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高市、電波停止に固執で、野党から批判。今井出馬会見のナマ中継はいいの?(日本がアブナイ!)
http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/106.html
投稿者 笑坊 日時 2016 年 2 月 10 日 08:55:59: EaaOcpw/cGfrA j86WVg
 

http://mewrun7.exblog.jp/24125103/
2016-02-10 08:32

昨日9日の午後4時から、元SPPEDの今井絵里子さんが、自民党公認で参院選比例区から出馬することを記者会見で発表したのだけど。(今井氏の出馬に関しては、また後日に)
 それをフジTVの「みんなのニュース」が、4時からしっかり生中継していたたとのこと。(@@)
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00315871.html
<残ってれば、コチラにLIVE映像が。何かニュースの中継を意識してか、最初の部分をうまく5分以内にまとめたような感じもしません?>

 え〜〜〜? 特定の政党、人の立候補の会見を、TVがナマ中継するってありなの〜?(・o・)

 高市の早苗ちゃ〜ん。こういう不公正な放送を電波禁止にすべきってこと〜?(**)

* * * * *

 でもって、これは『不公正放送は電波停止にと高市+安倍、北朝鮮対応でまやかしの自慢』の続報になるのだけど・・・。

 高市総務大臣は9日、改めて不公正放送は(限定的ながらも?)電波停止にする意向を示したとのこと。さらに菅官房長官も、当然の発言だと理解を示したという。^^;
 これに対して、野党から批判が出始めているようだ。(++)
http://mewrun7.exblog.jp/24122272/
* * * * *

『高市早苗総務相は9日午前の衆院予算委員会で、放送事業者が政治的公平性を欠く放送を繰り返し、行政指導でも改善されないと判断した場合、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。民主党の玉木雄一郎氏の質問に「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」と答弁した。

 放送法4条は放送事業者に「政治的に公平であること」などを求めている。これを踏まえ、玉木氏は「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」などとただした。高市氏は「1回の番組で電波停止はありえない」としたうえで、「私が総務相のときに電波を停止することはないが、将来にわたって罰則規定を一切適用しないことまでは担保できない」と述べた。(毎日新聞16年2月9日)』

『菅義偉官房長官は9日の記者会見で記者団から「高市早苗総務大臣が8日の国会答弁で(政治的公平性を欠くとして、放送局の)『電波停止などがなされるかどうかは、時の大臣が判断する』としているが、時の政権が恣意的に運用する可能性はないのか」と記者団に問われ、「それはあり得ない」と答え、放送法に基づいて行われると強調した。菅官房長官は8日の高市総務大臣の答弁は「当たり前のことを放送法に順じて答弁したに過ぎない」と答えた。

 これは8日の衆院予算委員会で民主党の奥野総一郎議員が「放送法4条は放送事業者に放送番組の編集に当たり、政治的に公平であることを求めているが、従来の総務省解釈は『特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてバランスのとれたものでなければならない』『基本的には1つの番組というよりは放送事業者の番組全体を見て判断する』というものだった。ところが昨年12月、高市総務大臣は民間団体への回答として従来の見解に以下の説明を付け加えた」と指摘。

 その説明によると、高市大臣は「1つの番組のみでも(1)選挙期間中又はそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合、(2)国論を2分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合」をあげていた。これについて、奥野議員は「従来の政府解釈の変更と受け止める」と強く懸念を示した。

 奥野議員は「総務大臣の権限には放送業務の停止(放送法174条)や無線局の停止(電波法76条)が含まれる。もしこれが恣意的に運用されれば、政権に批判的な番組だという理由でその番組を止めたり、その番組のキャスターを外したりということが起こりうる」とし「放送法4条の違反には、放送法174条や電波法76条を適用しないことを明言してほしい」と質した。

 これに高市大臣は「仮に、改善をしてほしいという要請(=行政指導)をしたが全く改善されないという場合に、それに対して何の対応をしないということを約束するわけにはいかない」などと答えた。奥野議員は、報道の自由を委縮させることにつながりかねないとして、今後も追及していくとしている。(編集担当:森高龍二)(エコノミックニュース16年2月9日)』

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 この高市発言に対して、野党側から次々と批判が出始めている。

『高市氏は9日の衆院予算委員会で「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」と答弁した。放送法4条は放送事業者に「政治的に公平であること」などを求めている。高市氏は電波停止を命じる可能性についてただされ、「私が総務相の時に電波を停止することはないが、将来にわたって罰則規定を一切適用しないことまでは担保できない」と述べた。

 これに対し、野党各党は激しく反発。民主党の細野豪志政調会長は9日の記者会見で、昨年、自民党の勉強会で報道機関への圧力を求める発言が出たことなどを念頭に「最近の自民党の体質だ」と指摘。「放送事業者の萎縮効果は非常に大きい。放送法の乱用だ」と批判した。維新の党の今井雅人幹事長も「これまでも安倍政権はメディアに圧力をかけており、謙虚になるべきだ」と苦言を呈した。

 おおさか維新の馬場伸幸幹事長も「戦前のように言論統制されるようでは絶対だめだ。明確な電波停止の基準を示すべきだ」と求めた。民主の高木義明国対委員長は「総務相の発言は極めて問題で、しっかりただすべきだ」と述べ、国会で追及する姿勢を示した。【飼手勇介】

* * * * *

『民主党の細野豪志政調会長は9日、高市早苗総務大臣が国会答弁で放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波法76条に基づき電波停止を命じる可能性に言及したことに「極めて問題」と強く懸念を示した。
 報道の自由、国民の知る権利につながる問題だけに、時の権力に対し自由であるべき報道が威圧され、委縮する危険性をはらんだ問題だけに、今後、さらに突っ込んだ議論が求められよう。(毎日新聞16年2月9日)』

『細野政調会長は「放送法4条は事業者の努力義務と解されてきた。なかにはこの条文は違憲とする憲法学者もいるが、通説は努力義務にとどまるのであれば違憲ではないという考え方だったと承知している」との受け止めを示した。
 そのうえで「高市大臣が電波停止に言及したことは極めて問題。そもそもこうしたことは憲法上も想定していないと思う。また、このことに言及されることによる放送事業者の萎縮効果は非常に大きい可能性がある」と高市大臣の発言内容自体がすでに報道の自由に影響をおよぼした可能性があると問題視した。
 そのうえで「この問題について、メディアが批判的に報じられないような雰囲気がすでにできてしまっているのでないかとすら思う」とし「放送法4条の濫用だ」と批判した。(編集担当:森高龍二)(エコノミックニュース16年2月9日)』 

『維新の党の今井雅人幹事長は9日の記者会見で、高市早苗総務相が放送局が政治的な公平性を欠く放送法違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に言及したことについて、「法律上できるという解釈なのかもしれないが、これまで安倍晋三政権はメディアに圧力をかけている。高市氏の発言は不適切だ。もう少し政府は謙虚にならないといけない」と批判した。

 おおさか維新の会の馬場伸幸幹事長も同日の記者会見で、高市氏の電波停止発言に対し「一体、どういうことが違反にあたるのか。報道の自由にも関わる問題なので、きちんとした基準を提示してもらいたい」と述べた。(産経新聞16年2月9日)』
 
『社民党の又市征治幹事長は9日、高市早苗総務相が政治的公平を定めた放送法の違反を放送局が繰り返した場合に電波停止を命じる可能性に言及したことについて「看過できない」とする談話を発表した。
 又市氏は、高市氏が8日の衆院予算委員会で言及した答弁について「言論・報道の自由を萎縮しかねないものとして憂慮され、看過できない」とし、答弁の撤回を要求した。

 さらに「安倍(晋三)政権に批判的とされる看板キャスターの番組降板が相次いでいる」とし、根拠を示さずに安倍政権が放送局に圧力をかけているかのような主張を展開。その上で「瀬戸際に立たされている『放送における言論・表現の自由』を擁護するために、露骨に強権的な言論統制に向かう現政権に対し全面的に対決する」と宣言した。(産経新聞16年2月9日)』

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 ちなみに今週12日には、表現の自由に関する国連特別報告者D・ケイ氏が、調査のために日本を訪れることになっている。(・・)

 昨年、『政府が、国連の「表現の自由」の調査をドタキャン。来秋までメディア支配を隠したい?http://mewrun7.exblog.jp/23906392/』という記事に書いたのだが・・・。

 実は日本政府は、昨年12月に予定されていたケイ氏の調査訪問を、予算編成のため云々と屁理屈をつけてドタキャン。夏の選挙のことなども考えてか、今秋まで調査のための来日を延期するように求めていたのだが・・・。
 国連の「表現の自由」に関わる部門は、日本国民の「知る権利」が確保されていないことなどを問題視しているようで、早い段階で訪問できるようにと強く要請。今月の来日が決まったという。(@@)

<ケイ氏は昨年11月、ツイッターに「この訪問は、国連自由権規約委員会が昨年懸念を表明した2013年制定の「特定秘密保護法」の実施、インターネット上の権利、報道の自由、知る権利などの日本の表現の自由に関する一定の側面を評価する重要な機会となりえただろう」と記していた。(・・)>

* * * * *

『政府はデビット・ケイ、意見及び表現の自由に対する権利の促進と保護に関する国連特別報告者の訪日を受け入れると3日発表した。

 昨年12月上旬の予定だったが、日本政府は「予算編成などのため、万全の受け入れ態勢がとれず、日程を再調整する」と説明し、今秋までの訪日の延期を伝えていた。これに対し、再度の訪日希望が伝えられ、これに応じた。政府は「先方から改めて希望表明があった日程で受け入れることにした」という。

 ケイ氏は今月12日から19日まで訪日し、滞在中に意見や表現の自由に対する権利の促進と保護に関し、我が国の取り組みや状況を調査するため、関係省庁その他関係機関と意見交換を行う。またNGOと対話の予定としている。

 表現の自由については、2013年の特定秘密保護法制定以来、国民の知る権利や報道の自由、言論の自由の確保などとの関係が特に注視されている。憲法9条(戦争の放棄)解釈においても集団的自衛権の行使容認という重大な内閣法制局内での議論が公文書にされていないなど、3日の国会議論でも「さまざまな議論があったにもかかわらず、その経緯をすべて隠してしまった。どう考えても公文書管理法違反だ」(岡田克也民主党代表)と提起されるなど、憲法に関わる重大問題においても、国民の知る権利が侵害されている危険性が生じている。(財経新聞16年2月4日)』

<この内閣法制局の文書の問題は、いずれの機会にゆっくり取り上げたいと考えているのだけど。
かなり重要な問題なので、その概要を示す関連記事を*1にアップしておくです。>

* * * * * 

 高市総務大臣が、上述のような発言を行なった背景には、これから安倍官邸&自民党が重要な選挙や改憲実現のための活動を行なって行こうとする中、メディア(特にTV)で、自分たちにとって不都合な報道を押さえ込みたいという意図があると察する。(・・)

 でも、もしこのような言葉でメディアが自粛して、安倍内閣のメディア支配を許せば、日本はどんどん非民主主義的なアブナイ国になってしまうわけで。

 その点を国連にもきちんと調査して欲しいし。メディア自身はもちろん、私たち国民が、「政治権力によるメディア支配はダメ!」としっかり主張して行く必要があるのではないかと思うmewなのだった。(@@)

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コメント
 
1. 2016年2月10日 09:19:35 : gOFQcXsGdA : WO1EDzJMMAk[3]
報道の自由も通行の自由も法令違反は取り締まる。
何処へ行こうと自由ですが、スピード違反は取り締まり対象です。

2. 日高見連邦共和国[235] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年2月10日 12:04:47 : C7Wqvb1wZA : tDwH8L7NsPc[176]

まず、『電波法』と『放送法』を分けて考えよう。

『電波法』は、『電気設備技術基準』と一緒で、あくまで『技術基準と適正な運用』を主に謳ったもので、
『電波』という公共性の高い資産の運用に関する事であるので、その『許可』に当っての『資格』が付随するというもの。

そこで、高市が言う『電波法76条(無線局の取り消し)』を読むと、
そこに記されている“罰則”の対象は、『技術基準の不適合』とか
『適合要件の執行』、それらに付随する命令・制限に従わない場合の
“措置”であり、『政治的な公平性』や『放送の不偏不党』は該当しない。

さらに、『放送法』では、確かに、

【第1章(総則)/(目的)第1条第2項】
 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、
 放送による表現の自由を確保すること。

【第2章(放送番組の編集等に関する通則)/(放送番組編成の自由)第4条第2項
 政治的に公平であること。

が謳われています。さて、同法・第11章(罰則)第183〜193条に『罰則規定』があるのですが、
ここには主に『不正な金銭授受』や『捜査への非協力』などの“犯罪行為”への処罰が柱の一つであり、
さらに各条項を細かく指定しての罰則規定が並んでいるが、そこには上で示した
『第1条2項』と『第4条2項』は“罰則”の対象にはなっていない。そもそも“該当外”だ。
つまり、高市の発言は言い掛かりもイイとこ、って事なのだっ!!

それとも、『第11章(雑則)/(業務の停止)第174条』を極めて恣意的に拡大解釈して“適用”するのか?

『電波法』と『放送法』を(ワザと?)混同する愚かさも去る事ながら、
国会議員たる者、『法律』はちゃんと読んだ方がイイんでネ?(笑)


3. 日高見連邦共和国[236] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年2月10日 12:07:13 : C7Wqvb1wZA : tDwH8L7NsPc[177]

02です。誤記訂正。

×(誤): 『適合要件の執行』、それらに付随する命令・制限に従わない場合の

○(正): 『適合要件の失効』、それらに付随する命令・制限に従わない場合の


4. 日高見連邦共和国[240] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年2月10日 13:08:59 : C7Wqvb1wZA : tDwH8L7NsPc[181]

上のコメントで示したとおり、キツネ目・高市が自ら仰ったお言葉の根拠、
『電波法76条』や、『放送法・10章(>>02のコメントでは11章と書いちゃった!)』
の“罰則規定”に、『放送の不偏不党・政治的な公平』が“該当しない”ことはすでに論証したが、
そもそも、この『放送法・第1条第2項』は『法律の総則の目的』であり、これにリンクして
さらに仔細に規定したのが『放送法・第4条第2項』であり、法律に書かれた文言
『放送番組編成の自由』そのものが、この条項の性質を決定的に規定させている。

いうまでもなくこの条項は、“番組編成の自由”の中での“自己を律する規定”であり、
権力者が他者を律する規定である筈が有り得ない。もし今後“そういう解釈”を取るのであれば、
『何時・何処で・誰が・どのような理由で・然るべき根拠』によって“法解釈・法運用”が
変更になったのかを、イタチ目・高市と自由民主党は国民に堂々と説明し、且つ
“解釈”によらない“明文化(電波法・放送法改正)”を行う義務を有すると断言する。

さて、以下は“言葉遊び”の部類に属するが・・・

『goo辞典』より
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/idiom/不偏不党/m0u/
===================================
ふへん-ふとう【不偏不党】

 いずれの主義や党派にも加わらないこと。偏ることなく、公正・中立な立場
 をとること。▽「偏」はかたよる意。「不偏」は偏らないこと。公正である
 こと。「不党」は仲間や党派に加わらないこと。
===================================

まあ以上の通り、日本人ならば誰もが誤解しようのない意味である。

だが、権力者と『報道(放送)』との関係を見るとき、この放送法・電波法が
成立した過程と、それまでの日本の歩むみを省みるとき、政府(権力者)による
報道(放送)への“不当な介入”が、国の進路を誤らせた大きな原因の一つで
あることを否定する人は居ないだろう。その上で、『偏らず、党派に加わらない』
とは言え、権力や資本力の不足によって影響力を及ぼしようの無い『多数の党(仲間)』と、
資本と既得権益と親和性の高い権力者こそが『報道(放送)』への不当な介入を成し得る
という論理的思考から導かれるのは、放送法で書かれている『不党』とは、権力の座に居る政権に
おもねらない、という事と“同義語”であり、放送(報道)の『政治的に公平』という意味は
『政権与党としっかり距離を置き、批判的精神を損なわれない』という事とイコールであると言える。

以上を簡潔にまとめれば、
『放送(報道)は政府・権力者の介入・検閲を受けない』
ということに他ならない。

最後に、岩手の小沢一郎支持者である私に言わせれば、放送(報道)に
“不偏不党”や“政治的な中立”があったためしはね〜ジャね〜〜〜かっ!
・・・と、大声で叫びたい所である。


5. 日高見連邦共和国[241] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年2月10日 13:24:09 : C7Wqvb1wZA : tDwH8L7NsPc[182]

さて、最後に、自民党総裁・安倍シンゾー総統閣下と、高市早苗ラブリー(笑)に次の質問をぶつけてみたい・

以下に示す2つの事例は、放送(報道)における“不偏不党”及び“政治的な公平”に抵触しますか?

@普段から政権与党に優しい報道を繰り返すA放送局に、安倍シンゾー総統閣下が単独出演し、
 “肝入りのジオラマ”まで持ち出して持論を1時間もご開帳し、当日も、後日も、
 その『反対意見』を取り上げず、『意見が対立している問題については、できるだけ
 多くの角度から論点を明らかにすること』という義務を怠った。

A普段から国民とメディアから嫌われまくっている政治家Oの秘書が“見込み逮捕”され、
 嫌疑の本丸の贈収賄・斡旋利得の立証には失敗、『政治資金報告書・記載時期ズレ』
 という“立ちションべん刑”でほとんどのメディアから長期に渡ってバッシングを受け、
 あまつさえ事実に反する『偽証言者による再現映像』によって事実を曲げて報道した。

はい!お答え下さい!
放送(報道)における”不偏不党”と“政治の公平性”という視点から、
政府(権力者)から、放送局(報道機関)が“それを正すよう”指導を受け、
その指導に従わない場合は最悪『放送免許』を取り上げられるに相当する“事例”はドチラですか?
・・・両方ですか?・・・それともドッチの“非該当”ですか・・・???

岩手4区の有権者(主権者・国民)として、是非お答えを聞かせて欲しいモノですね!!


6. 2016年2月10日 14:26:59 : w9iKuDotme : S@BYVdB2dgc[606]
熊本のみなさん

参議院選挙熊本選挙区における無所属・野党統一の市民派立候補予定者であるあべ広美さんを、全国に先がけて市民連合として公式に推薦する方針が決まりました。2月11日に熊本にて記者会見を行います。
https://twitter.com/shiminrengo/status/697265882528022528

熊本の市民は幸せだ。


7. 日高見連邦共和国[250] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年2月10日 16:47:42 : C7Wqvb1wZA : tDwH8L7NsPc[191]

全国の皆さん、熊本に続けっ!!

8. 2016年2月11日 16:13:06 : YlLyJCMDNY : mWODnp7x6Zg[1]
>>2,3,4

勉強になります。
高市擁護のネトウヨはこれで撃沈でしょう。


9. 日高見連邦共和国[275] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年2月11日 17:43:15 : C7Wqvb1wZA : tDwH8L7NsPc[216]

>>08

サンキュです。

でも、私が、即席・30分程度で調べられることを、野党の連中がどうしてか言わない不思議。

@攻める気がない。
A法律を読む、という事ができない。
B私が素直に法律を読んだのでは“解釈しようのない罠”が、当該法律に込められている。

さて、どれが理由でしょうか?@だとは思いたくありませんが・・・


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