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長谷部教授のデタラメな説明:「日米安全保障条約」は集団的自衛権の行使、最高裁は日米安保に関する違憲審査を放棄
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/824.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 6 月 17 日 03:37:46: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 「安保法制の違憲性をめぐる「論理の戦い」で、もう政権側の「負け」は誰の目にも明らか:山崎 雅弘氏」 投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 17 日 00:02:05)


【引用】
「長谷部恭男教授「砂川裁判で問題となったのは日米安全保障条約の合憲性であって、日本の集団的自衛権は全く争点になっていない。この判決から集団的自衛権の行使が合憲だとする政府の主張は法律学に衝突する考えだ。国民を愚弄していると思う」(NHK)」


【コメント】
 米国の真意はともかく、“好意的に”約めると、日本の安全と平和を米国とともに守ろうというのが「日米安全保障条約」である。

 砂川事件の最高裁判決が出された当時の「日米安全保障条約」は、サンフランシスコ講和条約と同じ日(1951年9月8日)に日本側全権として吉田茂氏が独りで署名し,同じ日(1952年4月28日)に発効した旧安保条約である。

 その「(旧)日米安全保障条約」の前文は、「国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する」と明記している。

 読めばわかるように、「これらの権利」とは個別的自衛と集団的自衛の権利である。

 日本は、個別的自衛(自国の防衛)をまっとうするために米国との集団的自衛を望み、その権利を行使して日米安全保障条約を締結すると説明したのが前文である。

 個別的自衛権の行使に関するものであれば、憲法や法律の問題なので、よその国と条約を結ぶ必要はない。

 米軍が極東地域で活動するための基地を提供するという重い義務を背負うが、米国が先制攻撃を受けたとき日本が防衛に協力する義務を負わないという“片務”的匂いがするものではあっても、れっきとした集団的自衛権の行使を約しているのが日米安全保障条約である。

 「日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持すること」が集団的自衛権の行使ではないと言うのなら、日米安全保障条約の性格にどういう概念を適用すればいいのか訊きたい。

 日本国憲法は、第9条で、固有の権利である個別的及び集団的自衛の行使を否定する非戦主義を規定しているが、日米安全保障条約は、米国自身が制定(改正)を求めた憲法をないがしろにするかたちで締結されたのである。

 また、砂川事件最高裁判決は、日米安全保障条約に基づく米軍駐留について、「統治行為論」を盾に憲法に適合するかどうか判断していない。

 最高裁は違憲審査権を行使していないから仮の話になるが、長谷部教授が砂川事件最高裁判決で“日米安全保障条約の合憲性”が認められたと考えているのなら、集団的自衛権の行使の合憲性も認められたことを意味する。

 新安保法制に反対する手段として“政治的に” 長谷部教授の違憲論を利用するのはいいとしても、長谷部教授は憲法学者としてそれほどまっとうではないことは抑えておくべきである。


※ 関連参照投稿

「砂川事件最高裁判決:違憲審査権を行使していない判決を「自衛権の行使」の合憲性に援用する安倍内閣の錯誤」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/599.html

「左派(共産党・社民党)と親米派が共有する「戦術的護憲論」:共産党・社民党も安倍政権と同類:米国改憲要求説は捏造か錯覚」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/714.html

「安倍首相は、奇妙なかたちで「戦後レジームからの脱却」をめざし、自ら“しばかれ隊”を買って出ている変態」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/533.html

「村山氏・河野氏・武村氏・藤井氏はともかく、亀井静香氏・山崎拓氏・古賀誠氏の反安保法制活動は「安倍首相応援活動」」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/636.html

「砂川判決は、日米同盟の中での自衛隊の存在が問われたもの」ではなく、駐留米軍の合憲性問題
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/715.html

「60年以上前から行使している集団的自衛権:議論されているテーマは“集団的自衛権”ではなく「他衛権」や「米軍下請けの範囲」」
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/740.html


※ 参考

[旧日米安全保障条約前文]

「 日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。
 無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。

 平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

 アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。

 よつて、両国は、次のとおり協定した。 」

 

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コメント
 
1. 2015年6月17日 04:25:12 : HwAleSRY0w
正直、「うざい」。
「おれはこんなにわかっているんだぞ」、という前のめりの姿勢がぷんぷんする。
で、ようするになにを主張したかったのかというと、
「長谷部教授は憲法学者としてそれほどまっとうではないことは抑えておくべきである。」というのだが、
そんな曖昧な人物評価でいったいなにがどうなるの?
まっとうであるとかないとか、それがいったいどう、なにに影響を及ぼすの????
まっとうであるとかないとかは後付けであって、本心は、「おれは法律がこんなにわかっているんだぞう」でしょ?
しかし半世紀、憲法を研究しつづけてきた学者とあなたとでは月とすっぽんの差がありますよ。
将棋の名人と町内の将棋達者の素人の差です。素人はかんたんに解釈して「将棋指しのくせに、あんなこともわからないのか」というが、名人てのは何十手も先を読んでるんです。
わけのわからない「解釈」をしているようですが、もうすこし謙虚になってはどうですか。
そもそもこの法律判断は一審で「違憲」と出ている。
それで米国があわてて日本国と最高裁に直談判し、途中の高等裁判所の判断をすっとばして一気に最高裁で判決を出させた。
そもそも手続き(これを「民主主義」という)を無視し、ないがしろにした違法な判決なのだから、最高裁判例もくそもない。
なにを賢しらなといいたい。

2. 2015年6月17日 05:04:41 : 6NC7VxWvE2
> 新安保法制に反対する手段として“政治的に” 長谷部教授の違憲論を利用するのはいいとしても、長谷部教授は憲法学者としてそれほどまっとうではないことは抑えておくべきである。

との説であるが、この結論は、その前の段落にある、

> 最高裁は違憲審査権を行使していないから仮の話になるが、長谷部教授が砂川事件最高裁判決で“日米安全保障条約の合憲性”が認められたと考えているのなら、集団的自衛権の行使の合憲性も認められたことを意味する。

を前提にしていると解してよろしいか?

そうならば、その前提部分には、

> 長谷部教授が砂川事件最高裁判決で“日米安全保障条約の合憲性”が認められたと考えているのなら、集団的自衛権の行使の合憲性も認められたことを意味する。

とある。これは

> 長谷部教授が砂川事件最高裁判決で“日米安全保障条約の合憲性”が認められたと考えているのなら

という条件部と

> 集団的自衛権の行使の合憲性も認められたことを意味する。

に結論部に分かれている。

この条件部が長谷川教授の主張であることは、すでに投稿者において確認済みであるのか?

そうでなければ、長谷川教授が言ったわけでもないどころか、誰も検証のしようのない投稿者の頭の中だけにある仮説でもって「長谷川教授は・・・まっとうでない」という結論を導いていることになる。

このような推論方法がまっとうでないのはみんな知っていることだろ。数学的にはともかく、あってるか間違っているかわからない前提から導かれる結論にはなんの説得力もない。

自分自身で「仮の話であるが」という認識をもっていながら、それから導かれた真偽の定かならぬ結論を前提にして他人を「あいつはたいしたことない」なんて言っていまう人、実生活では「おっしゃるとおりかもしれませんね、へへへ」と追従笑いでも浮かべてもらえるだろうが、匿名のネット社会では、容赦なく「おまえ、バカだろ?」と言われるレベルだぞ。


3. 2015年6月17日 06:39:29 : HhJsbLCFgA
仮説の上に自らの願望と妄想を付け加えた後に
「長谷部教授は憲法学者としてそれほどまっとうではない」
ときたもんだ。

まっとうな論文作成の訓練を受けていない輩の典型だな。


4. 2015年6月17日 07:01:06 : 4oJMi0trE6
だから田中裁判長は自衛隊を持ち出したんだろう。
米軍の駐留は合憲を強調するには判決文にある「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、」という文言にある自衛権(国連憲章51条に明記された個別及び集団的自衛権のことを指す)があると言いつつ、日本の自衛は日本政府が管理するものであってそ外国の軍隊もその範疇に入るので違憲に当たらずと言っているわけだ。

しかしその一方で、日米安保の違憲性については判断を保留している。
それも当然で、これは日米安保条約を前提にしたもので、憲法を前提にしたものではない。
憲法学者が条約より憲法を上位に置いて、砂川判決を解釈することは立憲主義の立場からすれば違憲だと判断するのは当然である。

第10章 最高法規
第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】

 第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


5. 2015年6月17日 07:09:49 : sSntS9jVzc
コメント諸氏によって筆者はコテンパンですか?

反論言い訳をコメしてもらいたい。


6. 2015年6月17日 07:14:49 : 4oJMi0trE6
追記。

田中裁判長の判決文はかなり強引なものであることは言を待たない。
米国の影が及んでいることも含めてきわめて政治的だが、この裁判を以ってしても長らく歴代の内閣の判断は集団的自衛権は違憲というものであった。
この事実の意味するところを高村正彦は昔の発言で汲み取っていたはずである。↓

「国際法上、国家が個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛権の固有の権利を有していることを確認しているところであります。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております」

こんなことを言っていた高村は急に痴呆症になったらしい。


7. 2015年6月17日 07:24:38 : 4oJMi0trE6
再追記

憲法と条約(法律も含め)の立場は憲法が上位である。
条約文が憲法条文の上に立つことは憲法違反だと憲法学者は批判しているということだ。


8. 2015年6月17日 07:47:27 : OA65qT6hlQ
国際連合憲章では自衛権(個別的自衛権と集団的自衛権)を認めている

これに、武力を放棄するという制限を設けたのが日本国憲法

ただし、個別的自衛権については条文不要な自然権として有していると解される


これは歴代の自民党政権が保持してきた解釈であって、これを変更して集団的自衛権まで有するとすることは、実質的な憲法改正になる


9. 2015年6月17日 08:57:38 : yZzBgBH0BQ
軍国主義の脅威に対抗するために米軍の駐留が必要なのだとすればその攻撃対象には日本国憲法施行下の日本に対する不満・反乱分子も含まれることになる。その締結の目的は共産主義圏の国からの軍事的な脅威を跳ね返すためではないことになる。この辺も見落としやすいポイント。

10. 2015年6月17日 09:09:50 : 1v5lrWtzCQ
国際連合憲章が自衛権(個別的自衛権と集団的自衛権)を認めているからといって、集団的自衛権をもつかどうかを決めるのは当事国の自由裁量でしょう。

日本の法律で二十歳以上の喫煙を認めているからといって、だれもがタバコを吸わなければならないわけではない。それと同じで国連憲章51条は強制ではない。

たとえばスイスは国連加盟国だが、集団的自衛権を国家として認めていない。但し、隣国の小国リヒテンシュタインから委託されて軍事防衛を請け負っている。これが集団的自衛?といえば集団的自衛なのだが、リヒテンシュタインは戦力を放棄しているので、集団的自衛とはいえない。べつに国連のお墨付きがあるから二国間で自衛しているのではなく、スイスの一方的な介入なのである。

そういう意味では日本の安保条約と似ていて、リヒテンシュタインと同じく日本のも集団的自衛でもなんでもない。安保条約なんてものは、占領国への戦勝国からの軍事介入にすぎないのであって、対等な二国間の集団的自衛でもなんでもない。

それを最高度に善意に解釈したとしても、

>好意的に”約めると、日本の安全と平和を米国とともに守ろうというのが「日米安全保障条約」である。(あっしら)

なんて、どうかしている。

それにねえ、あっしらさん、日本は国連に加盟する際、平和憲法を有する日本の独特の立場を説明して、一項をわざわざ申請書に書き加えている。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/esm_1218.html
(国際連合第十一総会における重光外務大臣の演説)

【以上は日本国民の信条であり、日本国憲法の前文に掲げられたところであります。この日本国民の信条は完全に国際連合憲章の目的及び原則として規定せられて居るところに合致するものであります。日本は、1952年6月国際連合に提出した加盟申請において「日本国民は国際連合の事業に参加し且つ憲章の目的及び原則をみずからの行動の指針とする」ことを述べ、更にその際に提出した宣言において、「日本国が国際連合憲章に掲げられた義務を受諾し、且つ日本国が国際連合の加盟国となる日から、その有するすべての手段をもつてこの義務を遂行することを約束するものである」ことを声明したのであります。 】

その有するすべての手段をもつて......という箇所がわざわざ書き加えられた文言。この意味がわかりますか?



11. 2015年6月17日 09:55:28 : h8FMpRd6hA
あっしら氏のコメントは、筋違いの揚げ足取り。Make no sense.

12. 2015年6月17日 10:57:36 : YxpFguEt7k
「集団的自衛権の行使の合憲性も認められたことを意味する。」

アメリカが集団的自衛権を行使することを、日本国憲法が禁じるわけがない。禁じられるのですか?

「米国が先制攻撃を受けたとき」

在日米軍基地のはなしですよ。他国の米軍基地のはなしではないですよ。在日米軍基地は日本の領土にあるのですよ。そこにミサイルを撃ちこまれて、「日本へは攻撃していないもん」と相手に言い訳させるのですか?
逆に、ハワイの米軍基地にミサイルが撃ち込まれて、日本から「この野郎、日本に対して攻撃したな!」と言えるのですか?

常識で考えましょう。


13. 2015年6月17日 16:41:15 : IJjjrLkBu1
  12さんの言うように、外国軍の駐留基地を自国に構えるということはそういうことだな。要は、巻き込まれる訳だ。
  攻撃、という事象から始めるとすれば、日本に駐留する米軍を攻撃した国が、米国を的にしたのか、日本を的にしたのか、かつまた日米を的にしたのか、これは一切不明であっても攻撃は攻撃であり、当然反撃が企図されるであろう。しかしながら反撃すれば再度の攻撃が有るだろうから、被害を押し止めるには、反撃はしない方が良い。反撃に次ぐ反撃で完全に戦争状態になれば被害が拡大するのは明らかである。そこがゲームやコミックとの相違であり、主役が頑張れば敵が壊滅する、というものでは無いのは、中東を見れば明らかである。
  そして多国籍軍事ビジネスは「どこどこを目掛けて攻撃したんだもん」などとは言わない。攻撃を受けた側が勝手に解釈して更なる軍備拡張をし、反撃を開始する事だけを望むのである。米国一国であろうが、日本一国であろうが、日米共同であろうが、とにかく兵器が売れ、武器が売れれば軍需産業にとっては成功である。
  日本政府は日本経済の起死回生として軍需産業へのコミットを意識しているようであり、それで何としても不戦憲法を破棄して軍備を引っ提げ、世界へ出たい、そうでなければ軍事ビジネスの先頭には立てない、という意図があるのだろう。
  確かに武器や兵器は訓練のみでは性能は解らず、実戦で使ってみることが必要であろうが、そのテストの場として自国を視野に入れざるを得ないのかも知れない。しかしながら、白物電器や車の輸出に代わって軍需産業への進出となると、これは皆黙ってはいられないから、「攻撃されたらどうする?」と煽られたからといって、「反撃か、それより先制攻撃だよな」などとはならないのである。

14. 2015年6月17日 18:39:54 : QmyrjoZuIs
あっしら→あっし
なぜ『ら』をつける。
自分の勝手な考えを複数にするな。

15. 2015年6月17日 19:33:29 : FYt1AVz4r5
>長谷部教授は憲法学者としてそれほどまっとうではないことは抑えておくべきである。

憲法学者にとって一番大事なことは、9条を守るということだとわたしは個人的に思っている。
これまで長谷部氏がいかほど体制的で政権寄りであったとしても、瀬戸際で「ノー」ということが憲法学者の良心。
かれはそれを実行した。これまでの政権とのつながりはこれで切れるだろうから、損失は、既製の反権力憲法学者より大きい。それでもちゃんと「ノー」といったのだし、記者会見でも現政権を「狂気」と糾弾した。
これだけで長谷部氏は憲法学者としてまっとうだとおもっている。
つまらない「解釈」問題でかれを「まっとうでない」などと誹謗するあっしら氏にはほんと、がっかりだ。


16. 2015年6月17日 23:38:41 : wPAs8CRB32
>>14は日本の伝統を知らない朝鮮人?

17. 2015年6月18日 07:41:07 : 1pL9wsI4R6
なぜそうなるのか。
「これらの権利の行使として」「日本国は」「アメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する」という文章だ。

文法的には、「これらの権利」は「アメリカ合衆国が」に掛かっているとしか読めません。
「これらの権利」だけを持ち出して集団的自衛権が認められていると解釈するとは、都合が良いを通り越して厚かましいとしか言えませんね。


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