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川内原発運転差し止め認めず 住民抗告退ける、福岡高裁支部(共同通信)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/435.html
投稿者 怪傑 日時 2016 年 4 月 06 日 11:03:10: QV2XFHL13RGcs ifaMhg
 

川内原発運転差し止め認めず 住民抗告退ける、福岡高裁支部
http://this.kiji.is/90219051784175617?c=39546741839462401

九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、昨年4月の鹿児島地裁決定に続き、申し立てを退ける決定をした。

原発の運転差し止めを巡っては、3月に大津地裁が関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の差し止め仮処分決定を出し、国内で稼働中の原発は川内だけとなっている。

主な争点は(1)耐震設計の目安となる基準地震動(可能性がある最大の揺れ)の妥当性(2)火山による危険性の有無(3)避難計画の実効性。
 

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コメント
 
1. 2016年4月06日 11:50:39 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2247]
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Domestic | 2016年 04月 6日 11:16 JST
川内原発運転差し止め認めず
http://jp.reuters.com/news/picture/%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8E%9F%E7%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%AD%A2%E3%82%81%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%81%9A?articleId=JP2016040601000804&slideId=1130571574
川内原発運転差し止め認めず

 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、昨年4月の鹿児島地裁決定に続き、申し立てを退ける決定をした。

 原発の運転差し止めを巡っては、3月に大津地裁が関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の差し止め仮処分決定を出し、国内で稼働中の原発は川内だけとなっている。

 主な争点は(1)耐震設計の目安となる基準地震動(可能性がある最大の揺れ)の妥当性(2)火山による危険性の有無(3)避難計画の実効性。

〖共同通信〗

http://jp.reuters.com/article/idJP2016040601000804
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2. 茶色のうさぎ[-3279] koOQRoLMgqSCs4Ks 2016年4月06日 12:00:21 : xiQQ72DEBU : 4h1LMrstar0[2]

 ↓ 川内原発の溶接は素人だよー♪ 欠陥品!
http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/archives/54811315.html

 ↓ 地震で配管はズタズタと思うけど?
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/658.html <日時 2015 年 4 月 26 日

結論: まぁ、共産党なんて、過酷事故でなければ、再稼動容認でしょ。ぷ♪ うさぎ♂


3. 2016年4月06日 13:35:41 : 8rfQzL5Qyw : DnIKgZKyh_U[296]
>>02

 自民など過酷事故が起こっても推進だぞ。

 東海地震が来ようと、東南海・南海地震が予想されても何が何でも推進だぞ。

 火山なんて意識の片隅のもない。避難計画なんかくそくらえと言うところだ。

 それが自民党だ。


4. 2016年4月06日 15:48:37 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2253]
川内よりも高浜1か所を最終的かつ恒久的に再稼働不可に追い込む方が得られるものが大きいような気がしてならない。鹿児島地裁や福岡高裁の裁判官が何を考えて判決を出しているのか分からないが同じタイプの訴訟で複数の裁判所によって180度異なった判決となる方が電力会社も明確な将来の方針を決定しにくい。そこに付け込む隙が生まれる。

5. おじゃま一郎[5212] gqiCtoLhgtyI6phZ 2016年4月06日 19:40:15 : FeMNQO6C1M : 6QAmcu6jaks[3]
反原発の態度があまりにも悪いので、裁判官の心象を悪くし差し止めは
却下されたのだ。

6. 2016年4月06日 21:07:38 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2258]
高浜や大飯の場合、前者は裁判官に圧力をかけ後者は民主党政権によって何の法的根拠にも基づかず再稼働させたという「前科」がある。これにより原発の稼働そのものが法規範を無視することになり終局的にクーデター的な(改憲や)核武装に結びつきやすくなる可能性が出てくる。この点は裁判所も考慮しているのではないかと考える。川内の場合も事故の危険・被害という点では同じだが取りあえず常識の範囲に収まっている。違いといえばそんなところか。

7. 2016年4月07日 00:00:03 : KKKdN7O7LU : xyPCzBqhEcU[7]
>>4
> 鹿児島地裁や福岡高裁の裁判官が何を考えて判決を出しているのか分からない

 前田郁勝裁判長と西川知一郎裁判長は、共に東大卒。その辺りが理由では?


前田裁判長、理系出身・車いすの裁判官 川内原発差し止め却下(日経)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H4J_S5A420C1CC0000/

https://ja.wikipedia.org/wiki/西川知一郎


8. 2016年4月07日 00:11:36 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2262]
2016/04/06 巨大噴火の予測は「不合理」と福岡高裁が指摘するも、規制委・田中委員長「(火山評価ガイドの)読み方が違うんじゃないか」と一顧だにせず!(動画)

 2016年4月6日、東京都港区にて、14時30分より、原子力規制委員会の田中俊一委員長による定例会見が行われた。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/294882


9. 2016年4月07日 02:09:43 : lv7vbj53vM : R5TUbJyqZ1g[660]
日本の司法、立法、行政は三権分立どころか、三権完全癒着、三位一体だからね。
期待しても無駄。

昭和20年と同じく今回もまた地獄の底まで行く。ただし前回と違って復興は有り得ない。

ここに裁判長の写真が載っている。よく覚えておこう。

「速報:不当決定(福岡高裁宮崎支部 川内原発仮処分即時抗告審)」
(脱原発弁護団全国連絡会 2016/4/6)
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/16-04-06/

裁判長裁判官 西川 知一郎


10. 2016年4月08日 11:13:05 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2285]
2016年4月8日(金)
主張
川内原発高裁決定
国民を守る姿勢が問われる

 国内でただ一つ稼働中の原発である九州電力川内原発1、2号機について、運転差し止めの仮処分命令を求めた住民の訴えを、福岡高裁宮崎支部が棄却しました。住民側は不当な決定に強く反発しています。見過ごせないのは高裁の決定が、原発が放射性物質をまき散らすような重大事故を起こす可能性があると認めながら、原子力規制委員会の審査や九州電力の対策で、事故の危険性は「社会通念上無視し得る程度小さい」と、原発の危険性を切り捨てたことです。行政や電力会社の側に立ち、国民の生活と権利を守る司法としての責任を投げ捨てたものです。
正反対の司法の判断

 原発事故の危険性は「小さい」どころか、現に5年前の東日本大震災の際に発生した東京電力福島第1原発の事故は広範な地域に危険な放射性物質をまき散らし、いまだに被害が拡大し続けています。同じ司法機関でも関西電力高浜原発3、4号機の運転について審理した大津地裁はつい先日(3月)、福島原発事故の原因究明も不十分なのに原子力規制委が事故後新しい基準を作ったからと原発の運転を認めていくのは「非常に不安を覚える」と、初めて運転中の原発を停止させました。原発事故の危険性を切り捨てた今回の高裁決定とは、正反対の姿勢です。

 原発は未完成の技術であり、地震や津波などですべての電源が途絶え、原子炉が冷却できなくなれば、炉心溶融などの大事故を引き起こし、まき散らされた放射性物質で広い範囲に長期間にわたって被害が拡大する事態を引き起こします。世界有数の地震・火山国で津波も多い日本で、いつ重大な事故が起きるのかわかりません。

 だからこそ、このところの司法判断でも、「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されていない」(高浜原発3、4号機についての福井地裁決定)などのきびしい判断が相次いでいます。新規制基準に「不合理な点は認められない」と断言し、それどころか、たとえ予想を超える地震が起きても、原発の施設には十分な余裕があるから大丈夫だなどという今回の高裁決定は、文字通り電力会社の言い分をそのまま繰り返しただけのものです。

 火山が集中している南九州地方に立地する川内原発は、地震や津波とともに、火山噴火による影響が懸念されます。原子力規制委や九電は大きな火山噴火は予測できると主張してきました。高裁の決定は「予測は困難」であることは認めましたが、破局的な噴火発生の可能性は少ないことを理由に、危険性は「社会通念上、無視できる」としています。破局的な噴火の可能性が小さくないことは火山学者がそろって指摘しており、高裁の決定はこうした専門家の知見にも背を向けています。
生存守るのが社会通念

 高裁の決定は結局のところ、「社会通念」なるものを持ち出して、事故の危険はあっても、国民は目をつぶって、原発を受け入れよということにつきます。事故の際の避難体制についてさえ、実効性の問題はあっても、「ただちに人格権侵害の恐れがあるとは言えない」とまともに取り上げません。

 国民の命さえ守れない「社会通念」などあり得ません。司法の不当な判断に惑わされず、危険な原発をなくしていくことが重要です。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-04-08/2016040801_05_1.html


11. 2016年4月08日 14:58:23 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2289]
Domestic | 2016年 04月 8日 13:32 JST
川内原発差し止め棄却、抗告せず

 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、住民側弁護団は8日、請求を棄却した福岡高裁宮崎支部決定に対し、最高裁への特別抗告などの手続きを取らないと明らかにした。

 ある弁護団関係者は「最高裁でも退けられた場合、全国の原発差し止め訴訟などの判断に影響が及ぶ可能性がある」と理由を話した。弁護団は「現在、鹿児島地裁で審理中の(差し止めを求めた)本訴訟で高裁支部決定の誤った考え方を論破し尽くしたい」とするコメントを発表した。

{共同通信}

http://jp.reuters.com/article/idJP2016040801001374


12. 2016年4月09日 21:10:46 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2326]
注目原発訴訟 無視できなくなった反対派の主張

 福島原発事故から6年目に入った今、原発をめぐる裁判の行方への注目が高まっている。そのきっかけとなったのは、現に稼働中の原発を仮処分決定で初めて停止させた3月9日の大津地裁の高浜原発3、4号機の運転差し止め決定だ。

 だが、司法の姿勢の変化は14年5月の福井地裁の大飯原発差し止め判決を画期として明らかになってきたと言える。先の仮処分決定も、その流れの上に位置付けられるものだ。ポイントは地震想定への疑問だ。

 福井地裁判決は、05年以降の10年弱の間だけでも4原発が5回、想定基準地震動を超える地震に見舞われていることを指摘し、想定手法に根本的な疑問を投げかけた。さらに同地裁は同年4月の高浜3、4号機差し止め仮処分決定(同年12月に取り消し)で、「地震の平均像を基礎として基準地震動を導き出す」手法を明確に批判した。これに慌てた原子力規制委は「基準地震動は平均ではない」と苦しい反論を試みたが、この観点は今回の大津地裁の決定にも引き継がれた。

 実は、新規制基準への疑義は、住民側勝利の判決や決定の中でだけ示されているのではない。大津地裁は15年11月には、大飯、高浜両原発差し止めの仮処分申し立てを却下しているのだが、結論は今回と逆でも、規制基準への不安という点では共通する認識を示していた。また、これも住民側の仮処分申し立てが却下された同年4月の川内原発に関する鹿児島地裁の決定でも、地震想定に関して厳しい見解を示すとともに、同原発をめぐる中心的論点だった「火砕流噴火の予知の困難性」については、住民側の指摘を事実上認めてさえいた。裁判所がこの間、反対派の主張をよく吟味していることがうかがわれる。

 反原発派の主張の妥当性を否定できなくなっていることは、検察審査会の起訴議決を受けた東電元幹部3人の強制起訴の経過にも明らかだ。「津波水位15・7bの試算が握りつぶされたのではないか」という疑いは、国会事故調でも大議論された問題だが、審査会議決は東電の方針変更をはっきりと認定しているのだ。

 関経連の角副会長は3月17日、「一地裁の裁判官」の決定により国策に支障を来すことのないよう「速やかな法改正を望む」と発言した。安保に加えて原発も司法審査の対象外にせよという、まるで「原発統治行為論」、あるいは司法権の上に立つTPPのようでもあり、到底看過できない。

(社会新報2016年4月6日号・主張より)

http://www5.sdp.or.jp/publicity/shimpo/opinion/160406.htm


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