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これで年間30万円以上違ってくる!「取り戻せる」税金「大損しない」働き方 ちょっと間違えたら、せっかく働いても大損します
http://www.asyura2.com/16/hasan112/msg/470.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 8 月 28 日 09:46:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


これで年間30万円以上違ってくる!「取り戻せる」税金「大損しない」働き方 ちょっと間違えたら、せっかく働いても大損します
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49479
2016年08月28日(日) 週刊現代 :現代ビジネス


「決まっているものだから」と諦めて、取られるままに払ってきた税金。だが実は、働きながら税金を減らすさまざまな方法が存在する。取り戻せる税金を取り戻す、「損しない」働き方を徹底検証する!


■確定申告で10万円戻る!


「税金」。それは取られるばかりで、なかなか抵抗できない出費だ。


たとえば、「自動車を買うとき、消費税を払うのに自動車取得税も払うのは二重取りじゃないか」という、そこはかとない不満を持つ人は多いだろう。実はこれ、ただの素人の愚痴ではない。'12年に業界団体の日本自動車会議所が、是正を求める意見書を公開している。


ところが、財務省には「自動車を買う人には担税力があるから、課税している。ヨーロッパでも(消費税にあたる)付加価値税と取得税が課せられている」と一蹴されてしまった。税金は取れるところから取るのです、とでも言わんばかりだ。


お上が担う公共サービスの原資、それが税金だ。国民が税金を納めなければ国家は成り立たない。そんな建前は分かっていても、ニュースで政治家や官僚の振る舞いを見るにつけ、取られることには、やはり腹が立つ。


何もズルをして脱税しようとは言わないが、ちょっとした工夫で税金を安く抑える方法はないものか—。実は、それがある。しかも、まじめに働いている人ほど、節税の工夫の幅は大きいのだ。


ファイナンシャルプランナー(FP)の横川由理氏は、こう話す。


「税金というのは、『何々税を払わなくてすむ』、つまり合法的に課税を逃れる方法などというのは、まず存在しません。


一方で、『どうせ払うなら、金額をとことん抑えよう』という考え方なら、できることは、実はたくさんあります。そして、もっとも見落とされがちなのが、サラリーマンでも活用できる幅が広い、所得税の控除なのです」


収入があれば、誰もが支払うのが所得税だ。その所得税の控除には多種多彩な出費が対象となり、税金が安くなる工夫のしがいがある。


だが毎年の確定申告を行っている自営業者に比べて、サラリーマンには損をしている人が多い。会社に税務を任せきりで、確定申告などしたことがなく、「何がどう控除の対象になるのか」を詳しく知らないまま過ごしていることが多いからだ。


社労士でFPの井戸美枝氏は、こう話す。


「代表的な控除のひとつは、『生命保険料控除』でしょう。生命保険に加入していると年間の支払い保険料に応じて、'12年1月以降に契約した場合は最大4万円が控除されます。それ以前の旧契約の場合は最大5万円です」


保険に関しては、'12年以降の契約であれば、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」も存在し、それぞれ最大4万円、計12万円が控除される可能性がある。


これらは、年末調整の際に、保険会社から送られてくる保険料控除明細書を会社に提出するだけで、あとは会社が処理してくれるので、サラリーマンでも適用されている人が多いだろう。


だが、本題はここからだ。井戸氏が続ける。


「一方で、工夫のしがいがある多くの控除は、自分で申請しなければ適用されないものばかりです。


たとえば、『医療費控除』。年収200万円以上の家庭なら、年間の医療費が、同居している家族を合わせて年間10万円を超えると、その分が控除されるというものです。


病院など医療機関で支払った医療費の自己負担分に加えて、治療のために必要だと医師が認めた場合はスポーツジムでの運動、温泉での療養の費用も、医療費控除の対象になります」


レジャーや健康増進のためではなく、医師が「治療のため」と証明書を書いてくれる必要があるが、適用の幅は広い。


さらに、近眼治療のためのレーシック手術や、歯科でのインプラント、虫歯治療で空いた穴をセラミックの義歯で詰めた場合など、保険適用外のものも含め、単価の高い治療も対象となるので、こうした治療を受けた場合は、サラリーマンでも確定申告を行うと、10万円近いおカネが戻ってくる場合がある。前出の横川氏もこう話す。


「薬局で買った市販薬の代金も、治療のためのものであれば、医療費控除の対象になります。


医療用トローチや風邪薬、胃腸薬、湿布も対象になります。虫刺されの薬で有名なムヒというのがありますが、あれも対象です。ただしムヒの虫よけスプレーはダメ。予防でなく治療に使ったものだけが該当するのです」


同じ理屈で、健康診断や予防接種の費用は対象にならない。


サラリーマンが見落としがちだが、会社員のための特別な控除も存在する。横川氏が語る。


「それは、『特定支出控除』と呼ばれるものです。会社が業務に必要とは認めたけれども、支払ってはくれない費用が対象になります。たとえば転勤時の転居費用だとか、単身赴任先から家族の元に帰った場合の一時帰宅旅費などが挙げられます」


特定支出控除は、給与をもらっているいわゆるサラリーマンなら、誰もが自動的に受けられる「給与所得控除」の半額を超えた金額が対象となる。


給与の額によって給与所得控除は変わるが、たとえば年収500万円の場合は、154万円。


つまり、単身赴任先との往復などで年間77万円以上の支出があれば、控除されるということだ。


そう聞くと、「自分には関係ない」と思うかもしれないが、特定支出控除のすごいところは、ここからだ。横川氏が続ける。


「さらに、特定支出控除の対象には、制服や事務服、作業服などの衣服代や得意先の接待といった交際費、また業務上、必要な参考資料を買った書籍代(以上3つは上限65万円)、資格取得費や経営上必要な英会話、MBA等取得のための大学院の学費も合算できます」


会社が認めてくれれば、仕事着のスーツ代や本代も、控除の対象になる。


その他にも所得税の控除にはさまざまな項目がある(下の表参照)。



「『ふるさと納税』による自治体への寄付で控除が受けられることが話題ですが、他にも自分の母校や子供の学校、認定NPOへの寄付なども控除の対象になる場合があります」(税理士の土屋裕昭氏)


一方、働き方と税金という観点からは、気になる制度の変更もある。長年、妻がパートをして家計を支えていたという人や共働きだったという家庭は多いだろう。そうした家庭で意識されてきたのが、「103万円の壁」と「130万円の壁」だ。


■少しの手間で税率が半減


下の図を見てほしい。夫がサラリーマンで妻がパートなどで働いていた場合、妻の年収によって、家計への負担は大きく変化する。まず、妻の年収が103万円を超えると、夫が控除されていた「配偶者控除」が適用されなくなる。控除がなくなるということは、当然ながら夫の「負担増」だ。一方で妻自身も、年収103万円を超えると所得税を支払う義務が発生する。一気に家計への負担が増えるのが、妻の年収103万円というラインであり、意欲ある女性の就業を阻む「壁」になるとされる。



一方の「130万円の壁」は、妻の年収が130万円になると、妻自身に社会保険料を支払う必要が出てくることを指す。また多くの企業がそれに合わせて「配偶者手当」の支給を打ち切るため、ダブルパンチの痛手となるとされてきた。


だが、今年10月からこの「130万円の壁」が一気に「106万円の壁」に引き下げられる。「女性の活躍を後押しする」と政府は胸を張るが、実質的には「働く時間を多少抑えて年収を下げたところで、社会保険料は取りますよ、だから働いてください」ということだ。


さらに政府は8月3日、国家公務員に支給している配偶者手当を'17年度から段階的に減額、または廃止する方針を固めた。一般企業にも波及させることで、「130万円の壁」を生む配偶者手当そのものをなくしてしまおうというのだが、これも家計にとっての負担増であることに変わりはない。


前出の井戸氏が新制度で行った試算によると、年収500万円の夫とパート主婦の家庭の場合、妻のパート収入が103万円なら世帯収入は約499万円。一方で妻の収入が130万円でも世帯収入は約501万円と、2万円しか増えない(配偶者手当は0とした)。


世帯収入がきちんと増え始めるのは、妻の収入が150万~160万円となるあたりだという。


つまり、妻は(1)年収を103万円以下に抑える、(2)年収150万円以上になるまで頑張る、といういずれかの働き方がよく、(3)年収106万~150万円程度の範囲内で働くのは「大いなる働き損」となってしまうのだ。


意識しないと取られ損ばかりの税金。その負担は増すばかりだ。だが、税負担を軽くする、知られざるひと工夫もあるとFPの長尾義弘氏は話す。


「それは、私が『195万円の壁』と呼んでいるものです。所得から各種の控除額を引いた残りの金額が、所得税の基準となる『課税所得』ですが、これが195万円以下なら所得税の税率が5%になり、195万円より大きい場合の10%と比べ、税率が半分になるのです」


どういうことか。右の図を見てほしい。所得税の税額は、所得からさまざまな控除を引き算した結果である課税所得に対して、税率を掛け算することで導き出される。



図のAさんの場合、500万円の年収から、各種の基本的な控除、計297万円を引いた課税所得は203万円となる。もし、このまま所得税をとられると、税率は10%だ。税負担の調整のために引かれる控除額9万7500円を差し引き、10万5500円の所得税を納めなければならない(図の(3)で左側の場合)。


一方、Aさんが家族の医療費のレシートなどをかき集め、年間18万円分の医療費について、さらに8万円の医療費控除を受けたとしよう。すると、課税所得は195万円。税率は5%となり、所得税は9万7500円。1万円近くも安くなる。


ここで注意してほしいのは、Aさん一家はいずれにしても年間18万円の医療費を払っていたということ。運命の分かれ道は、ただ、少しの努力をして、きっちりと医療費控除の申告をできたかどうかだけのことだった。


この「195万円の壁」は、年収が高くなりがちな現役世代よりも、むしろ第二、第三の就職をした60歳以上の人ほど、活用できる可能性が高い。


前出の土屋氏は、こう指摘する。


「サラリーマンだった人ほど、面倒がって確定申告しない人が多いのですが、税金を減らせる要素はたくさんあります。過去に確定申告をし忘れていても、5年間はさかのぼって申告できますから、税務署で相談してみてはいかがでしょうか」


知れば知るほど、「損」をしない武器になるのが税の知識。所得税の控除以外にも、60歳を過ぎて働く人の武器となる、さまざまな税制や補助金・助成金制度が存在する(上の表)。だが、いずれにしても重要なのは、役所が勝手に私たちを助けてはくれない、ということ。「損」をしないためには、いますぐ動き出したほうがいい。



「週刊現代」2016年8月20日・27日合併号より
 

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