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家族が死んだ時の「手続き一覧」 〜トラブル急増、知らないと痛い目にあいます(週刊現代)
http://www.asyura2.com/15/hasan104/msg/735.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 1 月 24 日 14:30:50: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


家族が死んだ時の「手続き一覧」 〜トラブル急増、知らないと痛い目にあいます
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47390
2016年01月24日(日) 週刊現代 現代ビジネス


家族や親族が亡くなったら、やらなきゃいけない手続きは山ほどある。悲しみのなかで、面倒で煩雑な申請をこなすのは大変だ。だがそれでも、やるしかないのだ。今のうちから、把握しておこう。


■悪徳葬儀社の見分け方


「葬儀社が最初に出してきた見積もりは70万円だったのに、葬儀が終わった後請求されたのは、150万円でした。もちろん抵抗しましたよ。ですが、『見積もりに記載していた食事代は一人分』、『祭壇にはオプション料金がつきもの』と、料金を上乗せする理由を延々と説明され、根負けしてしまったんです。倹約家だった父の希望で、費用を抑えるために家族葬にしたのに……。これじゃ父も浮かばれませんよ」(昨年11月に父親を亡くした、50代の男性)


親族を亡くした遺族と葬儀社との間で、トラブルが頻発している。


国民生活センターの調査によると、遺族からの相談件数は、'12年度から3年連続で700件超。そのなかで最も多いのは、葬儀社による「高額請求」をめぐるものだという。


トラブル急増の背景にあるのはもちろん、悪徳葬儀社の増加。だが、理由はそれだけではない。


一般社団法人終活普及協会理事で葬儀相談員の市川愛氏が語る。


「葬儀社を選ぶポイントとして最も重要なのは、遺族の要望をしっかりと聞いてくれることです。話をろくに聞いてくれず、『当社の規定では……』と言い出すところは避けたほうがいい。病院が葬儀社を紹介してくるケースもありますが、そこが信用できるとは限らない。少なくとも3社くらいの中から決めたほうがいいと思います。


ただ一方で、遺族の心構えも大切です。家族を失った悲しみのなかで、何から手をつけていいのかわからず、葬儀社の言いなりになってしまうケースが多く見受けられます。葬儀に限らず、手続きがわかっていないために予期せぬトラブルが起こるケースは少なくない。身近な人が亡くなった後に何をしなければならないかを、普段からしっかり把握しておく必要があります」



では、実際に身近な人が亡くなった後、何から手をつければよいのか。



大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出がすべてわかる本


『大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出がすべてわかる本』の監修者で司法書士の大曽根佑一氏が語る。


「死後の手続きには順序があります。亡くなった直後にやらなければいけないこと。四十九日が過ぎ、落ち着いてから確認しても間に合うこと。いつまでに何をやればいいのかを明確にし、整理しておけば、亡くなった後に手間取ることはなくなるはずです」


悲しみのなか、最初にやらなければならない手続きが、「死亡届」の提出だ。7日以内に届け出る必要がある。


担当医や警察署から受け取った「死亡診断書」、もしくは「死体検案書」と合わせて、市区町村役場に提出。その際、「火葬許可申請書」も同時に提出しておくと、二度手間にならずに済む。


ちなみに、「死亡診断書」は様々な場面で提出が求められるので、コピーを取っておいたほうがいいだろう。



続いて、「健康保険の喪失手続き」。


故人が会社員であれば、事業主は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、死後5日以内に年金事務所へ。自営業者の場合は「国民健康保険資格喪失届」を、75歳以上ならば「後期高齢者医療資格喪失届」を、死後14日以内に故人が住んでいた市区町村役場へ提出することが義務づけられている。


また、高齢の親族を亡くした人は、「年金受給の停止」も、すぐにやらなければならない。


年金は年に6回、偶数月の15日に2ヵ月分振り込まれている。停止の手続が遅れ、死後の分も受給してしまうと、それを返還しなければならなくなり面倒だ。死亡後、すみやかに最寄りの年金事務所へ出向き、停止しておこう。


この停止手続きと合わせてやるとよいのが、「未支給年金の請求」。なぜなら、年金は「死亡した月の分」までもらえるからだ。つまり、2月1日に亡くなったとしても、2月分の年金は受給できる。この請求も最寄りの年金事務所でできる。


「さらに、故人が世帯主の場合は『世帯主変更届』も提出する必要があります。期限は死後14日以内。提出先は故人が住んでいた市区町村役場の窓口です。


ただし、たとえば夫婦二人暮らしの世帯で夫が亡くなった場合など、新しい世帯主が明確なときは届け出不要。故人がひとり暮らしだった場合も、必要ありません」(東京永田町法律事務所代表で弁護士・税理士の長谷川裕雅氏)


故人の家が片付いた段階で、電気・ガス・水道といった公共料金や、携帯・インターネットなどの支払い停止、口座の名義変更手続きもやっておこう。


ここまでが、死亡後、すぐにしておくべき手続きである。


続いて、四十九日が過ぎ、ある程度気持ちの整理がついた後でも間に合うが、必ず確認しておいたほうがいい手続きを見ていこう。


まずは、請求期限がある、年金の請求手続きである。


夫や父など、一家の働き手を亡くした際、その遺族は様々な種類の年金・一時金を受け取れる。


「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、「児童扶養手当」がそうだ。


遺族年金と寡婦年金は、死後5年。死亡一時金は2年で時効となるので、それまでに請求しなければ失効する。


どの受給を受けられるかは、故人の年齢や年収だけでなく、故人との関係によっても変わってくる。まずは最寄りの年金事務所や市区町村役場の窓口に問い合わせてみるのがいいだろう。


■おカネがもらえる手続き


期限があるという点では、「葬祭費」と「埋葬料」をもらう手続きも、余裕ができた段階でしたほうがいい。いずれも、2年以内に申請しなければならない。


故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、「葬祭費」。故人が会社員で、会社の健康保険に入っていた場合は「埋葬料」がもらえる。いずれも、国や会社からもらえる「お見舞い金」だ。


「埋葬料は一律5万円。葬祭費は自治体によってもらえる金額が違い、1万~7万円程度です。共に相続財産ではないので、喪主や葬儀を仕切った親族が受け取れる。死亡診断書や受け取る人の印鑑などが必要なため、若干面倒ですが、やっておいたほうがいい手続きです」(行政書士の寺田淳氏)


これらが片付いたら、次はいよいよ相続関係の手続きである。


準備として、故人の「戸籍謄本」を取得しておこう。


誰が相続人に該当するのかは、戸籍謄本を参照して決まるため、故人の一生をさかのぼって、すべての戸籍を取得しておいたほうがいい。同じく、自分の「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」も、相続手続きのなかで必ずと言っていいほど提出を求められるので、取得しておくべきだ。


「遺言がある場合は、原則としてその内容にそって遺産分割をすることになります。ただ、遺言書が有効と認められなかった場合や、見つからなかった際は、相続人全員による『遺産分割協議』を行って配分を決めなければなりません。


相続税の申告期限は10ヵ月。期限までに申告・納税しなければ滞納となり、延滞税が発生。場合によっては脱税になることもあるので、それまでに分割協議の決着をつけましょう。どうしても結論が出ない場合は、家庭裁判所に申し立て、調停をしてもらうことになります」(前出の大曽根氏)



遺族で話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」の作成が必要になる。


この協議書は役所などにフォーマットがあるわけではないため、作るのに手間がかかる。右に見本を掲載したので、参考にしていただきたい。


相続できる財産のなかには、預貯金、不動産、株式といった一般的なものだけでなく、ゴルフ場やリゾートホテルの会員権など、見落としがちなものもある。故人の自宅から通帳や株券、貴金属といったものを探すのはもちろん、手紙や書類なども整理して、どんな相続財産があるか把握しておいたほうがいい。


「注意が必要なのは、『相続放棄』をするときです。故人に多額の借金があるとわかっている場合などは相続を放棄できますが、死後3ヵ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。


また、『相続放棄』に関しては、放棄した故人の『債務』を誰かが被らなければなりません。


たとえば、父親が亡くなったAさんが、相続放棄をしたとします。すると相続権は故人の親、つまりAさんの祖父母に移りますが、亡くなっていることが多いでしょう。そうなると、借金はAさんの叔父や叔母が被ることになる。叔父や叔母が亡くなっていたら従兄弟です。つまり、借金があるため相続放棄をするときには、親族すべてに、その旨を伝えておかねばなりません」(前出の大曽根氏)


■相続でモメないために


以上、身近な人が亡くなった際に必要な様々な手続きを見てきた。チェックリストも合わせて活用すれば、突然の不幸が訪れても、慌てることはないはずだ。


もちろん、生前から準備しておくに越したことはない。


「遺産相続で揉めないためにも、遺言書は確実なものを残しておくべきでしょう。公証役場で公証人に作成してもらう遺言を『公正証書遺言』と呼びますが、これが一番おすすめです。公証役場の所在が不明な場合は、日本公証人連合のホームページなどで確認できます」(前出の長谷川氏)


無用なトラブルを避けるためにすべきことは、他にもある。


「よくあるのが故人の葬儀代を、故人の預金から支払ってしまうケースです。遺産分割が終わっていないのに勝手に使っていたことがわかれば、当然、相続の際の争いの元となります。葬儀費用にもよりますが、こういった事態を避けるためにも、ある程度まとまったお金をタンス預金し、親族で共有しておいたほうがいいでしょう」(前出の寺田氏)


また、こんな「イマドキ」な財産も、最近よく問題になっている。それは、「デジタル遺産」と呼ばれる財産だ。ネット取引で扱われていた株券などを指す。


昔は株券といえば実際の紙だったので、遺族が簡単に確認できた。だがネット取引の場合は、故人がどこでどんな取引をしていたか把握するのが難しい。


後に発覚した際、利益が出ていればいいが、逆の場合は、遺族が大きな損失を被るケースもあるという。


「FXでレバレッジ(手持ちの資金よりも多くの金額を動かして取引すること)をかけていると、遺族が知らないうちに膨大な損失が生じる可能性があります。つまり、ある日突然、多額の請求書が故人宛に送られてくるなんてこともにもなりかねないのです。


パソコンにアクセスするIDやパスワードを、故人から聞き出しておくのは難しいかもしれません。しかし少なくともそれを知る術くらいは、聞いておいたほうがいいでしょう」(寺田氏)


身近な人が亡くなった後にやるべきことは、確かに多い。だが、手続きをないがしろにし、遺族が損失を被るようなことになれば、それこそ故人も浮かばれないだろう。


「週刊現代」2015年1月16日・23日合併号より


 

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コメント
 
1. 2016年1月25日 00:25:31 : no31X615y2 : MLXvQrwDTgc[47]
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こういう記事は大賛成だ。
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