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違憲立法を強行した安倍氏のどの口が「憲法改正」を言うのか。(日々雑感)
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/182.html
投稿者 笑坊 日時 2018 年 1 月 07 日 15:18:32: EaaOcpw/cGfrA j86WVg
 

http://okitahidehito.blog.fc2.com/blog-entry-6642.html
2018/01/06 06:59

<安倍首相は5日、自民党の仕事始めであいさつし、憲法改正について、「国の姿・理想の形を議論していくのは、私たちの歴史的な使命だ」と述べ、実現への決意を強調した。

安倍首相は「(自民党結党から)60余年が経過し、意味合いは変わったが、国の姿・理想の形をしっかりと考え、議論していくのは、私たちの歴史的な使命ではないかと思う」と述べた。

安倍首相は、自民党の結党以来の使命として、「占領時代に作られた憲法をはじめ、さまざまな仕組みを安定した政治基盤の中で変えていくことだ」と指摘し、憲法改正にあらためて意欲を示した。

自民党の二階幹事長は「みんなで団結して、自民党のためにやろう、安倍総裁のためにやろうと、こういう気持ちをみなぎらせていただいていることを、心からうれしく思う」と述べた。

一方、二階幹事長は、「過去の経験では、派閥とかやまっけなことがあった」としたうえで、党内の現状について、「平和」と評価し、今後も安倍首相を中心に、一致結束していく考えを示した>(以上「FNN」より引用)


 憲法改正が使命だと安倍氏に言う資格はない。なぜなら現憲法を「解釈改憲」して立憲主義を踏み躙った張本人でしかないからだ。憲法を勝手に「解釈」で捻じ曲げて、国会議員の数を恃んで強行すればどうにでもなる、というワイマール憲法を反故にしたナチスさながらの愚行を繰り返した安倍氏に憲法改正を言及する資格がないのは憲法学者でない一般国民にも解る理屈だ。

 そもそも憲法は権力者を縛って国民の権利を守るためにある。だから権力者が国民を縛る法律の上位法として位置づけられている。その権力者に嵌めるべき箍を最高権力者たる安倍氏が自ら「解釈改憲」して、勝手に国民の知る権利を奪う「特定秘密保護法」を強行し、国民を海外の米国の戦争に協力させる「戦争法」を強行し、国民の投信信書の自由や団体結成の自由を制限し破壊する「共謀罪」を強行した。これほど酷い国民の権利を蹂躙した政権が戦後日本にあっただろうか。

 それでも馬鹿な国民の何割かが安倍自公政権を支持するという。識字率の高い、先の大戦に到る過程も学習したはずの日本国民が「いつか来た道」を遡っている安倍自公政権を支持するとは到底考えられないが、現実は「高い支持率」を背景に愚策ばかり繰り返しても政権を維持していて、挙句の果てに自民党内では党規約を変更した第一号として三選を目指すという。

 まつしく国家の大統領選に関する法律を改正して自ら大統領と首相とを繰り返し収攬した挙句、6年任期の大統領再任後の三選に挑むプーチン氏と酷似している。それほど厚かましい安倍氏を支持する国民とは一体何だろうか。日本国民の正常な政治感覚は幼稚な「ネトウヨ」並に「勇ましいバカ発言=カッコいい」程度の判断基準で投票しているのだろうか。

 北朝鮮の脅威を具体的に米国本土攻撃ミサイル試射映像を繰り返しテレビで流して国民を北朝鮮の脅威が身に迫るものだと洗脳して、米国本土防衛用の「イージス・アショア」を二基も日本国民の税で設置する、とい安倍自公政権の方針に対しても日本国民は沈黙したままだ。さらには敵地攻撃用の長距離巡航ミサイル開発に防衛大臣が言及しても国民の拒否感は到って少ない。

 既に日本国憲法は形骸化させられている。日本国憲法が平和憲法といわれる所以の「国際紛争を武力で解決しない」との規定は安倍自公政権によって破棄されている。それでも安倍氏は憲法改正に執着するのはなぜだろうか。彼は一体何を企んでいるのだろうか。

 野党各党はこうした安倍自公政権を暴走させている責任を痛感しているのだろうか。野党結集が遅々として進まないのは本人だけ再選できれば万事O.Kというジコチュー政治家たちばかりだからなのか。

 なぜ国家と国民のために大同団結すべきとの危機感を持たないのだろうか。日本は危機の瀬戸際にある、という認識を持たない政治家は直ちにバッジを外して国会を去って戴きたい。まさしく戦争への道を歩む大政翼賛国会に成り果てた自公大与党と補完勢力たちによって、日本国民は世界のテロリストたちによって標的に安倍自公政権によって仕立て上げられようとしている。そうした危機感すら日本国民は持たないのだろうか。

 トランプ氏がイスラエルの首都をエレサレムにすると宣言したが、主要各国は直ちにトランプ氏を非難した。日本の安倍氏だけを除いては。なぜ仏教徒の日本国民がキリストとイスラムという千年以上もの歴史的な宗教対立の渦中に入り込み、キリスト教徒の立場で嘴を挟む必要があるのだろうか。

 むしろキリストとイスラムの宗教対立を中立的な人道的見地から緩和すべきが日本の役割ではないだろうか。安倍自公政権は内政も外交も失政の連続だ。それでも支持率が落ちないのは安倍ヨイショ・マスメディアに洗脳された大衆国民が大勢いる証拠でしかない。日本は戦勝クラブの馬鹿げた陣取り合戦に参加するのではなく、世界平和を構築すべく新しい国際機関の設置を提唱すべき立場にあることを自覚すべきだ。


 

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コメント
 
1. 新共産主義クラブ[5623] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年1月07日 15:27:25 : VhRRauTzDS : L8bEapkEsGA[14]
 
 単純な話だ。
 
 2015年に制定した「平和安全法制」を違憲でなくすために、安倍総裁は、憲法九条を改正するつもりなのだ。
 
 まだ、誰も自民党の憲法改正案の条文を見ていない。
 
 「自衛隊を明記」という言い回しは、はぐらかし。
 
 「我が国は、自衛権を行使する実力部隊を保持する。
 
 自衛権には、個別的自衛権と集団的自衛権が含まれる。」
 
 という条文案が出てくるだろう。
 
 実際には「自衛権には、個別的自衛権と集団的自衛権が含まれる。」とは、明記せず、
 
 憲法改正後に、砂川判決に依拠して、
 
 「自衛権には、個別的自衛権と集団的自衛権の両方が含まれる」という暗黙の憲法解釈をおこなうつもりかもしれないのだが。
 
 

2. 2018年1月07日 18:54:09 : O1BcUNuIvE : d9DRulUzJGo[24]

 「憲法のあるべき姿」とか「国の姿・理想の形」とか
 借りてきたような日本語をならべて何をほざくか
 言ってる自分にわけがわかってるのか?
 
 国民が理解し納得できるような説明をしてみい。
 愚か者めが。


3. めんたいこ[2389] gt@C8YK9gqKCsQ 2018年1月07日 22:13:30 : xD4Yfp4pZ6 : dp1a_PdgCnw[2]

安倍が漢字混じりの憲法など理解出来るはずが無い。成蹊大でも数回しか出席して

ないし、授業なんて殆ど欠席。もの事の善悪の区別さえつかない状態だろ。

憲法なんて口で言うのもオコガマシイ。誰かが言ったようにヘタなゴルフと同じで

趣味の世界だろ。真面目に言うのもバカバカしい。放っとけば良い。


4. 2018年1月08日 11:14:36 : JYj6pcxaNo : MLRsPNJzYYY[5]
国民の「人権」をなくし。国民の言論・思想・信条の自由をなくし、戦争になったら無条件に権力者に従う人間だけにして、反対者は拷問をしてもいいという憲法にしたい。

そういうふうに自民党の憲法改正草案に書いてあります。


5. 日高見連邦共和国[6161] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月19日 17:32:12 : pYBiRhRShY : JUWRjmwQc1E[2347]

>>01

ここ1週間、言語を絶したバカを相手にしてるんで(笑)、オマエのコメントが“まとも”にみえる。

い、いや、コレは目の錯覚か、いや見たままその通りか、言ってること“マトモ”だー!!

見直したゼっ!(笑)


6. 2018年2月07日 16:26:35 : tsXSIcNyYQ : k2SCtJak7u8[115]
『メモ』

「集団的自衛権」に関する8事例

1.邦人輸送中のアメリカ輸送艦の防護
2.武力攻撃を受けている米艦防護 ●安保法制懇2008
3.周辺事態等における強制的な船舶検査 ●安保法制懇2014
4.米国に向け日本上空を横切る弾道ミサイル迎撃 ●安保法制懇2008
5.弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護
6.アメリカ本土が武力攻撃を受け、日本周辺で作戦を行う米艦防護 ●安保法制懇2014
7.国際的な機雷掃海活動への参加 ●安保法制懇2014
8.民間船舶の国際共同護衛

武力の行使の「旧三要件」

我が国に対する急迫不正の侵害がある
これを排除するために他の適当な手段がないこと
必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

武力の行使の「新三要件」

我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと


7. 日高見連邦共和国[6724] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月14日 14:32:47 : lt7TdFOYcQ : Br9qzPsZN0k[388]
『メモ』

さらに、内閣法制局に見解を問い、3項加憲によ自衛隊の存在・規定は変わるのかと問い、
『条文がないと判断できない』との言質をとった後、安倍に『その3項はどこにある』
と詰め寄り、『それは憲法審査会で・・・うにゃうにゃ』と逃げ答弁。(あるいは開き直り)

『条文もないのに、3項加憲で自衛隊の存在は変わらない、という予断を与えるような言い方はするべきでない』
と枝野さんに迫られて安倍、『この場では総理大臣として、聞かれているから答えてる』といいながら、
『なんで答えるんだ』という野次に向かって顔を歪めている姿が笑えた。(笑)

今聞いている『総理の解散権(議員内閣制における)』も良いね、枝野さん!!

枝野さんの後ろの石破の表情や仕草が醜い。(笑)


そして、まるで何事もなかったかのように、午前中の“こぼれ分”の取り扱いの説明もないまま、
“粛々”と午後の予算委員会質疑が始まりました。国会よりも“オリンピック”が大事などうで!

武力の行使の「新三要件」(ぶりょくのこうしのしんさんようけん)(単に「新三要件」または「新3要件」とも記される)とは、 第2次安倍内閣が2014年7月1日に閣議決定した、日本が自衛権(武力の行使)を発動する際に満たすべき要件[1][2]。

参考までに旧三要件は次の通り[3]。


3.^ 資料2:武力攻撃に至らない侵害に対する措置(参考資料) (PDF) 1頁『首相官邸>会議等一覧>安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会>開催状況>第6回配布資料』2014年9月8日

http://www.asyura2.com/15/senkyo191/msg/911.html

 いわゆる我が国の個別的自衛権発動要件を定めた(昭和)47年見解における旧3要件は、(1)あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、(2)国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、(3)その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである、としている。

 これに対し、新3要件は「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が覆される明白な危険があること」を(1)とした((2)(3)要件は旧3要件と同じ)。

 政府(及び横畠内閣法制局長官)は、旧3要件と新3要件の「基本的論理」に変更はなく、安全保障環境の変化という事実認識に変化があったことから、「あてはめ」を変えただけだと繰り返す。法律家はある事案等の結論を導くときに、それを判断する「規範(基本的論理)」を定立し、そこに事実をあてはめて結論を出す。つまり、「規範(基本的論理)」とは、数学でいう「方程式」で、事実は「関数」だ。方程式が同じなら、同じ関数を何度入れても同じ答えが出る“はず”である。

 では、旧3要件の(1)と新3要件の(1)という方程式にホルムズ海峡での機雷敷設という関数を代入してみよう。旧(1)では、外国の武力攻撃すなわち国民の権利が根底から覆されることなので、遠くホルムズ海峡に機雷敷設されただけではどうやっても(1)を満たさないが、新(1)では満たす可能性がある(政府複数答弁)。2つの方程式に同じ事実を代入して、違う結論が出ているということは、方程式=基本的論理が違うのである。

 さらに言えば、横畠長官は47年見解の旧3要件を含んだ基本的論理について「憲法改正をしなければ変えることのできない、まさにそういうものである」と答弁している(平成27年6月15日)。


平和安全法制関連法案の国会審議 ― 4か月にわたった安保法制論議を振り返る ―

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2015pdf/20151214003.pdf

1956(昭和31).2.29日、船田防衛庁長官代読による鳩山首相答弁は、「自衛権の範囲として敵基地攻撃可能論」見解を打ち出しており、概要次のように述べている。「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他の手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います」。

憲法9条の政府解釈の変遷

http://vote-japan.com/2015/08/22/kenpo9jo/#i2

集団的自衛権をめぐる憲法9条の解釈の変遷

https://judainews.jp/2015/11/25/342/

安全保障の法的基盤に関する
従来の見解について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai4/siryou.pdf

歴代内閣の自衛権を巡る憲法解釈の変遷

http://blog.goo.ne.jp/okinawa67/e/822695986c245ce34220edc3c36c4007

自衛権に着目した安全保障像の5類型〜憲法9条改正議論の準備として

http://kiyosugawa.com/wp/%e8%87%aa%e8%a1%9b%e6%a8%a9%e3%81%ab%e7%9d%80%e7%9b%ae%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e5%83%8f%e3%81%ae%ef%bc%95%e9%a1%9e%e5%9e%8b%ef%bd%9e%e6%86%b2%e6%b3%95%ef%bc%99%e6%9d%a1

憲法9条2項の解釈を直ちに1946年制定当時の正しい解釈に戻して、日本は自衛のための国防軍を保持するとせよ!

http://1st.geocities.jp/anpo1945/kenpou9jou.html


岸信介の憲法解釈を変えた田中角栄内閣

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38538

https://twitter.com/sangituyama/status/611539820662296576

田中角栄 「集団的自衛権は憲法違反」
鈴木善幸 「集団的自衛権は憲法違反」
中曽根康弘 「集団的自衛権は憲法違反」
小泉純一郎「集団的自衛権は憲法違反」

実際のところ、どう解釈されてきたのか?   ー9条と自衛隊

http://philo1985.hatenablog.com/entry/2015/07/21/100000

岸信介の憲法解釈を変えた田中角栄内閣

http://blog.goo.ne.jp/teitofukkou/e/f1f5b1c92c33318c2097c11f530dd529

中曽根康弘元首相の“最後の提言”「憲法施行70周年によせて」要旨

http://www.sankei.com/politics/news/170512/plt1705120013-n1.html


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