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東電元幹部3被告に禁錮5年求刑。実刑にならなければならない。(かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/473.html
投稿者 一平民 日時 2018 年 12 月 26 日 19:55:18: weTx3UHdkkpXM iOqVvZav
 

東電元幹部3被告に禁錮5年求刑。実刑にならなければならない。
https://31634308.at.webry.info/201812/article_23.html


東電の福島原発事故で告発された勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3被告の求刑が出された。業務上過失致死傷罪の法定刑上限の禁固5年が求刑された。
第1原発に大津波が襲来して事故が発生する可能性を予見できたのに対策を怠り、2011年3月の東日本大震災で事故を招き、福島県大熊町の双葉病院から長時間の避難を余儀なくされた入院患者ら44人を死亡させるなどしたとして起訴された。
裁判では、社員も証言台に立った。社内で震度6程度の津波の高さが15mとなることが報告されたのに適切な処置をしなかった。社内で報告されたのに、外部の土木学会にその見解を求めそのままにしてしまった。
この求刑は至極真っ当である。原発だけは所謂一般の火事とか爆発などと本質的に異なる。経営者、管理者は、今回のような事故を絶対に起こしてはならないのだ。もし、これが出来る自信がないのなら止めるべきなのだ。自信があって、敢えて稼働して事故を起こせば、当然罰を受けなければならない。これだけの事故を起こしながら経営者に何の咎がないなら、経営者は原発事故を起こしても許されると思ってしまう。


原発を稼働させる経営者は原子力規制委員会からお墨付きを得たから稼働するというが、原発規制委員会自身が「お墨付き」は原発事故がないと「保障するものではない」と言っている。今回の禁固刑の求刑は、原発に対する極めて大きな警告となる。そのためにも実刑とならなければならない。


東電元幹部3被告に禁錮5年求刑 強制起訴公判
https://mainichi.jp/articles/20181226/k00/00m/040/109000c
毎日新聞2018年12月26日
 東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣3人に対する東京地裁(永渕健一裁判長)の論告公判で、検察官役指定弁護士は26日、勝俣恒久元会長(78)、武黒一郎元副社長(72)、武藤栄元副社長(68)の3被告にいずれも禁錮5年を求刑した。
 3被告は、第1原発に大津波が襲来して事故が発生する可能性を予見できたのに対策を怠り、2011年3月の東日本大震災で事故を招き、福島県大熊町の双葉病院から長時間の避難を余儀なくされた入院患者ら44人を死亡させるなどしたとして起訴され、昨年6月の初公判でいずれも起訴内容を否認している。【蒔田備憲、柳楽未来】

 

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コメント
1. 2018年12月26日 22:13:58 : gbIwHU56sU : JjkFjD4C1vI[38] 報告
「70年、一兆円かかるとされる東海再処理施設(茨城県東海村)の廃止作業。大量に出る放射性廃棄物の処分先は未定のまま。期間も費用も上振れする可能性があります。」
https://twitter.com/kochigen2017/status/1077725597051150336

被告の3人に訊きたいよ。
「どうするつもりで、原発動かしてんの?」
「『知らない』とか言うつもり?」

原発は要りません。

2. 2018年12月27日 10:14:24 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-10369] 報告
2018年12月27日(木)

東電3被告 禁錮5年求刑

強制起訴裁判 「原発 漫然と運転継続」

東京地裁

 東京電力福島第1原発事故をめぐって、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の旧経営陣3人の第35回公判が26日、東京地裁(永渕健一裁判長)で開かれ、検察官役の指定弁護士は「津波対策を完了するまで、原発の運転を停止する義務があったのに、漫然と運転継続した」として、勝俣恒久元会長(78)、武黒一郎元副社長(72)、武藤栄元副社長(68)に、いずれも禁錮5年を求刑しました。

 論告で指定弁護士は、2002年7月に公表された国の地震予測「長期評価」について「科学的な裏づけがあり、信頼性が高かった」と指摘しました。これに基づいて東電が08年3月に、福島第1原発に最大15・7メートルの津波が襲来するとの計算結果を得て、社内の担当グループは津波対策を検討していたと強調。当時、原子力・立地本部副本部長だった武藤被告は同年7月末、担当グループが津波対策を進言したのに、対策を先送りする誤った指示をしたと述べました。

 翌09年4〜5月には本部長だった武黒被告も「15・7メートル」の説明を受け、勝俣被告も09年2月の「御前会議」で「14メートル程度の津波」について知っていたと主張。「敷地を超える津波を予見できたし、事故の発生を予見できた」と述べました。

 指定弁護士は、3被告は最高経営層であり、万が一にも事故を起こさない義務があったとして、「情報収集義務」があったのに怠ったなどと過失を主張しました。

 起訴状では、3人は大津波による原発事故を予見できたのに漫然と原発の運転を継続し、長時間の避難を余儀なくさせた双葉病院(福島県大熊町)の患者ら44人を死亡させたとしています。これまでの公判で、3被告側は無罪を主張しています。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-12-27/2018122701_02_1.html

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数により全部処理

3. 2018年12月27日 19:21:44 : d0QODkNglo : ul9iNPnSst8[146] 報告
おざなりに 事を済まそう 甘い刑

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