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集団的自衛権の憲法解釈の最終的権限が内閣にあるというのは本当か?(uedam.com)
http://www.asyura2.com/14/senkyo162/msg/444.html
投稿者 五月晴郎 日時 2014 年 3 月 06 日 01:04:44: ulZUCBWYQe7Lk
 

http://8706.teacup.com/uedam/bbs/12770

      =転載開始=

2014年 3月 4日(火)23時39分30秒

   (略)
 
 午後、ラジオのスイッチを入れたら、国会中継をやっていました。
 質問者は、片山虎之助・議員。かっての自民党議員にして、それから転々として、今は維新の会のようです。

 で、質問は、集団的自衛権について。
 「戦力を保持するが、これは行使できない、というのは、おかしい。
 しかし戦後、自民党がこれを正論としてきたので、慣習法のようなものになってしまった。
 この点について、法制局長官の考えを聞きたい。」

 とか、こんな具合に述べました。
 それに対して、小松長官が、憲法条文を引き合いに出して、私の理解では、どうやら内閣に憲法の解釈権があるという答弁をしました。最高裁判所ではなく、内閣にある、という論理を組み立てていました。
 そうすれば、安倍首相の思いのままに憲法を変えることが出来ます。

 これが官僚の思考方法か、と思ったので、スイッチを切りました。
 胸が悪くなる、と。

 しかし、まてよ、と、あとで思いました。
 日本が官僚主導をやめるのであれば、そこがポイントではないか、と。
 そのような論理の組み立てにくさびを打つこと。
 これができないと、いつまでたっても、官僚主導を覆せないのではないか。

 で、そう思ったら、答えは簡単に出てきました。
 法律の知識は、それ自体、主体にはなれない、と。

 主体になれるのは、知識ではなく、人間の精神である。
 精神が知識を利用するのであり、逆ではない。

 ところが、日本では、この逆が正論になってしまっている。
 なぜか。
 これが日本の律令教育の成果である。
 知識の量が、あたかも主体と化す、と。

 なぜそのような逆転が起きるのか?
 これも簡単なこと。
 律令理性は、まだ、自分の精神を主体と認識していないから。
 というより、できないから。
 即自精神には、自分を主体と認識することは不可能。
 ゆえに、知識の量が、あたかも主体かのように振舞う。
 それを日本社会の全体が認知する。

 こんな具合に考えました。
 ちなみに、気になったので、動画があるかどうかを検索してみました。
 そしたら、ありました。
 「参院、2014.3.3 予算委員会 片山虎之助」で出てきます。
 片山氏の質問の最初のところです。
 関心のある人は、御自分でご覧なってみてください。

 片山氏は、小松長官の説明に、「勉強になりました」との反応でした。
 だめだ、こりゃあ。
 ですね、官僚主導を覆すには。

 とりあえず思ったことは、主体問題は別として、条文解釈の土俵に乗るならば、日本国憲法の条文において、どれかの条文が、どれかの条文よりも優位にある、ということは、あるのか?
 長官が、解釈権は内閣にある、とする論理は、はたして、妥当的であるか、法の精神の点において?

そう、法の精神、です。
 モンテスキュー。
 個別の条文の解釈ではなく、法一般とは何か?

   (略)

        =転載終了=  

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コメント
 
01. 2014年3月06日 02:11:52 : YxpFguEt7k
「行政の」というのが前につけば、内閣総理大臣が責任者でしょう。
しかし憲法解釈の最終責任者は最高裁でしょう。

【参考】
「憲法解釈を司るのは誰なのか!?」
http://www.tbsradio.jp/ss954/2014/02/20140225-1.html


02. 2014年3月06日 07:55:29 : rAZs4KvhOE
現在は裁判所で集団的自衛権の合違憲判断はなされていない。法制局の見解はあくまで内閣としての(違憲とされないための予防的)判断に過ぎない。内閣法制局が憲法の番人などというのも全くのお笑い草に過ぎないし、左右どちらも過大評価だ。
従って、前内閣の判断を覆すこと=解釈改憲?だって総理の決断次第でオーケーである。
所謂進歩的知識人は集団的自衛権行使不能という判断が好ましいため、これの変更は許さない!という立場のようであるが、許したくないというのと手続き的に変更不可能というのを混同している。
内容を別にすれば(私はどちらの解釈にも肩入れしないが)、手続き的には解釈変更は可能で、しかも改憲には当たらないのは明らかである。
もしどうしてもダメ!と言いたいなら、法律が出来た時点で違憲訴訟をすればよいだけのことである。

03. 新共産主義クラブ 2014年3月06日 08:37:54 : w0NMVeciJ/Y.. : i2q62WS81c
>もしどうしてもダメ!と言いたいなら、法律が出来た時点で違憲訴訟をすればよいだけのことである。


日本の司法には憲法裁判所がないので、集団的自衛権を行使を容認する国家安全保障基本法が制定され、自衛隊法が改正されたとしても、
法律が出来た時点で、法律そのものを裁く機関はありません。

実際に日本が国外で戦争をおこない、自衛隊員が海外の戦地に派遣され、実際に、被害者である負傷者や戦死者が発生し、負傷者本人や戦死者の遺族らが国に対する訴訟を起こしてから、最高裁が集団的自衛権行使を認める法律が合憲か違憲かを最終判断することになります。
 

■ 日本国憲法

第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html) □



04. 新共産主義クラブ 2014年3月06日 08:49:50 : w0NMVeciJ/Y.. : i2q62WS81c
>>03(補足)

下級審で和解勧告が出されて、賠償金額に負傷者本人や遺族が納得すれば、最高裁による違憲立法審査は、おこなわれない可能性があります。

その場合、次の集団的自衛権行使による戦争の実際の被害者が生じるまでは、裁判所による違憲か合憲かの判断はなされません。



05. 2014年3月06日 12:13:43 : mzY98xArR6
新共産主義(自由主義?)さんは、ちょっと反論の仕方が幼稚すぎるのよ。イラクの自衛隊派遣では戦闘による死者は出てないけども、訴訟が提起されて高裁判決まで出てるでしょ。事件性とか、訴訟の利益とかは、そこまで直接的なものでなくともいいのよ。判決の効力がどのくらいの範囲にまで及ぶかとか、司法が判断を回避する法理を乱用しているとか、最高裁や司法制度を批判するならば、そういうことを問題にすべきだと思うけどね。

で爺


06. 新共産主義クラブ 2014年3月06日 18:17:34 : w0NMVeciJ/Y.. : TTzHwB6oS2
>>05さん

違憲審査制における、日本が採用するアメリカ型の付随的違憲審査制と、ドイツ型・抽象的違憲審査制との違いをコメントしたつもりでした。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%88%B6

御指摘のように、航空自衛隊のイラク派兵の違憲確定判決は、この問題についての格好の教材だと思います。

何故、原告が敗訴したのか、何故、判決を受けて総理大臣が「判決の結論を導くのに必要のない傍論にすぎず、政府としてこれに従う、従わないという問題は生じないと考える。」と答弁したかを、で爺さんも考えてみてください。

P.S. で爺さんは、集団的自衛権行使に賛成の方でしたね。


■自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件
名古屋高裁違憲判決(全文)

主文
1  本件控訴をいずれも棄却する。
2  控訴費用は控訴人らの負担とする。

http://www.kyodo-center.jp/ugoki/kiji/080417.htm)□
 
 
■自衛隊イラク判決理由の要旨
控訴人らの請求について

本件の違憲確認請求は、ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるものであって、およそ現在の権利又は法律関係に関するものということはできないから、同請求は、確認の利益を欠き、いずれも不適法というべきである。

http://www.haheisashidome.jp/hanketsu_kouso/riyuuYoushi.pdf)□


■名古屋高裁イラク派兵違憲判決確定に対する政府の見解に関する質問に対する答弁書

御指摘の名古屋高等裁判所の判決は、控訴人らから被控訴人である国に対する自衛隊のイラク派遣等の違憲確認請求及び差止請求について不適法なものであるとして却下し、損害賠償請求について棄却した第一審判決に対する控訴を棄却する旨の国側勝訴の判決であり、航空自衛隊のイラクでの空輸活動は憲法に違反する活動を含んでいる旨を述べた部分は、判決の結論を導くのに必要のない傍論にすぎず、政府としてこれに従う、従わないという問題は生じないと考える。(内閣総理大臣 福田康夫)

http://www.mod.go.jp/j/presiding/touben/169kai/san/tou141.html)□


07. 2014年3月06日 20:41:56 : rAZs4KvhOE
>下級審で和解勧告が出されて、賠償金額に負傷者本人や遺族が納得すれば、最高裁による違憲立法審査は、おこなわれない可能性があります。

>その場合、次の集団的自衛権行使による戦争の実際の被害者が生じるまでは、裁判所による違憲か合憲かの判断はなされません。

実際に判断されないと言うのと、判断する権能が無いと言うのとはまったく意味が違うと思いますね。
実際に判断を避ける傾向があるのは事実でしょうけど、それでも合違憲の判断機能は内閣ではなく裁判所にあるのではありませんか?
私は前(元?)法制局長官が言うように法制局が憲法判断するなんて、それこそ官僚の思い上がり・夜郎自大も良いところだと思っています。だからそんな前提で解釈改憲反対なんて叫ぶことは、それこそ相手の思う壺だと思うんですよ。


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