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同姓同名の候補者を出すのは公職選挙法第一条の趣旨違反である。(都知事選対策)
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/210.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2020 年 6 月 17 日 08:25:48: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

〇同姓同名の候補者を出すのは公職選挙法第一条の趣旨違反である。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100

「趣旨に違反している」というのは、「そもそも その立法の目的から考えると」
違反しているということである。
法律分野では、法律に明文化されていないが、「そもそもその法律を定めた目的から
考えると違反している」という場合、何々の「趣旨」に違反していると表現する。

公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


今回、「同姓同名の候補者」を出そうとしている側は、単に「名前だけ」同姓同名の
人を募集して呼び掛けており、なんら政治的な要件を備えていない。
このことは公職選挙法第一条の
「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて」という「自由に表明する意思」
を反映させないようにするため 違反している。
また選挙を「公明且つ適正に行われることを確保」するという公職選挙法の趣旨にも
違反している。なぜなら わざと悪意をもって 同姓同名の候補者を出すことは
どの候補者に投票するのかという選挙人の意思をきわめて 混乱させることは
明らかである。

こんなことをやられたら、選挙は「公明かつ適正に行われること」を確保などできない。
そして票がある候補者にきちんと入れられることをさまたげるものであることは
明らかである。

「民主主義の健全な発達を期すること」などできなくなる。

なぜなら同姓同名の候補者を名前だけ一緒の人を公募して
わざと重複立候補させることは選挙制度を混乱させること以外の何者でもない。

しかも静岡の補選でも「田中けん」氏に対して同姓同名の「田中けん」を
重複立候補させて 選挙を混乱させている。

公職選挙法に「この法律は、日本国憲法の精神に則り」
とあるが、
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法前文にも違反する。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、

政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

この「正当に選挙された」に違反する。なぜなら悪意をもって

 同姓同名の候補者を

募集して 立候補させることは 著しい混乱を招くからである。

しかも 同姓同名であれば見分けがつかないため 票が二分の一に分配されることを
期待して行われている。


「代表者を通じて行動し」というのも不可能になる。

「主権が国民に存すること」

これも 毎回、同姓同名の候補者を一般大衆から公募して

同じ選挙区に投入してくるのを許していれば

主権が国民には存しないことになる。

「そもそも国政は、国民の厳粛な
信託によるものであって、その権威は 国民に由来し、その権力は 国民の代表者が
これを行使し、その福利は国民がこれを享受する」

いたるところに 同姓同名の候補者を 一般人から公募して、

票を減らずという悪意をもって 立候補させることは 明らかに
公職選挙法第一条の「日本国憲法の精神に則り」という趣旨に
違反する。

そして新党のロゴ投票と言って 公募をしているが

明らかに何の関係もない ドラエモンのイメージを使っている場合

これは 著作権法の趣旨に違反する。

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。


勝手にドラエモンの鈴などや 同じ字体を使ってイメージさせることは
著作権法の趣旨違反である。

上記とは別に一般的に

この都知事選は、従来から 不正が行われてきたので以下の対策が必要である。

期日前投票に来た人物が票を持ち帰りその票を使って

外部で同じ票を印刷することの禁止と期日前投票箱のすり替えの禁止

産業廃棄物業者を使って途中で期日前投票箱の積み替えることの禁止

当日の開票でバーコードを使用して電子化した票のデータを民間企業の選挙ソフトで

候補者の振り替え認識・誤作動をすることの禁止

鉛筆ではなくマジックなどで書かれた票や、クシャクシャになった票をそのまま

無効票にしてしまうことの禁止(バイトや学生を使い まったく研修を行わないことで
そのまま無効票にしてしまい倉庫にいれてしまう)

開票所に買収された一部の選管職員を入れることの禁止(相互監視させる)

バーコードで電子データ化したあとにばれないようにするためのすぐに袋にいれて
いんぺいすることの禁止

きちんとバーコード不正ができないように参観人にもわかるようにする

深夜参観人が帰って深夜12時からの 不正振り替えの禁止

中間開票速報のいんぺいの禁止(きちんと並行して表示させるようにする)

上書きして ごまかすことの禁止

開票所の隠ぺいの禁止

そして不正な選挙の数えなおしの訴訟を今から準備したほうがよい。

特に分類機械の精度をあげて「えんぴつ以外は無効」として 全部アルバイトをつかって
票の精査をしないで そのまま倉庫行きにして無効票にしてしまう
ことに対しての対策が必要である。
したがってえんぴつで書いたほうがよい。

期日前投票箱のすりかえと当日のバーコード票の候補者の振り替え認識を防止することが大事である。特に大型商業施設の期日前投票箱が危ない。夜間は出入りが選管職員は自由だからである。

そして節約を口実に
開票所で一日寝かすことで 箱のすり替えも可能になるため それも禁止である。
 

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コメント
1. 2020年6月18日 09:17:03 : Di1MeEkVSI : TURTbXVWMmNYN3c=[368] 報告
これだけの不正対策を、

一体、どのような能力の人間が、

いくらも無い期間で、魔法使いのように、やれるんでしょうか。

やってきてから戸板を慌てて、打ちつける台風並みですね。

選挙を大切にしてこなかった国民の自分への仕返し。

 


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