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森ゆうこ先生、訴追委員会事務局を告発してください。
http://www.asyura2.com/12/senkyo142/msg/510.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2013 年 1 月 11 日 11:38:54: X1PiEpHWt8BJA
 

2013年01月28日には、石川被告の被告人質問が行なわれるようです。
さて、衆議院議員の訴追委員会委員が構成されたので、今迄、中断していた訴追委員会を開くことができる状況が整いました。
しかしながら、裁判官訴追委員会により「訴発第683号」として、平成24年9月6日付で受理された、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追委員会は、今以て開かれておりません。
また、裁判官訴追委員会により「訴発第763号」として、平成24年10月31日付で、受理された、飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審)に対する訴追委員会も、今以て開かれておりません。

そこで、森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)に「調査依頼はあったのか?」、を質問してみることにしました。
------------------【森ゆうこHPへ投稿の内容】-------------------
衆議院議員の訴追委員会委員が構成されたので、小川正持裁判長(小沢裁判控訴審)及び飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審)に対する訴追委員会が開かれるハズですが、おそらく、森ゆうこ訴追委員会調査小委員に調査依頼すら来ていないのではありませんか?
「不訴追決定」との通知は、届き次第に連絡いたしますが、届かないことも考えられますので、まずは、こちらを読んで作戦を立てて下さい。
『---本投稿のURL---』
------------------------------------------------------

もし、森ゆうこ先生が、前回の阿修羅への投稿の保存版である私のブログの【第32回】を読んで頂ければ、必ずや、訴追委員会事務局を告発して、この日本に巣食った司法の闇を祓ってくれるものと信じております。
尚、『【第32回】』のタイトルを以下のタイトルに変更しました。
『【第32回】検察ストーリーの矛盾点を徹底解明。これで、陸山会裁判、小沢裁判は無効です。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201301/article_1.html

私が訴追請求した裁判官共の「不訴追決定」との通知は、実際には訴追委員会は開かれていないにもかかわらず、訴追委員会事務局が捏造したものであることが発覚すれば、森ゆうこ先生が、訴追委員会事務局を告発して、訴追委員会のやり直しとなります。
さすれば、私が訴追請求した裁判官共の訴追委員会を公開の場で行われる弾劾裁判にかけることができ、陸山会事件の真相が国民に周知されることとなります。

そうなれば、今迄の陸山会裁判も小沢裁判も全て無効と成り、同時に小沢一郎氏、石川知裕氏、池田光智氏、大久保隆規氏の全員の公訴棄却となることでしょう。

そして、私が望むのは、訴追委員会事務局や裁判官・陪席裁判官のみならず、検察官、弁護人、最高裁、弁護士協会等々、陸山会裁判・小沢裁判に関与した全ての司法関係者及び全マスコミに対して、相応の“罰が与えられるべき”であると考えます。

しつこいようですが、
『ならぬことは、ならぬのです。』

★★【おまけ】
およそ裁判とは、被告側が無罪であることを証明する義務は無く、検察側が、その物的証拠を示し、その根拠法を示し、その論理証拠を示し、その後で供述調書や証言についての有効性・真実性を審議するものであります。
しかるに、今迄の陸山会裁判も小沢裁判も物的証拠はおろか根拠法すら、しかも、弁護人でさえ、何一つ示していないのであります。
被告側が無罪であることを証明しているのは、日本中で私唯一人???

ということを踏まえて、【第32回】を、もう一度、視点を変えて超簡潔に説明致しますので、どうぞ、ご自分の頭で思考なさって下さい。

★【第32回】の別解
陸山会が第三者に本件土地の売却をする場合には、平成17年1月7日に小澤個人から受領した権利証を、土地代金と引換えに、小澤個人に返却することにより、小澤個人に譲渡したとして、収支報告書に記載することと成ります。
人格の無い社団等である陸山会は、登記出来ませんから、このような方法(小澤個人との権利証のやりとり)でしか土地売買の手続きは行なえません。

従って、本件の場合、売主から小澤個人への土地の譲渡に関しては、収支報告書に記載されることはありません。
なので、売主との契約書や合意書等の内容を公判で供述させていますが、“全く意味が無い”ことなので、ご承知置き下さい。
収支報告書に記載されるのは、“あくまで”小澤個人から権利証を受領した時です。

では、陸山会の当該土地の取得日は、何時でしょうか?
大学教授が『取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです』と供述しているように、会計上、「16年に土地取得は書けない」のであります。

さて、「平成17年に2億8千万円の寄附があったことにした(架空計上)」との訴因の「2億8千万円」は、小沢裁判一審判決文においては、「平成16年の本件(担保提供)定期預金の原資の相当部分である関係団体の一般財産」と位置付けていました。

一方、この「2億8千万円」を収支報告書上では、平成17年1月7日に土地取得が確定したとして、「収入_寄附(政治団体) 2億8千万円」、「支出_事務所費(土地代金) 342,640,000円」、「資産等_土地 342,640,000円」を、同日付けで「みなし計上」しています。

つまり、判決文も“大嘘”であり、当該「2億8千万円」は、売主への土地代金の支払いに充てる為、政治団体が「立替金」として、但し、土地取得を実現できた時には寄附として良いこととして、陸山会に振り込んでいたものでした。

ということは、「本件4億円」の方は、「担保提供定期預金4億円」の原資に充てられたものということになります。
従って、他人のお金(陸山会のお金とするには、先に収入計上しなければなりませんが、不記載ですからね)で定期預金を組むことはできませんから、“小澤個人”のお金(本件4億円)で“小澤個人名義の定期預金”を組んでいたのですから、「本件4億円」を収入計上(陸山会のお金に)することは許されません。
尚、収支報告書に記載されている「4億円の定期預金」は、「りそな転借金4億円」を原資に組んだものと言うことです。

★【後書】
またぞろ、本投稿は、森ゆうこ先生に届か無いのかもしれませんが、それは、それで、このゾーン(現世:今皆さんが生きているこの世界の次元)の歴史がなせることであると、悲しく受け止めるつもりでいます。

さて、さて、“大嘘”だらけの検察ストーリーの“生みの親”は、実は、郷原信カ氏です。
石川先生も、森ゆうこ先生も、小沢側近も、何故、彼(闇の者)のような者の言うことを信じて、司法権力に屈しているのかが、私には摩訶不思議でなりません。

“生みの親”とする証拠は、下記、前回の投稿のコメント「13」に記載してあります。
『安倍政権の行く末は?陸山会裁判は、まだ終っていない。でも、『ならぬことは、ならぬのです。』』
http://www.asyura2.com/12/senkyo142/msg/393.html

 

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コメント
 
01. 2013年1月11日 14:08:21 : Ov9u8VPoJs
迷惑な輩だな

02. 2013年1月11日 22:29:40 : N2lVoYK5nk
Narcissistic Personality Disorder…!!!

03. 2013年1月12日 05:08:25 : ov37WlPpzI

わー、森さんもさぞかし迷惑だろうな・・・

ストーカーのレベルだなこれは。


04. 2013年1月12日 06:58:05 : 8MPfWFKGfY
期待されている森ゆうこ議員なんですよ
検察審査会問題等で最も活躍した議員さんですから(数々の脅迫に負けずに)

05. 2013年1月12日 10:19:27 : Ov9u8VPoJs
本人には、迷惑をかけているかも、という自覚が無いから厄介だ

はいはい、阿闍梨の主張は正しいよ

とかヨチしておくのも有効だよね

要は、いなすか無視するか


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