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株の損益で税金を取り戻す! 確定申告で得する「裏技」〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/16/hasan105/msg/381.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 2 月 09 日 09:00:00: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

          ふるさと納税で得する?!(※イメージ)


株の損益で税金を取り戻す! 確定申告で得する「裏技」〈週刊朝日〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160209-00000000-sasahi-bus_all
週刊朝日 2016年2月12日号より抜粋


 今年も確定申告の季節がやってきた。「自分には関係ない」と思っている人は、損をしている可能性大かも。2017年には消費税増税も予定されており、支払う税金は増える一方だ。申告で払いすぎた税金を取り戻そう。

◇ふるさと納税

 今回の確定申告から変更になった制度に、自治体に寄付をすることで特産品がもらえると大人気の「ふるさと納税」がある。実質2千円の自己負担で返礼品を受け取れ、残りの寄付額と同額が住民税と所得税から控除されるしくみだ。

 これまでは控除を受けるには確定申告が必要だったが、15年4月に5団体までの寄付なら申告が不要となる「ワンストップ特例」がスタートした。

 だが、「今年からは申告しなくていいらしい」と安易に考えている人は要注意。特例の対象になるには会社員など本来確定申告が不要な人で、なおかつ寄付をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」などの書類を提出しておく必要があるからだ。ふるさと納税自体はインターネット上でできる自治体もあるが、特例を受けるための申請書の受付は郵送のみという自治体も多い。

「複数の自治体に寄付をした人はすべてで手続きする必要があり、15年分の申請はすでに締め切られています。ひとつでも申請漏れがある場合は、確定申告することをおすすめします」(個人の確定申告に詳しい田中卓也税理士)

 しかも、この特例が適用されるのは15年4月以降の寄付なので、3月までの寄付は対象外だ。

「特例の対象かどうかわからないなら、寄付先の自治体に問い合わせてみても。特例より確定申告が優先されるので、不安なら申告しておくのが無難です」(同)

 ちなみに、16年分のふるさと納税も、ワンストップ特例が適用されるには17年1月10日必着で申請書を郵送する必要がある。また、医療費控除など他の控除を受ける目的で確定申告する場合は、特例の対象外なので要注意だ。特例の対象となった場合は、全額が住民税からの控除となるので、所得税の還付は受けられない。

◇投資の損益

 株式市場の変動が大きかった15年は、投資の損益にもばらつきがあるだろう。「源泉徴収ありの特定口座」を利用していれば20%の税が天引きされているので申告の必要はないが、損失が出たなら申告しておこう。3年間の繰越控除を受けられ、今後の利益と相殺できる。

 また、複数の証券会社を利用する人で損失が出た口座がある場合、申告すれば損益を通算し、払いすぎた税金を取り戻せる。

 しかし、夫が配偶者控除を受ける専業主婦など、扶養されている人の場合、利益を申告すると所得が増えて控除から外れる恐れがある。多くの著書を持つ「ぶっちゃけ税理士」こと岩松正記氏は、扶養のままで税金を取り戻す「裏ワザ」があるとアドバイスする。

 仮にA証券で100万円の利益(20万円の税金が源泉徴収済み)、B証券で30万円の損失、C証券で20万円の利益(4万円が源泉徴収済み)となったケースがあるとする。すでに24万円が源泉徴収され申告の義務はないが、全口座を合わせると利益は90万円。本来の税額はその2割の18万円なので、払いすぎていることになる。この場合、申告で6万円を取り戻せる。

 ところが扶養対象の人の場合、申告すると所得に90万円が加算され、控除を受けられなくなってしまう。そこで、B証券とC証券の分だけを合算し、10万円の損失を確定申告するのだ。A証券で源泉徴収された分は取り戻せないが、C証券で天引きされた4万円の還付を受けられる。

 銀行で投資信託などを買った場合の損益も対象になる。扶養だからとあきらめず申告しておきたい。


 

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