭で考えて書いてますか?


14. 2012年11月10日 00:09:51 : kb2QwBerdc
小川正持裁判長は、
東電OL殺人事件でも無罪を出した裁判長。
高裁のなかでも、事実を検証する裁判官である。

あじゃりさんはこの裁判長を事前に訴追したり
森ゆう子氏をも自分のいうとおりに動かないとダメだというような
書きぶりや行動は、ひいきのひきたおしでしかない。

小沢氏は無罪になる。
もともと検察がおとしいれようと2年間にわたって調べても
政治とカネは何もなく、小沢氏はまったくのシロだった。
検察はだから小沢氏を検察審査会を利用して
被告人にするためねつ造報告書で強制起訴議決させた。

ねつ造検事の一人大鶴基成は、
公判部長になって小沢氏起訴・裁判を開始させてから
検察をやめて、サン綜合法律事務所でのうのうと弁護士活動をしている。

谷川恒太が定年前に辞職したのは
小沢氏が無罪の前兆とみている。
検察内部でもさすがにこんなでっち上げ検事は
もう置いておけないってわけだろう。

そのうち、
佐久間達哉もひっそりと辞職するはずだ。

八木啓代さんらの検察告発活動で検察の
違法活動が公然となってきた。
PCなりすまし事件で、4人もが逮捕され、
ウソの自白をさせられていることの異常さに
普通の市民もきずきはじめた。

最高裁事務局がいかに検察審査会を
あやつっていたとしてお
今回の高裁の判決までは、ゆがめることができないだろうと見ている。


15. 2012年11月10日 04:25:10 : 9uivspJhO6
 最高裁事務総局と富士ソフトの癒着性解析こそが真実に通ず。

16. 2012年11月10日 08:43:52 : vdsgCxfOXY
大方の予想通り控訴審判決が無罪だとして、次の関心事は指定弁護士による上告の有無だろう。

17. 2012年11月10日 20:46:39 : zdxlYv7SFQ
投稿者は、言いたいことは、
「このいわゆる小沢事件・裁判に対して、
無罪の決定的証拠が存在する。その決定的証拠が最大の武器であり、
それを使って、しっかり司法改革をやってちょ〜」
と言う意味だと、私は感じた。
だって、税理士の専門家でも、「間違いではない」と言っているし、
検察審査会、くじ引きソフトの問題、検察の捜査のデタラメさなど、
これほど司法のいい加減さが
明るみに出た事件はないのでなかろうか。

佐藤栄佐久前福島県知事も、有罪が確定してしまった。
ある中小企業にも、とんでもないでっち上げ捜査が行われていた。

今が、司法改革の最大のチャンスではなかろうか。

それをやるのにも、この無罪である明確な証拠が非常に重要になってくる。
検察が国政に関与する、こんなことあってはならない。

政治は生活そのものである。その政治に絶対的な検察の間の手が
介入するようでは、だれであろうとまともな政治などできやしない。

しっかりと政治を国民の手に取り戻すことと同時に、
この問題も、徹底的に追従していかなくてはならない。

また、検察により冤罪になった人は、かなりいる。
それにより、けっこうな数の自殺者も出ている。

こういう人たちも、共に戦ってもらいたいものだ。


18. 2012年11月10日 21:47:39 : 0EopofEgjc
>>17

この投稿者が言ってることを理解してる?
こいつは「16年収報の収入欄に本件4億円の借入が不記載だと言うんなら、同年の資産欄に同様に借入金4億円を計上しなければならないんだから、両方とも罪に問え。一方だけ罪に問うのはおかしい」って言ってるんだよ。
こいつの論理をそのまま受け入れると、16年、17年、18年の収報で4億円ずつ資産が不記載だと言う事になるから、虚偽記載の総額は12億円増えちまうw
起訴した側は、16年の収入欄に本件4億円を借入金計上すれば、資産欄にも当然それを計上することになるんだから、収入の不記載だけで事足りると考えるのが間違いだとは思えない。
また会計の専門家は飽くまで一般論を述べているに過ぎない。
一般論とは買主は本登記できるようになれば速やかに本登記するものだ、という事。
証言してもらう時に詳細に本件の事情を説明し、この場合はどう処理するのが正しいのか?と問われれば、きっともっと事実関係を仔細に調べなければ何ともはっきりしたことは言えない、と答えたと思う。
またこの投稿者のバカなところは法的な効力を否定されている「確認書」を持ち出して、その「法的な効力」を訴えていること。
だから法的効力は端から否定されているだろうがwww
またもっと言うと、売主の帳簿の記載を盾に買主の記載が正当だと言いたいようだが、両方とも間違ってると言う可能性はないのか?w
それこそ売主は単なる記載ミスで、別に所得隠しをしたわけじゃないんだから(その分の税金は支払い済みだろ?)、どうせ言うなら売主の記載が罪に問われないのなら、同様の記載をしている買主の記載だけ罪に問うのはおかしいんじゃないの?位にしておけってのwww
まあバカだから言っても詮無いことかもしれないけどね・・・


19. 2012年11月10日 21:56:59 : Vj1aSgkWFI
さぁ損害賠償請求だ!

がんばれ小沢弁護団!


20. 日高見連邦共和国 2012年11月13日 10:24:56 : ZtjAE5Qu8buIw : C7Wqvb1wZA

『陸山会裁判(ごっこ)』を含めて(見越して)、“完全無罪”と言って良い結果でした。

よきかな。


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