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原子力被災に「人権」というものはあるのか?  武田邦彦 
http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/802.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 9 月 29 日 01:01:00: igsppGRN/E9PQ
 

原子力被災に「人権」というものはあるのか?
http://takedanet.com/2013/09/post_f378.html
平成25年9月22日 武田邦彦(中部大学)



国連組織にでる日本代表の人道人権大使がアフリカの代表に対して「黙れ!(シャラップ)」と二度、叫んで国際的な顰蹙を買い、先日、解任(辞任)された。


「人道人権」という言葉と、「黙れ!」という言葉はまったく相反する。そういえば福島事故の後、被曝を心配する東京のお母さんに、当時の石原知事が「黙れっ!」と叫んだ。野蛮な知事だった。


日本の人道人権大使が国際的な顰蹙を買ったのは、個人の資質の問題もあるけれど、やはりその底には日本社会が人道人権のある社会ではないことにあると思う。


「国あって国民あり」という意識から、「国民あって国あり」という感覚にならないとなかなか人道人権というのは育たないものである。福島事故以来、被曝で苦しむ国民に対して、主としてマスコミや知識人から集中的な「反人道、反人権」の動きがあった。


次のことは日本国民の人権の範囲内だろうか? それとも個人的なワガママなのだろうか?


1) 福島県および近隣に住む人が「法令の基準となっている一般人1年1ミリシーベルトの被曝を避けるために、政府・自治体は具体的に回避できる手段を提供して欲しい」と求めること、


2) 一般人で通常時の被曝基準1年1ミリシーベルトの被曝を強要される地域、および一般人で非常時の被曝上限1年5ミリシーベルト(日本国内閣府安全委員会決定)を超える地域においては被爆を避けるための具体的措置に関する便宜、費用の弁済をすること、


3) 1年1ミリシーベルト以上の被曝をして将来、疾病にかかったら、その保証を受けるために被曝の証明書を発行すること、


4) 法令で定められた土壌汚染の上限(1平方メートル4万ベクレル)を超える土地に対して、汚染した東電の方に放射性物質の除去を求めること、


5) 一般人の食品安全(上限1キロ40ベクレル)、飲料水安全(上限1リットル10ベクレル)を超えるものに接しないように自治体や関係省庁に求めること、また仮に供給されたもので被曝した場合、補償を受けられること、


6) 瓦礫その他の物品で、1キロ100ベクレルを超えるものについては、法令に基づき、それを取り扱い移動した人について法令に基づき禁固刑を求めること。


これらのことは日本国の法律および法令の基準となっているものを国民が求めるものであり、もしこのような法令の基準も守ってもらえないということになると、「日本における人権」は存在しないと言っても良いだろう.


そして、ほぼどれ一つ、現実になっていない.政府、自治体、専門家、マスメディアは法令を遵守することを求める国民に対して、実に冷たい態度で臨んでいる.


次に「人道」であるが、次の事は日本のような人道人権を尊重すると世界に呼び掛けているところで起こって良いことだろうか?


1) 事故直後、公共給水が汚染され、赤ちゃんにミルクを解く水を失ったお母さんに対して水を供給しなかった、


2) 子どもの健康を心配する(誰が何を心配するかは本人の自由であり、被爆が危険であるということは繰り返し政府やマスコミが伝えていた)親が、日本国原子力安全委員会が決めた「事故時の上限5ミリシーベルト」に対して、外国のNPOであるICRPが決めた20ミリシーベルトに不安に思うことを無視したこと、


3) 放射性を帯びた瓦礫や福島で汚染された製品が全国に移動することに不安を感じる人に「黙れっ!」と強圧的に出たこと。


事故後、多くの方からメールをいただいたが、たびたび、「決して名前を出さないでください」という注意があった。現代の日本社会は正しく法令を守ろうとする人には人権はなく、将来、疾病が予想されるものを「大丈夫」と言い、実害のあるものを「風評被害」と言う人を「正しい」とする実に陰湿な社会のように思う.


このようなことは結局、国の発展を阻害するということが心の底から判っていないと、人道人権を論じることはできず、人の希望が多様であることにも気がつかないだろう.


 

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コメント
 
01. 2013年9月29日 01:53:29 : 5jdUq7oydU
 多摩散人です。

 武田邦彦先生が連発する

 「一般人1年1ミリシーベルトの被曝は日本の法令の基準であり、それを超える被曝は日本の法令に違反するものである。」

 というかのような主張は、少なくとも法律論に関する限り、間違い、またはウソ、または詭弁であるということをぜひ皆さんに知ってほしい。それを論じた最近の議論へのリンクです。

http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/358.html#c60

の60番目ののコメントの中ほど、

>また、余談だが、私も確信はないが、あなたの書いた「日本の法律では、一般人の年間許容人口放射線線量は1ミリシーベルト。」の「日本の法律では」というのは間違いだと思う。

から議論が始まります。完全に結論を明記するまでは行かなかったが、これを読んでいただけば、だいたいのことは分かると思います。


02. 2013年9月29日 02:15:00 : 5jdUq7oydU
>01 追加。多摩散人。

 リンクした議論を改めて読んでみたら、あまりに脇道が多すぎて、読者に迷惑だろうと思うので、筋道だけまとめます。

1.「日本の法律では、一般人の年間許容人口放射線線量は1ミリシーベルト。」については、

○経済産業省の大臣告示(平成一七年一一月二二日改正)経済産業省告示第二九五号、
○文部科学省の大臣告示(平成17年 7月 4日)、
○厚生労働省の施行規則(電離放射線障害防止規則(最終改正:平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号))

にその文言が書かれている。←http://ni0615.iza.ne.jp/blog/entry/2963529/

2.上の三つの法令は、「大臣告示」や「施行規則」であり、広義では「法律」と呼ばれるが、国会で制定する狭義の「法律」ではない。だから、国会で審議して法改正しなければならないような種類の法令ではない。

3.この三つの法令は、原発事故直後、内閣の内部で「暫定基準の設置」という形で実質上改定され、年間20ミリシーベルトに改められている。この点に関しては、私(多摩散人)は面倒なので、細かく論証してはいない。

4.従って、現在は「年間20ミリシーベルト」の年間被曝基準は、なんら法律違反ではない。

以上。


03. 2013年9月29日 03:03:16 : 44tGhOFybI
なんか必死すぎ

04. 2013年9月29日 03:12:20 : 3enkITsjoU
基準値を上げれば安心安全だね

05. 2013年9月29日 04:23:08 : 5jdUq7oydU
>04
 多摩散人です。

 「02は、法律論では多摩散人が正しいが、だから安全安心だとは言えない」という意見ですね。私の02が正しい事を認めた上での意見です。私は武田先生の、「今の基準値は法律違反」は間違い・ウソ・詭弁であると言いたいだけです。

 さらに、私は「基準値を上げれば(上げたから)安心安全」だなんて、一言も言っていませんよ。


06. 2013年9月29日 09:30:41 : rwgORSmgTI
多摩散人殿の弁を善意で解釈すると、

事故は起きないという安全安心詐欺を遂行するために(かどうかわからないが)決められた法律があったが、事故が起きてウソがばれちゃったのであわてて法律を改訂しました。

従って現在では法律違反ではないし一貫して法律違反はなかった!
と言いたいわけかな?

でも 厚生労働省の施行規則(電離放射線障害防止規則(最終改正:平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号))が発布されるまでの期間はどう考えればいいのかな?


07. 2013年9月29日 09:52:38 : uYZXXiFpXc
無差別無条件大量被曝・・・無差別無条件大量殺傷は、違法、犯罪。
何ミリだろうと、何ベクレルだろうと、その無条件被曝は、法にはならない。
核実験でも、実戦核利用でも、同じ。
誰も又は少なくとも一般人は、いくばくかの被曝を引き受ける義理も道理も無い。
物理的に引き受けなければしようが無いというのは、核拡散責任者処罰のあと。
多摩は、および、核関連者は、皆、即時死刑。
犯罪だから、裁き、判決する必要がある、それが法。
巨大核パワーの対処は、現時点で無限大の負・・・
代数式にあてはまらない、非科学、非技術、無限大の悪、違法。
実社会、実経済・・・どこにも存在しえないもの、
飯の種にも、お布施にもならない・・・妄想、嘘・ごまかし神話の象徴。

08. 2013年9月29日 09:53:03 : Ed81akWusc
>>05
>さらに、私は「基準値を上げれば(上げたから)安心安全」だなんて、一言も言っていませんよ。

狭義の法律で決めろと言いたいのか、法律なんてどうでもよいとでも言いたいのか?単に武田が気にくわないのか?

あなたが、必死にチンピラ並の「いちゃもん」をつける意味がわからない。

あなたが、正しかろうと間違っていようと、唐突に被曝限度があげられたことは間違いないし、その基準で全国に汚染食品が流通していることも事実。
あなたの目的はなんですか?

福島原発爆発直後、「安全、風評」「被災地農業をまもれ、食べて氏ね」と、セシウムはおろかまだ放射性ヨウ素までたっぷり付いた被曝野菜を全国にばらまき、幼い子供や妊婦を被曝させた「エセ環境団体」や情弱筋肉ボランティア、「ヒロシマ・ナガサキ・ヒバクシャエンゴのエキスパート、安心安全ブランド」で消費者をたぶらかす日生協コープあたりの擁護でもしたいのですか?


09. 2013年9月29日 11:23:32 : X8K3Jt2Lhg
原子力被災に「人権」が無いのに
何故みんな怒らないのだろうか
不思議国家日本

10. 2013年9月29日 11:24:04 : fGKiT3QC8s
今法律にはいくつも矛盾が生じている。たとえば、放射線管理区域内では飲食は
もちろんのことそもそも生活自体禁じられている。まして子どもがいてはならない。
この放射線管理区域は福島県のかなりの部分をしめ、首都圏でさえ存在する。

これを違法でないと主張する側は、「原子力緊急事態」いわば「戒厳令」で違法で
なくなっていると言う。たしかにいまも「原子力緊急事態」だ。しかしオリンピックを
やろうとしている国がいつまで「原子力緊急事態」と言ってられるのか。

工作員武田邦彦氏がICRPをNPOと貶めているが、実はICRPは当初日本政府におもねり
「事故復旧時」年1〜20ミリシーベルトの基準を勧告したが、現在は年1ミリ
シーベルトに戻すように打診しているそうだ。当然のことだろう。工作員はこれが
気に食わない。同じ原子力村の一員だが、意見が食い違ってしまった。


11. 2013年9月29日 12:03:34 : jnIojR7VMw
>>02
>2.上の三つの法令は、「大臣告示」や「施行規則」であり、広義では「法律」と呼ばれるが、国会で制定する狭義の「法律」ではない。だから、国会で審議して法改正しなければならないような種類の法令ではない。


多摩金人、今日も工作活動ごくろうさん
この一文でお前に法律的素養がまったく備わってないことがわかるな
もう一度そのミニマム脳みそと節穴EYEで六法全書を読み直してくるか涅槃に旅立つことをお奨めします


12. 2013年9月29日 13:07:44 : 3sf7unKmuc
このタマ三人は放射能の影響で玉が3個になったのかと思っていたが,頭の中身も「散人」だ。謙遜で名前をつけているのかと思ったら本当のことだったのだ。玉が3個あるからと言って婦女○姦なではしないように

13. 2013年9月29日 13:09:25 : 3sf7unKmuc
先ほどの投稿の訂正です

このタマ三人は放射能の影響で玉が3個になったのかと思っていたが,頭の中身も「散人」だ。謙遜で名前をつけているのかと思ったら本当のことだったのだ。玉が3個あるからと言って婦女○姦なではしないように


このタマ三人は放射能の影響で玉が3個になったのかと思っていたが,頭の中身も「散人」だ。謙遜で名前をつけているのかと思ったら本当のことだったのだ。玉が3個あるからと言って婦女○姦などはしないように


14. 2013年9月29日 15:04:23 : eYPB2vyp5k
朝日新聞の記者じゃね?w

15. 2013年9月29日 21:14:21 : 5jdUq7oydU
多摩散人です。

>06

 意味がよく分からない。それで、要するに、「年間20ミリシーベルト」の年間被曝基準は、現在、法律違反であると考えるのですか、考えないんですか。

>08 「あなたの目的はなんですか?」

04に書いてある通り、武田先生は間違った法律論を述べているのではないかと問題提起する事が目的です。


16. 2013年9月30日 04:18:35 : nJX3Hpn18U
多摩散人の屁理屈に納得する人、手を上げて

まず100人が100人賛成しないだろう。この工作員は法律の解釈論でけむにまこうとしているようだが、屁理屈以下の主張にすぎない。

法律の体系が憲法を最上位に法律、政令、規則、通達とかに下りてきてより下位の条文や解釈がより上位の記述や意味と矛盾する場合に、その効力の有無が争われるのであって、屁理屈をこねても現在の規制値は一般的な概念上の法律の数値で間違いない。より上位の法律に完全に矛盾することを証明しない限りこれは法律ではないとの強弁はできない。1年に1ミリシーベルト以下の規定は有効である。

文句があれば、この法律は憲法違反だから無効だと主張して訴訟を起こすことになるがそんな方法が実現できる国でもない。


17. 2013年9月30日 05:42:57 : 5jdUq7oydU
>16
 多摩散人。

>文句があれば、この法律は憲法違反だから無効だと主張して訴訟を起こすことになるがそんな方法が実現できる国でもない。

「この法律」とは20ミリシーベルト以下という暫定基準のことですか。憲法違反の訴訟を起こす事も最初から諦めているなら、自分の主張を実現する努力はしないが自分の主張は正しいという、独りよがりに過ぎない。阿修羅だけが反対運動の場だというなら、100人くらいしか賛成してくれませんよ。


18. 2013年9月30日 06:30:45 : 5jdUq7oydU
>16 追加。多摩散人。

>(1年に1ミリシーベルト以下の規定が)より上位の法律に完全に矛盾することを証明しない限りこれ(1年に1ミリシーベルト以下の規定)は法律ではないとの強弁はできない。

 私も素人だが、ある法令がより上位の法律(法令)に完全に矛盾することを証明しなくても、法改正が行われればその法令は実質無効になるのでは。

 時速60キロという規則は、それより上位の法令に完全に矛盾することが証明されなくても、事情によって、時速80キロや時速40キロに変えられれば、時速60キロの規則は無効になる。時速80キロという暫定規則が出来たのに、「本来の時速60キロを守らなければ法律違反だ」と言う人はいないでしょう。

 暫定基準という新しい法令が作られたのだから、今までの基準は暫定的に無効になるというのは、別に法律違反でもないと思うが。

 私も屁理屈は大嫌いだが、法律の話なので、どうしても理屈の話になり、反対の側に言わせると屁理屈だということになる。

 要するに私は、武田先生は間違った法律論を述べていると言いたいのです。武田先生は、ウソだと突っ込まれないようにいろいろな言い方をしているので、その主張を細かく議論し出すと切りがないし、知的エネルギーの浪費になるが、私は、

>4.従って、現在は「年間20ミリシーベルト」の年間被曝基準は、なんら法律違反ではない。(02のコメント)

ことを読者が理解してくれればそれでよいです。あくまでも法律論ですよ。


19. 2013年9月30日 10:47:39 : FPkeCL9zcW

>なんら法律違反ではない。(02のコメント)

>ことを読者が理解してくれればそれでよいです。あくまでも法律論ですよ。

法律が矛盾を起こしているのを政府はよく知っている。それでいて是正もできない。
小学生ですら、こういう国を見て嘆くだろう。

それでいて、「これは法律違反でない」というやからがいる。おそろしいことだ。
こういうやからは当然のことながら、自分の言が矛盾をおこしたとしても平気なのだろう。


20. 2013年9月30日 11:52:11 : 5jdUq7oydU
>19
 多摩散人です。

>法律が矛盾を起こしているのを政府はよく知っている。
>それでいて、「これは法律違反でない」というやからがいる。

 あなたは、「法律違反ではないが、矛盾を起こしている」と言っているのか。
 それとも、「法律違反であり、かつ、矛盾を起こしている」と言っているのか。

 もし前者なら、「法律違反である」という武田先生の説は間違いだということは確認されるのではないか。

 後者なら、なぜ法律違反なのですか。矛盾を起こしているから法律違反なのですか。法律論ていうのは、お互い、つまらないですね。


21. むぎわら 2013年10月01日 01:59:47 : xkclL6t.BzZmI : EZkid0rM4k
「このようなことは結局、国の発展を阻害する」
だよなぁ。

22. 2013年10月01日 02:51:46 : fcF9rAb4iM
で、多摩散人よ。
いつ「大臣告示」が変えられたのか教えてくれ。

「暫定基準」なるものの法的位根拠・置付けを教えてくれ。
まさか「暫定基準」=「大臣告示」なんて言わないだろうな?

次に、様々な検討を加えて上で決められた法的基準値が、事故が起こったとたんに
緩められてしまうということについての倫理的・科学的観点からの見解を聞きたい。

「「一般人1年1ミリシーベルトの被曝は日本の法令の基準であり、それを超える被曝は日本の法令に違反するものである。」
 というかのような主張は、少なくとも法律論に関する限り、間違い、またはウソ、または詭弁であるということをぜひ皆さんに知ってほしい。」
 
さすがは多摩散人、言うことが違う。
1年1ミリシーベルトということが専門家達の検討によって定められ、法律となったからには、
それを守ることが何よりも大切である。
「ぜひ皆さんに知ってほしい」というひと言に、なんとしても放射線による危険性を低く見させて、
原発を復活させたいという欲求が露骨に見て取れる。

さらに、放射線管理区域(年にして5.2ミリシーベルト以上)をはるかに超えるところに、
また、管理区域から人間や物が出て行くときに、「これを超えてはならない」という
4万ベクレル毎平方メートルをはるかに超える地域に何百万人という人達が留め置かれている
ということについての見解を聞かせてくれ。

無理!
または、言えば言うほど言う人間の非人道性が明らかになるばかり。
所詮、醜い原子力マフィアの手先に過ぎない。


23. 2013年10月01日 07:24:38 : nwgDof5pzk
>>02 ”1.「日本の法律では、一般人の年間許容人口放射線線量は1ミリシーベルト。」については、

○経済産業省の大臣告示(平成一七年一一月二二日改正)経済産業省告示第二九五号、
○文部科学省の大臣告示(平成17年 7月 4日)、
○厚生労働省の施行規則(電離放射線障害防止規則(最終改正:平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号))

にその文言が書かれている。←http://ni0615.iza.ne.jp/blog/entry/2963529/

2.上の三つの法令は、「大臣告示」や「施行規則」であり、広義では「法律」と呼ばれるが、国会で制定する狭義の「法律」ではない。だから、国会で審議して法改正しなければならないような種類の法令ではない。”


→ 省令とは大臣が主管する行政事務について、各法律を根拠として制定しており、根拠となる法律やその関連政令を施行するための命令で、法律が成立のために国会審議を通し、政令が閣議了承を得る必要があるのに対し、施行要領的な決め事である省令については、大臣の行政行為として、国会や閣議の事情に左右されることなく成立・施行可能です。
 また、大臣告示とは法を補充する規定で、定義的な内容や各事項の細目に関する基準等を示すもので、行政指導上では、通達ほどの法的拘束力はありませが、大臣の行政行為として、国会や閣議の事情に左右されることなく成立・施行可能です。

したがって、”だから、国会で審議して法改正しなければならないような種類の法令ではない。”というのはその通りと思いますが、

法律論でいえば、これらはそれぞれの法律の中で「省令で定める」、「○○大臣が定める」等と書かれて定められておりますので、たとえ”原発事故直後、内閣の内部で「暫定基準の設置」という形で実質上改定され、”たとしても、それぞれの法に対応する省令や告示が改定されていないかぎり、法律は元のままです。

で、311以降に

○経済産業省の大臣告示(平成一七年一一月二二日改正)経済産業省告示第二九五号、
○文部科学省の大臣告示(平成17年 7月 4日)、
○厚生労働省の施行規則(電離放射線障害防止規則(最終改正:平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号))

これらが改定されたという事実を探したのですが、見つけられませんでした。もしこれらの省令や告示が改定されたという証拠をお持ち得したら>>02さん教えてください。


24. 2013年10月01日 09:09:31 : 8fvRDAdblE
法律は良くは知らないが、20mSv/年の被爆量は、一時的な暫定基準であり、政府の福島原発の収束宣言で逐一撤廃するものであるので、1mSv/年に戻っていなければならないということじゃないの?>玉散人


25. 2013年10月01日 09:22:06 : 8fvRDAdblE
それから、女性の場合、子供の場合と規定しなければならないよね。
いつか3.11後、東電の女性社員が20mSv浴びたといって大騒ぎしていたのはチャンチャラおかしいことだよね。
ダブルスタンダードばかりか、マルチスタンダードだね。



26. 2013年10月01日 10:01:02 : fFkUk44GNU
>>20 多摩散人氏へ

>あなたは、「法律違反ではないが、矛盾を起こしている」と言っているのか。
> それとも、「法律違反であり、かつ、矛盾を起こしている」と言っているのか。

>>22が完璧な答えを書いているので、いまさらだが、たとえで少し書いてみる。

ある家の主人がコーヒーを出しながら訪問客にこういったとしよう。

主人「このコーヒーは居間では危険だが、ダイニングでは安全なのでそちらでどうぞ」
客「これはこの家の主人気が触れているな」
多摩散人「矛盾をおこしているが、主人は矛盾をおこしていないと宣言しているから、矛盾ではない」
客「よっぽど暇じゃなければこういう連中相手にしてられないな」


27. 2013年10月01日 15:46:09 : 8fvRDAdblE
>>12

http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/340.html#c140

多摩散人さんは女性ですね。


28. 2013年10月01日 15:56:22 : 8fvRDAdblE
それはそうと、被爆量の規制値で女性職員を退避させた東電は、作業員の生殖細胞を保護する鉛のパンツを穿かせているのでしょうか?
たまつながりで恐縮ですが・・・


29. 2013年10月02日 01:58:15 : 5jdUq7oydU
>22

>いつ「大臣告示」が変えられたのか教えてくれ。
 
 大臣告示は変えられてません。いないが、「暫定基準値」が設定されたのです。ネットで検索して調べたら、暫定基準が設けられたのは事故後すぐだったような記憶があるが、つまらないことなので忘れた。

>「暫定基準」なるものの法的位根拠・置付けを教えてくれ。

 知らない。あなたも知らないだろう。知りたければ、法律の専門家に聞いてみるしかないでしょう。

>まさか「暫定基準」=「大臣告示」なんて言わないだろうな?

 言わないよ。

 次のリンクに既に述べた通りです。

http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/358.html#c76

>次に、様々な検討を加えて上で決められた法的基準値が、事故が起こったとたんに緩められてしまうということについての倫理的・科学的観点からの見解を聞きたい。

 倫理的⇒事故が起きたから、仕方なかったのだろう。いい悪いの問題ではない。だって、事故が起きなければ緩めるなんてことはなかったのだろうから。

 科学的⇒この辺まで緩めるのなら大丈夫だろうと科学者が判断したのだろう。ただし、これは科学だけの問題ではなく、最終的には政治的判断の問題である。その点では、だいたい正しかったと思う。その理由は、次に書いた。

 見解⇒素人考えだが、緩めなければ、関東一円の、現在よりはるかに多人数の人を強制的に避難させることになったのだろう。そうすれば、放射能による直接的被害は減っただろうが、避難生活に由来する被害は増えただろう。避難生活の困難に由来する死者や病人やストレスに悩む人が今、正確に何人いるかは分からないが、かなりの数になるだろう。自殺者がいたことも報道されている。年1ミリの基準をそのまま適用して強制避難させれば、そういう人たちの数は、現在の数倍・数十倍になっていただろう。

 それに対して、放射能の直接の影響による死者や病人は、今のところ、一人も確認されていない。そう考えると、現在の避難基準つまり暫定基準の基準値による強制避難は、厳しすぎたかもしれないということさえ考えられる。

 しかし、私は専門家ではないので、本当のことは分からない。これは、今私が議論しようとしている純粋な法律論からははみ出るので、ここではこれ以上議論したくない。と言うか、お互いによく分からないことを知ったかぶりで議論しても、時間の無駄になるだけだ。

>1年1ミリシーベルトということが専門家達の検討によって定められ、法律となったからには、それを守ることが何よりも大切である。

 一般論として、事情が変われば、法律を変える、または実質的に変える、または暫定的に変えるということはあって当然である。

>23

> たとえ”原発事故直後、内閣の内部で「暫定基準の設置」という形で実質上改定され、”たとしても、それぞれの法に対応する省令や告示が改定されていないかぎり、法律は元のままです。

 その通り、法律(省令や告示)は元のままです。しかし、暫定基準値が設定されたことも事実です。

 暫定基準値を設けて、省令や告示の内容を暫定的に実質的に変えることが法律違反かどうかは、私は素人なので議論しても意味がない。法律家に聞いて下さい。しかし、それが法律違反であるという法律家の意見や訴訟は、私は聞いたことはない。理屈から言えば、訴訟が起き、最高裁の判決が出るまでは分からないということだろうが、私は今のところ、合法なのだろうと思っている。

 いろいろなコメントがあるが、

2.上の三つの法令は、「大臣告示」や「施行規則」であり、広義では「法律」と呼ばれるが、国会で制定する狭義の「法律」ではない。だから、国会で審議して法改正しなければならないような種類の法令ではない。(02 多摩散人)

という点に関しては、皆さんも私も、一致して認めていると私は判断しています。


30. 2013年10月02日 02:06:57 : hgQS8a5Z4E
「1ミリシーベルト」と言えば、ちなみに、先頃日本赤十字社も、緊急時における救護活動時の
積算被曝量を1ミリシーベルトまでと決めた。

また、「広島・長崎における原爆症の認定基準となっている爆心地から3.5km圏内という基準は、
「1mSv」の被爆が目安で決められたから」。

(以上、参照:http://blog.livedoor.jp/hardthink/archives/52006785.html

多摩散人のような原子力マフィアの大きな罪のひとつは、危険な放射線をさほど危険ではないかの
ように言うことだ。
危険なものを危険でないと喧伝する。それは人々を無用な健康被害に陥れることにつながる。
なんとも無責任、かつ非人道的!!

このような人格低劣なる利権亡者に、あの危険極まりない原発をつくらせ、稼働させることは、
一国をも廃墟に導きかねないものである。(福島の事故がもし浜岡だったら!柏崎刈羽だったら!
美浜だったら、伊方だったら、偏西風による西風のためはるかにはるかに広大な地域が無人地帯と
なっていた!)


31. 2013年10月02日 02:19:29 : hgQS8a5Z4E
>29

「大臣告示は変えられてません。」

つまりは法律上年1ミリシーベルト以内(一般公衆の場合)と決められているということは正しい。

「>まさか「暫定基準」=「大臣告示」なんて言わないだろうな?

 言わないよ。」
 
つまりは法律上年1ミリシーベルト以内(一般公衆の場合)と決められているということは正しい。

「その通り、法律(省令や告示)は元のままです。」

つまりは法律上年1ミリシーベルト以内(一般公衆の場合)と決められているということは正しい。

そして、
「「一般人1年1ミリシーベルトの被曝は日本の法令の基準であり、それを超える被曝は日本の法令に違反するものである。」

 というかのような主張は、少なくとも法律論に関する限り、間違い、またはウソ、または詭弁である」
という主張こそ、程度の低い詭弁であることが明らかとなる。


32. 2013年10月02日 02:35:28 : hgQS8a5Z4E
多摩散人は「1年1ミリシーベルト」について、よくもまあ「ウソ、または詭弁」(>01にて)などと
言ったものだ!

「上の三つの法令は、「大臣告示」や「施行規則」であり、広義では「法律」と呼ばれるが、国会で制定する狭義の「法律」ではない。だから、国会で審議して法改正しなければならないような種類の法令ではない。」(>23にて)

この主張にも多いに突っ込みどころがあるが、一番最初に勢いよく「ウソ、または詭弁」と言ったのとは
えらいトーンが違ってきているね!

みんな知らないだろうと思って武田氏をおとしめたあんたのウソがはがれてきた!

あんたこそ「ウソと詭弁」のかたまりだ!
さすがは原子力マフィアの手先という他はない。


33. 2013年10月02日 03:13:28 : hgQS8a5Z4E
>29 は多摩散人と思うが、
あんたの紹介しているリンクのさらにその元は、
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/m/pages/3248.html (元情報)

だ。あんたも前の論議のときに見ている。
http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/358.html#c60 の>76あたり。)

そしてだ。あんたは
「これは狭義では法律ではなく、大臣告示や施行規則である。しかし広義なら法律である。」
ということも言っている。
そこまで認めてよく人のことを「ウソ」だの「詭弁」だの言えたものだな!!
恥ずかしくないのか?!
あきれ果てて物も言えない!!

そして、「元情報」をよく読めばなぜ「年1ミリシーベルト以内」が法律で決められている
と言えるかわかるはずだが?理解できないの?

そもそもその「元情報」氏は、
「「公衆の線量限度は年間1mSv」は誰も疑わない常識だったからです。ところが、去年の冬ごろからネットではそれを打ち消すような、妖しげな論説があふれてきました。」
と言って長い法文の説明をしているのだよ。

そこの説明の要点を抜き出すと、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」
の第二十四条において、
「…その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」
としている。その「各号」の「三」には、
「…若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。」
と書いてある。
この法律を受けて、例えば
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」において、
「六 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。」
とあり、
さらにはそれを受けて
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」において、
「一 実効線量については、一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーベルト」
などということが定められている。

つまりは法律では基本的な考え方を示し、具体的な事項は「規則」→「告示」で定められていると
いうことだ。
これらは経済産業省の法律〜規則〜告示であるが、別に文科省や厚生労働省もそれぞれに
法律〜規則〜告示の流れの中で「1年1ミリシーベルト以内」を定めている。
つまりは法律できちんと規制しているが、具体的な数値などは規則〜告示によるということだ。
(それらをひっくるめて「法令」というのだとか。)
従って「1年1ミリシーベルト」は法律に依拠しているということだ。

そして、そのような法律論議をする前に、「これが基準」として決めてあるものを、事故が起こった
からといってロクな議論もなく一方的に大幅に緩めるということが大きな罪だということだ。


34. 2013年10月02日 03:36:25 : hgQS8a5Z4E
>29 は多摩散人と思うが、
>「倫理的⇒事故が起きたから、仕方なかったのだろう。いい悪いの問題ではない。だって、事故が起きなければ緩めるなんてことはなかったのだろうから。」

何を言うか、「いい悪い」の問題だ!!!
「年1ミリシーベルト」どころか、放射線管理区域の4倍近くの年20ミリのところにまで
人を住ませている!しかも食べ物や呼吸による内部被曝(最も危険)もある!!
今よりはるかに広い範囲で避難させるべきである!ウクライナでは年5ミリ以上は強制避難地域だ!
1〜5ミリは希望によって財政援助を受けて避難できる!
これでも「仕方ない」で住ませようという神経がどうにかしている。

>「事故が起きなければ緩めるなんてことはなかった」
つまりは原発はイランということだ。

>「避難生活の困難に由来する死者や病人やストレスに悩む人が今、正確に何人いるかは分からないが、かなりの数になるだろう。自殺者がいたことも報道されている。」

避難したいのに仕事や家の都合で避難できず、怒りとストレスをためにためまくっている人達が
いるんだよ!

以下、youtube動画「子どもの被ばく積算把握せず〜福島の父母ら政府交渉」
http://www.youtube.com/watch?v=BUeVYMdnM-k
より。
「避難区域を拡大し、危険な汚染地域から誰もが避難できるようにして下さい。」(冒頭)
「特に放射線の感受性が高い子供達を守るために学校ぐるみの疎開を行って下さい。」(冒頭)

この声をなんと聞く?!!


35. 2013年10月02日 03:44:37 : hgQS8a5Z4E
>「避難生活の困難に由来する死者や病人やストレスに悩む人が今、正確に何人いるかは分からないが、かなりの数になるだろう。自殺者がいたことも報道されている。」

そんなことだから、原発はやめるべきなんだよ。

>「放射能の直接の影響による死者や病人は、今のところ、一人も確認されていない。」

http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/358.html#c60
でさんざん言われただろう!
双葉町長の話、子供達の甲状腺ガンの話、そしてチェルノブイリの現実。
都合の悪いことは忘れるのか?!
そして、原発事故関連死は1500人にもおよんでいる!

原発は即やめるべし!!


36. 2013年10月02日 05:40:42 : 5jdUq7oydU
>35
 多摩散人です。

>そして、原発事故関連死は1500人にもおよんでいる!

 どういう情報源か知らないが、あなたの知り得た情報によっても、原発関連事故死は、そんなにいる。年間1ミリの基準を守って強制避難させれば、千5百人どころか、1万5千人も、あるいは15万人も原発関連死が出たかもしれない。一方、放射能に直接由来する死者や病人は百分の0人くらいに減ったかも知れない。今の死者は0人だからだ。

 ある政策を選んでその欠点を考える時は、その政策を選ばず、別の政策を選んだ時の欠点と比べて、どちらの欠点がより少ないか、小さいかを考えなければならない。

 原発を選ぶ・選ばないも同じ。原発をやめれば、原発を選んだことに由来する欠点はゼロになる。その代わり、別の発電法を選んだ欠点が必ず生まれる。その双方を比較しなければ、原発の可否は考えられない。まあ、当たり前の話だが。


37. 2013年10月02日 05:47:45 : 5jdUq7oydU
>36 訂正です。多摩散人。

× 原発関連事故死は、そんなにいる ⇒ ○ 原発事故関連死

× 原発関連死が出たかもしれない  ⇒ ○ 原発事故関連死


38. 2013年10月02日 09:50:08 : 8fvRDAdblE
玉散人の放射線の専門家である、巷にいる放射線技師は、妊婦さんは絶対にレントゲン撮影はさせない。
いいかい、普通に誰でもが暮らせる数値を設定するのであれば、一番弱い人を基準にするのは当たり前のこと。

今の巷の放射線量の測定は、政府の測定員が、地面をきれいに掃除して地上から1mの位置で測定している。
すぐそばの草むらから、桁違いの放射線量が検出しても、これは切り捨てていると聞く。
これも、普通に誰でもが暮らせる場所にするのであれば、一番強い放射線量の値を採用するのは、当たり前のことと思う。

玉散人さんは、一番弱い人を基準に、放射線量の基準値を決めることを、どう思いますか?


39. 2013年10月02日 10:58:41 : DFsQPfdAAc
>>29
>>1年1ミリシーベルトということが専門家達の検討によって定められ、法律となったからには、それを守ることが何よりも大切である。

>一般論として、事情が変われば、法律を変える、または実質的に変える、または暫定的に変えるということはあって当然である。

現在の基準にしても、誰が決めたかもはっきりしていない。放射線防護の専門家で日本での第一人者
と言える(ICRPの委員も勤められた)内閣参与小佐古敏荘氏も「こどもに年20ミリシーベルトの
被曝はさせられない」と涙ながらの辞任をされた。原子力推進派の小佐古氏ですら認められない基準
なのだ。

法律は決定過程が信頼できるものでなくてはならない。だから、日本はながらくICRPの勧告にした
がってきた。そのTCRPは、緊急時20から100ミリシーベルト、復興時1から20ミリシーベルト
(いずれも年あたり)でもよいと日本政府を応援した。が、緊急時とは事故後数週間のことであり、
復興時もせいぜい1,2年のことだろう。いまは緊急時か復興時であるか日本政府は言わない。
言うとぼろがでるから。ICRP自体年1ミリの基準にもどれと打診している。当然のことだ。そうで
なければ、ICRPの勧告自体意味がなくなってしまう。

原発事故子ども・被災者支援法が制定されたが、基本方針が決まらないと言う。

水野靖久参事官(復興庁幹部)は、支援法が基本方針さえ決まらない状態であることについて、「白黒
つけずに曖昧なままにしておくことに関係者が同意」とツイートしていた。被曝の基準さえ曖昧(誰が
きめたのかさえ明らかでない)なままなのだ。


40. 2013年10月02日 13:19:49 : 8fvRDAdblE
1mSvというのは、生涯100mSvから受動喫煙のがん化率に等しいことから、100歳で割ったことから出ている。
すでに2年半20mSvを被爆した人は、半分の50mSvしか生涯浴びることはできない。
そのまま、ずっと20mSvを継続することはできない。
あくまでの暫定値、1年くらいの期間ということだ。

41. 2013年10月03日 00:53:03 : NMWgfTOQ6U
>36、多摩散人よ、
どうした?武田氏のことを「ウソ」だの「詭弁」だの言っていたことについて、
>32の前後で法律論も含めて論破したわけだが、「もうまいった」状態か?
それならきちんと謝れ!
自らがウソをついて、人のことを「ウソ」だの「詭弁」だの誹謗中傷したことを謝れ!
あんたが謝罪を拒否するのなら、あんたの人間的な信用は(私に関しては元々0だが)
いよいよ奈落の底に落ちていくであろう。

自分が言い出しっぺの肝心な問題をスルーして、他の様々な(例えば前双葉町長の被曝〜
急性症状の問題)もスルーして、そうした挙げ句、なおも「原発事故関連死」に絡めて
わずかな「いいがかり」を付けている。論議の中心を移動させたかったのね。
しかし、残念でした、これまた陳腐にして噴飯物の、実に実に情けない論理構成だ。
自分の知的レベルの低さを露呈させて恥ずかしいと思わないのか?


42. 2013年10月03日 01:08:34 : NMWgfTOQ6U
>36多摩散人、
法律論議で自らに勝ち目がないことを悟ると、次には
>「年間1ミリの基準を守って強制避難させれば千5百人どころか、1万5千人も、
あるいは15万人も原発関連死が出たかもしれない。」
ときたもんだ。

「避難したら生活環境の問題などで健康を害する人がいる」のだとしたら、そのような
貧困な環境に人々を押しとどめている政府こそが非難されなければならない。
政府と東電は、事故・関連死・法律を無視して高い線量の地域に人々を押しとどめている
こと、この3つに対して罪がある。
言い換えれば、要は「原発さえなければ」ということだ。

双葉町病院から避難した寝たきりなどのお年寄りが何十人も避難直後に死亡した事態は、
NHKの番組で放映されていた。正に「原発さえなければ」だ。
関連死の一部については、被ばくの影響も強く疑われる。なんせ双葉町病院からの避難者の
一部に対してスクリーニングを実施したところ、10万CPMを超えるというとんでもない高い
線量で除線が必要な人達がいたのだ。(これは当時マスコミでも報道されていた。)
ちなみに、大熊町などでは、同じく10万CPM超の遺体が数百体発見されたが、収容すると
収容する側が多量の放射線を浴びるということで、しばらくの間放置されていた。
そのぐらいの線量だ。
また、1号炉が爆発したとき、双葉町病院から避難しようとしていた人達や、井戸川町長が
降ってきた放射線まみれのチリを浴びている。それで井戸川氏は鼻血だらだら、体毛脱毛状態に
陥った。

まさかそれでも多摩散人は「双葉町から逃げなければよかった」とでも???
まあそうは言っていないし、さすがにそうは言わないだろうが。
つまりは逃げるべき人達は数多くいるということだ。


43. 2013年10月03日 01:11:30 : NMWgfTOQ6U
避難すればサポートが貧困であることもあって生活に不自由が生じる。
また、厳格に年1ミリを守ろうと避難させれば、その補償や失われる資産・生産財の
金額は天文学的なものとなり、日本という国家が破産するであろう。
かと言って、避難しなければ通常ではありえない放射線に身をさらすことになる。
ずっと、ずっと、死ぬまでだ。
もうにっちもさっちも行かなくなる、福島の原発事故とはそのようなものだ。
次の事故が起こらないよう、原発はなくすしかない。
原発のメリット・デメリットの「双方を比較しなければ、原発の可否は考えられない」
というのは誠にもって馬鹿げているし、噴飯物である。人々の健康を守るための法律を
無視しなければならなくなるようなものをつくるな!!!

そして、>34で言ったことを再度掲げておく。冒頭だけでも見るべきだ。
「以下、youtube動画「子どもの被ばく積算把握せず〜福島の父母ら政府交渉」
http://www.youtube.com/watch?v=BUeVYMdnM-k
より。
「避難区域を拡大し、危険な汚染地域から誰もが避難できるようにして下さい。」(冒頭)
「特に放射線の感受性が高い子供達を守るために学校ぐるみの疎開を行って下さい。」(冒頭)

この声をなんと聞く?!!」


44. 2013年10月03日 02:51:07 : 5jdUq7oydU
多摩散人です。

>38 玉散人さんは、一番弱い人を基準に、放射線量の基準値を決めることを、どう思いますか?

 私はここでは、今は、

>4.従って、現在は「年間20ミリシーベルト」の年間被曝基準は、なんら法律違反ではない。(02 多摩散人)

という問題に関して、その当否を議論したいと思っている。あなたの出した問題はそれとは別の問題なので、それを議論をするなら、その前にまず私の出した問題に関してあなたがどう思うかを聞いてからにしたい。

 私の提起した(02)の問題に関して、あなたはどう思いますか。法律違反なのか、法律違反ではないのか。

>39 現在の基準にしても、誰が決めたかもはっきりしていない。
>39 法律は決定過程が信頼できるものでなくてはならない。

 私も詳しくは知らないが、現在の暫定基準の決定過程は、はっきり記録に残っていると思います。ちょっと調べただけだが、その一つがこれではないですか。

第373回 食品安全委員会
開催日: 2011(平成23)年3月25日
開催者: 食品安全委員会
内容: (1)「食品衛生法に基づき放射性物質について指標値を定めること」に関する食品健康影響評価について
(2)その他

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110325sfc

 私も初めて調べる分野なので、自信はないし、出来たらこういう仕事はサボりたいが、他にもこういう資料はあるのだと思う。この資料が今の問題に適切かどうかは別にして、あなたは、

>39 現在の基準にしても、誰が決めたかもはっきりしていない。
 ⇒だから今の暫定基準値は法律違反である。

>39 法律は決定過程が信頼できるものでなくてはならない。
 ⇒決定過程が信頼できない。だから今の暫定基準値は法律違反である。

 と主張なさるんですか。また、誰が決めたかはっきりして、決定過程が信頼できるなら、現在の暫定基準値は合法的だと認めるんでしょうね。

>40 そのまま、ずっと20mSvを継続することはできない。
 ⇒その通りだと思います。だからリンクした会議資料の中では「暫定規制値」と呼ばれているのでしょう。

>40 あくまでの暫定値、1年くらいの期間ということだ。
 ⇒1年なんてことは誰も言っていません。1年なら合法だが、それ以上なら違法だという意見ですか。


45. 2013年10月03日 08:48:45 : 8fvRDAdblE
>44

02暫定基準値では避難地区に人が一時的に立ち入ることができる根拠となるなら合法であろう。
ただし、妊婦さんには0.1mSvのレントゲンがいけないように、それが400回のレントゲンを行ったに等しい被爆は非常に苛酷なものであり、10倍の感受性のある女性子供においては立ち入るべきではない条件がないとおかしいと思う。

>1年なんてことは誰も言っていません。1年なら合法だが、それ以上なら違法だという意見ですか。
そうじゃない、積算して50mSvなら、生涯100mSvの残りが50mSvなので50歳の人なら1mSv/年の放射線量でよいだろう。
2年半が限界ということだ。


46. 2013年10月03日 11:21:25 : 3QB3MSFUsw
>>44
> 私も詳しくは知らないが、現在の暫定基準の決定過程は、はっきり記録に残っていると思います。ちょっと調べただけだが、その一つがこれではないですか。

これは食品の基準を決めたものですね。そもそも「年間20ミリシーベルト」の当否を問題に
していたのではないですか。だから、そのことを言ったのです。

>法律違反なのか、法律違反ではないのか。

法体系が矛盾を起こしているとき、個々の基準が法律違反かどうか言っても意味がない。ご紹介の食品基準
についても矛盾はある。ICRPの勧告に従うといいながら、内部被曝だけで1ミリシーベルトまで可と
している。ICRPの年1ミリシーベルトは内部・外部被曝を両方加えたものだ。ことほど左様にいたる
ところ矛盾だらけだ。

ちなみに法に矛盾はあってはならない。これは何かが違法かどうかを言う以前の話なのだ。電離放射線障害
防止規則は改定されていない。暫定基準によって執行が停止されているというわけでもない。したがって
常識ある大人なら矛盾がみてとれる。


47. 2013年10月03日 17:50:08 : 5jdUq7oydU
>46
 多摩散人です。

 現実に法が存在し、法のもとに社会生活が営まれることが建て前とされている現実世界に於いて、

>法律違反なのか、法律違反ではないのか。

 それとも、そのどちらでもないのか。どちらでもないなら、暫定基準値という法律は、今、どういうように位置づけられ、どう扱うべきなのか。


48. 2013年10月03日 19:14:13 : 8fvRDAdblE
20mSv/年の場所も、1〜2年たてば水に流れて1mSv/年になると軽く考えていたんだろうね。
20mSv/年がずっと続くと、喫煙者と同じがん発生率になります。
速やかに暫定基準は、撤回しなければいけないものと思います。

49. 2013年10月04日 00:03:07 : 5jdUq7oydU
>48
 多摩散人です。

>速やかに暫定基準は、撤回しなければいけないものと思います。

 あなたの意見は、現在の暫定基準は合法的なものであるということを前提にした意見と考えていいんでしょうね。もし違法なものなら、撤回ではなく、無効を主張するはずだから。まあ、屁理屈のようなことで、無視しても結構です。

>速やかに撤回…

 私もそう思うし、そもそも「暫定」というんだから、出来るだけ早く元に戻す努力をするという意味の法令なのでしょう。しかし、200年くらいはこのままだと覚悟した方がよいかも知れませんよ。だって、放射能が全部消えるのは10万年かかるんでしょう。

 これは冗談でもあるが、本気でもある。エネルギーを手に入れて、文明生活を営み、国の安全を守りながら、また、国家に守られながら人間が生きるということは、きれい事では済まないんです。中東などでは、人々がどういうことになっているか、見ても分かるでしょう。中国などでも、石炭を掘るのに、毎年6000人も死者が出ているんでしょう。


50. 2013年10月04日 00:44:53 : nXN8CtgOqM
まったくあきれた多摩散人。
もはや政府が法令違反を犯していることは明白なのに、つまらん屁理屈をこねて
あくまでも暫定基準なるものを“合法的”であるかのように言う。

もう一度いう、武田氏のことを「ウソ」だの「詭弁」だの言ったことを謝れ!!!!


51. 2013年10月04日 02:55:33 : 8fvRDAdblE
>>49

法律の理解は弁護士さんにでもお任せして、実際に受動喫煙のがん化率なら許容できる人も、喫煙のがん化率は、とうてい許容できないでしょう。


[項目] [放射線量] [がん化率] [年間の放射線量]
受動喫煙 100mSv 1.02 1mSv/年
喫煙 2000mSv 1.6 20mSv/年

がん研究センターの、急性と慢性の症例を一緒にして、空間放射線量の影響が過小に見えていたものが、生涯線量にすれば、納得のいくものになりました。

喫煙、および、20mSv/年の被爆環境では、現在100人のがん死亡者数が160人になるという事です。


52. 2013年10月04日 03:05:21 : 8fvRDAdblE
たしか、20mSv/年の放射線量は、受動喫煙の100mSvと比べて少ないから影響も微塵だと偽政者が言っていましたね。

53. 2013年10月04日 06:48:34 : 5jdUq7oydU
>51・52
 多摩散人です。

 何で、

 現在の20mSv/年の放射線量は合法的であることは認める。(または、「仮に認めたとしても、」)しかし、「51の内容」

 と素直に言えないんでしょうか。合法的であることと、その法規に規定された放射線量が健康にどういう影響があるかどうかは、別問題なんです。

 タバコは健康に重大な悪影響をもたらす。だから、煙草を吸う事、販売することは違法である。

とは、言えないでしょう。


54. 2013年10月04日 07:35:55 : 8fvRDAdblE
合法とかは弁護士さんに聞いてください、そういうスタンであることは明記しています。
規制値による実際の影響をお知らせしたかっただけです。

55. 2013年10月04日 07:46:26 : 8fvRDAdblE
>>53

>(または、「仮に認めたとしても、」)しかし、「51の内容」

これは、何かの手順書ですね。

1.あなたがいろいろなところで突っ掛るのは、こうした手順書を整備するためということですか?

2.そして、それは何の目的ですか?


56. 2013年10月04日 08:47:08 : 5jdUq7oydU
>54・55

>54

 あなたが「そういうスタンスであることは」わかりました。合法とも非合法とも、意見は言わないというスタンスですね。それが確認したかったので、くどいけど聞いて見たのです。

>55 何かの手順書ですね。

 その通りです。私は自分の提起した問題がきちんと整理されずに、別の問題に議論が移ってしまうのは避けたいんです。

>55 そして、それは何の目的ですか?

 最初(02)に私が書いた、

>4.従って、現在は「年間20ミリシーベルト」の年間被曝基準は、なんら法律違反ではない。(02)

を、この投稿のコメント欄で皆さんと一緒に確認することです。またまたくどいかも知れないが、あなたはなぜ確認することがいやなのですか。


57. 2013年10月04日 08:51:49 : 5jdUq7oydU
>56 名前を忘れた。多摩散人。

 名前を忘れても、何とかアドレスを見れば分かるということに、今、気が付いた。他の人は、だいたい、名前なんか書かないんだということにも、今、気が付いた。


58. 2013年10月04日 09:16:20 : 5jdUq7oydU
>56 追加。多摩散人です。

 真面目に議論をしようと望む人は、誰でも、一定の手順に従って自分の主張を展開し、反論に対する検証をしようとするものではないでしょうか。それとも、その場その場で出てきた議題に流されて、最後は何を議論したか分からなくなってしまうようなのが真面目な議論なんでしょうか。


59. 2013年10月04日 12:59:11 : 8fvRDAdblE
そのような手順書は初めて聞きました。
どうすれば人を貶めることが出来るかの手順書ですか?
工作員マスターがFAQを作成している様に見えましたが??
気のせいですかね。

もし差支えなければ、見せていただけないでしょうか?


60. 2013年10月04日 15:09:03 : 5jdUq7oydU
>59
 多摩散人です。

>59 見せていただけないでしょうか?

初めに全部明らかにしてありますよ。

02に書いてある1.〜4.を順番に確認するというだけのことですが。


61. ポチじゃない☆ 2013年10月04日 18:16:32 : zwrPz9e4x35cc : 8fvRDAdblE
そうですか。
私も敵地で切り込みをしていますが、論理の展開をしようとしても、数の罵倒で徹底的に打ちのめされるのですが、多摩散人さんは恒常的に居続ける図太さは、大したものだと思っています。
ここも、誰かと連携してやり込めようとする狡賢い輩もいます。
あなたはそういったタイプでもないと思います。
その手順書は、唯一敵地での道しるべのようなものなのですね。
まあ、出来れば今回の私の主張など、人の言っていることを聞いていただけるとありがたいと思います。

62. 2013年10月05日 20:11:41 : nwgDof5pzk
以下、(あくまで)法律解釈的な観点からのコメントです。

>>02 ”2.上の三つの法令は、「大臣告示」や「施行規則」であり、広義では「法律」と呼ばれるが、国会で制定する狭義の「法律」ではない。だから、国会で審議して法改正しなければならないような種類の法令ではない。”

@法律、施行令、施行規則の3点セット、場合によっては告示を合わせた4点セット、これらが全て合わさって一つの法律である。
○○法      これが法律の本体。
○○法施行令   これがいわゆる「政令」。
○○法施行規則  これがいわゆる「省令」で、関係する省庁が定める。
○○法告示    省令よりもさらに細かいことを定めたもの。

一番上の○○法だけが国会審議を受けるというのは正しいが、施行令、施行規則、告示等だけを取り出してこれらは法律ではないというのは、木の枝や葉を取り出してこれらは木ではないと言っているようなもの。

A311以降に、
○経済産業省の大臣告示(平成一七年一一月二二日改正)経済産業省告示第二九五号、
○文部科学省の大臣告示(平成17年 7月 4日)、
○厚生労働省の施行規則(電離放射線障害防止規則(最終改正:平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号))
これらが改定されたという事実はない。したがって、これらの法律は全く変わっていない。

B暫定基準値(暫定的規制値、暫定規制値、暫定限度などとも)とは、法律自体による規制が無いところに、通達などの形で示される運用上の暫定的な規制値のこと。暫定基準は法律に規定されていない部分に適用されるものであり、したがって、法律でカバーされている部分に暫定基準は適用されない。

また、法律の中で該当の暫定規制について言及しているようなことがない限りは、暫定基準値は法律ではない。実際、例えば食品中の放射性物質の暫定規制値は生産者の自粛のような形でしか効力を発揮できず、規制値オーバーの食品を流通させたとしても法律違反にはならない。

暫定基準値が出されたということはそもそもその部分を規定する法律が311以前にはなかったということを意味する。暫定基準値は既存の法律の解釈を変えるために出すようなものではない。

”3.この三つの法令は、原発事故直後、内閣の内部で「暫定基準の設置」という形で実質上改定され、年間20ミリシーベルトに改められている。この点に関しては、私(多摩散人)は面倒なので、細かく論証してはいない。

4.従って、現在は「年間20ミリシーベルト」の年間被曝基準は、なんら法律違反ではない。”

このロジックはそもそも成立しない。まず。既存の法律については暫定基準によって実質上でも改定などされていない。つぎに、上記の法律は、一般公衆の年間被曝基準1mSvを守ることを前提に制定されているのは明らかではあるが、残念ながら、これらは一般公衆の被ばく限度そのものを守らせる法律ではなく、その点では一般公衆が「年間20ミリシーベルト」の年間被曝したとしても、これらの法律に対する違反とはならず、矛盾はしないということなのであって、これらの法律が実質改定されたために法律違反ではないというロジックではない。
(ただし、既存の法律の前提と矛盾した暫定基準値を出すようなことをすると、矛盾がいろいろなところで生じることになる。)

大本のロジックが成立していないので、それ以後も竹と木を接ぐような議論になっている印象。このロジックの部分の論証が最も重要なのに、”私(多摩散人)は面倒なので、細かく論証してはいない。”
→ こんな事だから無駄な議論になってしまった。


ちなみに、「年間20ミリシーベルト」の年間被曝基準 なるものについても、実ははっきり文書で書かれたものはないはず(もしあったら教えてほしい。)

例えば、
福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305174.htm

を読んでも、はっきりと、暫定基準値は20mSv/年である などとはどこにも書いてありません。後で責任逃れが出来るように様々な解釈が出来るようにした非常に曖昧な官僚の作文のように思えます。


63. 2013年10月05日 23:08:33 : 5jdUq7oydU
>62 さんへ。
 多摩散人です。

 ありがとうございます。私も法律は素人なので、あえて私の立論の欠点が分かるように書いたつもりです。

>大本のロジックが成立していないので、それ以後も竹と木を接ぐような議論になっている印象。このロジックの部分の論証が最も重要なのに、”私(多摩散人)は面倒なので、細かく論証してはいない。”
→ こんな事だから無駄な議論になってしまった。

この「面倒な」部分を調べるのが「面倒な」ので、ちゃんと「面倒なので、細かく論証してはいない」と書いたのです。誰か法律に詳しい人が調べて、暫定規制値は法律違反だとか、そうではないとか、法律的に説明し、違法と主張するなら裁判で決着を付けてほしい。もちろん、あなたでもよい。

 そして、もし違法と法律的に判断されたら、大臣告示や施行規則をちゃんと改定してもらいたいと私は思うし、あなたのような立場の人たちにも、改定を要求してもらいたいと思います。木(狭義の法律)を植え替えなくても、枝や葉(法令)を刈り込むことは出来るからです。万一、それもだめだというなら、国会で法改正、それもだめなら、憲法改正が必要でしょう。

 それもしないのなら、今よりもはるかに多くの人たちが強制的に避難することになり、それに起因する病人や死者は今よりもっと増えるでしょう。放射能の直接的原因による死者や病人は一人も確認されていないのに、です。こんな非人道的なことがあってよいのでしょうか。この一段は、法律の解釈論ではなく、法律の改正論です。

 横着な意見を書くなと言われても、私の能力はここまでなので、あなたみたいな人が出てくるのを待っていたのです。


64. 2013年10月06日 00:48:02 : xbitcBkz2w
多摩散人はここの冒頭で

「武田邦彦先生が連発する
 「一般人1年1ミリシーベルトの被曝は日本の法令の基準であり、それを超える被曝は日本の法令に違反するものである。」
 というかのような主張は、少なくとも法律論に関する限り、間違い、またはウソ、または詭弁であるということをぜひ皆さんに知ってほしい。」
 
と言った。
多摩散人こそ「ウソ」と「詭弁」のかたまりであることが明らかとなった。
それについて謝罪せよと言ってもスルーして何も言わない。
挙げ句、避難させるべき人達を避難させた方が被害が出るなどと、それこそ「詭弁」を弄している。
いよいよ懲りない人物だ。
そうまでしてなんとか自らの原発利権を維持したいと考えている。
救いようがない。

被ばくも有害、避難することも困難を伴うし、そのための十分な補償もされていない。
そんな事態を招くのだから、決して原発を稼働させてはならないのだ。

再度掲げておく。

「以下、youtube動画「子どもの被ばく積算把握せず〜福島の父母ら政府交渉」
http://www.youtube.com/watch?v=BUeVYMdnM-k
より。
「避難区域を拡大し、危険な汚染地域から誰もが避難できるようにして下さい。」(冒頭)
「特に放射線の感受性が高い子供達を守るために学校ぐるみの疎開を行って下さい。」(冒頭)

この声をなんと聞く?!!」


65. 2013年10月06日 09:27:28 : nwgDof5pzk
矛盾の生じる例

法律: 電離放射線障害防止規則による被曝限度
http://rphpwww.jaea.go.jp/senkan/monitor/d.html
・妊娠可能な女子:3か月で5ミリシーベルト(実効線量管理) (電離放射線障害防止規則4条2項) 
・妊娠中の女子:1ミリシーベルト(内部被曝)、2ミリシーベルト(腹部表面) (電離放射線障害防止規則6条)

もし放射線作業従事者が妊娠中であれば本人の申出等により使用者等が妊娠の事実を知ったときから出産までの期間につき内部被ばくについて1mSv以上の被曝で法律違反となる。

しかし、一般公衆にこのこの法律は適用されず、放射線作業従事者であっても日常生活における被曝については適用されない。このため、例えば、1mSv(あるいは5mSv)の法律の基準が適用される東電の女性社員と、そうではない福島の女子の間、また、1F内で働いている期間と外で日常生活している期間の間で矛盾が生じる。


法律: 放射線管理区域
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F04510005.html

放射線管理区域内では飲食の禁止、保護具の着用、被曝線量の管理など等様々な規則が適用されるが、一般公衆のいる管理区域外には適用されない。このため、例えば、区域外が放射線管理区域よりも汚染されていても、より汚染された区域外に出てから、保護具を外し、線量バッチを外し、飲食を始めるというおそらく当人にとっては全く意味不明に思えるようなケース起こり得る。


66. 2013年10月06日 20:31:34 : 5jdUq7oydU
>65 さんへ。
 多摩散人です。

 あなたの出した例が、法律の間に「矛盾の生じる例」であることは私も認めます。しかし、私もうまく実例を示せないが、そもそも、規則とは、いろいろな場合にいろいろな規則を適用するものだから、規則相互の間で矛盾が生じる例を探せば、いくらでも見つかるのではないか。それはそれとして置いておくとしても、だから何がどうだとあなたは言いたいのか分からない。

 放射線防止関連法の間には、矛盾が生じる例がある。だから、どうなのか。私が最初に提起した問題は02に書いてあります。その結論は02の4.に書いてあります。それが間違っているとか正しいとか判断するのに、あなたが書いた法律相互の間に「矛盾の生じる例」がどう関わるのか、よく分からない、というより、まったく分かりません。
 


67. 2013年10月06日 21:22:44 : nwgDof5pzk
「放射線障害防止の技術基準に関する法律」というのがあって、基準を変えるときは一斉に同じ内容で定めることになっています。基本的には基準の数値自体は一つで決まるとみてよいのです。この法律は有斐閣六法全書にも載っていないようなので覚えておかれると便利です。線量限度について定めている法律は、放射線障害防止法、原子炉等規制法、労働安全衛生法などがあります。これらの法律のどれかに、公衆線量限度とか、従事者線量限度、妊婦線量限度などの数値があったら、他の法律も同じだと理解してよいのです。
つまり関係する法律の基準にはお互いに矛盾が生じないように定めることが法律で定められています。矛盾がある例があるようなら法律違反です。

68. 2013年10月07日 23:58:52 : 5jdUq7oydU
>67

 あなたが教えてくれた法律の体系については、じっくり考えます。しかし私の最初のテーマは、繰り返しませんが、コメント02の4.です。そしてその結論がどう出たらどう行動するかは、63の後半に書きました。それをもう少し分かりやすく繰り返します。

1.もし暫定規制値の設定が違法と法律的に判断されたら、大臣告示や施行規則をちゃんと改定してもらいたいと私は思う。あなたはそう思いませんか。02に引用した「年間許容人口放射線線量は1ミリシーベルト」をそのまま守れば、現在の何倍もの人々を強制避難させることになるが、そうすべきだと考えるのですか。

2.現在の何倍もの人々を強制避難させれば、それに起因する病人や死者は今よりもっと増えるでしょう。放射能の直接的原因による死者や病人は今のところ一人も確認されていないのに、です。そうするべきだと考えるのですか。

3.大臣告示や施行規則は、それより上位の法律(国会で決める狭義の法律)があるから改定出来ないのだと主張するなら、その法律を改定すべきだと私は思う。あなたはそう思いませんか。

4.法律より上位の憲法があるから法改正が出来ないというなら、憲法を変えるべきだと私は思う。これは冗談と言うか、原理論で、現実論ではありません。

5.つい最近の記事

 福島原発事故の放射能以外の災害死 福島県内で1500人
 http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/892.html
 日時 2013 年 10 月 06 日 00:04:23: jkjLTpRhJKBzA

で、この問題が扱われているが、まる2日経っても、無関係なコメントが1つだけで、実質的なコメントはゼロ。この記事が阿修羅の人たちにとって、いかに「いやな」内容か分かるでしょう。


69. 2013年10月08日 02:08:25 : GfsjkuoGHw
確かに「いやな」内容だ。
核災害にともない現に発生している健康被害や、将来的に多発するであろうガンやガン死に加えて、
避難せざるを得なかった人達が十分な支援にあずかれず、また双葉町病院の事例のように、
爆発した原発の降下物が降ってくるような切迫した状況の中で、寝たきり老人が多数死亡するなどの
原発関連死が1500人にも及んでいる。
このような悲惨な状況を引き起こす原発は即刻廃止するほかない。
「被ばくを我慢するか、避難生活をがまんするか。」
なんたるナンセンス!!
どちらも我慢などしたくはない!!!

多摩散人の原発擁護の論理はいずれの面からも成り立たない。

そして、再度言う。

「多摩散人はここの冒頭で
「武田邦彦先生が連発する 「一般人1年1ミリシーベルトの被曝は日本の法令の基準であり、それを超える被曝は日本の法令に違反するものである。」
 というかのような主張は、少なくとも法律論に関する限り、間違い、またはウソ、または詭弁であるということをぜひ皆さんに知ってほしい。」
 
と言った。
ここでの論議を通じて、多摩散人こそ「ウソ」と「詭弁」のかたまりであることが鮮明になった。
多摩散人は少しでもまともな心を持っているのなら、人を「ウソ」だの「詭弁」だの
言ったことについて謝罪せよ!!


70. 2013年10月08日 02:09:53 : GfsjkuoGHw
それとも、またまたスルーか?
よほど「いやな」内容であるようだ!

71. 2013年10月08日 04:14:12 : GfsjkuoGHw
多摩散人の馬鹿げた論理。

事故が起こったからそれに合わせて線量基準を変えるなどということがそもそも間違っている。
一方、年1ミリシーベルト以内を厳格に守ることがたいへん難しい状況になっているということも
現実ではある。「だからがまんせよ」と言われている方の身になって考えるべきだ。
このような深刻な矛盾を引き起こす原発は即刻止めるべし!

避難による死があるとしたら、それも原発のせいである。

実際には被ばくによる健康被害は明白に出ており、また死者も出ていると考える。
少なくとも、「今後とも被爆の影響による死者は出ない」などということは決して言えない。
被ばくから5年、10年、20年たってから影響が出るのが放射線障害の恐ろしいところだ。
いま仮に、目に見えて健康被害が出ていなかったとしても、それをもって「安全」だの「健康被害は
ない」だの考えることが、どれほど馬鹿げており、無知をさらすものであることか!
そんなことさえわからない???

チェルノブイリの経験を元に、ECRRからは将来的に日本に何十万・百万単位の死者が出ることが
予測されている。たいへんなことだ!!


72. 2013年10月08日 04:19:44 : GfsjkuoGHw
もしいま仮に被ばくによる死者が出ていなかったと考え、「だから避難しなくても良い、避難による
健康の害がない方がよい」ということが合理的であるなら、福島第一のすぐそばにでも住んでいて
よいことになる。実際には、被ばくによる健康被害が予測されるからこそ不十分とはいえ
避難させている。
まさかそれもしなくてよいとでも?
逆にある一定の線量なり汚染なりの地域から避難が必要であるとしたなら、それをどう考えるかの
問題だ。そこで法令が基準となる。

年1ミリを守ることが難しい状況があるということは、それを超える線量をがまんさせるという
ことについて「合理的な根拠」を与えるものでは全くない!!
それは明確に法令違反である。
もし現実的にそうせざるを得ないとしたなら、それこそは悪しき「究極の選択」とでもいうべきだ。
悲惨な状況だ。決して年1ミリ超が「合理的」ということではない!!

しかもだ、現状では年1ミリどころか、なんと20ミリまで我慢させている!
正気の沙汰ではない。そこで飲食・睡眠をしてはいけないという、年にして5.2ミリシーベルトを
超える、放射線管理区域の線量の中に老若男女、幼児から妊婦まで住まされている!
悲惨である!

ウクライナでは年5ミリ以上の地域は強制避難、1〜5ミリでは希望により援助を受けて避難する
ことができる。
ウクライナはそのようにして、日本ははるかに危険なところに人々を放置する。

避難することによる健康被害を言うのなら、避難したいのにできない悲劇とストレスをも考える
べきだ。現時にそのような人達がたくさんいる!
そして放射線が現在と未来にもたらす恐ろしい被害を考えるべきである。

再度言おう。
>64、
「以下、youtube動画「子どもの被ばく積算把握せず〜福島の父母ら政府交渉」
http://www.youtube.com/watch?v=BUeVYMdnM-k
より。
「避難区域を拡大し、危険な汚染地域から誰もが避難できるようにして下さい。」(冒頭)
「特に放射線の感受性が高い子供達を守るために学校ぐるみの疎開を行って下さい。」(冒頭)

この声をなんと聞く?!!」

またスルーか?


73. 2013年10月08日 04:28:55 : GfsjkuoGHw
百歩譲って(と言っても実際には少しも譲る余地はないが)、仮に年1ミリを超える
ある程度の地域は避難させない方がかえってトータルでの健康被害が少なかったと
してもだ。それは両者の害悪を天秤に掛けて、法令に違反しながらよりマシな方を選んで
いるということに過ぎない。
そんな悪魔の天秤に掛けさせている、原発という巨悪は即刻廃止すべきものだ。

なお日本赤十字社は、先頃緊急時における救出活動などによる積算線量の限度を
1ミリシーベルトと定めた。しごくまっとうな決定だ。
軽々しく「…だから年1ミリシーベルトを超えてもよい」などとは言えないことは、
このことからも明白だ。


74. 2013年10月08日 04:39:37 : GfsjkuoGHw
再度言う。
多摩散人は、武田氏のことを「ウソ」だの「詭弁」だの誹謗中傷したことを
謝罪せよ!!
それとも、自らが「ウソ」をついて他人に悪罵を投げつけながら、
まっとうな反省と謝罪もできない人格低劣な人間であるということか?
そうであるとしたなら、いかにも原子力マフィアの手先にふさわしい。
愚劣そのもの、醜悪そのもの。

75. 2013年10月08日 04:47:33 : GfsjkuoGHw
「謝罪せよ」!

これこそ御仁にとってはいかにも「いやな内容」であるようだ。
人のことを「ウソ」つき呼ばわりしたり、「詭弁」を弄しているかのように
言った事実は決して消えない。


76. 2013年10月08日 22:13:58 : nwgDof5pzk
>>1 & >>2 に関する議論のまとめ

・放射線防護関連の法律は311を境に改定されたという事実はない。
・暫定基準は法律ではない。法律による規制のなかったところに出される運用上の暫定的な基準である。
・このような(法律ではない単なる運用上の基準である)暫定基準によって法令が実質的に改定されるようなことはない。

・したがって、T氏が>>1>>2で主張された
「放射線防護関連の法律は暫定基準により実質的に改定されたので法律違反ではない」
 という主張は成立しない。(結果として現に法律違反と見なされていないのは、単に暫定基準の適用される部分が現行法の規制の及ばない(事故以前には想定していなかったためこのような部分が生じた)部分であったからにすぎない。)

・放射線防護関連の法律ではすべて一般人の被ばく限度を年間1mSv以下にすることが法令の基準となっている。(これは各法令を読めば明らかであるが、これについてここでは詳しく説明しない。)

・放射線防護の数値は整合するように定めなければならないことが法律で定められている。
・暫定基準は現行法令の基準と整合していない。暫定基準は法令ではないので現状では法律違反とは言えないが、もし暫定基準が法令であれば現行法との間で矛盾を生じるため、法令違反になる。

・矛盾を解消するためには、現行の暫定基準を改めるか、現行の法律の基準を改めるかの のどちらかである。(あくまで法律論として)

武田氏は、
”福島県および近隣に住む人が「法令の基準となっている一般人1年1ミリシーベルトの被曝を避けるために、政府・自治体は具体的に回避できる手段を提供して欲しい」と求めること”、
と、一般人1年1ミリシーベルトは法令の基準となっていると言っているのであって、法令そのものだと主張されているわけではない。
また、法令だけでなく、その法令の基準となっているものを守ってほしいと求めることは国民の権利であると主張されているのである。(近代の法治国家であれば法令そのものを守ることは当然のことである。)

法令自体が311を境になんら改定されておらず、また、(法令ではない)暫定基準によって法令はまったく影響を受けないことから、311後も法令の基準には全く変更がないこと、すなわち、法令の基準は311以前となんら変わっておらず「一般人1年1ミリシーベルト」のままであることは明らかである。したがって、武田氏の主張は正当であり、「少なくとも法律論に関する限り、間違い、またはウソ、または詭弁である」などということはない。

以上


77. 2013年10月09日 03:10:18 : 5jdUq7oydU
>76 さんへ。
 多摩散人です。

 今回私の提起した問題点を上手にまとめて下さって有難うございます。おおむね、あなたのまとめは妥当と思います、と言いたいところだが、今それを言うと、「言ったじゃないか」と後で証拠に使われるかも知れないので、まだ言わない。そこで、少しだけ残る問題点を確認したい。なお、このコメントを書く前に、文部科学省のホームページで、

福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm

という文書を「暫定基準」の一例として読みました。他の省の暫定基準も、似たようなものでしょう。また、「放射線障害防止の技術基準に関する法律」も一読しました。泥縄ながらこういう勉強をせざるを得なかったのはあなたのおかげです。そこで、

>暫定基準は現行法令の基準と整合していない。暫定基準は法令ではないので現状では法律違反とは言えないが、もし暫定基準が法令であれば現行法との間で矛盾を生じるため、法令違反になる。(76)

の中の、

>暫定基準は法令ではないので現状では法律違反とは言えないが、

の部分は、私の02のコメントの結論部分

>4.従って、現在は「年間20ミリシーベルト」の年間被曝基準は、なんら法律違反ではない。(02 多摩散人)

と、内容がほぼ一致すると考えてよいのでしょうか。もしそうなら、あなたと私は結論としてはほぼ一致しているということになると思う。

もう一つ、武田先生の言説について。

>法令自体が311を境になんら改定されておらず、また、(法令ではない)暫定基準によって法令はまったく影響を受けないことから、311後も法令の基準には全く変更がないこと、すなわち、法令の基準は311以前となんら変わっておらず「一般人1年1ミリシーベルト」のままであることは明らかである。(76)

は、武田先生の最近の言説を法律に詳しいあなたが読めば、あなたの言うとおりであり、

>したがって、武田氏の主張は正当であり、少なくとも法律論に関する限り、「間違い、またはウソ、または詭弁である」などということはない。(76)

という判断に至ると思います。しかしそれを、法律のことをよく知らない一般読者が読むと、

日本政府は法律違反・法令違反を犯している。

とか、

暫定基準は法律違反または法令違反である。

と読み取りかねない。私はそこが問題だと思う。だからこそ私は、武田先生の言説を、

>「一般人1年1ミリシーベルトの被曝は日本の法令の基準であり、それを超える被曝は日本の法令に違反するものである。」(01 多摩散人)…A

 という主張

とは書かずに、

>というかのような主張(01 多摩散人)

と書いたのです。これは「と誤解されかねないような主張」という意味も含んでいます。わざと素人が誤解しやすいように書き、誤解した人は放っておき、後で抗議されたら、「そうは書いてないよ」。それは詐欺の手口でもあるが、ただ言い方が雑なだけで、何の悪意もないのかも知れない。私の単なる邪推・誤解かも知れない。もし、武田先生から直接抗議されれば、真意(本当の気持ち+本当の意味)を確認の上、必要があれば謝ります。そんな悪い人ではなさそうだから。ただ、先生のこの法律論が、今後どうなるかは注目し続けます。先生もこれを読んでいるかも知れません。

これ以上議論を続けても、ものの見方の違いについて、延々と議論を続けることになりそうです。

あなたに感謝し、後は読者の判断に任せて、そろそろお開きとしたいが、どうでしょうか。

あくまでも蛇足です。

 この暫定基準の設定には、内閣法制局の官僚が関わっているはずです。彼らは、極めて優秀です。何しろ、「戦争は放棄する」という憲法の条文を「戦争は放棄しない」と解釈して、国民を納得させてしまうほどですから。あなたは内閣法制局の人ではないですか。


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