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6NC7VxWvE2さんへ:「集団的自衛権の行使」を隠してきた状況を指摘した投稿への奇妙な批判
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/102.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 6 月 19 日 05:22:39: Mo7ApAlflbQ6s
 


「6NC7VxWvE2さんへ:「自衛の権利」と「自衛の権利行使」は法的概念として異なるもの」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/875.html

※ 末尾に6NC7VxWvE2さんのコメント全文を添付しています。

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6NC7VxWvE2さん、レスポンスありがとうございます。

「昨日の長谷部教授についてのスレの私のコメント」と書かれていますから、貴殿は、私の投稿である

「長谷部教授のデタラメな説明:「日米安全保障条約」は集団的自衛権の行使、最高裁は日米安保に関する違憲審査を放棄」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/824.html

も読まれているはずです。

 貴殿が長谷部批判投稿の内容をどう判断されたかはわかりませんが、貴殿は、憲法第9条に関する私の考えを少しは知っているはずです。

貴殿は、

「「あっしら」さんの難しそうな投稿も読んでやろうなんて意識の高い読者ほど、上のタイトルを

> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、(集団的自衛権は)行使はできないというのが現在の日本国憲法

って脳内補完するでしょうね。」

と説明されていますが、貴殿以外のひとがどう思うかはともかく、貴殿が持ち出している長谷部氏批判のタイトルには、“「日米安全保障条約」は集団的自衛権の行使”という表現が含まれています。

 多数派が「(集団的自衛権は)行使はできない」と解釈しているにもかかわらず、日本はすでに集団的自衛権を行使しているというのが長谷部批判投稿の主旨です。

 私の長谷部批判投稿を読んでいるひとなら、結論に賛同するかどうかは別として、貴殿のように、「個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、(集団的自衛権は)行使はできないというのが現在の日本国憲法」と“脳内補完”するより、「個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、両方とも行使はできないというのが現在の日本国憲法」と“脳内補完”する可能性のほうが高いのではありませんか。(個別自衛権の行使も違憲という持説を書いています)

 日本は集団的自衛権さえ行使しているという見解を示したのですから、私が、わざわざ「(集団的自衛権は)行使はできない」といった限定の表現を書くはずがなく、個別的自衛権と集団的自衛権の両方を行使できないと書いたものと“脳内補完”されることを期待したとしても、一方的で身勝手な考え方ではないと思いますが...。

 個別的自衛権は行使できるが「(集団的自衛権は)行使はできない」とする方々(多数派)は、私が集団的自衛権の行使とした日米安全保障条約が国際法的にどのような性格を有する条約なのかを説明し、集団的自衛権の行使はできないとする持説とうまく“折り合い”を付けなければならないのです。

一つ前のスレッドにいただいた貴殿のコメント:

「> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法

ってタイトルを付けておきながら、当の「あっしら」さん自身の意見が、それとは真逆の

> 日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていないというのが持論です。

では、さすがにみんな ヽ(・ω・)/ズコー ってなるだろ。」


 発端なので最後に書かせて貰いますが、今回の貴殿のコメントを何度か読みましたが、「当の「あっしら」さん自身の意見が、それとは真逆の」と書かれた“真逆”である説明にはなっていないように思えます。

 貴殿が示した“脳内補完”のように、「行使はできない」の前に集団的自衛権という限定を付加したとしても、「日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていない」という意見と“真逆”になるわけではないからです。

 真逆ではなく、「あっしら」は、自衛権が行使できる範囲をより制約的に考えていると思うだけではありませんか?

 「個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法」を、「個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、“ともに”行使はできないというのが私の日本国憲法の解釈」という表現にしておけば、少しはわかりやすくなったのかなとは思っています。

 スレッドのタイトルを、「「自衛の権利」と「自衛の権利行使」は法的概念として異なるもの」とした意図はご理解いただけたのではと思っています。

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[6NC7VxWvE2さんのコメント全文]

「1.2015年6月18日 06:32:02 : 6NC7VxWvE2
そういうことではなくて、「あっしら」さんがどのような考えを持っているか不案内な読者にとって、

> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできないというのが現在の日本国憲法
というタイトルがどのように解釈されるかという問題なんですけど。

「あっしら」さんの難しそうな投稿も読んでやろうなんて意識の高い読者ほど、上のタイトルを

> 個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、(集団的自衛権は)行使はできないというのが現在の日本国憲法

って脳内補完するでしょうね。

だって「現在の日本国憲法」って書いてあるんだから。「現在の」ってのを一度も改正されたことのない「日本国憲法」って言葉に被せるとしたら「現行の解釈による」ぐらいの意味にとる以外ないわけですし。

このように脳内補完の行われた意識で「あっしら」さんの考え

> > 日本国憲法は個別自衛を含む自衛権の行使も認めていないというのが持論です。

を読んだら ヽ(・ω・)/ズコー となるのは当然ですよね?

だって、みんな「現在の日本国憲法」の話だと思って、個別的自衛権が行使できるのは当然のこととしているのだから。

「あっしら」さん的には、そんなのは読解力のないバカ野郎の自業自得だと思われるのでしょうが、それだけだったら読者が発狂するわけがないと思いますよ。

読者を完全に発狂させるのは、本文に書かれた考えを読んで理解した後で、改めてタイトルを読むと二発目の ヽ(・ω・)/ズコー を喰らうからではないでしょうか。

「『というのが現在の日本国憲法』ってまったく要らねえだろ!」っとね。

さらに読者の発狂の度合いを高めるのは、本文の説明を読み、改めてタイトルを読み返し、はじめて投稿の全体像をつかんでみると、まるで「あっしら」説が通説であるかのような傲岸不遜さまでも感じさせるからではないでしょうかね。

だから、元のタイトルを、ご自分でもこのスレッドでそうしているように

> 「個別的自衛も集団的自衛も権利はあるが、行使はできない」

にすればよかっただけではないですか? (ご自身で『というのが現在の日本国憲法』を省かれてますね?)

読者が怒るのは、その人に読解力がないからでなくて、むしろちゃんと読解力があるせいですよ。

「あっしら」さんの投稿を「あっしら」さんと同じように理解するのは、日本国憲法の内容やその解釈の経緯についてまったく無知な人だけですよ。そういう方々をターゲットにして「あっしら」説を布教しているのでしたら上に書いたコメントなんか無用のことですから忘れて下さい。

昨日の長谷部教授についてのスレの私のコメントの直後に、論文の書き方を勉強すべきだという趣旨のコメントををされた方がおられましたが、まったくその方の仰るとおりだと思いますよ。」


 

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コメント
 
1. 2015年6月19日 08:06:04 : 6NC7VxWvE2
「真逆の」というのに非常に違和感を感じておられるようですね。

じつは、その言葉は意図してあえて加えたものなので、違和感を感じておられるのだとしたら、半ば目的は達成した思います。

ただ、上のレスを読む限り、そのような違和感を通じてあなたに気付いていただこうと思ったことまでには至れなかったようなので、あまり意味のあることではなかったのかと残念にも思います。

「真逆の」と言われてご自分の説の正しさの確認ばかりにしか注意が向かわれなかったようですが、読者のなかには、あなたが思いもしないような反応を示す者が少なからず存在する事実に少しでも関心をもち、なぜ彼、彼女がそのような反応を示すに至ったのか想像してみたことはないのでしょうか。

批判者はすべて、あなたの論考を理解するだけの知力がないか誤解しているか、あるいは政治的に異なるポジションにあるので不当にあなたの説を貶めたり曲解するだけなのだという視点以外で読者を見ることはないのでしょうか。

あなたが自説にかける愛着と熱意の何分の一かでも、読者に対する配慮に使えないものなのでしょうか。

あなたは人に読んでもらうことを当然のこととして書く、世に言うところの論文を書いているのではなく、単なる自己満足で書き散らしているだけだということがよくわかりました。

単にテクニックが不足しているというのではなく、なにか根本的な部分で問題があるように思います。私のコメントはあなたにとってまったく無用のものです。撤回いたします。


2. 2015年6月19日 08:18:30 : Bk0NRrXXIZ
外野の閲覧者の感想ですが、あまりにもごちゃごちゃと書かれていて、なにがなんだかさっぱりわからない。
たとえば文節ごとに番号を振りつけて論理的かつ時系列的に箇条書きにするとかしないと、反駁に重点が置かれすぎてあっしらさんが、要するに何を主張したいのかがさっぱりみえてこない。

そこでわたしなりに論点を整理すると、

1.砂川判決は a.安保条約の合憲性の是非だけを判断した、のではなく、b.集団的自衛権の行使をその条約のなかに確認しこれを是認したのである

というのがあっしらさんの主張のように伺える。
a.は、長谷部教授の立場だが、これはデタラメで、最高裁はちゃんとb.を判断しているじゃないか。長谷部は嘘つきだ。そういっている。

だけどねえ、あっしらさん、当時とでは時代が変わっているんです。当時の安保条約で考えられていた「集団的自衛」というのは日本本土に常駐する米軍への攻撃および日本本土への攻撃に対してともに防衛しようというものであったわけです。

ところがいま問題になっているのは海外派兵です。ぜんぜん「集団的自衛権」の中身が違う。語彙は同じでも中身は違うんです。それを斟酌しないで、語彙にばかりこだわっているから、あっしらさんのいうことがトンチンカンにみえるんですよ。

ま、あと2、や3を論じてもいいけど、面倒なのでこの辺りですこし考え直してみてはいかがですか?


3. 2015年6月19日 09:13:13 : LUsSNKoGFw
追記

つまり長谷部教授は(砂川判決では)いま争点になっているような性質の「集団的自衛権」について最高裁は判断を下していないといっているわけで、この発言はそんなおかしな主張じゃない。

なんかコメントしてもいつも返事がないところをみると、コメンターを頭からバカにしているのかもしれないが、わたしからみるとあっしらさんのほうがよほど、おかしくみえる。その傲慢さをすこしなんとかしないとどうしょうもないんじゃないかな。


4. 2015年6月19日 09:56:33 : fotGjgfjhg
タイトルの

>日本国憲法は個別的自衛権も集団的自衛権も権利はあるが、行使できないのが現代の日本国憲法

は9条2項を額面どおりに読めば誰が考えても

>日本国憲法は個別的自衛権も集団的自衛権も禁止しており行使できない

が正しい。


だから、あっしらが自論で「日本国憲法は個別的自衛権も集団的自衛権も禁止しており行使できない」と書いているのは、自論ではなく普通に憲法条文を読んでそうだろうと思うことであって自論にする必要は無い。


そうなると自衛権はいったい憲法のどの条文(もちろん9条2項以外の)に付随すればいいのかという解釈論の問題になってくる。
その間の論争や見解は裁判になったり、国会で問題になったりしながらも基本ベースでは集団的自衛権は違憲というものであった。
その中ではあっしらがタイトルで示した「日本国憲法は個別的自衛権も集団的自衛権も権利はあるが、行使できないのが日本国憲法」という意見や「日本国憲法は個別的自衛権も集団的自衛権も権利はあるが、個別的自衛権は行使できるが集団的自衛権は行使できないのが日本国憲法」という意見もある。
高村正彦は過去の発言で「日本国憲法は個別的自衛権も集団的自衛権も権利はあるが、個別的自衛権は行使できるが集団的自衛権は行使できないのが日本国憲法」と今回の発言をした人物とは思えない真っ当な発言をしていた。

ようするに安保法制論議は解釈論の限界を超えているという違憲を唱える学者と、超えていない合憲であるという安倍らの解釈論を巡る対立である。

このようにあっしらのように小難しく物を言いたがらずに、分けて考えればスッキリする。


5. 2015年6月19日 17:13:02 : YztQ6BqvGo
なんか「あっしら」さんて利口なようでいてすこしぬけてますね。

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