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桜井誠氏の出馬会見!(勤皇志士による鎖国的極右評論「侍蟻 SamuraiAri」ブログ)
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/695.html
投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2016 年 7 月 02 日 13:09:05: d1qFhv8SE.fbw jcWR5ZG9kJSCzI3FkeWNS5Wf
 

桜井誠氏の出馬会見!(勤皇志士による鎖国的極右評論「侍蟻 SamuraiAri」ブログ)
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/52019798.html

東京都政を国民の手に!

記者会見をも持論展開の独壇場にしたカリスマは選挙も独壇場に?

 平成28年6月29日、「行動する保守運動」の桜井誠氏が東京都知事選(7月14日告示、同31日投開票)への出馬記者会見を行なった。

 この席上、桜井氏の選挙運動に関する資金管理団体を同氏が代表を務める『都政を国民の手に取り戻す会』にすることが確認された。

【2016/6/29】桜井誠:東京都知事選挙出馬記者会見【ノーカット版】
https://www.youtube.com/watch?v=fdJ46Yq0JEw

記者会見の席上、「出るからには勝つ」ということを前提にしつつ、「それ以上に、都民の皆様に訴えることが重要であると考えております」として立候補に向けた決意を表明したものである。

 今回の都知事選では自民党(及び公明党)、民進党ともに候補者選びが難航している。与野党ともに候補と目された「本命」に相次いで逃げられるなど、「この人を推します」と胸を張って言い切れないところに、都知事選を戦う資格を持たないことが示されていると言えよう。

 都知事選に限ったことではないが、どう考えても任期中には実現が不可能な公約を100も200も平然と掲げる選挙戦の在り方とは、政治家が職業的詐話師と化した議会政治の現状を物語っている。

 都知事選に向けた決意表明の後、桜井氏からは公約についての説明が行なわれた。「日本を取り戻す」ための約束として桜井氏が掲げた公約は七つ。

1.外国人生活保護の廃止

2.都内の不法滞在者を半減

3.反日ヘイトスピーチ禁止条例制定

4.総連、民団施設への課税強化

5.違法賭博パチンコ規制の実施

6.韓国学校建設中止

7.コンパクトな東京五輪の実施

 東京都だけに限定しても、外国人への生活保護支給など年間数十億円に及び、10年単位で見れば数兆円という莫大な金額に上る。法律でも禁じられた外国人への生活保護支給など言語道断であり、その財源を都政に生かす有用な方途はいくらでもあるだろう。

 また、不法滞在外国人の残留も法律で禁じられた犯罪であり、これを自治体として追放せよと務めるのは当然。

 桜井氏が掲げた公約とは、どの政党の、どんな候補者も掲げられないものばかりだが、どの候補者が掲げる、どんな公約よりも現実的であり、尚且つ都政が日本人の手によって行なわれていれば、とうに実行・実現されていなければならないことばかりなのである。

 公約の細部については動画などを視聴した上で、各々ご判断頂きたい。

 本項では桜井氏の諸政策の是非だとか、当落の確率、得票といった問題ではなく、都知事選に臨まんとした意気込みについて、記者会見でのインタビューへの回答から論じてみたい。

 これまでネットでも散々言われてきたことだが、桜井誠氏のペンネームについて。最初に質問した朝日新聞記者からは「戸籍名で選挙に出るお考えはないのか?」との質問が飛ぶ。

 これについて桜井氏は「不破哲三さん(元共産党委員長)に聞いてみて下さい。あの方もペンネームですが、本名で活動しているのを聞いたことがありません」と一蹴。

 政治家もそうだが、作家のペンネームや芸能人の芸名と同じ。これらは飽くまでもペンネームや芸名であって在日韓国・朝鮮人が持つ「通名(日本人名)」のように公文書でも使用可能な制度上で認められたものではない。

 元共産党委員長の不破氏のように、これまでも芸名やペンネームで出馬し、当選を重ねた者は多数いるだろうに、桜井氏だけがペンネームを責められる道理はない。

 そして、お決まりのように在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチ問題(?)。

「私はこれまで活動してきた中で、(本当の意味で)ヘイトスピーチに該当する内容はなかったと信じております。在日韓国・朝鮮人にしても本国の韓国、北朝鮮にしても(日本人から)本気で批判されるべき点が一つもないと考えている人はいますか?
 北朝鮮は日本人拉致に核、ミサイル、麻薬とやりたい放題。韓国にしてもメディアは報道しませんが、日本人が様々な形で反日性に基づく事件に巻き込まれております。
 韓国の学校での教科書内容、朝日新聞の記者ならご存知ですよね?」(桜井氏)

 朝日の記者は「そのことについて訊いているのではなく、まず質問に答えて頂きたい」などとはぐらかすのが精一杯だったが、桜井氏は余裕と貫禄たっぷりに「質問に答えていますよ」と反駁。

 「そういう韓国人が日本に来て日本人に対して親和的になることなど、あり得ないわけです。そういう日本が嫌いな韓国人、朝鮮人に出て行け!…と言うことのどこがヘイトスピーチなんですか?」と逆質問した桜井氏に引き続きヘイトスピーチ問題で追い打ちをかける記者はいない。

2年前、当時、『在特会(在日特権を許さない市民の会)』会長だった桜井氏が大阪市庁舎で橋下徹市長(当時)と対談した際、「政治家になれよ」「選挙に立候補して自分の主張をしてみろよ」と言った橋下市長に対して、「政治には興味がない」として選挙への立候補を否定した桜井氏だったが、当然のことながら今回、都知事選に出ることについては過去の発言との齟齬を追及する向きがある。

「現在においても政治には興味が御座いません。しかしながら、都知事選に立候補を表明した顔ぶれを見ると小池百合子だとか民進党の片山善博、共産党の宇都宮健児…結局のところ誰をとっても変わらないんですよ。これまでと同じように東京都民の税金が外国に垂れ流される。外国人のための都政が行なわれる状況に変わりはありません。であれば致し方ない。今回、出馬を表明させて頂くことになりました。
 確かに過去の発言と違うじゃないかと言う人もいらっしゃるでしょうけど、問題は今現在の状況がどうなっているのか? …ちなみに、あのハシシタ・トオルさん。あの後(対談の後)、市長をやめましたよね? 人に政治に参加することを勧めておきながら、自分は市長をやめるというのは私はおかしな話だと思います」(桜井氏)

 記者会見での質問はインターネット上で「アンチ在特勢力」が仕掛ける捏造の暴行事件に及ぶ。とにかく桜井氏を扱き下ろしたい、その一心で集まっているような連中だ。

 平成24年春、新宿で芸能人(吉本興業所属)の生活保護不正受給を追求する行動が駅前で行なわれた時のことだった。演説中の桜井氏に対して一人の老人が罵声を浴びせて来た。忽ち街宣参加者らが駆け寄るが、その勢いに圧倒された老人が自ら倒れ込んでしまう。

この時、『護国志士の会』の高木脩平局長が暴行したとしてユーチューブ動画でネガティブ・キャンペーンが今なお行なわれているが、殴打するような仕草はあったが、パンチは届いていないし、威嚇的なポーズであって事件化もしていない。

 第一、桜井氏が述べたように「老人のほうから『申し訳なかった』と謝って来て一件落着しました」という程度の問題なのである。

 そのように、とにかく桜井誠を抑えたい、在特会を潰したい、行動する保守運動を無くしたいとするのは戦後日本社会のあらゆる分野を司る人たちに共通するのではないか?

 では、何故にそういう運動体が突出し、そのリーダーたる者が都知事選にまで打って出る状況になったのか?

 桜井氏らが過去、朝鮮大学校(東京・小平市)で行なった抗議行動が法務省より人権侵害の勧告を受けたりもした。
「本来ならメディアこそが堂々と書き立てていなければならない問題だった。京都・朝鮮学校の問題にしても50年間にわたって朝鮮学校が公園を不法に占拠。そこで遊んでいる子供たちに『ここで遊ぶな』『出て行け』という問題があったわけです。あの問題では朝鮮学校の校長が微罪ですが、都市公園法に違反して罰金刑という有罪判決を受けております。
 あの問題ではここにいる皆さん方に『在特会が悪い』『在特会が悪い』と書き立てて頂きまして、有り難うございました。
 しかし、あなた方メディアが本来の職分を果たしていれば私たちが出てくる必要もなかった、私が出る幕などなかったんですよ」(桜井氏)

「ヘイトスピーチ対策法は一種の理念法。各自治体に対し、ヘイト問題の解消について(国が)様々な指示を出しているところでしょうけど、一番の解決法は在日韓国・朝鮮人が東京都から、あるいは各自治体から出て行き、朝鮮半島で暮らすこと。何せ、韓国という国は同胞愛に満ち溢れた国だそうですので、そこで彼ら在日が平和に暮らせば解決する…そうですよね?」(同)

「ヘイト対策法で一番の問題は日本人に対しては何を言っても良いのか、何を言っても許されるのかという問題。許されるわけがないんです。ここは日本なんです。日本人だけの国なんです。そのことを都知事選で強く訴えかけていきたい。
 だからこそ、虚構の歴史に基づいて日本人を責め立てる反日ヘイトスピーチ禁止条例を東京都として定めるとしています。
 今の我が国は非常に間違った方向へ進んでおります。日本人よりも外国人、日本人の人権よりも外国人の人権。在日韓国・朝鮮人の犯罪によって、どれだけ多くの日本人が泣き寝入りしているか、それを理解して頂きたい。在日韓国・朝鮮人が犯した犯罪であれば堂々と在日韓国・朝鮮人を批判してください」(同)

 …もう記者会見と言うよりも完全にマスコミ関係者を前にした講話であり、「教え」の時間である(笑)。しかも自分に否定的な記者ばかりを相手に。これなら議会で如何なる追及を受けても、数百人の議員全てが敵であっても正面から桜井氏に斬り込める者はいないだろう。

 例えはあまり良くないかも知れないが、かつて数百万人の信者を酔狂させた池田大作(創価学会教祖)でも議会でこれほど流暢な受け答えをして、鋭い追及を一蹴することは出来まい。

「都民の代表者です。その都民に牙を剥く、日本国民に牙を剥く者があらば都民の代表として断固たる処断をする。そういう都知事(候補)が一人くらいいても良いんと違うかと! …それと、(お聞きしているのは)選挙戦のイメージですよね?」(桜井氏)

 熱狂的なアジテーションからパッと切り替わる辺り…。

 たかが記者会見ではあろうが、これほど記者を前に持論を展開する立候補予定者というのも珍しいのではないか。現職の議員でも、ここまで記者を圧倒するような持論は展開出来まい。もう記者会見と言うよりは演説会場。どんな場面でも自分の演説会のように独壇場にしてしまう…これが桜井誠というカリスマに授けられた天分だろう。

「自民党をはじめ各党の選挙対策というのは非常に大きな影響力を持っており、私もそれで勝てるかと言われれば厳しいところですが、勝つと信じてやるしかない! これまでの選挙のイメージを突き崩したい。そのための手段としてインターネットを活用します。ネットも今でこそ生中継だとか出来ていますが、10年前は文章を書くことしか出来なかった。それが今ではメディアの役割を果たしている。
 今ここにマスコミ関係者の方が座っていますが、10年後にはその立場が逆転してネット関係者が座っているでしょう。10年後の都知事選がどうあるかです」(桜井氏)

 10年後の都知事選を見据えた戦い。その意味で今回の出馬表明にあたる記者会見は後世、歴史的な場面となるかも知れない。つくづく東京都民として都知事選で「桜井誠」と書けなかったことが個人的に悔しい限りである(私事だが今年1月に東京都から埼玉県へ引っ越したため)。

 桜井氏の都知事選出馬は敵勢力が言うように、単に選挙という場面(街頭や政見放送など)で自分の主張をするためのものではない。ヘイト対策法の成立で勘違いする向きもあるが、10年前20年間に比べ、日本人にとって遥かに自由な言論空間がつくられている。

「10年前、街頭で朝鮮問題を取り上げること、朝鮮人があんなことをやっていますよ、こんなことをやっていますよ…ということはタブーであったわけですよ。外国人問題で言えば朝鮮人の問題より、支那人(中国人)の問題のほうが大きいわけです。そこに移民問題が出て来ております。今の日本が移民政策を採るなど自殺行為に等しい。
 しかし、その一方で移民を受け入れなきゃやっていけないと言う人がいることも事実です。そのため、これから議論を戦わせていかなきゃいけない。…これが10年前であったとしたら、移民反対を言っただけで私たちの言論というのは完全に潰されていたわけです。
 今、朝鮮人問題がやっと大きく取り上げられ始めて来た。それを上積みしていくことも都知事選を通じての夢です」(桜井氏)

 自由社会として、民主主義社会として議論を戦わせて当然なのに、最初から結論ありきで一方の言論を封殺するような法律の運用はおかしな話である。

 桜井氏の出馬会見は実に「夢」に溢れた会見だったと言えよう。質問に要する時間はオーバーしているというのに、まだ質問をしようとする記者が相次いだ。これほどメディアから黙殺されつつ、メディアから注目された候補というのも珍しい。

 司会進行役の堀切笹美氏(在特会東京支部長)から総括を促された桜井氏だったが、最後に質問者として挙手したのは在特会批判の急先鋒としても知られるジャーナリストの安田浩一氏。「日本人が受けたとするヘイトスピーチとは、どんなものだったのか?」

「簡単なことですよ。ヘイトスピーチとされる問題について話し合ってさえいないというのに対策法を作った…これで分かるでしょ? あなた(安田氏)がヘイトスピーチ規制法に賛成していることは分かっているんですよ。こちらは反対している。でも、双方の意見さえ聞かずに対策法が出来ているという現状なんですね。

 そして、よくあなたが記事に書いている所謂ネトウヨ(ネット右翼)。そのネトウヨというのは『社会的弱者だ』『社会的な不平不満を(デモで)外に撒いている』と。…であれば、我々のほうが弱者でしょ? マイノリティは我々のほうなんですよ。(あなたが書いていることと)全然逆じゃないですか。で、我々が一つでも(在日社会に)反論すれば、それがヘイトになるというわけですよね? 本来なら、そこの解決策が問われなきゃいけなかった。
 ところが、民進党の有田芳生と自民党の西田昌司がヘイト対策法を成立させてしまった。このヘイト問題を追及すればキリがない。だから、日本社会はこれまでヘイトスピーチとかヘイトクライムの問題を敢えて曖昧にしてきたわけです。しかし、ヘイト規制法が出来てしまった以上はそうはいかないでしょう。
 何がヘイトであって何がヘイトではないのか、それは勝った側の言い分が通るんだと思います」(桜井氏)

 桜井氏が言われた勝ち負けとは単に都知事選などの選挙、裁判での勝ち負けではない。おそらく日本人と在日のどちらが日本社会で主導権を握るかの勝敗だろう。

「ヘイトスピーチ対策法が出来たので慌てて出馬を決めたわけではありません。というのも私、ヘイトスピーチ規制法が出来る前と、出来た後とで、やっていることは何も変わらないんですよ」(桜井氏)

「選挙戦において『在日出て行け!』などの主張を、敢えて言う必要があれば言います。でも、解決法というのは在日韓国・朝鮮人が日本から出て行くこと。結局そこに尽きてしまうんですよね。
 日本人からそう言う風に言われれば本来なら在日社会こそが反省し、反日的な言動をする同胞を処断する、それが当たり前のはずなんですよ。ところが、この70年間、韓国民団も朝鮮総連も態度を改めない。もう結構です!」

 …桜井氏の回答は、そのまま最後の締めの総括に入るはずだったが、毎日新聞のハヤシとかいうアホ記者(女性)が資金管理団体と生年月日について尋ねる下らない質問のせいで遮られてしまった。あんな下らない質問など無視して総括を続ければ良かったと思う。

 桜井氏は都知事選において、肉を切られる覚悟とともに骨を断つ自信をのぞかせた。これまでヘイトスピーチとの批判や在特会が反社会勢力とのレッテルを貼られるや、いかに逃げ出したり態度を翻意した関係者がいたことか。しかし、桜井誠だけは逃げない。平成18年に在特会が結成されてから丸10年。その節目に行動する保守運動の集大成として都知事選に打って出るとした桜井誠氏こそは行動する保守そのものと言えるだろう。

 このカリスマとともに同時代を生きたこと、共に行動したことを後世に語り継ぎたい。

 

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コメント
 
1. 2016年7月02日 13:12:33 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-9515]
学歴や職業を平気で詐称する人間の言うことをどれだけの人間が真に受け止めるか?実しやかに政策を語る前にそこを考えてみた方がよいと思うのだが。

2. 2016年7月02日 13:21:50 : VYkWRQSsIo : oh1Yio8Q2cc[95]
桜井はかって税理士を名のっていたことがあるが、資格はあるのか。

それになぜ本名で出ないのか。やましいところがなければ堂々と本名で出たらいい。

通名をあれだけ批判しながら自分はペンネームだからなどとこざかしい言い訳

は通用しないぞ。

[32初期非表示理由]:担当:言葉使いで処理が大量にあるので全部処理

3. 2016年7月02日 14:10:38 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[5]
在特デモ、とくに桜井が前面に立ったデモで桜井に抗議でもしようものなら、抗議する人を取り囲んで痛罵するのがこの連中の十八番。

まあまあと止めに入った警察官にさえ痛罵を浴びせる始末。

在特デモ動画にはいくつもそういうシーンが映されている。

しかしまあそれをいくら言ったところでこの男には痛くも痒くもないだろう。

この男の目的はインタビューに余すことなく答えているように、都知事選という一世一代の大舞台で、政策主張という名のヘイトスピーチを政見放送で堂々とテレビで流し、茶の間に反発と混沌を呼び起こし、そしてその中から浮草のような若者たちのくすぶった心情に火を点けて同調者を釣り上げることにある。

くれぐれも言っておく。
桜井誠は都知事などどうでもいいのだ。
ただ目指すのは同調者たちを増やし、それを以って在特以上の組織化を狙っている。
そのために都知事選を絶好のPRの機会と、候補者に立候補したのだと思う。

また桜井が自分たちを弱者だと言い切るのは、強者が外国人在日であるという差別化のために被った衣である。
過小評価はかえって非常に危険な状況を生み出すことになるかもしれない。



4. 2016年7月02日 15:37:50 : 1cz9P1E6DQ : a4CWEf3uhtE[143]
>「日本を取り戻す」ための約束として桜井氏が掲げた公約は七つ。
> 1.外国人生活保護の廃止

桜井誠氏の公約は全うである。

憲法には次の条文がある。
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

この二つの条項は、公費の支出は法律に基づかねばならないことを意味している。

生活保護法には
「第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、・・・」
と支給するのは日本国民であると明記してある。

それ故、在日外国人への生活保護支給は法律に基づいて居らず、法律に基づかない公費の支給は憲法に違反している。
つまり、在日韓国・朝鮮人への生活保護費支給は憲法違反である。

憲法9条を守れと主張する者は、何故、憲法第八十五条違反は無視するのか?

憲法第八十五条違反を放置する者には、憲法を守れと主張する権利は無い。


5. 2016年7月02日 16:29:57 : tHIVKuZsdo : _YgkBQOb_8U[1041]
>>4
それ、
良く弁護士事務所がサービスでやってる「初回相談何某分迄無料」って奴を利用して
其の理屈が通るか通らないか相談しに行ってみて御覧なさいな。
凱旋報告を期待してますよ。(相談結果を改めて恣意的にミスリードして見せるってのは無しな

6. 2016年7月02日 16:47:08 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[7]
>>04

アンタは憲法の読み方から勉強したらどうだね?

憲法の中にすべて国民は、という条文がある箇所が出てくる

すべて国民は、という条文の意味に外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ている。

読み方というものがあるんだよ、憲法には。


7. 2016年7月02日 16:53:44 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-9511]
桜井が危険だと言い得るのはチャンネル桜の幹部やそこに近い政治家が彼を利用して都民や国民を扇動して改憲実現に役立てようとしているからだろうと思う。本人の能力は並み以下。それだけ認識していればいいのでは?

8. 2016年7月02日 18:23:22 : 1cz9P1E6DQ : a4CWEf3uhtE[145]
>>5. 2016年7月02日 16:29:57 : tHIVKuZsdo : _YgkBQOb_8U[1041]
>それ、
> 良く弁護士事務所がサービスでやってる「初回相談何某分迄無料」って奴を利用して
其の理屈が通るか通らないか相談しに行ってみて御覧なさいな。
凱旋報告を期待してますよ。

弁護士事務所へ行かなくても下に示す最高裁判所の判決文を読めば分かる[1]。

>>6. 2016年7月02日 16:47:08 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[7]
> アンタは憲法の読み方から勉強したらどうだね?
> 憲法の中にすべて国民は、という条文がある箇所が出てくる
すべて国民は、という条文の意味に外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ている。
読み方というものがあるんだよ、憲法には。

アンタは最高裁判所の判決文の読み方から勉強したらどうだね?
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、外国人には生活保護法は適用されないという初めての判断を示した[1]。
判決文には
「現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。」
と明記されている。
繰り返すと、「「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。」

凱旋報告の期待に応えました。
それにしても>>5 および>>6 は、息を吐くように嘘を吐く朝鮮人ですか?

>>7. 2016年7月02日 16:53:44 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-9511]
> 桜井が危険だと言い得るのはチャンネル桜の幹部やそこに近い政治家が彼を利用して都民や国民を扇動して改憲実現に役立てようとしているからだろうと思う。

桜井氏が危険だと言うのは、息を吐くように嘘を吐く朝鮮人だからですか?
国民から見れば桜井誠氏は全うであり、危険どころか法秩序を確立しようとする全く正常な人です。

[1]「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文(全文掲載)
2014年7月19日
http://www.tbsradio.jp/ss954/2014/07/post-299.html
永住資格を持つ中国籍の82歳の女性が、生活保護申請を却下した大分市の処分は違法だとして、市に処分の取り消しを求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、外国人には生活保護法は適用されないという初めての判断を示しました。「デイリー・ニュース・セッション」のコーナーで取り上げたこの判決ついて、番組で判決文を書き起しましたので、以下にその全文を掲載します。
20140718 hanketsubun.JPG

===

平成24年(行ヒ)第45号
     判決
    当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

     主文

   原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
   前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
   控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

     理由

上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について

1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

 (1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
 そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
 したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。

 (2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。

 (3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。


9. 2016年7月02日 19:00:53 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[8]
>>08

あのな、判例文をよく読めよ。(2)の要旨からわざわざ抜き出して『』で囲ってやった部分だ。


(2)       中略

>「なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,↓

『それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。』

====================================
せっかく抜き出してやっても意味が分からないと理解できないだろうから、用語解説も一緒につけてやるよ。

この判例でも外国人への生活保護の準用(《名・ス他》適用対象として明文化されていないが、類似するものに対して、(法律などを)類推適用すること。)まで否定していない。

したがい、この判決においては被上告人への生活保護の受給は適用する必要はないという判断を示したものであって、外国人への生活保護受給は違法という判例ではない。



10. 2016年7月02日 19:22:06 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[9]
補足。

そもそも>>08の荻上チキのサイトに上がっている判決要旨の荻上チキの紹介文は外国人には生活保護が適用されないと書いてあるが、この裁判において被上告人の訴えがつっかえされたということであり、>>09の『』抜出しで示しているように、判例文は外国人が日本人と同じ生活保護と同等の行政措置が認められていることは明らかだとしているように、法律の準用に関してまで適用外だとはしていない。

つまりケースによって受給対象かそうでないかの判断が異なるということであり、>>08のケースでは受給にあたらずと判断されただけのこと。
現に今でも困窮外国人に生活保護が受給されているケースは普通にある。

また地方自治体のHPでも外国人の生活保護に対しての見解は準用されますよと答えている。
広島市市役所の例を挙げよう。↓


外国人への生活保護について

外国人も生活保護を受給することができるのですか。

(回答)
 外国人の生活保護については、生活保護法の第1条では、国は生活に困窮する国民に対して、必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
 しかしながら、日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者、特別永住者などで、生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うよう、国は通知しています。
 本市においても、この国の通知をふまえるとともに、人道上の見地から、外国人に対する生活保護を実施しております。

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1229925149358/


11. 2016年7月02日 19:37:32 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-9510]
>8.
>桜井氏が危険だと言うのは、息を吐くように嘘を吐く朝鮮人だからですか?

桜井(高田)は朝鮮人なのか?高田の出身高校のある中間市のJRの駅の周辺は朝鮮人が結構住んでいるというのは聞いたことあるが。隣の町(水巻)には朝鮮総連の支部があるし。本人が朝鮮人なら都知事選には出られんだろう。法秩序も何も日本の立法府は憲法上国会一つしかない。仮に都知事になったとしても何でもできるわけではない。このくらい子供でも知っているだろうに。


12. 2016年7月02日 21:11:05 : 1cz9P1E6DQ : a4CWEf3uhtE[146]
>>9. 2016年7月02日 19:00:53 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[8]
> あのな、判例文をよく読めよ。(2)の要旨からわざわざ抜き出して『』で囲ってやった部分だ。

あのな、当方の反論をよく読めよ。
当方は
>>6. 2016年7月02日 16:47:08 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[7]
> アンタは憲法の読み方から勉強したらどうだね?
> 憲法の中にすべて国民は、という条文がある箇所が出てくる
すべて国民は、という条文の意味に外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ている。
読み方というものがあるんだよ、憲法には。
に対しての反論である。

すなわち「すべて国民は、という条文の意味に外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ている。読み方というものがあるんだよ」
は嘘だ、生活保護法に関しては最高裁判決では
「「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。」
と書かれている、と反論した。

つまり、生活保護法に関する最高裁判決を読めば
「すべて国民は、という条文の意味に外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ている。
読み方というものがあるんだよ、憲法には。」
は大嘘だと書いたのだ。

別に、『それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。』
を問題としたのでは無い。

それにしても何故、「すべて国民は、という条文の意味に外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ている。読み方というものがあるんだよ、憲法には。」
とあたかも生活保護法の「国民」が外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ているかのような見え透いた大嘘を書くのか?
息を吐くように嘘を吐く朝鮮人だからですか?

>>10. 2016年7月02日 19:22:06 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[9]
> 外国人も生活保護を受給することができるのですか。
> (回答)
 外国人の生活保護については、生活保護法の第1条では、国は生活に困窮する国民に対して、必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
 しかしながら、日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者、特別永住者などで、生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うよう、国は通知しています。
 本市においても、この国の通知をふまえるとともに、人道上の見地から、外国人に対する生活保護を実施しております。
 
この回答は、永住者、特別永住者などの外国人の生活保護費支給は法律に基づいて行われるのでは無く、国の通知に基づいている。
それ故、法律に基づかない生活保護費支給は違法であり、かつ、憲法違反であることを示している。

桜井誠氏の公約
1.外国人生活保護の廃止

は、法を守る立場からも実現されるべきである。

そもそも密入国した者が強制連行されたと大嘘を吐き、かつ、法に基づかない違法な生活保護費支給を要求することは言語道断である。


13. 2016年7月02日 21:14:04 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-9504]
>12.

>桜井(高田)は朝鮮人なのか?

↑の問いに対する答えはどうした?ちゃんと答えてくれな。


14. 知る大切さ[5344] km2C6ZHlkNiCsw 2016年7月02日 21:23:59 : rXmQVSTR26 : wmfWUboB@Eg[1527]
正しく日本国民の定義を確認。

国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされる。原則として父母両系血統主義を採用しているが、一部帰化による取得も認められている。

国籍法

(この法律の目的)
   第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
    (出生による国籍の取得)
   第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
     有しないとき。
    (認知された子の国籍の取得)
   第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除
    く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、
    その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ
    たときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

    (帰化)
   第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日
    本の国籍を取得することができる。
   2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。


15. 2016年7月02日 21:36:24 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[12]
>>12

あのな、すべての法律は憲法条文を解釈して作られているんだよ。

憲法にはすべて国民は、という言葉がでてきて判例があると書いたのは嘘でもなんでもない。
マクリーン事件最高裁判決が判例として日本国憲法に出てくるすべての国民は、という条文に外国人が含まれると認めている。
ただし、もちろん無制限に認められているわけではない。

だいたいネットに繋がっていて検索も調べる気があればいくらでもヒットするのに、そういう気も能力もないやつにアレコレ言うのも徒労なだけなんだが。

それからな、>>0910で頭の悪いオマエさんにわかりやすく解説してやってるように生活保護法に関しては外国人は準用対象であることも見ちゃいないだろ。
準用の意味もちゃんと書いてるのにアホは困ったもんだw
今一度、解説しといてやる。

準用(《名・ス他》適用対象として明文化されていないが、類似するものに対して、(法律などを)類推適用すること。)


桜井やオマエがいくら違反だと喚いても、オマエが貼りつけた>>08の判例でも、外国人の生活保護等の行政措置が準用対象であることは明らかだと認めているし、地方自治体もそれに沿って措置している。

つまり適法だってことだ。
ったくバカには困ったもんだw


16. 2016年7月02日 21:48:30 : Oozg29Kcag : Qiiwq5NaXgQ[170]
コメント欄、有意義なやりとりだよ
勉強になる

17. 2016年7月02日 22:39:48 : 1cz9P1E6DQ : a4CWEf3uhtE[147]
>>15. 2016年7月02日 21:36:24 : meJ6qViwRE : IzfubPGajc8[12]
> 桜井やオマエがいくら違反だと喚いても、オマエが貼りつけた>>08の判例でも、外国人の生活保護等の行政措置が準用対象であることは明らかだと認めているし、地方自治体もそれに沿って措置している。
> つまり適法だってことだ。
> ったくバカには困ったもんだw

上に書いた当方の質問に応えて欲しい。

それにしても何故、「すべて国民は、という条文の意味に外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ている。読み方というものがあるんだよ、憲法には。」
とあたかも生活保護法の「国民」が外国人にも当てはまる最高裁の判例が出ているかのような見え透いた大嘘を書くのか?
息を吐くように嘘を吐く朝鮮人だからですか?

ったく朝鮮人には困ったもんだw

>>16. 2016年7月02日 21:48:30 : Oozg29Kcag : Qiiwq5NaXgQ[170]
> コメント欄、有意義なやりとりだよ
> 勉強になる

在日が如何に詭弁を弄して日本国民の税金から生活保護費を掠め取ろうとするかの一端が分かると思う。
在日が云う共生とは、日本に寄生して暮らすこと。

結論
「日本を取り戻す」ための約束として桜井氏が掲げた公約の一つ
1.外国人生活保護の廃止

は、全く正当であり、多くの日本国民の声だろう。
東京都だけでなく、全国で実現すべきである。


18. 2016年7月02日 23:59:32 : 6zOm6Xy3nw : vSD5kSxMf5o[5]
>>17
>日本を取り戻す」ための約束として桜井氏が掲げた公約の一つ
>1.外国人生活保護の廃止
>
>は、全く正当であり、多くの日本国民の声だろう。
>東京都だけでなく、全国で実現すべきである。

じゃあ、外国人から税金採るのもやめましょうね。


19. 2016年7月03日 02:09:33 : Oozg29Kcag : Qiiwq5NaXgQ[171]
「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」の解説あるいはそれに触れているものを、適当に拾ってきた

「外国人は生活保護法の適用外」最高裁判決を読み解く
(中村 伸子・弁護士 2015/05/10)
http://jijico.mbp-japan.com/2015/05/10/articles11827.html

「外国人は生活保護法の適用外」 最高裁判決が「行政実務」に与える影響は?
(弁護士ドットコムニュース/湯川二朗・弁護士 2014/08/10)
https://www.bengo4.com/gyosei/1127/n_1898/

最高裁:大分外国人生活保護訴訟(最高裁平成26年7月18日判決)について
(なか2656の法務ブログ 2014/07/19)
http://ameblo.jp/naka2656/entry-11896614771.html

定住外国人生活保護申請却下事件最高裁判決に関する会長談話
(村越進・日本弁護士連合会会長 2014/07/25)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140725.html

外国人の生活保護訴訟に関する最高裁判決についての意見書
(生活保護問題対策全国会議 2014/07/28)
http://665257b062be733.lolipop.jp/140728%20ikenshosaikosaigaikokujin.pdf

永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿
(山口元一・弁護士 2014/07/29)
http://synodos.jp/society/10010

永住外国人に対する生活保護法の適用
(渡辺豊・新潟大学准教授 TKCローカルライブラリー 「新・判例解説Watch」 2014/09/26)
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-090291123_tkc.pdf

在留外国人に対する生活保護法の適用(続)
長尾英彦・中京大学准教授 『中京法学』50巻1号 2015/07
https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=361&item_no=1&attribute_id=54&file_no=1&page_id=13&block_id=21

外国人への生活保護法の適用又は準用を否定した事例(生活保護開始決定義務付け等請求事件)
(永野仁美・上智大学准教授 『季刊・社会保障研究』Vol.50 No.4 2015/03)
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/20038509.pdf

遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う
(桜内文城・衆議院議員 『月刊正論』2014/12)
http://ironna.jp/article/500

ヘイトスピーチは論外だが特別永住者制度見直すべきとの提言
(八木秀次・麗澤大学教授 『SAPIO』2015/02)
http://www.news-postseven.com/archives/20150109_296195.html

>>17
おまえの言葉遣いは下品で不快だ
おまえの言い分にはもっともな点もあるが、論点のバランスがとれていないので説得力がない
おまえは八木秀次の引き立て役か何かなの?
ただ、この話題を提供してくれたことには感謝してる


20. 2016年7月03日 10:33:51 : 1cz9P1E6DQ : a4CWEf3uhtE[148]
>>18. 2016年7月02日 23:59:32 : 6zOm6Xy3nw : vSD5kSxMf5o[5]
> じゃあ、外国人から税金採るのもやめましょうね。

じゃあ、税金払わない外国人は日本に住むのもやめましょうね。

>>19. 2016年7月03日 02:09:33 : Oozg29Kcag : Qiiwq5NaXgQ[171]
> おまえの言葉遣いは下品で不快だ

下品で不快な言葉遣いは相手が使った言葉遣いをコピーしたから。

> おまえは八木秀次の引き立て役か何かなの?

八木秀次の主張を知らないので、引き立て役か何かはあり得ない。

引用されたサイトに八木秀次は次のように書いている。

「在日コリアンの中には、日本国籍取得のハードルが高いという声もあるが、1990年代以降は特別永住者に対する帰化申請の手続きも緩和されている。日本政府が本腰を入れてこの問題に取り組むのであれば、日本国籍取得のサポートをより拡充すべきだ。」

アメリカは国籍取得の時、アメリカへの忠誠をを誓わせているが、日本もそうすべきである[1]。
日本国籍を取って反日運動をする者に国籍を与えてはならない。

> ただ、この話題を提供してくれたことには感謝してる

ただ、「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」の解説あるいはそれに触れているものを提供してくれたことには感謝してる

結論
「日本を取り戻す」ための約束として桜井氏が掲げた公約の一つ
1.外国人生活保護の廃止

は、全く正当であり、多くの日本国民の声だろう。
東京都だけでなく、全国で実現すべきである。

[1] アメリカ合衆国の市民権
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%B8%82%E6%B0%91%E6%A8%A9
帰化[編集] 要件[編集]
移民など市民権を持たない者がアメリカ合衆国の市民権を申請する場合、規定の国内居住年数を満たしていること、重罪の有罪判決を受けていないこと、移民局の判断でその人物が健全な精神をもっていると判断されること、アメリカ合衆国憲法に関する知識があること、老齢者や障害を持つ者を除き英語を理解し話せることなど、いくつかの要件を満たすことを求められる。管轄当局は、USCIS - U.S. Citizenship and Immigration Services。

宣誓[編集]
Oath of Allegiance (忠誠の誓い)には、下記の内容が含まれている。
アメリカ合衆国憲法への忠誠の誓い
以前保持したすべての外国への忠誠の放棄の誓い
国内外の敵からアメリカ合衆国憲法を守る誓い
法律が定めた場合、兵役に従事する約束
国家の大事の際、法律が定めた市民としての義務を果たす約束


21. 2016年7月04日 14:43:43 : tHIVKuZsdo : _YgkBQOb_8U[1052]
>>8
> 弁護士事務所へ行かなくても下に示す最高裁判所の判決文を読めば分かる
はいはい分かっちゃったのね。 そうでしょうよ。そんなあなたの事に決まってっから>>5を案内したったのよ。

最後の括弧書きでクギ刺しといたっしょ。
> 判決文を読めば分かる
> 読めば分かる
わかるかな。 察しの文化が伝統な日本なら解ると期待したんだけどな。最後の括弧書きだよ。
凱旋報告の結果に期待した事についてメタな伏線が見えなかったかな。「一事が万事」ってもんなんだがね。

> 分かる
知ってるよ。そもそも最初の自信からしてわかっちゃったからだもんね。
だからその「分かる」を専門家に確認しに行って凱旋報告聞かせておくれや…と振ったわけなんだがな。
そっちは「分かんなかった」か。
その「分かる」はせいぜいの程度だから確認しに行けや…凱旋して来な、って云ってんのよ。
しかもその相談「タダ!」ってのにやらないのはアレだよな。

糞長い「程度自己満足」の駄文幾つも何度も放り込まれるのと、
相談結果が「勝利!」なり「不当判決」なりの精々数文字で書き込まれるのと、
どっちの説得力が劇的だ?
前者は不毛且つ帯域とサーバー容量の圧迫でしか無いよな。

まだ待ってるよ。 俺、気が長いから。


22. やもめーる[-56] guKC4ILfgVuC6Q 2016年7月27日 16:08:56 : ud13ABJlS6 : pXd9D95feQs[-10]
桜井ことコジョンズは不良外人のを追い出す
マニフェストを公約としてかかげてるな。
じゃあ最近都内をうろついて目立っている
バックパッカーの怪しげな白人集団も
追い出してくれるよな。(笑)
あと六本木にいるアメ公の軍人崩れの
連中もだ!!か弱き日本の女性が連中の
「デカマラ」の被害に遭っているんだぞ!!(笑)
不良外国人を追い出すんだろ!!
なんか言えよ!!桜井ことコジョンズ!!
のキチガイケツ舐め信者よ!!(笑)

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