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<■150行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 仁王像氏のスレ立てに対し、本人のコメント(単なる「付記」か)しかないので、「21世紀以降(これからの、ということだろう)の現代」論を考えるのに、まず現在の政治と経済、そして過去の日本の政治と経済を参考にしたほうがいいだろう、ということで、私自身のブログ記事をふたつ載せておく。 なお、ふたつめの記事の中盤(江戸時代の百姓への税のいろいろ)は長いので途中省略する。 まあ、国民の階層による不平等税制は現代でも同じである。 (以下引用)
経済界の旧勢力と新興勢力の暗闘 突然だが、ダイエーがなぜ破綻したのか知りたくなってネットで調べ、幾つかの回答を読んだが、その中で興味を引いたものが下の回答である。その前に、ダイエーの店舗拡大方式が、土地を担保に銀行から借金して、新たに出店する土地を買い、その土地を担保にしてまた銀行から借金するという、いわばネズミ講式店舗展開だったという内容の回答もあり、土地の相場が下がった時点で銀行から一括返済を迫られ追い込まれた、という事情もあったようだ。つまり、ネズミ講式店舗展開は大掛かりな自転車操業でもあったわけだ。 現在はイオンの一人勝ちだが、イオンの店舗展開方式では銀行からの借入割合がどんなものか知りたいところだが、経営破綻するまでは、企業の内情などは分からないかもしれない。 しかし、 この法律を適用して破綻に追い込んだのでしょう。 という見方は厳しい。冷徹だ。 おそらく、その背後には流通業界(および財界)の大物が存在し、新興勢力のダイエーを潰す機会を虎視眈々と伺っていたのだろう。そして、もちろん、政治(政治家と官僚)と結託して、この法律を成立させ、ダイエーを潰したと思われる。 (以下引用)
ダイエーの破綻・・・破綻ってどういうこと? このQ&Aは役に立ったこのQ&Aは役に立った 12 件 質問者:ganmodoki2005 投稿日時:2005/10/01 11:34 ダイエーが破綻というニュースを過去に見たことがありますが、産業活力再生特別措置法が適用されたことが破綻という言い方になったのでしょうか?
産業活力再生特別措置法の適用会社は、全て破綻しているというのでしょうか? 通報する
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回答 (2件) 最新から表示 回答順に表示 ベストアンサーのみ表示 No.2ベストアンサー20pt 参考になった参考になった 0 件 回答者:oyaoya65 回答日時:2005/10/01 12:34 この法律を適用して破綻に追い込んだのでしょう。 赤字を抱える企業はいくらでもあります。 個人でも住宅ローンを抱えていれば、明日ローンの全額を返せといわれたら、返せませんね。でも毎年の収入から少しずつ返すなら全額返せますね。返済を強要すれば、家を競売にかけても、ローン金額に及ばず、自己破産にならざるを得ませんね。住宅ローンは25年とか35年で返却すれば良いということですね。 ところが企業の場合の借り入れは、工場や生産機械や店舗を作るために銀行からお金を借りた場合、投資に回した借入金が利益を生むには時間がかかります。投資してから数年間は赤字敬遠が続くのが普通です。中小企業でも注文を受けると原材料を購入するために銀行を借り入れ、材料を買い入れ、完成品を作り、それを発注元に引き渡してから、代金を受け取ります。材料を購入するにも、製品の代金を受け取るのも手形決済となります。つまり1年後に決済されるわけで、手形を換金するには本来の手形の額面の金額より割り引かれた現金にしかなりません。代金が入って初めて、銀行からの借り入れ金の返済と従業員に支払う給料と会社の利益となるわけです。ですから、企業にとって借り入れから返済までの間は赤字経営となるわけです。慢性的にこのようなことが行われるのが企業経営です。企業の借り入れは、銀行ローンのような長期借り入れでなく1年〜5年といった返済期間となっていますので、ある日急に、借り入れを断られ、かこの借入金を全額返済するよう強制された場合、殆どの企業が倒産するでしょうね。 これを政治的圧力や産業活力再生特別措置法を適用されたら、投資が回収されていない通常の企業は、再生特別措置法を受け入れざるを得ないでしょうね。これを破綻といっているわけです。 ダイエイの破綻で首都圏、大阪圏、九州の店舗は食料品だけに業態縮小、その他の地域の店舗は閉鎖で、ダイエイという企業が規模縮小して、売り払った地方の店舗の資産を売り払えば何とか、規模縮小されたダイエイは残るかもしれませんが、多くの店舗の沢山の従業員とその家族が解雇され不幸な失業者家族となり、沢山の不幸が発生するわけです。生活の手段を失う人々が大量に発生するよう政府の企業再生のやり方はおかしいですね。 これまでの銀行の再生、郵政の民営化も、企業の経営は黒字になり、企業経営サイドから見た場合は、再生したことで万事OKということですが、半数以上の従業員がリストラされ、残った従業員は従来の利益を確保するためにリストラされた人々の分の業務も押し付けられる労働強化やサービス残業が強要されることが行われているのが実態ですね。JR民営化でJR福知山線の脱線事故も労働強化の結果と無関係でないでしょうね。 企業経営は、風評だけで破綻します。あの銀行は破綻しそうだ。早く預金を下ろさないと下ろせなくなるとか。 あの企業は経営状態が悪いといううわさが立つと、他の企業との取引ができなくなったり、銀行がお金を貸さなくなって、本当に倒産に追い込まれます。 2014/11/23 (Sun) 政治・社会 Comment(0)
江戸幕府衰退と税金制度の関係 某サイトから抜粋転載。 文中の小兵衛、大治郎は「剣客商売」の人物。 江戸幕府の衰退の最大原因は、税収をほとんど百姓からの年貢だけに頼ったことだろう。つまり、都市住民から「住民税」と「法人税(営業税)」を取り立てれば幕府財政があれほど傾くことは無かったのではないか? もちろん、そうならなかったのは商人が幕府要人と結託していたからである。つまり、白アリが官僚の中にたくさんいたからだ。 おや? これは現代でもまったく同じ構造か? (以下引用)
◆江戸御府内の町民税
百姓が高い年貢を納めるに対し、小兵衛のように都市部の住民の税は驚くほど安かった。所得税、贈与税や相続税に該当する税はなかった。
百姓を除けば、現代に比べてはるかに税負担は軽かった。町民達の収入を把握するのが百姓などと比べて困難というのも理由だろう。
○公役(くやく)
幕府のために働く人足を出させるという公役(くやく)を課していた。後に銀納化された。二十坪を一小間という課税単位とし、地域によって格差をつけた。江戸の中心部(日本橋、神田など)は五小間、中の所(浅草近辺、両国、芝など)は七小間、郊外(本所、深川など)は十小間の割合で銀三十匁を納める。土地がある地域のランクと広さで税額が決まる。
作中の大治郎の家の土地の正確な広さはわからないが、道場は十五坪、住居は六畳の三畳の二間と台所がある設定のため二十坪以上はあるだろう。小太郎が生まれると増築したのでもう一間ある。大治郎の道場兼住居の土地を多めに見積もって約二小間だろうか。
浅草近辺は七小間で銀三十匁の割合で納めるため、大治郎が納めるのは銀九匁(この時代の相場は一両=銀65匁=銭6貫文)ほどと驚くほど安い。現代のように税金の支払いで苦労することはないだろう。
町名主が年に三回集めに来る。借家人である店子の分は家賃に含まれ家主が納めた。
○国役
職人を幕府のために使役する。時代経るに連れて銀納になり、棟梁がまとめて支払った。
○町入用
現在の地方税に相当する。江戸時代の江戸御府内は町名主や家主など町民の役人である町(ちょう)役人が主体となり、自治を行っていた。詳しくは江戸の自治参照。
町入用から名主や地主、家主ら町役人や町内に雇われている自身番、木戸番や町火消の人件費、事務費、町内の道路工事や雑用など自治にかかる費用を賄っていた。町入用は町名主に納める。
◆百姓への税 領主が自由に税率を決めた。高い税負担では百姓が逃げてしまい知行亡所という耕作者がいなくなることもある。
四代将軍家綱の頃までは城下町や街道整備、治水工事など大掛かりな土木事業が行われ、税率は七割だった。新田開発が盛んな江戸時代初期までは耕作地に比べ耕作する者が少なく、引き手数多だった。天領は人件費が藩よりはるかに安いため藩よりも税率は低い。
江戸時代の平均で四割程度と言われているが、八公二民という高税を課した藩もあった。ただ、帳簿上から導き出される税率であり、帳簿のデータが古く実際の村高の増加分が反映されず、帳簿に未記載で税が課せられていない隠田があるため実際の税率はさらに低いと考えられている。
検地は実際の村高が記載され、隠田が摘発されるなど増税を前提に行わるため百姓の反対が大きい。定期的に行うには費用や技術的に困難な面倒な作業で、百年ぐらい検地を行わないことあった。ここで紹介するのは幕府のもので藩は各藩によって異なる。
○年貢
村高に応じて村単位で年貢が課せられ村内で負担を割り振った。幕府の税率の目安は四公六民(税率四割)だった。役人が田圃を見て年貢量決める「検見法」が行われていた。代官所は人手不足で、代官所の役人である手代は家を継げなかった百姓の次男三男など現地採用の者が多く、馴れ合いが生じた。視察に来た役人へ賄賂を贈り、年貢量を減らさせるなど不正が多く、綱吉の代には年貢率が三割以下に低下していた。
享保七年(1722)の税制改革で十年平均の収穫量を基準に年貢量を決める「定免法」に切替え年貢率は三割七分まで上った。年貢率は向上したが税を減らすために賄賂を贈る必要もなく、税負担は負担は減ったと考えられている。幕府としては収入が不安定な検見法より年貢収入がわかりやすくなる。
なお、同制度は加賀藩が慶安四年(1651)より実施し、他の大名や旗本領では行われていた。凶作や災害時には「破免検見法」を実施し、役人が現地を見て通常の年よりも年貢負担を軽くした。
畑への課税は、畑の面積の三分の一で収穫可能な米の年貢相当の代金を農作物を売却した銀から徴収する「三分一銀法」だったが同時に米で納めさせるようにした。十八世紀後半には金納制も実施された地域もあり農村にも貨幣経済が拡大していた。
(中略)
◆商人への税
幕府は農民へ年貢を課したが、商人に百姓並の税負担を課すという考え方はなく、現在の法人税や所得税に相当する税は存在しなかった。
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