★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK170 > 402.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
8月25日 最高裁は国民を巧妙に騙す!「検察審査会Q&A」の中に、誰も気づかぬ一文変更!(一市民が斬る!!)
http://www.asyura2.com/14/senkyo170/msg/402.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 8 月 25 日 21:01:05: igsppGRN/E9PQ
 

8月25日 最高裁は国民を巧妙に騙す!「検察審査会Q&A」の中に、誰も気づかぬ一文変更!
http://civilopinions.main.jp/2014/08/825qa.html
2014年8月25日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


<偶然、「検察審査会Q&A」の一文が書き換えられているのを発見!>
 
 7月18日、東京地裁で、「森裕子vs志岐武彦裁判」の判決があり、私達は「原告の請求のいずれも棄却する」という完全勝訴の判決を聴いた。
 その帰り際、東京地裁裏玄関のロビーに設置された棚に、「検察審査会Q&A」が置いてあるのを見つけた。私達はそれを数冊持ち帰った。 その後、この「検察審査会Q&A」とこれまでに得た小沢検察審情報とを対比検討する作業を始めた。検討した結果はhttp://civilopinions.main.jp/2014/08/823a.htmlに記した。
 私は、検討作業の中で、持ち帰った「検察審査会Q&A」を数冊めくっているうち、とんでもないことに気づいた。一か所だけ記述の異なるパンフレットが混じっていたのだ。

 「事件審査の手順は?」の項の最終2行で、「起訴議決をするときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」と書かれたものと、「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」と書かれたものの2種類の存在が確認できた(「検察審査会Q&A」旧版、
http://civilopinions.main.jp/items/%E3%80%8C%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9AQ%EF%BC%86A%E3%80%8D%E6%97%A7%E7%89%88.pdf
「検察審査会Q&A」新版)。
http://civilopinions.main.jp/items/%E3%80%8C%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9AQ%EF%BC%86A%E3%80%8D%E6%96%B0%E7%89%88.pdf
偶然の発見だった。

 以前小沢起訴議決直後に、私が入手した「検察審査会Q&A」を見直してみると、「起訴議決をするときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」の記述になっていたので、そのように書かれているものが旧い版で、「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」の記述があるものが、新しく作られた版なのだろう。
 最高裁は、この一文を変えるために新しい版を作成したとみられる。だが、最高裁はこの変更を各検察審査会事務局にも伝えていないので、旧版と新版が一緒の棚に置かれる事態が発生したものと思われる。

 「あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」という説明が間違っているわけではない。「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」に替える必要はないように思う。審査員や国民に制度を正確に伝える記述としては、前者の方が適切である。

 
 何故最高裁はこの一文のみを書き換えたのか?このことについて考えてみたい。

 <審査員がいて「あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」と教えられれば、検察官説明なしの"起訴議決"はない>

 「市民が掘り起こした最高裁の闇」の2.を参照頂きたい。
 以下の2つの情報を得たことでそれに基づく私の判断を示した。
@ 東京地検から出張管理簿を取り寄せ、検察審査員に対する説明を担当したとされる斎藤隆博検察官の出張記録を確認したところ、斉藤検察官が9月14日以前に検審のある東京地裁に行ったとする記録はなかった。
A 森裕子前議員のブレーンだった民間人の]氏から次のような話を聞いた。
『 9月28日、東京地検庁舎の1階で斉藤検察官に会った。その時斉藤検察官は「これから検審に小沢さんの不起訴理由の説明に行く」と話した。また、検審から帰ってきた斉藤検察官が周囲に「検察審査員からは何の質問もなかった」と不審そうに語った話も聞いた。9月28日といえば、起訴議決がなされた後だが、斉藤検察官はそれを知らされずに説明に行ったのではないか。だから私達にも躊躇なく話したと思う。彼は間違いなく起訴議決前に説明に行っていない。』
 この2つの情報から私は以下の判断をした。
 もし審査員がいたら、その審査員は「起訴議決するときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」と定められているから、斉藤検察官が9月14日までに説明できない場合、代わりの検察官に説明してもらうか、議決日を延ばして斉藤検察官の説明を受けてから議決するかのどちらかを選ぶはずである。審査員がいたら検察官の説明なしに9月14日に起訴議決することはありえない。小沢検察審で9月14日に起訴議決したというなら、それは架空議決ということになる。
 

 <「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」となると、異なる解釈が可能>

 検察審査会法41条は「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出席し意見を述べる機会を与えなければならない」となっている。「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」は、検察審査会法41条の後半部分を引用したとみられるが、「検察審査会議に出席し」のフレーズが外された。単に「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」なら、「レポート等で意見を述べてもよい」という解釈も可能である。
 実際、]氏は以前私に「斉藤検察官が起訴議決後に説明に行ったことがばれて、最高裁は慌てだした。"事前にレポートを出させて議決後に説明に行った"などと議員に説明したようだ」と私に語った。
 最高裁は、検察官の説明が起訴議決後になったのは、事前にレポートを出していたから問題はないと言い逃れたかったようだ。そして、最高裁は、審査員がそのような判断をしたと思わせたいため、こっそりパンフレットを「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」と変更したと思われる。
 この変更こそ、斉藤検察官の件が問題になってからこっそり行われたに違いない。

 
 最高裁は、小細工をして架空議決をごまかそうとしてきた。
 やっていない(開催していない)ことを、やっていた(開催していた)如く見せかけるのは難しい。
 多くのアリバイ作りが必要である。ところがそのアリバイを作れば作るほど、矛盾が生じる。どんどんボロを出しているのだ。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2014年8月26日 01:18:41 : dJd7ojDjFk
ホント

02. 2014年8月26日 06:01:11 : 4FZ76I7Ivk
諸悪の根源は最高裁事務総局。

全てはそこ。


03. 2014年8月26日 09:16:48 : mp6fw9MOwA
最高裁の検察審査会Q&Aの意識した文言の修正は政治資金の収支報告書の期ずれとは比べ物にならない国民に直接被害を与えるものである。
何故なら、開催そのものが効力を持たない可能性が有る検察審査会の議決で国民が選んだ党の幹事長を強制起訴するとの政治的空白を生んでいるのである。
しかもQ&A書の改版を国民に気付かれないように実施するのは犯罪である。
検察・裁判所は罪が不明な陸山会事件を引き起こしたことにより、従来は指摘されなかった検察・裁判所の些細な事と思われる不備も国民の指摘の的になる。
検察・裁判所が引き起こした陸山会事件が、検察・裁判所の首を絞め、検察・裁判所が国民からその非を責められる突破口になりつつある。
陸山会事件での検察・裁判所が犯した罪を断罪しなければ日本には真の司法制度は戻らない。
民野・田代、登石・飯田の処罰に続きそれを指示したグループの処罰は不可避だろう。


 


04. 2014年8月26日 16:46:59 : MS7RN9v82w
一市民さん、完全勝訴ですか?
おめでとうございます。
誰も得しない不毛な裁判でしたがお疲れ様でした。

それにしてもメディアは一切報道しなかったこの不自然さよ

国民は最高裁事務総局が何をしたのか絶対に忘れない!
陸山会事件を風化させない!


05. 2014年8月26日 20:18:22 : rLBhiuudmU

選挙のときに最高裁の判事に×印をつけるわ!!

06. 2014年8月27日 02:13:57 : QBrYpzDGwo
    全く主語が無いのは、いかにも、という感じだ。
  「検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」は、検察官が審査官に対して意見を述べる機会を得るという意味なのだろうが、これではもしこれを外国語訳にした場合「審査官が検察官に意見を述べる機会を制度として与えなければならない」という内容にも取れる。
  誰が、誰に、という主語が無いのは基本的な文章構造をなしていないのではないか。役所のトリックと言ってしまえばそれまでだが、本当に検察官の意見を審査官は聞かなければならないのか、と言う疑問も沸く。
   検察官の意見を聞いて審査しなければならないなどという規定は他国では有り得ないのだとすると、対外向けに主語の無い文章を展開し、誰が誰に意見を述べるのかという点をあえて曖昧にしているとも言えるのではないだろうか。

07. 2014年8月27日 08:56:42 : qgvNjhIo2g
03>に同意。正義の味方と思っている機関が実は冤罪をする組織だった。伏魔殿の最高裁事務総局が国民に知られていない一番の悪の枢軸になっている。

08. 白猫 2014年8月27日 09:18:24 : 3UXZ9G0eyfiL6 : 1PGhjhZz7A
司法も含んだ既得権勢力から見れば、一市民さんも森裕子さんも共に沈黙させたい人達だ。
しかし、司法は一市民さんに軍配を上げた。
それは単に彼らにとって危険な政治家である森裕子さんを潰したかったからではないのか?
かって司法官僚の言った「森裕子に鉄槌をくわえる。」との言葉が頭をよぎる。
私は一市民さんの「架空決議」という見解に賛成するが、その仮説に賛成しない森裕子さんを誹謗中傷する一市民さんの行動には反対だ。
しかし、一市民さんは折角あの裁判で勝利したのであるから、これを「検察審査会の架空決議」が裁判で公式に認められたとなぜメディアを通じて大々的に世間にアピールしないのであろうか?
このままでは裁判での敗訴で森裕子氏に打撃を与え、一般には無名な一市民さんの「架空決議」はメディアによって黙殺するという悪徳司法官僚の意図通りになってしまう。

09. 2014年8月27日 09:46:12 : mwFdAsX9cC
アメリカに支配されている検察、そして驚くは最高裁長官。

これで日本は独立国家なりや?
国民は気づかないといけませんね。

変に理解できない判決は、全て根っこは同じとこから発生している。

日米地位協定は、諸悪の根源である。


10. 2014年8月27日 16:20:51 : fZ9wpzmcnM
えーっと、架空議決って今でも続いてるんだよね。だったら第五検審で福島原発告訴団の訴えかけでどうして起訴相当になったのかな?説明して欲しいんだけどね。

11. 管理人さん 2014年8月27日 21:48:40 : Master
2重投稿削除に伴うコメントコピペ

01. カッサンドラ 2014年8月27日 13:52:21 : Ais6UB4YIFV7c : v6pdvrdY2o
 たとえば審査補助員の場合、1回目の審査の時は第39条の2にあるとおり 『審査補助員を委嘱することができる』 となっているのに対して、起訴相当を議決して2回目の審査の時は第41条の4のとおり 『審査補助員を委嘱し・・・・・その審査を行わなければならない』 としている。 これは1回目は任意だが、2回目は強制だよという意思表示である。

 それでは検察官の説明はどうか? 第41条の6の2項に 『検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない』 と記されている。 だから新版の 「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」 の表記のほうが法律により近い。 旧版の 「起訴議決をするときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」 となると検察官の説明が強制になってくる。 私もそう思っていた。 しかし法律で強制しているのは 「意見を述べる機会を与えること」 のみだから、必ずしも検察官がそれに応じる義務はない、とも取れるのだ。

 では小沢氏案件の場合、斉藤検察官が 「9月28日」 にどうも説明に行ったらしいのだが、それが事実だとすれば明らかに検察審査会法違反である。 なぜなら 『検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ・・・』 といっているのだから、起訴議決後の説明ではアウトである。 なぜ東京地検はこの時 「説明の依頼は確かにあったが、検察官の説明には応じなかった」 とはっきり言わなかったのか?  実際、起訴議決までに説明に行っていないとなれば、いくら開示文書で探しまくっても出張の記録は出てこないわけだから。

 逆に勘ぐれば、第5検察審査会が 「東京地検の意見を全く聞かず」 小沢氏の起訴議決をしてしまったと取られるのが嫌だったのか?

《検察審査会法》
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。

第41条の4 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。

第41条の6
2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。


12. 2014年8月28日 00:09:17 : CCpMfXR7W6
転載動画 絶望の裁判所 絶望的な、あまりに絶望的な実態 裁判所の本質は国民という家畜の訴えを抹殺し、支配者の利権を正当化するためのシステム 本質を見抜き、家畜抹殺システムの虚構に騙されるな
https://www.youtube.com/watch?v=fWeab-tGdR0&list=UUTU-jzumnunMQoOZ5BHT0nw&index=9

13. カッサンドラ 2014年8月29日 12:45:42 : Ais6UB4YIFV7c : tJ5Xf76isg
 事前説明という権利(強制ではない)を行使するか否かは地検側の判断による(任意)としたら、2回目議決の前の検察官出頭要請を東京地検が蹴ったとしても、蹴ったこと自体は非難されるに値しない。 渾身の力作捏造報告書類まで作成して審査会に提出したのに、説明会に出れば 「なぜ地検は不起訴にしたか」 を懇切丁寧に素人に説明しなくてはならないとすれば、むしろ気持ちとしては欠席するだろう。

 しかし本来なら、検察審査会が検察の判断と違うことを議決しそうなときは、万難を排してご説明(役人用語)に向かわなければならないはずだ。 それでも仮に説明会を蹴ったとすれば、出されるであろう議決(起訴相当)が検察の希望に適ったものだったと考えるしかない。 つまり、出頭要請書が届いた段階で起訴議決が成されるであろうことは察しがつくから、さらに 「駄目押し」 の必要性はないと考えたということか?  だからこそ、 「説明会に行っている。 確かに行っている」 と嘘を言っていたのか?  隠れた目論見がばれてしまうから。

 さらにいえば、検察官欠席であっても違法ではないなら、 「説明には行った。 しかし日にちは言えない」 などと委員会で逃げ回る必要もなかっただろう。 なにしろ検察も法律のプロなのだ、「提出書類を読んでさえもらえば、審査員には十分真意は伝わるはずと考えたのですが」 と泰然としていてよかった。 「検察審査会からの出頭依頼書?  ああ○○日に貰いましたよ、行かなかったけど。 こちらも忙しかったもんで」 とかわしたとて、検察は痛くも痒くもないはずだ。

 なぜ検察は、他機関(裁判所管轄)のために見苦しいまねをしてまでお付き合いしたのか?  しかし今となっては委員会での答弁が虚偽になってしまうから、引くに引けなくなってしまったが。 つくづく国会の委員会で再質問してくれそうな人がいなくなってしまったのが悔やまれる。

 私は検察官が 「事前に」 説明に赴かなかったことが違法だと思っていたが、そうではなく検察官が 「事後に(議決後に)」 説明したとすれば、そちらのほうが検察審査会法違反なのである。 だから 「説明会出頭月日」 を公表しないのだろう。 斎藤検察官の一件がなければ、検察も検審事務局も 「検察官は結局説明会に出頭しなかった」 と堂々と言えたかもしれないのに。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。) ★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK170掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
政治・選挙・NHK170掲示板  
次へ