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NEM流出 闇サイトで“ボロ儲け”の投資家は罪に問われるか(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/18/hasan126/msg/274.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 27 日 14:13:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

     


NEM流出 闇サイトで“ボロ儲け”の投資家は罪に問われるか
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/224010
2018年2月27日 日刊ゲンダイ


  
   コインチェックの和田晃一良社長(C)共同通信社

 仮想通貨の取引所「コインチェック」から580億円相当の「NEM」が流出した事件で、警視庁は26日100人規模の捜査本部を設置し、本格的な捜査を開始する。「不正アクセス禁止法違反容疑」などで立件する方針だ。

 警視庁が捜査を本格化させるのは、すでに165億円分のNEMが、犯人側が開設した匿名性の高い「闇サイト」を介して別の仮想通貨に交換されているからだ。複数の日本人が闇サイトを使っていたことを警視庁も把握し、任意で事情を聴いている。

 国際組織「NEM財団」は、盗まれたNEMに目印をつけて監視しているが、移動したNEMに目印をつけるのが間に合わないケースも多く、目印の外れたNEMがどんどん増えているという。このままでは、善意の第三者に渡った場合、取引後に流出NEMと判明しても回収することは困難になる。

 それにしても驚くのは、複数の日本人が闇サイトを通じてNEMを購入していることだ。闇サイトでは「15%オフ」など割安で売られている。購入後、転売すれば、ボロ儲けできる。

「闇サイトは、通常の検索ではたどり着けません。犯人側が不特定多数の口座に取引を持ちかけている。投資家の中には、闇サイトで繰り返し購入し、利益を上げている者もいるようです」(金融関係者)

 しかし、盗まれたNEMを闇サイトで手に入れ、転売して利益を上げても罪に問われないのか。元検事の落合洋司弁護士が言う。

「刑法256条は、盗品を買うことを禁じています。ただ、有体物に限られている。数字の羅列である仮想通貨を有体物とみなすのは難しいでしょう。警視庁もNEMの流出事件を“窃盗”ではなく“不正アクセス禁止法違反容疑”などで立件する方針のようです。闇サイトでNEMを購入した投資家に刑法256条を適用するのは難しいのではないか。かといって、ほかの法律で罰することができるのか、警視庁も簡単には見つけられない状況だと思います」

 このままでは、闇サイトで購入し、犯人のマネーロンダリングに手を貸す投資家が続出しかねない。















 

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コメント
 
1. 2018年2月27日 17:04:00 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[4783]

>盗まれたNEMを闇サイトで手に入れ、転売して利益を上げても罪に問われないのか
>「刑法256条は、盗品を買うことを禁じています。ただ、有体物に限られている。数字の羅列である仮想通貨を有体物とみなすのは難しいでしょう。警視庁もNEMの流出事件を“窃盗”ではなく“不正アクセス禁止法違反容疑”などで立件

最終的には、何らかの形で現金化するのだから、
マネーロンダリングとして組織犯罪処罰法などでも取り締まれる可能性は高いだろうな

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B4%97%E6%B5%84

日本では、規制薬物取引に関する資金洗浄行為は「麻薬特例法」(平成3年法律第94号)、

その他の資金洗浄行為および組織的な資金洗浄行為(不法資金による会社乗っ取り行為など)は、「組織犯罪処罰法」(平成11年法律第136号)により、それぞれ禁止されている。

2004年には、アメリカのシティグループ傘下のシティバンク、エヌ・エイ在日支店(現シティバンク銀行)の富裕層の資産運用を助言するプライベートバンキング部門において、融資と債権の違法な抱き合わせ販売や株価操作のための資金提供、組織犯罪関係者の資金洗浄の手助けや匿名口座と知りながら大口顧客の口座開設などを行った不祥事が金融庁に摘発され、拠点の認可取り消しなど、金融庁の厳しい行政処分が行われたと同時に同部門の閉鎖、全面撤退が行われた(シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分について)。なお、この際の業務改善が不十分であったとして、同行在日支店の後身となるシティバンク銀行が2009年に(前身を含めれば再び)行政処分を受け、個人金融部門の販売業務が1か月停止された(シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について)。

この様な悪質な資金洗浄の事例に対する対策を強化するため、2007年1月4日から本人確認法施行令等が一部改正され、現金でのATM振り込み限度額が一回につき10万円に引き下げられ、10万円を超える現金での振込みを行う際には窓口にて本人確認書類を提示することが義務付けられた。

また、2003年に改訂されたFATF「40の勧告」を日本国内において実施することを目的として、2007年4月1日、犯罪収益移転防止法が一部施行された。これにより、従来金融庁に設置されていたFIU(特定金融情報室)が国家公安委員会(警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)に移管された。

脚注
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注釈
^ 英語発音: [ˈmʌnɪ ˈlɔːndərɪŋ] マニ・ローンダリング
出典
^ a b 金融庁特定金融情報室「マネーロンダリング対策」
^ JAFICと国際機関等の連携(警察庁)
^ 「マネー・ロンダリング対策」について鉱物資源政策 (経済産業省資源エネルギー庁)
^ 国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組(外務省)
^ a b 被害額が大きい投資系の振り込め詐欺。その「資金浄化」のトリックとテクニックは?(日経BP)
^ 総額60億ドル?ネットで「マネーロンダリング」する時代(NewSphere)
^ “疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について”. 金融庁 総務企画局 特定金融情報管理官 (2006年10月17日). 2018年2月4日閲覧。


2. 2018年2月28日 08:43:55 : DNGF1VD2pI : r0sZszspjzY[34]
昔から法と刑罰では、犯罪等が少なくならないことは明らかであった。首相が嘘や誤魔化しを行う社会では、今後一層社会モラルが劣化しそうなことは明らかだろう。

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