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ゴーン容疑者に“最強の味方” 米の著名弁護士事務所と契約(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/18/hasan129/msg/638.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 11 月 27 日 22:44:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

       


ゴーン容疑者に“最強の味方” 米の著名弁護士事務所と契約
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/242493
2018/11/27 日刊ゲンダイ


私的17億円損失を日産に転嫁か(リーマンショック当時のゴーン容疑者)/(C)日刊ゲンダイ

 ゴーン容疑者が、ウォールストリートを代表する米大手金融機関数十社を顧客に持つ著名法律事務所と契約した。26日付の米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、ゴーンが契約したのは米法律事務所ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・アンド・ギャリソン。

 同事務所のブラッド・カープ会長とパートナーのマイケル・ゲルツマン氏がゴーンを担当する。同事務所はゴーンの弁護に関わるとみられるが、具体的な役割は分かっていない。

 カープ会長は、世界最大規模の政府系ファンド、アブダビ投資庁(ADIA)が2009年、米金融大手シティグループへの75億ドルの出資をめぐり、詐欺的な不実表示があったとして40億ドル超の賠償金を求めた裁判で、シティの弁護を行い、勝利したことでも知られる超大物弁護士だ。

 一方、ゴーンは08年のリーマン・ショックの際に、急激な円高のため私的投資で17億円もの損失を出し、それを日産に肩代わりさせていた疑いがあることが分かった。27日の朝日新聞が関係者の話として報じた。東京地検特捜部もこの取引を把握し、ゴーンが自分の利益のために会社を「私物化」していたことを示す悪質な行為とみているという。

















 

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コメント
1. 2018年11月27日 23:07:33 : 1hFwhl5XF6 : A44FqszPm3Y[914] 報告
ルノーが日産を食うのを防ぐために、
特捜部が、ゴンゴンを6ヶ月間に渡って日本から出さなければ、当初の目的を達成します。
弁護士がどんなでも、「人質司法」は最強です。

2. 2018年11月28日 07:58:36 : ioi7C6Azq2 : xSYYRQ2mbpA[97] 報告
ゴーンの復活はあり得ないが、ゴーンが日産を采配して、ゴーンの日産にしたからこそ、積極的に日産工場の海外展開ができたわけだ。

日産を我が物にしたゴーンが日産をルノーより生産台数と収益力でまさる優良企業にしたことは隠しようがない。ゴーンは日産のためというよりよりルノーのために大いに貢献したわけだ。ルノー側から見ればゴーンによる日産の経営は棚からぼた餅だった。

ルノーが買った日産はゴーンによって、ルノーの宝に変わったのだ。

3. 2018年11月28日 09:08:24 : 9N0ISlM5ug : lPK1Iwfzkq8[20] 報告

大物弁護士も日本の裁判には通用しないだろう。

検察裁判所はグルだから(笑)


4. 2018年11月28日 10:03:33 : mp6fw9MOwA : XTWWyuFax_s[179] 報告
3さん

日本の検察・裁判所は判検交流で培った癒着機関であり、検察が冤罪事件を作り上げ、裁判所が確定している事を示す事例はたくさんあるが、検察・裁判所の幹部は自身が筋書きを描いているので冤罪とも思わず良心の呵責も感じていないだろう。しかし、安倍と同じで知恵ある先進国の人たちにははむかえず、安倍がマスコミを通じて自身が正当であると見せかける情報を垂れ流してほとぼりがさめるのを待っている姿を踏襲すると思われる。
しかし、利害関係にあるフランスは黙っていないと思われ、時間稼ぎができないことを自覚せざるを得なくなるだろう。

法と正義を無視した恣意的な捜査しかできない検察は手を出してはいけない案件に踏み込んでしまった。
その付けとして検察・裁判所の解体に進む道が開けていると考える。

5. 2018年11月28日 10:41:14 : EHQlatypVv : KosOVT1TgT8[43] 報告
元祖、小沢+秘書たちへの冤罪犯罪の、
検察審査会提出の公文書偽造犯罪主●格の

大鶴犯罪者の弁護士は、

お呼びでなかったの、デスカ???

簡明な選択です!
根の腐った東京地検特大ウ●コ部の皆様を

憲法違反の恣意的捜査と摘発、
公権力違法使用の罪で全員、
国際法廷に連れ出して、
ブタ●に入れてあげてください!
もうやっちゃった皆様なので、
命乞いは出来ません!
よろしくお願いします。

6. 2018年11月28日 20:01:24 : DwnPRF4fNk : eQd9cSln_3Y[6] 報告
反撃に 怖れおののく ネズミども
8. 2018年11月29日 16:44:12 : zldxgKtU4Y : eK7GjOoLWns[114] 報告
先ずは、検察が勝手に決めた嫌疑により長期勾留をするのは、不当であると国際的なメッセージとして発するかも。
それから憲法34条に検察は違反していると抗議するだろう。
その抗議は国際的な場面で行われる。

34条は、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」と規定しています。ちなみに、身体の拘束のうち、一時的なものが抑留、より継続的なものが拘禁です。

簡単言うと、前半は、いわゆる被疑者の弁護人依頼権についてです。「弁護人」は弁護士のことです。後半は、拘禁という人身の自由を侵害する場合は、正当な理由が必要であるということです。

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