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スーパーの真っ赤な酢だこ、一部商品でタール色素の使用隠ぺい(Business Journal)
http://www.asyura2.com/18/hasan126/msg/448.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 3 月 18 日 02:09:25: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

スーパーの真っ赤な酢だこ、一部商品でタール色素の使用隠ぺい
http://biz-journal.jp/2018/03/post_22687.html
2018.03.18 文=渡辺雄二/科学ジャーナリスト Business Journal

 
  着色していないタコ(「Thinkstock」より)


 野菜や果物、魚などの生鮮物には使えないはずの添加物。ところが、スーパーマーケットで売られているパック入りのマグロやタコなどの刺身類には添加物が使われていることが多いのです。しかも、使用添加物が表示されていないという、悪質なケースもあります。

 添加物は通常、加工食品を製造する際に使われます。食品衛生法では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう」(同法第4条)と定義しています。つまり、加工食品を製造する際に添加されるものであり、見方をかえれば、野菜や魚などの生鮮物には使えないということです。

 ところが、魚やイカなどを切って刺身とし、パックに詰めると、加工食品として扱えるようになります。そのため添加物が使用可能となり、着色料や調味料、酸化防止剤などのさまざまな添加物が使われているのです。

 たとえば、マグロの刺身の場合、酸化防止剤のビタミンCやビタミンE、pH調整剤などが使われています。ビタミンCとEは刺身が酸化して変質するのを防ぐために、pH調整剤は保存性を高めるために用いられます。

 また、タコのぶつ切りには、酸化防止剤やpH調整剤のほかに、ミョウバンが使われています。ミョウバンは、歯ごたえをよくするために添加されているのです。

 これらの添加物は一般的に、パックに貼られているラベルに表示されています。したがって、スーパーでパック入りの刺身を買う際にはラベルをよく見て、どんな添加物が使われているかを確認したほうがよいでしょう。

■着色料使用を隠蔽?

 ところで、パック入りの刺身類の場合、添加物がきちんと表示されていないケースもしばしば見受けられます。

 1月下旬、筆者が千葉県内にあるスーパーの鮮魚売り場に行ったところ、パックに入った真っ赤な酢だこが売られていました。

 明らかに赤い着色料が使われているのですが、添加物については、「調味料(アミノ酸等)」という表示しかありませんでした。これは、着色料の使用を隠蔽しようとしているとしか考えられません。

 その商品を買って家に帰り、中身の酢だこを水に浸したところ、その水が赤く染まりました。赤い着色料が使われていることは明らかでした。市販の酢だこの場合、タール色素の赤102(赤色102号)が使われていることが多いので、この製品もその色から判断して、赤102が使われていると考えられます。

 2015年4月から施行された食品表示法に基づく食品表示基準では、食品に使用された添加物については、物質名を表示し、さらにそれが着色料の場合、「着色料」という用途名を併記することが義務付けられています。

 したがって、本来は「着色料(赤102)」と表示しなければならないのです。違う着色料を使っていたとしても、「着色料(○○)」といった表記をしなければなりません。したがって、この製品は食品表示基準を守っていないことになり、食品表示法違反の可能性が高いといえます。

 また、同じく1月下旬に千葉県内にある別の大手スーパーの鮮魚コーナーで酢だこを購入しましたが、その製品は「着色料、調味料」とだけ表示してありました。着色料として使われている添加物の物質名が表示されていなかったのです。

 調味料についても、アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩の4種類があり、そのうちどれを使っているのか表示しなければなりません。たとえば、アミノ酸を使っている場合、「調味料(アミノ酸)」と表示しなければならないのです。この製品は、それも守っていないことになります。

 着色料の物質名および調味料を適正に表示していないため、この製品も食品表示法違反の疑いがあります。
 
 通常、市販されている一般の加工食品は、製造の段階で容器・包装に添加物の表示がなされ、それがそのままスーパーなどに運ばれて、店頭に陳列されています。

 しかし、生鮮魚介類の場合、スーパーに食品業者から発泡スチロールや段ボールなどに入った状態で運ばれてきます。それをスーパーの店員が小分けしてパックに入れ、食品業者からの仕様書を見て、ラベルに添加物などを表示して貼っていきます。そのため、店側がきちんとした表示を行わないと、前述の酢だこ2製品のようなケースが発生してしまうのです。

 なお、こうした不適正な表示については、保健所の食品衛生監視員が店舗を巡回して、適切な表示をするように指導しなければならないはずですが、実際にはなかなか行われていないようです。

 筆者はたまたま酢だこで不適正な表示を発見しましたが、ほかの生鮮魚介類でも同じことは十分起こり得ます。特にイクラは、鮮やかな色を維持するために発色剤の亜硝酸ナトリウム(Na)が使われることが多いのですが、最近では「発色剤(亜硝酸Na)」という表示をあまり見かけなくなりました。きちんとした表示がなされていない可能性があります。

 スーパーの売り場担当者は、食品表示基準を守って、適正な表示をするように心がけるべきです。また食品衛生監視員は、こまめに売り場を回って、不適正な表示を発見した場合は、適正な表示をするように指導してほしいと思います。それから私たち消費者も、不適正な表示を見つけたら、売り場担当者、あるいは店長にその点を指摘して、適正な表示をするように働きかけていきましょう。

(文=渡辺雄二/科学ジャーナリスト)


 

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