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確定申告で「損する」高齢者が続出中 〜この落とし穴に気をつけよ! 複雑な税制の盲点(週刊現代)
http://www.asyura2.com/17/hasan120/msg/154.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 3 月 13 日 09:03:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


確定申告で「損する」高齢者が続出中 〜この落とし穴に気をつけよ! 複雑な税制の盲点
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51175
2017.03.13 週刊現代  :現代ビジネス


「節税になると思ったのに……」。損をしてしまった申告者は、こう口をそろえる。たしかに納税は1円でも少なくしたいものだ。だが、複雑な税制には意外な「落とし穴」もあることを知っておきたい。

■株の「損切り」は要注意

平成29年の確定申告の期限が、3月15日に迫っている。この時期の税務署はとてもにぎわう。確定申告を義務付けられていなくても、様々な控除を受けることで、払いすぎた税金を1円でも多く取り返そうとする人も多い。

だが、任意での確定申告には思わぬ「落とし穴」があることをご存じだろうか。節税をしたつもりが逆に損をしてしまった、そんな「実例」の数々を紹介していこう。

@繰越控除で医療費の窓口負担が3割に

東京都に住む青木慶介さん(77歳・仮名)は、40年近く勤め上げた会社を定年退職してから10年以上、妻とともに年金生活を送っていた。

だが一昨年、そんな青木さんにある悩みのタネができた。なけなしの預金から捻出した株式投資に失敗し、200万円の損失を出してしまったのだ。

数年前に持病が見つかり、若いころから続けていたスポーツも楽しめなくなっていた青木さんだけに、株式投資は彼が久しぶりに見つけた趣味だったのだが――。

途方に暮れる青木さんだったが、元税理士の友人が次のようにアドバイスしてくれた。

「それだったら確定申告をして、『損切り』をするといいですよ。来年以降の株式の収入額から、今年の損失額が控除されるんです」

「損切り」とは、正式には「譲渡損失の繰越控除」と呼ばれるもので、上場株や投資信託、FX取引で損失が出た場合、その損失額を翌年以降へ最長3年間繰り越し、株の売却益や配当所得を相殺できるしくみのことである。

たとえば100万円損失を被り、翌年30万円売却益を得た場合、その年の所得はプラス30万円ではなくマイナス70万円とみなされ、所得税が軽減される。

もっとも、青木さんがこのことを知らなかったのも無理はない。税理士の土屋裕昭氏は高齢者が確定申告する際の注意点について、次のように解説する。

「年金だけの収入の方の場合、『確定申告不要制度』と呼ばれる制度があります。国民年金など公的年金の収入が400万円以下かつ、それ以外の所得が20万円以下の人は、所得税と復興特別所得税の確定申告をしなくてもいいと定められています」

たしかに、家賃収入など年金以外の収入が特にない人は、面倒な確定申告に縁遠くても仕方がないのだ。



■「損益通算」にも落とし穴が

しかも青木さんが投資していた株式は、証券会社が売買を代行する「源泉徴収あり」の証券口座を利用していて、本来は確定申告の必要はないものだった。

税務署で開かれている無料の相談などを活用し、繰り越し控除の申告を終えた青木さん。加えて、翌年は株で150万円儲けることに成功し、ひとまず安心していたのだが――。

「自分が損をしたかもしれない、とはじめて気づいたのは去年の8月ごろです。新しく郵送されてきた医療費に関する書類を読んだのですが――。なんと、医療費の窓口負担が1割から3割になっていたんです」

たしかに繰越控除により、青木さんの株式による所得はマイナス50万円(増収分実質0円)で計算されていた。ところが、医療費の窓口負担割合の計算は異なり、この年に儲けた150万円がそのまま所得の増加に加わってしまったのだ。

後期高齢者医療制度では、被保険者の収入の合計額が520万円(単身だと383万円)未満は窓口で1割負担だが、それを超えると「現役並みに所得がある」とみなされ、3割負担になってしまう。

つまり、青木さんは確定申告をして、前年の損を取り返したがために、高額の医療費を支払うハメになったのだ。持病を抱え、定期的な通院を余儀なくされている青木さんは控除以上の医療費を負担することになり、損をしてしまった。

所得税は軽くなっても、社会保険料や福祉サービスの自己負担分は高くなる場合がある。これが確定申告最大の「落とし穴」なのである。

ファイナンシャルプランナーの尾上堅視氏は次のように指摘する。

「税務署が徴収する税金と、医療・介護それぞれの社会保険料とで、損益に対する考え方がまったく違うことに気を付けなければなりません。節税を強く意識する一方で、社会保険への影響まで考えて株を売買される方が意外と少ないのです」

A「損益通算」で配偶者控除から外れた

先ほどの青木さんのケースのように、源泉徴収がある証券口座を利用しているのに、確定申告をしたら損をした、という例はほかにもある。

埼玉県に住む石川和子さん(71歳・仮名)は次のように語る。

「夫の退職後は、二人で年金生活を送っていました。私は専業主婦だったので国民年金をもらい、夫の扶養に入っている状態です。

私は数年前に不動産を売って作ったおカネを元手に、2つの口座で株式投資をしていました。ある年、ひとつの口座で250万円の利益が出て大喜びしていたのですが、もうひとつの口座で100万円の損失が出てしまいました。

そのまま放っておこうと思っていたのですが、『損益通算を確定申告するといい』と周囲に勧められ、申告をしました」

「損益通算」とは、複数の口座で株式を取り引きしていて、一方の口座で稼ぐものの、一方の口座では損になっていれば、申告することで取られすぎた源泉徴収分に応じた控除を受けられる制度である。ところが――。

「たしかに所得からの控除はありましたが、差し引き150万円が利益となり、夫の収入と合算すると『現役並みの所得』とみなされ、国民健康保険料がぐっと高くなってしまいました。おまけに合計所得金額が規定額を突破して配偶者控除を外れてしまったので、夫の負担も重くなってしまったのです」

70歳以上の場合、配偶者控除額は最大48万円となるが、本来しなくてもよかった確定申告を行った結果、かえって控除から外れてしまうことになったのだ。

石川さんのケースについて、前出・土屋氏はこう語る。

「実際のところ、株で損益通算して戻ってくる金額はそんなに大きな金額ではないことが多く、ほかの支出が増えて損をしてしまうことが起こりえます。特に専業主婦の方が株式投資を行うときには注意してください」

■介護保険の負担増で大損

源泉徴収ありの口座で取り引きしている場合、確定申告をしなければ、口座内の所得は合計所得金額には含まれない。つまり、申告したぶんだけ損になるケースがある。
税理士の山本宏氏は語る。

「株式や配当にかかる税金と社会保険料の計算は複雑で、しかも一番の問題は税制と社会保障の制度がリンクしていないことです。だから一般の申告者にとっては非常にわかりにくいのです」

東京都後期高齢者医療広域連合の担当者は次のように語る。

「毎年8月に、所得に応じた医療費の見直しがあるのですが、この時期になるとお年寄りからのお問合せが多くあります。送付された資料を見るまで、自分の保険料や負担が大きくなったことに気づかなかった方もいらっしゃるようです」

B介護保険は負担率で大きく金額が変わる

さらに、介護保険が適用されるサービスを利用している人は、確定申告する際に、自分の所得に注意を払う必要がある。

神奈川県に住む桜井芳樹さん(78歳・仮名)は公的年金で生活している。単身だが足が不自由で、「要介護1」の認定を受けている。

「普段は子どもがサポートしてくれますが、在宅サービスを受けるときもあります。なにかとおカネがかかるので、持っていた株式を損覚悟で切り崩して売却しました。
翌年、雀の涙ほどの利益が出たのですが、それにより介護サービスの自己負担が2割になってしまったのです」

介護保険は、単身世帯なら年金も合わせて280万円以上の所得があれば自己負担割合が2割になるが、桜井さんはこのラインを越えてしまった。要介護1の認定を受けている場合、1ヵ月あたりの在宅サービスの最大自己負担額は1万6580円。これが2割になると、月1万円以上の負担増になることもある。

当然、要介護度が重くなればなるほど、負担率が変わってしまうことで家計は大きなダメージを受けるのだ。

Cふるさと納税は申告漏れに注意

また、いま大人気の「ふるさと納税」についても、確定申告を行おうとしている人は注意する必要がある。

ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄付金を送ることで、一定の金額の所得税および住民税の控除が得られるしくみになっている。そのうえ豪華な返礼品がもらえるのでメリットは大きい。

「ワンストップ特例制度」と呼ばれるしくみを利用すれば、確定申告をしなくても控除が受けられるのでお手軽だ。

ファイナンシャルプランナーの松永大輝氏は次のように語る。

「ただし、この特例制度は確定申告をする場合は受けられないのです。だから別途書類を提出する必要がありますが、ここで特に注意しなければならないのが、確定申告者は『寄附金受領証明書』の提出が求められることです。この書類がない場合、せっかくふるさと納税をしても税控除を受けることができません。

申告の際、うっかり『ワンストップ特例制度』と勘違いして証明書を出し忘れてしまった、ということにならないように気を付けてください」

たしかに有益な控除もあるとはいえ、思いもよらない落とし穴が多数待ち受けている確定申告。東京都内のある税理士は次のように指摘する。

「税理士としても、つい控除の計算を優先しがちなので、社会保険料との差し引きまで頭が回らない場合もあります」

確定申告は手間がかかり、算定もかなり複雑なので、それだけで大きな負担になる。払いすぎた税金は取り返したいが、労力を割いて「行って来い」どころか損が出ては意味がないのだ。



「週刊現代」2017年3月18日号より


 

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