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その保険、本当に必要?手厚い公的保険、知ってる?治療代返金、休業・入院時の生活費補償(Business Journal)
http://www.asyura2.com/16/hasan110/msg/498.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 7 月 03 日 00:43:50: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

その保険、本当に必要?手厚い公的保険、知ってる?治療代返金、休業・入院時の生活費補償
http://biz-journal.jp/2016/07/post_15728.html
2016.07.03 文=午堂登紀雄/米国公認会計士、エデュビジョン代表取締役 Business Journal


 病気やケガなど万一のことに備えて、さまざまな保険に入る人は少なくありません。しかし、そもそも民間の医療保険に加入するのは、公的医療保険制度の補完が主目的であるはず。つまり公的保険でカバーできない部分を民間の医療保険で補うわけですから、まずは現状の公的保険制度を理解する必要があります。

 にもかかわらず、現在の日本の公的保険制度が本当はどうなっているかを理解し、補うべきは何かを把握している人は少ないものです。そうした状態では、行き過ぎた節約貯金になったり、余計な保険に加入したり、多額のお金を残したままこの世を去る、ということが起こる可能性があります。

 そこで、医療に関する公的保険制度のおさらいをしてみましょう。

■健康保険でどこまでカバーできるか?

 健康保険制度に加入している人は、医療費の自己負担割合は70歳未満の人が3割、70歳から74歳が2割(2014年4月2日以降に70歳になる人)、75歳以上は1割です。ただし、高齢者でも現役並みの所得がある人(住民税課税所得が原則として145万円以上ある世帯)は3割負担となります。

 また、自己負担が3割だとしても、仮に200万円もの治療費がかかったとしたら、自己負担は60万円と高額になります。そのような場合の負担を軽くする目的から、自己負担が月に一定額を超えた場合、申請すれば超えた分があとで戻ってくる「高額療養費制度」があります。

 70歳未満の場合、月収53万円未満の一般所得世帯であれば、
・8万100円+(かかった医療費−26万7000円)×1%
が自己負担上限額になります。なので、仮に医療費が200万円、月の自己負担が60万円だとしても、自己負担上限は月9万7430円ですから、請求すれば差額の50万2570円が戻ってくるというわけです。

 70歳以上であれば、どんなに医療費がかかっても、自己負担は月4万4400円までです(窓口負担3割の人は、70歳未満の人と同じ計算となる)。この高額療養費制度は世帯合算ができますので、家族合わせて医療費負担が一定額を超えれば、同じ制度が適用になります。

 また、同じような制度の介護版に「高額介護合算療養費制度」もあります。これは介護保険受給者が年間に支払った医療と介護の自己負担の合計が、一定額を超えたら負担を軽減してくれる(申請すればあとで支給される)制度です。

■保険に入っても不要になる可能性も

 一方で、たとえば一般的な民間医療保険のパンフレットを見ると、「入院費が○○日分出ます」「公的保険の対象外となっている先進医療が受けられます」というキャッチコピーが踊っています。

 しかし現実には、国も地方自治体も医療費削減の方針ですから、入院日数は年々短くなっていて、保険会社がアピールするような手厚い保障を受けられる人は多くないそうです(と、保険代理店の知人が言っていました)。

 また、公的保険(国民健康保険)でまかなえる治療法はどんどん広がっており、現時点では先進医療で自費診療であっても、治療法が確立すれば公的保険が適用されるようになります。

 すると将来、自分が実際に治療を受けるときには保険でカバーできるようになっていて、あの保険料(もしくは特約)はなんだったのかということになる可能性もあり得るのです。

■公的制度での疾病保障

 病気やケガをして働けなくなった場合はどうなるでしょうか。

 病気やケガで働けずに給料が受給できない場合に支給される「傷病手当金」は非常に心強い制度です。特に傷病手当金は、自宅療養でも最大1年6カ月、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。

 万が一、病気やケガで障害が残った場合、公的年金から「障害年金」を受給することができます。会社員の場合、厚生年金保険に加入しているので、「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」も受給することができます。実際の年金額は、障害の程度に応じて1級から3級までで、手足の切断などの重篤な症状だけでなく、内臓疾患などでも支給されることがあります。

 健康保険は、業務外、つまり仕事の時以外の病気やケガに対する公的な支援ですが、業務上(業務災害)や通勤途上の事故(通勤災害)による病気やケガには、次にご紹介する「労災保険」が適用されます。この労災保険には、病気やケガで治療や入院をした時に必要な治療が治るまで受けられる「療養(補償)給付」(業務災害には補償の文字がつく)や、休業した場合の生活補償として「休業(補償)給付・休業特別支給金」などがあります。

 公務員やその家族の方の場合、「国家公務員共済組合」「都道府県職員共済組合」「都道府県学校職員共済組合」「市町村職員共済組合」など、それぞれの「共済組合」に加入しており、共済組合では医療保険と年金保険の運営を併せて行っています。

 これらの共済組合では、会社員の方が加入している健康保険に代わる制度として「短期給付事業」を行っていますが、受けられる給付の内容は健康保険とほぼ同じと考えてよいでしょう。

 また、業務上の病気やケガについても、「国家公務員災害補償法」や「地方公務員災害補償法」などの適用があり、公務災害という名称で、業務・通勤時の傷病のための「療養補償」や休業時の「休業補償」などの給付が受けられます(保険料の個人負担はなく、勤務先の役所等が負担)。

■労働保険も手厚い

 労働者が加入している労働保険は以下の2種類です。
・労働時の災害を保障する「労働者災害補償保険」(いわゆる労災)
・失業時の生活を保障する「雇用保険」(いわゆる失業保険)

 労災保険は会社の業務を原因とするケガ等を保障する保険です。この適用を受けると、病院での治療費や入院代が無料となり、職場に復帰するまでの給与も全額支払われます。

 また、労災で死亡した場合には、遺族への一時金や補償金が支給されます。遺族補償給付は、労働者が業務災害により死亡した場合に遺族に支給され、遺族給付は労働者が通勤災害により死亡した場合、その遺族に対し支給されます。

 金額は遺族の数によって異なりますが、遺族が1人なら給付基礎日額の153日分、3人なら223日分が支給されます。

 遺族補償一時金は労働者が業務上の事由により死亡した場合、遺族一時金は労働者が通勤災害により死亡した場合です。労働者の死亡当時、遺族補償年金または遺族年金の受給資格者がいない場合、給付基礎日額の1000日分が支給されます。遺族特別支給金は、労働者の死亡当時の遺族補償年金や遺族年金の受給資格者がいない場合、300万円が支給されます。

 ちなみに労災保険には正社員、パート、アルバイト、賃金をもらっているすべての労働者が加入するもので、費用は全額会社が負担します。民間のように数千万円の保障とまではいきませんが、自己負担ゼロで保険に加入できているわけですから、こちらもかなり手厚い生命保険といえるでしょう。

 以上のように、日本の公的保険制度はかなり手厚いことがわかります。もちろん、民間の保険に救われた、保険に入っておいて良かった、という人も少なくないので、無駄だとかやめろなどと言うつもりはありません。

 しかし、現行制度と自分の状況とを照らし合わせたとき、民間の医療保険が本当に必要か、再考してみる価値はあるのではないでしょうか。

(文=午堂登紀雄/米国公認会計士、エデュビジョン代表取締役)
 

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