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48年前に一家4人が殺害された袴田事件の再審が決定!裁判長「証拠が警察検察に捏造された疑いがある」45年拘束はギネス記録
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/326.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 3 月 27 日 15:46:33: igsppGRN/E9PQ
 

48年前に一家4人が殺害された袴田事件の再審が決定!裁判長「証拠が警察検察に捏造された疑いがある」45年の拘束はギネス記録に!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2119.html
2014/03/27 Thu. 14:00:55 真実を探すブログ



48年前に静岡県で一家4人が殺害された「袴田事件」で、死刑が確定した元プロボクサー袴田巌(いわお)死刑囚(78)の第2次再審請求審で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)が再審開始を認める決定をしました。再審を認めた原因は、警察や検察が提出した重要な証拠が捏造されたものである可能性が高い上に、それ以外の証拠が自白しか無いことからで、静岡地裁は「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」と述べ、刑の執行停止(釈放)等を認めたとのことです。


ちなみに、45年以上も警察に拘束された袴田氏はギネス世界記録に登録されています(苦笑)。「中世」とか言われている日本の警察や検察ですが、ここまで来ると「世界一」の称号を与えても良いとかもしれませんね。
今回の件で明らかになったように、日本警察は半世紀前から今と同じ様な証拠捏造などをしていたということなのです。昔は良かったのが腐敗したのではなく、昔からこのような事を日常的にしていた結果、今のような捏造や冤罪が当たり前の警察になったと言えるでしょう。


民主党政権はこれを変えようとしていましたが、東日本大震災以降は置き去りになり、今に至ります。日本の警察や検察を変えるのは大変ですが、この組織を変えなければ、絶対に日本が良くなることは無いです。


☆「袴田事件」再審決定 犯行着衣とされる衣類ねつ造の疑いと指摘(14/03/27)


☆袴田事件
URL http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%B4%E7%94%B0%E4%BA%8B%E4%BB%B6
引用:
袴田事件(はかまだじけん)は、1966年に静岡県清水市(現静岡市清水区)で発生した強盗殺人放火事件、およびその裁判で死刑が確定した袴田 巖(はかまだ いわお、1936年3月10日-)死刑囚が冤罪を訴え再審を請求している事件である。日本弁護士連合会が支援する再審事件である。


袴田は30歳で逮捕されて以来45年以上にわたり拘束され(ギネス世界記録[5]、2014年現在も東京拘置所に収監中)、死刑確定後は精神に異常を来しはじめ、親族・弁護団との面会にも応じない期間が長く続いた。現在は面会には応じるものの、拘禁反応の影響による不可解な発言が多く、特に事件や再審準備などの裁判の話題については全くコミュニケーションが取れなくなっている。このため、2009年3月2日より袴田の姉が保佐人となっている。袴田は近年、獄中にて拘禁反応に加えて糖尿病も患っている事が判明している。
:引用終了


☆袴田事件の再審開始決定、釈放へ 証拠「捏造の疑い」
URL http://www.asahi.com/articles/ASG3K6R2XG3KUTPB01C.html
引用:
 1966年に静岡県の一家4人が殺害、放火された「袴田事件」で死刑が確定した元プロボクサー袴田巌(いわお)死刑囚(78)=東京拘置所在監=の第2次再審請求審で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、再審開始を認める決定をした。村山裁判長は「捜査機関が重要な証拠を捏造(ねつぞう)した疑いがあり、犯人と認めるには合理的疑いが残る」と判断。「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」と刑の執行停止(釈放)も決めた。


死刑囚の再審開始決定は免田、財田川、松山、島田の無罪確定4事件と、後に覆された2005年の名張毒ブドウ酒事件の名古屋高裁決定に次いで6件目。


 静岡地検の西谷隆次席検事は「予想外の決定。上級庁と協議して速やかに対応する」と語った。刑の執行停止に対しては即日、不服申し立てをする方針。再審開始の判断については、不服申し立てを28日以降に行う方向とみられる。
:引用終了


 

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コメント
 
01. 2014年3月27日 16:52:57 : yDQo5FYZXw
袴田事件:再審決定 拘置も執行停止「証拠捏造の疑い」−−静岡地裁
毎日新聞 2014年03月27日 東京夕刊

 静岡市(旧静岡県清水市)で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして強盗殺人罪などで死刑が確定した元プロボクサー、袴田(はかまだ)巌(いわお)死刑囚(78)側の第2次再審請求で、静岡地裁は27日、再審を開始し、死刑と拘置の執行を停止する決定を出した。村山浩昭裁判長は、確定判決で犯行時の着衣とされた「5点の衣類」について、「血痕が袴田死刑囚や被害者と一致しない」とする弁護側のDNA型鑑定などを「新証拠」と認め、「後日捏造(ねつぞう)されたとの疑いを生じさせるもの」と結論づけた。

 死刑確定事件で再審開始決定が出るのは、2005年の「名張毒ぶどう酒事件」(13年に請求棄却確定)以来で6例目。拘置の執行停止決定は極めて異例。今回は1審の死刑判決から約46年間経過しており、村山裁判長は「無罪の蓋然(がいぜん)性が相当程度あることが明らかになった以上、拘置を続けることは耐え難いほど正義に反する」と述べた。

 1980年に最高裁で確定した判決は、袴田死刑囚の勤務先だったみそ製造会社工場のみそタンク内で1審公判中に見つかった5点の衣類について、袴田死刑囚や被害者と同じ血液型の血痕が付いていたと認定し、有罪の最重要物証と位置付けていた。

 第2次請求審は袴田死刑囚の姉秀子さん(81)が2008年に申し立てて開始。1次請求審では不調に終わった5点の衣類の血痕のDNA型鑑定を再実施し、その結果をどう判断するかが最大の焦点となった。

 弁護側鑑定人は「血痕は袴田死刑囚や被害者と不一致だった」との結論を出し、弁護側は「有罪認定に合理的な疑いが生じる新証拠」と主張した。一方、検察側鑑定人は「被害者と一致する可能性は排除できない」との見解を示し、検察側は弁護側鑑定の信用性について「試料が古く、DNA抽出も不完全」と疑問を呈していた。

 これについて、村山裁判長は「検査方法としては弁護側鑑定の方がより信頼性が高い手法を用いている」と判断。5点の衣類について、「袴田死刑囚のものでも被害者4人のものでもない可能性が相当程度認められる」と述べた。衣類の色についても「タンク内のみそと比較して不自然に薄い可能性が高いうえ、血痕の赤みも強すぎ、長期間みその中に隠匿されていたにしては不自然」と言及した。

 1981年に始まった1次請求審で弁護側は5点の衣類について、「ズボンは小さすぎて袴田死刑囚がはけない」などと主張。しかし、「ズボンはタンク内のみそに漬かって縮んだ」と退けられ、2008年に請求棄却が確定した。しかし、今回の決定はズボンのサイズについても「袴田死刑囚のものではなかったとの疑いに整合する」と指摘した。【荒木涼子】

 ◇検察「対応検討」

 地裁決定を受け、静岡地検は再審開始に対する即時抗告と、死刑や拘置の執行停止に対する抗告、執行停止の効力を止める申し立てについて、それぞれ上級庁と検討を始めた。西谷隆次席検事は「特に拘置停止決定についての対応を至急検討する」と述べた。

 執行停止の効力を止める申し立てが最終的に東京高裁に認められない場合、袴田死刑囚は東京拘置所から釈放されることになる。検察側が再審開始を不服として即時抗告した場合は審理は東京高裁に移る。いずれの結果になっても最高裁までもつれこむ公算が大きく、再審をするかどうか確定するまでにはまだ時間がかかりそうだ。【平塚雄太】

==============

 ■解説

 ◇鑑定疑義、重くとらえ

 袴田死刑囚の裁判のやり直しを認めた静岡地裁決定は、確定判決の支えとなった物証にDNA型鑑定で疑義が生じたことを重くとらえた。特に袴田事件は1審で自白調書45通のうち44通の任意性が否定され、証拠不採用となる異例の経過をたどっており、再審でも「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則が適用されるとした最高裁の「白鳥決定」(1975年)に沿った妥当な司法判断といえる。

 近年のDNA型鑑定は精度が飛躍的に向上し、導入初期の鑑定自体を再鑑定で覆した足利事件(90年)や東京電力女性社員殺害事件(97年)などで再審無罪を導いてきた。

 今回は確定判決が事実認定の柱と位置づけた「5点の衣類」の血痕の同一性が問われた。弁護側鑑定人の本田克也・筑波大教授は、DNAが含まれる白血球を抗体反応と遠心分離によって抽出し、「DNAの一部の型が不一致だった」と主張。地裁決定はこの鑑定手法の信頼性を認めた。

 第2次請求審ではDNA型鑑定のほか、証拠開示が約600点に及ぶなど積極的な訴訟指揮が目立った。鑑定技術の進歩に加え、裁判所の変化も、沈黙し続けた血痕に光が当たるのを後押しした。【荒木涼子】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140327dde001040070000c.html


02. 2014年3月27日 17:24:02 : yDQo5FYZXw
袴田巌死刑囚、東京拘置所から釈放へ

 袴田事件で静岡地裁が再審開始と拘置の執行停止を決定したことを受け、静岡地検は27日午後、袴田(はかまだ)巌(いわお)死刑囚(78)を収容先の東京拘置所から釈放する手続きに入った。

 静岡地検は、拘置の執行停止決定を不服として、静岡地裁にこの決定を停止するよう申請すると同時に、東京高裁に決定の取り消しを求めて抗告した。しかし、地裁は申請を拒否。抗告に対する高裁の判断には時間を要するため、地検は釈放せざるを得なくなった。

(2014年3月27日17時12分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140327-OYT1T00450.htm


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