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「安全弁の審査員はいるのか?」
http://www.asyura2.com/13/dispute31/msg/217.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2014 年 12 月 05 日 14:09:19: Ais6UB4YIFV7c
 

(回答先: 「審査員の日当と所得税」 投稿者 カッサンドラ 日時 2014 年 11 月 19 日 12:19:28)

 「安全弁審査員」 を確認する手立てはないのだろうか?  前にも言ったが、出席者一覧表をいくら睨んでも判明はしない。 かといって 「会議録」 に個々人の発言記録は残されていないから、そこからの追求も不可能。


 審査員・補充員番号の中に異常に若い番号が混じっていたなら、かなり前にも選ばれたことがある者と推測できるが、これとて 「審査員番号」 と 「出席している本人」 が一致しているという前提でのことである。 審査員番号の元となる 「氏名」 や 「銀行口座名」 がその都度変えられていれば、一般人と安全弁の区別は付きにくくなる。 たとえ同一人物がまたも出席していたとしても。


 その場合、出席している安全弁審査員の名前が請求書の請求者名と違っていたとして、捺印時に一般の審査員が他人の請求書を覗き見はしないだろうし、判子を検審事務局に預けていれば請求書自体を見ることもない。 まして 「債主内訳書」 など一般審査員が見られる機会はまったくない。


 何を言いたいのかというと、 「安全弁審査員」 に同一人物が何度も選ばれて審査に加わったとしても、一般人審査員の方は次々に変わるから既視感を抱かれる心配はないし、それに 「日当・旅費の受取人」 のほうも、一般人審査員の選出に合わせて変えられていくから、地裁出納課が不信感を抱くはずもないということ。 なにせ出納課は、審査員本人を見ることがないのだから。


 この仮説が正しいとすれば、 「日当・旅費の受取人」 である名前だけの審査員は、審査会には一度も出席したことがないから、審査会当日の出席者数も審査内容も、皆目わからないはずだ。 ただ胸を張って言える事とは、 「私は審査会の日当と旅費はちゃんと受け取りました」 のみだ。 それなのに、審査会当日の出席者数も審査内容も、彼に問いただすことは審査会法に違反するらしい・・・。 だから彼は、回答を堂々と拒否できる。


 呆れるほどに、うまくできたシステムだとは思わないか?  たとえ貴方が請求書の審査員名を探り出して直接本人に確かめたとしても、一般人審査員か受取人偽審査員かは判明しないのだ、当日のアリバイを崩さない限り。  

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コメント
 
01. カッサンドラ 2014年12月06日 11:31:01 : Ais6UB4YIFV7c : ITQmBtvYW2
 いったい次から次へと 「審査員氏名」 と 「銀行口座名」 を貸し出す人たちなどいるのだろうか?

 審査会の外には公開されないとはいえ、出納課や会計検査院や検察官適格審査会のメンバーは、審査員の氏名を見ることができるのである。 とすれば、たびたび請求書に同じ名前が出てくるのは、受取審査員を選出するほうでも好ましい状態ではなかろうから、 「多数の名前と銀行口座」 はどうしても必要になる。

 しかも彼らには、審査会に出席しないで日当と旅費を受け取るという、いわば振り込め詐欺の 「出し子」 のような役を担わせるのだから、正常な感覚の持ち主なら当然拒否するだろう。 それでは、拒否しない人とはどういう手合いか?  それによって、自分たちもまた利益を得る人たちである。 いわば共犯関係にある人たちだ。

 個人が濡れ手に粟で日当と旅費を手にできる、それも魅力だろうが、ふつう出し子は現金を受け渡すだけが仕事である。 だからもし彼ら(受取審査員) がみな同じ組織に属していたら、あるいはそこに吸い上げられることになるかもしれない。 これにより出し子の気持ちは軽くなるだろう、自分で着服したわけではないから。

 そしてその組織が会計検査院の手の及ばない(つまり国費が入っていない) 機関だったなら、税金で出発した日当と旅費は個人を経て一種の 「洗浄」 を済ますことになる。 審査員や補充員に金が渡った時点で、会計検査院の追及は止むから。 ここが監査機関の限界である。 あとは捜査機関にでも頼むしかない。


02. カッサンドラ 2014年12月07日 10:44:35 : Ais6UB4YIFV7c : Q2G0bUCNWc
 では実際に審査会に出席する 「安全弁審査員」 の必要数は何人だろう?  彼らは実名をいかなる書類にも記入しないし、外部に顔を見られる心配もない。 内部の一般人審査員に 「あれ、また選ばれたの?」 と指摘されない限り、セーフなのだ。

 審査員・補充員は3ヶ月ごとに約半数ずつ交代する。 具体的にいえば、第2班のグループには第1班と第3班のグループが3ヶ月ずつ同席する。 だから三つの班の分の 「安全弁」 を最低揃えなければならない。 数でいえば、2名+2名+2名=6名 である。 補充員と併せて2倍の12名、これ以上はもう必要ない。 あとは何度でも使い回しができる。

 極端な話、審査会どうしを掛け持ちしてもばれない。 東京検察審査会でいえば、審査日はなぜか同日に重ならないよう配慮しているようだが、全審査会(第1〜第5) の審査員が全部別人なら、こんな配慮は無用ではなかろうか?  検審事務局はそれぞれに配置してあるのだし・・。 つまり、掛け持ち可能なように 「配慮」 しているのではないかと疑われても、反論できるだろうか?

 ここで 「じゃあ受取人の審査員に安全弁の役を兼務してもらったら?」 という考えも起ころうが、受取人は 「名前だけの参加」 ということを忘れている。 審査会には出ないから、自分の銀行口座を持っている人なら、どんなに忙しくても務まる。 早い話、書類しか見ない人の目を欺くだけだから。 しかし安全弁審査員は、任務中の皆勤を狙わなければならないから、誰でもというわけにはいかない。


03. カッサンドラ 2014年12月08日 09:34:07 : Ais6UB4YIFV7c : w6X82Ftohk
 「安全弁審査員」 にとっていちばんヤバイ瞬間は、検察審査会法:第16条の宣誓と署名の時であろう。 ここでは自分の本名を名乗るわけにはいかない。 あくまで 「受取人審査員」 の名前でないと、名簿との整合性が取れなくなり、しかも裁判官がじっと見ている。 もっとも、裁判官は知っているかもしれないが。

 かといって、この場面を代役で済ますこともできない。 同じグループの一般人審査員も見ているから、あとの審査会で困った事態になるだろう。 さてどうする?

 逃れる道はやはり、 「安全弁審査員」 が 「受取人審査員」 の名を名乗るほかはない。 そして任期中ずっと 「その名前」 で通す、問題は 「名前」 だけだから。 他人の名前で平然と演じきれる者ならば、あとの才能は必要ない。

 「安全弁審査員」 の任務は無謀な起訴議決を防ぐことだから、寡黙な人であってもいっこうに構わない。 投票の時になって、その 「任務」 を思い出せばよいのだから。 審査中ぜんぜん喋らなかったとしても、「会議録」 にその痕跡は残らない。

《検察審査会法》
第16条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。
・・・・・
4 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。


04. カッサンドラ 2014年12月08日 11:32:44 : Ais6UB4YIFV7c : bhn6Ir9gNo
 「安全弁審査員が常に4名混じってたとして、なにか不都合でもあるのか?」 という疑問にはどう答えるべきだろう。 検察審査会法の選出基準からは確かに逸脱している。 だから違法だ、という論理は成り立つ。 しかし第三者のオブザーバーが審査中に同席できないのだから、安全弁審査員を外部から特定はできない。 審査員名簿を眺めて見ても、それは受取人審査員たちの名前であるから、なんの手助けにもならない。

 さらに、当然起訴されてしかるべき案件に対して 「不起訴不当」 以下の不満足な議決で済まされてしまう不条理に、釈然としない思いを抱く者もあろう。 だがいちばんの危険性は、この構成をちょっといじれば 「起訴相当を確実に議決できる」 検察審査会に変貌させてしまうことが可能な点だ。

 8名の起訴相当への投票があればそれは可決されるから、 「安全弁審査員」 の数を倍に増やすだけでこの態勢が整うことになる。 そして、一般人審査員も含めた11名の審査員での投票の結果だから、誰からも異議を唱えられる恐れはない。 異議を唱えるということは、国民の意思を無視する行為ととれるから。

 審査員の自由な発言を保証することと引き換えに、我々は 「密室での悪事」 の可能性をも承認してしまったのかもしれない。 メディアの 「事前刷り込み」 は、この結果を正当化させるための地均しだったのだろう。 選挙の 「予測世論調査」 のように。

《検察審査会法》
第26条 検察審査会議は、これを公開しない。


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