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「忘れられる権利」認めた地裁判断 高裁が取り消し:約5年前の児童買春罪実名報道
http://www.asyura2.com/12/social9/msg/694.html
投稿者 あっしら 日時 2016 年 7 月 13 日 01:10:20: Mo7ApAlflbQ6s gqCCwYK1guc
 

「忘れられる権利」認めた地裁判断 高裁が取り消し[NHK]
7月12日 18時09分

過去に罰金刑を受けた男性が、当時の記事をグーグルに表示させないよう求めたことについて、東京高等裁判所は削除を命じた地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを退けました。地裁の決定は過去の出来事を知られたくない「忘れられる権利」を初めて認めたものとして注目されていましたが、高裁で判断が覆されました。

およそ5年前に児童買春の罪で罰金の略式命令を受けた男性は、その後もグーグルに自分の名前などを入力すると当時の記事が表示されたことから、検索結果の削除を求める仮処分を申し立てました。

去年12月、さいたま地方裁判所は「犯罪の性質にもよるが、ある程度期間が経過したあとは、社会から『忘れられる権利』を有する」として削除を命じ、グーグルが抗告していました。

12日の決定で、東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は「社会的な関心が高い児童買春は、5年程度が経過していても公共の利害に関わるもので、検索結果の削除は多くの人たちの表現の自由や知る権利を侵害することになる」として、地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを退けました。

一方、「忘れられる権利」については、「法律で定められたものではなく要件や効果が明確でないうえ、実体はプライバシー権などに基づく申し立てと変わらず、独立して判断する必要はない」と指摘しました。

過去の出来事を知られたくない「忘れられる権利」を巡っては、ヨーロッパやアメリカなどで議論が活発になり、権利を認める司法判断が示される一方、表現の自由や知る権利への影響を懸念する声もあります。

去年のさいたま地裁の決定は、「忘れられる権利」を日本で初めて認めたものとして注目されていましたが、高裁で覆されました。

東京高等裁判所の決定について、グーグルは「人々の知る権利と情報へのアクセスを尊重した判断だと考えている」というコメントを出しました。

一方、男性の弁護士は「依頼者に関することはコメントできない」と話しています。


忘れられる権利とは

「忘れられる権利」は、インターネットの普及に伴って、ヨーロッパやアメリカなどを中心に議論が活発になっています。

パソコンやスマートフォンで、誰もが手軽に情報の検索や発信ができるようになるなか、過去の不名誉な出来事がいつまでもインターネット上に残っていると、平穏な生活が脅かされるという声が上がっています。

EU=ヨーロッパ連合の最高裁判所に当たるヨーロッパ司法裁判所は、おととし、グーグルに検索結果の削除を求めていた男性の訴えを認める判決を言い渡し、「忘れられる権利」を認めた司法判断として注目されました。

一方、「表現の自由」や「知る権利」を重視する立場からは、情報の安易な削除は事実上の検閲になるという指摘も出ていて、ヨーロッパ司法裁判所も「公共の知る権利が優先されるような場合は例外に当たる」という判断を示しています。

日本でもここ数年、検索結果の削除を求める仮処分や裁判が相次いで起こされていて、裁判所の判断は分かれています。こうしたなか、情報の削除に応じる際の基準を設ける動きもあり、検索大手ヤフーは、公職者か未成年者かなど、削除を求めている人の属性やプライバシー保護の必要性などを検討するという判断の基準を公表しています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160712/k10010592591000.html?utm_int=news_contents_news-main_007

 

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