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在日特権???1995名が退去強制手続の対象になったが、実際に退去強制令書が発付された者はたったの30名。
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/392.html
投稿者 会員番号4153番 日時 2014 年 4 月 19 日 12:03:07: 8rnauVNerwl2s
 

太極旗にちなんで「易通」と名付けられた野間さんが書いた『「在日特権」の虚構』。

年金は日本国民のものではない!とかいろいろ迷言がある本だが、その中でも驚いたのが、在日韓国人・朝鮮人犯罪者に対する「退去強制」。

実際に、35名が退去強制手続を受けているとして、「在日特権はない」と主張する。

しかし、凶悪犯罪者1995名の内、実際に適用されたのが、35名って十分特権じゃないかと思のですが・・・。

お仲間のしばき隊は、日本から「生活保護」を貰いながら、反日デモ(米軍基地、沖縄独立、秘密保護法、原発etc)に参加しているようだが、外国人が北朝鮮で同じことをすれば、処刑されるし、韓国でやっても懲役刑や国外退去になると思いますよ。


e-politicsから
http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/196.html


○股野政府委員 ただいま御指摘の、在日韓国人・朝鮮人の人であって退去強制手続の対象になった方ということでございますが、この統計につきましては、私ども法務省として統計をつくっているのが昭和五十三年以降のことについて統計をとっている次第でございますので、その統計をとっている内容で御説明させていただきますと、 昭和五十三年以降平成二年末までの間に退去強制手続というものの対象になった人は千九百九十五名、こういうことになっております。その中で今御指摘の昭和四十年の日韓法的地位協定に基づいてつくられました出入国管理特別法の第六条の該当者ということになってまいりますと、この六条該当の刑罰法令の違反者は、ただいま申し上げました数として八十五名が統計の中で記録をされております。 (木島委員「一、二、三号、四号、五号、六号の種別。八十五名のうち」と呼ぶ)
  この八十五名の中で、いろいろな状況を判断しまして、退去強制手続の対象にはなりましたが、いろいろな審判手続等を経まして法務大臣による在留特別許可の対象になった者が五十五名ございました。結果として、実際に退去強制令書が発付された者は、八十五名のうち三十名ということになってまいります。
 実際に送還された者につきまして、これは先ほど申し上げましたように昭和五十三年以降の統計になっておりますが、ただいまの出入国管理特別法第六条の中の一項の六号「無期又は七年をこえる懲役又は禁錮(こ)に処せられた者」という条項に該当する者でございますが、これが十九名でございます。それから、別途入管法の二十四条の該当者で「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮(こ)に処せられた者。」すなわち二十四条の第四号のリという条項に該当する者が十三名。それから同じく入管法の第二十四条の第四号のヘ、これは外国人登録法に違反して禁錮以上の刑に処せられた者という条項になりますが、これが一名。さらに入管法の第二十四条の第四号のヘ、ロに該当する者、すなわち外国人登録法に違反して禁錮以上の刑に処せられた者であって、不法残留となった者、これが一名。さらにもう一人、入管法の第二十四条第四号のチとロの該当、すなわち覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者でかつ不法残留となった者、これが一名。こういう内訳になっております。

○木島委員 ただいまの答弁に明らかなように、少なくとも昭和五十三年以降は、特別法第六条一項一号、二号、三号に基づく理由、要するに内乱、外患、外交に対する罪及び外国の元首、外交使節またはその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者、これらを理由とする退去強制は全くなかったということは確認してよろしいわけですね。

○股野政府委員 この昭和五十三年以降の現在の三十名の退去強制令書が発付された者については、御指摘のとおりでございます。

○木島委員 続いて、その具体的なものをもうちょっと詰めてお聞きしたいのですが、過去五年間においてもとの協定永住者等韓国人の退去強制件数が三件あるとお伺いしているのですが、その具体的な中身についてお示しいただきたいと思います。

○股野政府委員 これは、過去五年間におけるもと協定永住者等の韓国人の退去強制件数の中で、韓国人の三人の方について御説明を申し上げますが、この三人の方のうちの一人の方が殺人罪、それからあと二人の人が覚せい剤取締法違反、こういうケースになったわけでございますが、これらについてはそういう内訳でございます。
 まず第一の殺人の刑でございますが、これは韓国人で、協定永住許可で在留中に昭和五十年に殺人により懲役十五年の刑が確定して、服役後、六十二年に送還を行ったというのが第一でございます。
 それから、覚せい剤取締法違反に関連しまして
二人ございますが、一人は、協定永住許可で在留中に昭和五十三年に覚せい剤取締法違反で懲役十年の刑が確定いたしまして、服役後、六十一年に出国をしたということでございます。それからもう一人、同じ覚せい剤取締法違反によった者については、これは特例永住許可で在留中の者でありまして、実は覚せい剤取締法違反で一遍服役をしました後、昭和五十八年に在留特別許可を一遍受けた経緯があるのでございますが、六十年に再び覚せい剤取締法違反で服役をして、またそれの結果として六十二年に懲役一年八カ月という判決が確定し、服役後、六十三年にこの人物は送還をした、こういう三つのケースでございます。

○木島委員 特別法第六条の四号と五号は今回の法案が成立いたしますとなくなりますから、少なくとも本法案対象の永住者については覚せい剤等を理由とする退去強制はなくなるというわけでありますが、今回の特例法の第九条の第四号には「無期又は七年を超える懲役又は禁錮(こ)に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの」は退去強制の対象になるということで、これが残るわけですね。特別法との違いは、特別法は「日本国の重大な利益が害されたと認定したもの」という要件がない。今回はその要件が入ってきたわけであります。先日の同僚委員の、「日本国の重大な利益が害された」とはどういう場合かという質問に対する答弁もありました。
 そこで、具体的にお聞きしますが、先ほど、過去五年間に一件殺人により懲役十五年の刑が確定後退去強制になったという例を指摘されましたが、今回の法改正ができますと、これは退去強制の対象に具体的になるのでしょうか、ならないのでしょうか。日本国の重大な利益が害されたと認定される事案でしょうか、されない事案でしょうか、どうでしょうか。

○股野政府委員 今非常に具体的なケースについて御指摘がございました。法令上、まず委員御指摘のとおり、この新しい特例法では、昭和四十年の法的地位協定に基づく日韓特別法の第六条の第六号よりもさらに限定を付しているということでございます。そうしますと、ここで申し上げておりますように、日本国の外交上の重大な利益……(木島委員「いや、四号は外交上ではないですよ」と呼ぶ)三号が外交上の重大な利益でございますが、四号で日本国の重大な利益ということでございます。ここは、先般申し上げましたように、国家的な利益という観点での犯罪行為ということになっておりますので、通常の犯罪行為、一般人の個人的な犯罪あるいは通常の社会的な犯罪というものでなくて、国家の利益というものにかかわってくるような犯罪でございますから、その意味で、御指摘のケースの通常の殺人罪だと、これは当たってこないということになります。

○木島委員 わかりました。
 先ほどの答弁の中に、六条の一項六号の「無期又は七年をこえる懲役又は禁錮(こ)に処せられた者」で十九名が退去強制の対象になったという御答弁ですが、これはおわかりでしたら答弁願いたいのですが、この十九名の中身は今私は聞きませんが、今回の法改正で、この十九名のうち日本国の重大な利益が害されたと認定できるものがあるかどうか、わかりますでしょうか。わからなかったら結構です。

○股野政府委員 恐縮でございますが、十九名の個別についての資料がございませんので、ちょっとその点の御答弁は差し控えさせていただきます。

○木島委員 続いて、では本法案の九条一項三号の、外国の元首、外交使節またはその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣が日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの、ということについてお聞きします。
 これは特別法の六条の一項三号と全く同じ文章ですから、法解釈も全く同じだと思うわけなんで、ちょっと確認をしたいのですが、「外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為」というのは、外国の元首や外交使節やその公館が被害の対象であるという意味に解釈してよろしいのですか。

○股野政府委員 その犯罪行為の対象がそうなっているということでございます。

○木島委員 ちょっと具体的にお聞きしますが、例えば公館に対する犯罪行為としてちょっと考えられるものとして、在外公館に関する住居侵入とか不退去、それから建造物損壊あるいは放火などが考えられるわけですが、在外公館がこういう罪名に当たる犯罪の被害者になった場合にはこの条文が発動されるというふうに聞いていいわけですね。
〇股野政府委員 委員も御指摘のとおり、そういう犯罪行為で日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定された場合でございます。

○木島委員 それから、外国の元首、外交使節を被害法益とする犯罪としていろいろ考えられるのですが、公務執行妨害の対象になった傷害、暴行、逮捕、監禁、脅迫、強要、名誉棄損、こういう罪名の被害者が外国の元首、外交使節の場合は、もちろん日本国の外交上の重大な利益が害されることが前提ですが、発動されるということになるわけですね。
    〔田辺(広)委員長代理退席、委員長着席〕

○股野政府委員 さように考えております。

○木島委員 さてそこで、そうしますと、例えば北朝鮮や南朝鮮や台湾等の政治に対する不満があって例えばこういう在外公館に対して住居侵入があったということになると、この条文が発動される可能性が非常に強まってくるのですが、そこで、「日本国の外交上の重大な利益」というのはどういう要件で縛るのでしょうか。

○股野政府委員 これは、その個々の行為でまた判断しなければなりませんが、その犯罪行為のまず目的とするところは何だ、それからその犯罪行為が一体どういう態様で行われたのか、それからまたその結果がどうであったかということ、さらには例えば外国の元首なり外国の使節の本国が事件についてどういう反応なり対応をしたかというようなこと、そしてそういうことを総合的に判断して、我が国とその国との外交関係にどういう影響がそれで及ぶのか、こういったようなものが総合的に判断されて、そしてこの「外交上の重大な利益」ということを判定していくということになると思います。

○木島委員 私は、本法に基づく法定特別永住者や特別永住許可をされた者については、歴史上の経緯等にかんがみ、退去強制は本来やってはならぬものであると考えるわけです。少なくとも社会党案に見られるような内乱、外患に限るというのが最低限の態度ではないかと思うわけであります・・・


※外国人 政治 捏造 嘘 プロパガンダ ヘイトスピーチ

<参考リンク>

★有田芳生議員が生活保護不正受給の関西しばき隊代表と
 https://twitter.com/Shinsuke1/status/457176969717624833


★【事件】関西のしばき隊団体『友だち守る団』元代表・林啓一容疑者(52)を生活保護費を不正受給で逮捕!!民主党・有田芳生グループ
 https://twitter.com/Jean11_15/status/456012997433913344


★在日韓国人が語る、『在日韓国人の本当の歴史』(「生野の街と在日朝鮮人」 金徳煥)
http://www.asyura2.com/11/bd60/msg/806.html


★昭和34年時点で61万人中戦時徴用は245人!朝日新聞報道
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/27989497.html


★知られざる韓国の年金制度
http://matome.naver.jp/odai/2136781416071951901


★戦争中の朝鮮人寮の食事
 http://www.azusawa.jp/jinken/nihonkoukansoshou-0612.html

食事は、指導員から配られる食券で川崎製鉄所正門近くの須田町食堂において提供されるものを摂取することとされたが、麦飯にうどんくずを混ぜた御飯すりきり一杯、おつゆ一杯、それに切り干し大根という程度の粗末な献立が続き、年若い朝鮮人労働者は、重労働の毎日でもあり、常時空腹を抱えていた・・・

※強制徴用者に「食券」が配られていたんですね(笑)

★俳優の今井雅之 「ヘイトスピーチは朝鮮人の自作自演。嫌韓デモは在日がやってる ネトウヨはチョン」
http://www.asyura2.com/14/senkyo162/msg/581.html


 

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