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<ヤマト運輸>「残業代」回答なく不満 未払い証拠提示困難
http://www.asyura2.com/17/hasan120/msg/261.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 3 月 17 日 01:03:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

<ヤマト運輸>「残業代」回答なく不満 未払い証拠提示困難
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170316-00000137-mai-bus_all
毎日新聞 3/16(木) 23:01配信


 ヤマト運輸の労使交渉は、2017年春闘の「働き方改革」の一環として、会社側が長時間労働をどう抑制し、サービス残業の未払いをどう解決するのか−−などが注目された。16日の回答では長時間労働の抑制には具体策が示されたものの、未払い残業代については明確な回答がなく、社員の間からは会社の対応に不満を漏らす声もある。

 「配達のほぼ半分はアマゾンジャパンのインターネット通販の荷物だ。昼食のおにぎりやパンを座って食べたことはない。夜8時から9時の配達が一番忙しく、会社は体制を考え直してほしい」

 中部地方で働くヤマトのベテランドライバーは、こう語る。昼と夜の指定配達時間の見直しは、ドライバーにとっては朗報だ。「休憩時間の管理徹底」も盛り込まれ、会社側は「働き方改革を経営の中心に据え、お客様により良いサービスを提供できるよう労使一体で取り組んでいく」という。

 しかし、問題なのは、未払い残業代の扱いだ。ヤマトのドライバーの多くは午前8時から午後8時か9時まで配達して事務所に戻った後、集金の計算や伝票の整理を行うため、タイムカードを押すのが10時くらいになる日もある。しかし「残業時間の管理は所属長がやっているので、給与明細で毎月の残業時間と残業代を見るだけ。自分のサービス残業がどれくらいあるのかわからない」(ベテランドライバー)という。

 ヤマトはドライバーら社員約7万人を対象にサービス残業がなかったか、労働実態調査をしている。所属長が社員に面接しているが、このベテランドライバーは「過去2年間にサービス残業があれば、裏づけの証拠を示してほしいと言われた」という。

 ドライバーの間には「過去2年を自分で調べるのは至難の業だ。タイムカードを押した後に残業することもあり、証明のしようがない。会社は残業代を支払う気がないのではないか」と疑問視する声もある。【川口雅浩】
 

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コメント
 
1. 2017年4月04日 15:10:41 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-5376]
2017年4月4日(火)

ヤマト運輸 未払い残業代大幅増か
労基法逸脱の勤務管理

 ヤマト運輸の未払い残業代をめぐり、労働者の請求金額と会社の算定金額に大きなくいちがいがある場合があります。問題のひとつが、変形労働時間制が適用されるかどうかです。同制度の運用が労働基準法の要件に違反する場合は、未払い残業代が大幅に増えることになります。(田代正則)


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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-04/2017040414_01_1.jpg
(写真)ヤマト運輸本社=東京都中央区

 この問題が明らかになったのは、横浜地裁で行われた労働審判です。神奈川労連に相談して残業代を計算した元宅配トラック運転者2人は、それぞれ301万円、276万円を請求。対して、ヤマトの提示金額は72万円、90万円と3分の1以下でした。

 ヤマトの運転者には、1カ月単位の変形労働時間制が適用されています。会社側は1日8時間以上働いても残業代が発生しない場合があると主張しました。

 しかし、同制度には労基法で厳しい要件があります。労使協定を結ぶこと、対象期間の勤務スケジュールを事前に決めておくことなどです。違反すれば、原則どおりに残業代が支払われます。

 労働審判での労働者側の主張によると、1カ月(31日)に働かせることのできる上限177・1時間を超え、200時間以上の所定労働時間が割り振られたり、ひんぱんなスケジュール変更で前日にならないと自分の勤務がわからないなど、労基法違反の運用実態がありました。労働者が保管していた勤務表を証拠に出しました。

 労働審判は3月23日、ヤマトが解決金を支払うことで調停成立。労働者側は「主張が通ったものと理解している」と表明しています。日本共産党の田村智子議員は3月22日の国会追及で、未払い残業の精算を値切るとすれば二重に悪質だと指摘し、本社調査を要求しています。

 未払い残業調査について、ヤマト本社に問い合わせたところ、「調査して必要だと認められた部分について支払う」と答えました。

疑いあれば再調査
労働審判を担当した穂積匡史弁護士
 会社の提示した残業代にその場で同意のサインなどはせず、一度、資料を持ち帰って、変形労働時間制に問題がないか弁護士など専門家にみてもらうべきです。会社は不適切対応があれば再調査を行うといっているので、すでにサインしてしまっても、疑わしい場合は再調査を求めた方がいいでしょう。


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 変形労働時間制 労働基準法で週40時間1日8時間までとされている労働時間について、繁忙期のある仕事などで例外的に規制緩和する制度です。労使協定やスケジュール管理などの要件を満たし、1年や1カ月などの対象期間を平均して週40時間労働に収まれば、特定の週に40時間や1日8時間を超えても残業代を支払う必要がなくなります。


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-04/2017040414_01_1b.jpg
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-04/2017040414_01_1.html


2. 2017年8月23日 17:18:22 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-4557]
2017年8月23日(水)
変形労働に法逸脱
残業代減額されたヤマト元運転手
厚労省に是正指導要請

 ヤマト運輸の元宅配ドライバーが、同社の労働基準法に逸脱した変形労働時間制によって、残業代を値切られていると労働基準監督署に申告しています。22日、労働相談に乗っている神奈川県労働組合総連合(神奈川労連、全労連加盟)の代表とともに、日本共産党の小池晃参院議員事務所で、早急な調査と是正指導を求める厚生労働省要請をおこないました。

 横浜市のヤマト鶴見中央センターなどで働いていた小村亮輔さん(35)は4月、鶴見労働基準監督署に申告しましたが、いまだに是正措置が取られていません。

 変形労働時間制は、平均週40時間に収まれば1日8時間を超えても残業代を出さなくてもいい制度。1カ月単位など対象期間の勤務スケジュールを事前に決めておくなどの要件があります。

 小村さんのいたヤマトの職場では、平均週40時間を超える勤務が最初から恒常的に割り当てられ、ひんぱんにスケジュール変更も行われ、労基法の要件を満たしていません。

 「月に100時間以上の残業をしていた」という小村さん。会社から未払い(サービス)残業代を2年分250万円支払われましたが、変形労働が無効になればさらに50万円程度増えます。

 厚労省労働基準局監督課の担当者は、「担当の監督官が法の趣旨に従って間違いのないよう検討していると思う」と答えました。

 ヤマトの変形労働は無効だと2人が訴えた労働審判では、会社が解決金を支払っています(本紙3月24日付、4月4日付既報)。小村さんは、「残業代をちゃんと払うよう会社に申し入れたが『2人だけ特例だ』と拒否された。差別だと思い、神奈川労連に相談した」と話しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-08-23/2017082314_01_1.html


3. 2017年9月29日 16:22:29 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-4286]
2017年9月29日(金)
ヤマト変形労働に指導
中央労基署 未払い残業代大幅増か
神奈川労連や小池議員要請

 ヤマト運輸(本社・東京都中央区)が宅配ドライバーの残業代圧縮のために適用している変形労働時間制について、中央労働基準監督署が運用に問題があると同社に調査改善を求める行政指導をしていることが、28日までに分かりました。元宅配ドライバーの相談を受け、労基署申告を支援してきた神奈川労連は改めて、東京労働局に同社が速やかに未払い残業代を全額支払い、人間らしく働ける労働時間にするよう徹底指導を求めるとしています。

 この問題は、横浜市の鶴見労基署に元宅配ドライバーの小村亮輔さん(35)が申告したもの。ヤマト本社所在地の中央労基署が指導したことで全国に波及する可能性があります。ヤマトは昨年来、労基署から違法な長時間労働とサービス残業(不払い残業)の是正指導を受け、総額230億円を支払うとしていましたが、今回の指導でさらに増額になるかも注目されます。

 変形労働時間制とは、労働基準法に定められた労働時間規制の例外規定です。1年や1カ月など一定期間の労働時間が平均して週40時間に収まれば、1日8時間を超えても残業代を出さなくてもよくなります。ただし、対象期間の勤務スケジュールを事前に決めておくなどの要件があります。

 小村さんが働いていたヤマト鶴見中央センターなどでは、平均週40時間を超える勤務が最初から恒常的に割り当てられ、ひんぱんにスケジュール変更が行われるなど、労基法の要件を満たしていませんでした。にもかかわらず変形労働が適用され残業代が全額払われていませんでした。

 これまで労基署は、変形労働の要件逸脱の運用について「労基法違反」の認定を行っておらず、企業が残業代を値切るための抜け穴になっていました。小村さんと神奈川労連は8月22日、日本共産党の小池晃書記局長(参院議員)の事務所で、厚生労働省に是正指導するよう要請。「違法」の認定はしないものの、「問題あり」だという指導を実現しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-09-29/2017092915_01_1.html


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