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遺言でかえって親族間で相続「大揉め」!親の遺産独占&きょうだい排除が大流行!(Business Journal)
http://www.asyura2.com/16/hasan109/msg/230.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 5 月 29 日 00:27:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

遺言でかえって親族間で相続「大揉め」!親の遺産独占&きょうだい排除が大流行!
http://biz-journal.jp/2016/05/post_15272.html
2016.05.29 文=神樹兵輔/マネーコンサルタント Business Journal


 本連載前回記事では、一部の悪徳な司法書士や弁護士が、悪辣な意図を持って老親の介護を行っているその息子・娘のために、他のきょうだいを排除して遺産を独り占めさせる偽装の公正証書遺言作成に加担するケースが増えている実態をお伝えしました。たとえば、認知障害のある寝たきりの老親の預金から長男が大金を引き出しておき、それを他のきょうだいに生前贈与したものとして遺言書に記し、かれらの相続遺産をゼロとする手口などが横行しています。

 実際、昨今ではこうした公正証書遺言の存在によって、遺産相続の際に法定遺留分さえもらえなくなった相続人が、その回復の手立てとして「法定遺留分減殺請求訴訟」を起こすケースも増加しています。

 前回に引き続き、今回はどのようなケースでこうした事例が起きやすいかについて探るとともに、改めて警鐘を鳴らしてみたいと思います。 

■法律専門職たちが「遺産独り占め公正証書遺言」作成に加担

 この問題は、認知障害のある寝たきり老人であっても、遺言書作成の意思さえあれば、司法書士や弁護士の手立てと差配によって公正証書遺言が公然とつくられてしまうために起きています。弁護士らは法律のプロですから、手続き面での悪事の証拠は残らないようにして尻尾をつかませないのは、当然のことです。 

 しかし、遺産相続の内容を読めば、明らかに遺産独占を画策する依頼人の意図は完全に読み取れます。親族間で相続時に揉めることは一目瞭然でも、意図的に手数料稼ぎのため、そんな内容にはなんら疑問をさしはさむことなく、遺産独占に手を貸してしまう弁護士たちが多いのが現状です。これも、貧乏な弁護士たちが食うためだけにモラルがなくなってきていることに、大きな原因があるのでしょう。

 したがって、遺産相続を排除されたきょうだいが、あとから証拠を揃えて、公正証書遺言の内容の虚偽を暴くのは大変です。作成の水際で防いでおかないと、遺産をすべて奪われてほぞを噛むことにもなるからです。

 そして弁護士たちは、遺言書の文言作成の手続きに瑕疵さえなければ、処罰を受けることもありません。手数料さえガッポリ稼げればそれでよいのです。いいかげんな公証人と文言作成の段階で馴れ合い、出張して公正証書をつくってもらえば公証人も潤います。ちなみに公証人は裁判官や検事の天下り独占で、年収は平均3000万円といわれています。

 遺産独占に手を貸すだけで金が儲かるのですから、「家族信託」「後見人」「公正証書遺言作成」などを看板に掲げ、ひとり親の介護を行い遺産独占を狙っている、「よこしまな考えのお客様」を探す業務に特化する弁護士らが増えるゆえんです。

 こうした業務は、資格者急増で競争激化の弁護士・司法書士業界において、おいしいシノギとなっていく可能性も高いので、私たちは十分目を光らせ、注意しておかなければならないことでしょう。
具体的事例


 弁護士らは出張させた公証人の前で、公正証書遺言の文面を老人に読み聞かせ「うんうん」とうなずかせればよいのです。5分もかからない作業で、遺言が作成されているのが実態です。

 前回記事で指摘した通り、「相続で揉めないためにも、生前に公正証書遺言をつくりましょう」という法律の専門職が客集めで主張するアピールは、むしろ財産を持つ高齢者の死後に相続人が大もめするために仕組まれたもの――といえます。公正証書遺言は、その気になれば誰でも簡単につくれてしまうゆえに、その犯罪性の根は深いのです。

 では、具体的にどのようなケースがあるのでしょうか。

(1)両親のうち一方が亡くなった第1次相続のときには起こらない。

(2)この第1次相続で、相続財産があり分配で揉めると、第2次相続のときに備え残された親の介護を独占する子供が、認知に衰えが見られる時期を狙い公正証書遺言をつくる動機が高まる。

(3)第1次相続で親やきょうだい間で揉めたことをきっかけにして、残った親を独占的に囲う子供は、きょうだい間の交流を意図的に遠ざけ、親の面倒を見ているのは自分だと親に意識させ、他のきょうだいとの接触を断絶するように仕向けます。

(4)親の意識がしっかりしている間は、遺産独占の遺言書作成は当人に反対されて無理ですが、親の認知障害が出たり寝たきり状態になる頃合いで、司法書士や弁護士に公正証書遺言相談をもちかける。弁護士らは遺言の内容が依頼者にとって独占的で都合のよいものであろうと、遺言者の遺言の意思さえあれば公正証書遺言をつくれることを示してくれます。

(5)人質に取られた状態で介護されている老親は、介護してくれている子供の言いなりになるしかなく、公証人に読み上げられた遺言書には「うんうん」とうなずくほかなくなる。これで、きょうだい排斥、遺産相続の独占が完了するわけです。

■きょうだい間の監視を強める

 以上のような段階を踏んで、巧妙に偽造記述の公正証書遺言はつくられます。これを防ぐためには、たとえ第1次相続の際に親やきょうだいと揉めようと、その後は関係修復を図り、特に親との関係を良好にしておくことが大事です。そして親ときょうだいが揉めないように、公正証書遺言をみんなの話し合いでつくってしまうのがよいでしょう。もちろん、遺産独占を狙う子供があとから秘かに新たな遺産独占を狙った公正証書遺言をつくる可能性もありますが、きょうだい全員で監視の目を強めておくことは、大きな牽制になります。

 また、親が遺産について意向を持っていれば、録画などで証拠として常に記録を残しておくことです。なお、親の預金が勝手に引き出されていないかの確認ができれば、それも随時行うべきです。

 とりわけ大事なのは、親の認知に障害が見られたら早目に医師の診断を受けさせ「長谷川式認知症スケール」を受けさせて認知度合いについても、証拠を残しておくことです。

 これらのことを注意深く行っておけば、親の死亡後に公正証書遺言が示され独占的遺産相続が行われようとしても、訴訟でそれをひっくり返せる可能性も高まります。

 親に財産があり、きょうだいのいる人は、痛い目に遭わないように十分警戒を強めておくべきです。

(文=神樹兵輔/マネーコンサルタント)
 

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コメント
 
1. 2016年5月29日 07:52:01 : EYCSp0M8Tw : qnio2lBwNco[128]
われわれ貧乏人には関係なし。

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