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雑感。マタハラ裁判について(在野のアナリスト)
http://www.asyura2.com/14/hasan91/msg/337.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 10 月 27 日 23:03:28: igsppGRN/E9PQ
 

雑感。マタハラ裁判について
http://blog.livedoor.jp/analyst_zaiya777/archives/52664771.html
2014年10月27日 在野のアナリスト


太陽の党を継承、結党した田母神氏が、マタハラ裁判に関して「降格で裁判するような女性に『貴方を愛してくれる男性はいますか?』と問いたい」とツイートし、物議を醸しています。こんなことを言うので保守系の人間性に疑問符がつく、という見本のような内容です。前段では女性は妊娠すれば長期離脱するので、男性と労働条件を同じにできない、ともしています。少なくとも政治家をめざすなら、だからこそ解決策を示すべきで、差別を助長してはいけません。

例えば、子供ができた男性は3歳になるまでに数ヶ月の有給育休をとらせる、と企業側に義務化すれば、条件は同じになります。連続してもいいし、分割してもいい。それで数ヶ月間を育児に割り当てれば、男性も女性も子供ができれば休む、という状況は同じとなります。安倍政権で画策している、女性は3年を育児に…という案に比べれば、よほど男女同権ですし、給与格差を気にして女性が休みがち、という状況も解消される。唯一、企業としては負担増になりますが、女性も男性も休むもの、との差別は解消されるので、それこそ女性が輝く社会にも資すものとなります。

仮に上記の対策をとっても、企業側のセクハラ、マタハラを止めることは不可能です。そうしたケースでは企業に罰則を課すのではなく、企業経営者、及び上司を刑事罰に処す、ということも有効でしょう。一度目は略式、執行猶予としておき、二度目になると実刑を科す。例えばそうなると数ヶ月は禁固、もしくは懲役刑となり、長期離脱を余儀なくされる。マタハラ、セクハラをすれば、逆にそれを為した者が長期離脱する、となれば企業の対応も変わるはずです。しかもこれは直接の上司に罪を押しつける、ということができないよう経営者も従犯として、同一の罪を科せられるのであれば、尚更歯止めが利く。政治家ならこうした提案が必要です。

例えば、企業に罰則を科すなら、業績が下がるため労働者の生活を苦しめることとなり、裁判なり、労基などに相談することも躊躇するでしょう。自分の上司が刑事罰を科される、という心理的負担も考えられます。しかし一度目なら執行猶予であり、二度目に起こせば、それは再犯でもあって罰せられる、ということなら心理面でも提訴し易くなります。上司との関係悪化、といっても、すでにセクハラ、マタハラをした時点で関係は壊れているので、問題ないでしょう。

唯一、警戒すべきはセクハラ、マタハラには見えないよう処遇、待遇をこっそり変える、という手を企業がとるケースですが、これは法律ではなく、大審院判例などで広義への適用例を示せば、抑止力になるはずです。ただ経営者が罰せられることになれば、心もちとしても労働者を居辛くさせようとするでしょう。しかしそれは労働基準法にかかるのですから、個別の事情にもよりますが、それで対応するしかないと考えます。ハラスメントをするような経営者はすでに失格で、何よりそうした態度をとれば、不名誉になるとの意識を広めていくことが大事なのです。

安倍政権では、少子化対策を掲げるのですから、こうした問題には敏感であるべきです。今回の最高裁も、政権の意向をうけて二審判決を破棄した、とみられますが、セクハラ、マタハラを暴力として扱うのは当然なのです。そこで精神的に障害を負えば、今後も子供を産み、育てるはずだったのに、その道を阻害することにもなり、益々少子化がすすんでしまうのですから。誰もが安心して子供が産める環境作りをすることが、政治家としてとるべき道です。それを『労働条件を同じにできない』や、『愛せるか?』などと言ってしまえば、政治家としての資質以前に、人としてどうなの? という疑念の方が先に立ってしまうのでしょうね。


 

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コメント
 
01. 2014年10月28日 03:13:37 : xJfl4mPLV6
女性が子供を産み育てることで日本が存続出来ていることを理解出来ないんじゃないか、企業の社会的責任として女性の出産育児を最大限支援するのは当然だろう。

02. 2014年10月28日 17:26:14 : xSk6YIeyxC
>>01

言い出した奴が自費でやればいいだけですよ?
今の女はガキを盾に我儘通そうとしている奴ばかりですからね。

会社はいつから慈善事業になったんですか?


3. 2016年4月20日 11:17:32 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2589]
2016年4月20日(水)
マタハラ訴訟で労働者勝利
妊婦への人格侵害、認定
地裁小倉支部

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-04-20/2016042014_01_1.jpg
(写真)支援者を前に、判決について意見をのべる西原ゆかりさん(右端)=19日、北九州市

 全国で介護サービス事業を展開する「ツクイ」(本社・横浜市)で働く介護職員、西原ゆかりさん(35)が妊娠・出産を理由にしたマタハラ(マタニティーハラスメント)などを受けたとして損害賠償を求めていた訴訟の判決が19日、福岡地裁小倉支部でありました。足立正佳裁判長は、西原さんの人格権を侵害したと認めました。

 西原さんは2009年4月から、送迎付きの老人介護通所施設で、デイサービスを行う北九州市の小倉三郎丸事業所に勤務。同社と同事業所の元女性所長を相手に、損害賠償と未払い賃金の支払いなどを求めました。

 判決は、西原さんに元女性上司が「妊婦として特別扱いはしない」「一生懸命やっていなければ雇用更新もしない」などと言ったことに関して、「使用者側の立場にある者として妊産婦労働者の人格権を害する」と断定。会社も原告の健康への配慮で「就業環境整備義務に違反」と認定しました。

 一方、慰謝料については、500万円の支払いを求めていたのに対し、判決は元上司に「嫌がらせの目的があったとはいえない」などの理由から「35万円が相当」としました。未払い賃金の支払いは棄却しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-04-20/2016042014_01_1.html


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