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自衛隊新任務25日にも訓練開始
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/589.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 8 月 22 日 13:45:45: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

自衛隊新任務25日にも訓練開始
http://79516147.at.webry.info/201608/article_158.html
2016/08/22 11:31 半歩前へU


▼安保法本格運用へ近く表明
共同通信によると、
 政府は、安全保障関連法施行に伴い自衛隊の新たな任務となった「駆け付け警護」と「宿営地の共同防衛」の実施に向け25日にも国内訓練を開始する方針を固めた。

 自衛隊の海外活動を拡大する安保法が運用段階へ本格的に移行する。南スーダンの国連平和維持活動(PKO)にこれから参加する陸上自衛隊部隊へ新任務を付与することを想定。

 稲田朋美防衛相が24日に訓練開始を正式表明する見通しだ。政府関係者が19日明らかにした。南スーダンでは現在、陸自第7師団(北海道千歳市)を主力とする約350人が10次隊として活動している。


            ◇

[PKO新任務] 安易な実施許されない
http://373news.com/_column/syasetu.php?ym=201608&storyid=78120
8/21 付 南日本新聞

 安全保障関連法の施行に伴い、自衛隊の新たな任務となった「駆け付け警護」と、「宿営地の共同防衛」の実施に向けた国内訓練が25日にも始まる見通しだ。

 新任務の付与は、南スーダンに2012年から派遣されている陸上自衛隊の国連平和維持活動(PKO)部隊が想定される。

 自衛隊の海外活動を広げる安保関連法がいよいよ運用段階に進むことになる。しかし、武器使用など現場で判断を誤れば、事態が悪くなるばかりか、隊員が攻撃を受ける恐れもある。

 新任務の実施にあたっては慎重な上にも慎重を期すべきだ。

 駆け付け警護は、武装集団などに襲われた国連職員らを隊員が武器を使って救い出す。宿営地防衛は、PKOに派遣された他国軍と共に宿営地を守る。

 いずれも安保関連法にPKO協力法の改正を盛り込み、正当防衛などに限っていた武器使用基準も緩和して実現させた。

 最も危惧されるのは現地情勢の悪化だ。7月に、大統領派と反政府勢力間で大規模な戦闘が起き、300人近い死者が出た。国連施設内にある自衛隊の宿営地にも流れ弾が飛んできた。

 事態を懸念した国連安全保障理事会は、治安回復に向けて国連派遣団を約4000人増派する決議案を採択した。約350人で道路補修などにあたる自衛隊も宿営地域外での活動を一時やめた。

 自衛隊のPKO派遣は、当事国の同意や紛争当事者間の停戦合意など、PKO協力法の「参加5原則」の要件が前提である。

 南スーダンの治安はこの原則に照らすと極めて危うい。昨年8月に和平協定が成立し、大統領派と反政府勢力の双方で構成する政権が発足したものの、1年ほどで抗争が再燃した。

 7月の戦闘の後、第1副大統領職を解任された反政府勢力トップが隣国へ避難するなど、情勢は混迷の度を深めるばかりだ。

 だが現地を訪れた稲田朋美防衛相は「現時点でPKO参加5原則は満たしている」と強調した。抗争再燃については「PKO協力法上の武力紛争が新たに生じたということではない」と述べた。

 果たしてそうだろうか。「派遣継続」とその先の「新任務付与」という結論が先にあり、判断が甘くなっている恐れはないのか。深く憂慮する。

 新任務は11月に交代する部隊に付与する方向だ。現地情勢や、武器使用など部隊の習熟度合いを見極めた上で決める。

 隊員を危険にさらすような安易な新任務の実施は許されない。
 

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コメント
 
1. 2016年8月22日 13:59:24 : 2q3UVij1ms : wgDFA_gBP8s[2]
主張/南スーダンPKO/「殺し殺される」訓練 許されぬ
2016年8月21日 9時30分 しんぶん赤旗

 安倍晋三政権は今週にも、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に11月から派遣予定の陸上自衛隊部隊に対し、戦争法(安保法制)で新たに可能になった「駆け付け警護」と「宿営地共同防護」の訓練を開始させようとしています。今年3月に施行された戦争法をいよいよ本格運用の段階へ移行させようとする危険なたくらみです。二つの任務とも、それまでのPKO法の枠を超えた武器使用の拡大を認めています。派遣時に実際に新任務が付与されれば、自衛隊が戦後初めて「殺し、殺される」という、極めて深刻な事態が現実化しかねません。

憲法9条を踏みにじる

 戦争法の一つである改悪PKO法は、▽武装集団に他国軍の兵士や国連・NGO(非政府組織)の職員らが襲撃された際、自衛隊が現場まで駆け付け、武器を使って救出する「駆け付け警護」▽宿営地が襲撃を受けた際、駐留する自衛隊が他国軍と共に応戦する「宿営地共同防護」―などを初めて可能にしました。いずれも海外での武力行使を禁じた憲法9条を踏みにじる任務です。

 従来のPKO法は、自衛隊員とその「管理下の者」の生命・身体を守るための武器使用に限り認めていました。その口実は「自己保存のための自然権的権利」であって武力の行使ではないという、世界では通用しない理屈でした。

 これに対し「駆け付け警護」では、「任務遂行のための武器使用」を初めて認めるという、重大な転換を図りました。かつては内閣法制局も、「駆け付け警護」での武器使用は「『自己保存のための自然権的権利』の範囲を超える」とし、「憲法9条の禁ずる武力の行使に当たる恐れがある」との見解を示していたものです。

 防衛省が「駆け付け警護」について検討した内部文書(2012年3月、日本共産党の笠井亮衆院議員入手)では、武装集団に対する「狙撃」や「射殺」を当然の前提にし、「万が一、失敗すれば文民等を死亡させるリスク」まで想定しています。

 「宿営地共同防護」も重大です。

 陸上自衛隊の内部文書(14年11月、笠井氏入手)によると、13年末に南スーダンで大統領派と前副大統領派の大規模な武力衝突が発生した際、自衛隊を含む各国部隊に宿営地の警備強化命令が出されました。しかし、自衛隊は各国部隊と連携して武器を使用し、武装勢力の侵入を阻止する任務には就きませんでした。内部文書は「我が国の従来の憲法解釈において違憲とされる武力行使にあたるとされていたため」としています。

 内戦状態が続く南スーダンでは今年7月、自衛隊が駐留する首都ジュバで大統領・副大統領(当時)両派の激しい戦闘で数百人が死亡する事態になりました。自衛隊宿営地内でも複数の弾痕が確認されました。自衛隊の派遣そのものが問われています。

戦争法の廃止の声広げ

 国連安全保障理事会は今月、「文民保護」などのため、いかなる相手であれ先制的な武力行使が可能な「地域防護部隊」の派遣を決めました。南スーダンPKOが攻撃的な性格を強める中、自衛隊が任務拡大に踏み出せば「殺し、殺される」危険は一層高まります。戦争法の発動を許さず、廃止を求める世論と運動を高める時です。

http://news.livedoor.com/article/detail/11915632/


2. 2016年8月22日 14:53:28 : KzvqvqZdMU : OureYyu9fng[-855]
なんどもゆうってるやうに、軍隊てものは実戦経験がものをいう。
積極的に海外展開し、実戦経験を積ませるべきである。


[32初期非表示理由]:担当:アラシコメントが多いので全部処理
3. 2016年8月22日 16:11:18 : VYkWRQSsIo : oh1Yio8Q2cc[-243]
02>軍隊てものは実戦経験がものをいう。
積極的に海外展開し、実戦経験を積ませるべきである。>おいおっさん知ったかしやが

って。人にさせんとおまえが実戦せんかい。アフリカ言っておまえが戦死しろ!

自衛官が戦死したらおまえに10億円の損害賠償を請求してやるからな!

[32初期非表示理由]:担当:言葉使いで処理が大量にあるので全部処理


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