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熊本のアサリだけじゃない? いま、日本の国産ブランドが危ない理由
http://www.asyura2.com/20/reki5/msg/1479.html
投稿者 中川隆 日時 2022 年 2 月 06 日 06:48:17: 3bF/xW6Ehzs4I koaQ7Jey
 

(回答先: 衝撃!国産食品が危険な理由3選 投稿者 中川隆 日時 2021 年 9 月 22 日 07:39:42)

熊本のアサリだけじゃない? いま、日本の国産ブランドが危ない理由
古田拓也「今更聞けないお金とビジネス」
2022年02月04日
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2202/04/news043.html


 熊本県産あさりに“緊急出荷停止宣言”が発出された。

 熊本県の蒲島郁夫知事は2日、県産のあさりの食品偽装問題をめぐり、8日から2カ月ほどの期間、すべてのあさりの出荷停止を宣言した。本件をめぐっては金子原二郎農林水産大臣も「年間の漁獲量を大きく上回る量の熊本県産あさりが販売されている」という推測結果を公表していた。その販売量は2485トンにものぼり、2020年の漁獲量21トンに対して100倍以上の水準となっていたという。


 今回の食品偽装事例が他の事件と一線を画すのは、一事業者の偽装というよりも地域ぐるみでの偽装である可能性が高いということだ。仮に、ある食品偽装事件が問題となったとして、それが1メーカーや加工会社の単独での事例であれば、そのメーカーの製品を買わないという対応が取れることもある。そのため、食品そのものに対してというよりも、メーカーへの信頼が落ちるという流れになるのが一般的だ。

 しかし、今回の事例で農林水産省は、熊本産あさりの97%について外国産が混入している可能性があると分析している。販売された2485トンは、1漁師や水産加工会社といった単独レベルの食品偽装問題として片付けられることもないだろう。したがって、今回の問題は熊本県産あさりの根幹を揺るがす事態ということになる。

 そのような事情もあって、熊本県は県知事が直々に「緊急出荷停止宣言」を行うという異例のスピード対応に踏み切ったわけだ。

成長の曲がり角で偽装は発生する?
 以前に食品偽装が大きな話題となったのは、世界金融危機の発生する前年、07年のことだった。この年は不二家のシュークリームや、石屋製菓の白い恋人、ミートホープの食肉、赤福餅、船場吉兆事件といった今でもなお語り継がれる著名な食品偽装事件が相次いで発覚した。08年には、韓国産のワカメを鳴門産わかめと偽装して販売していた事例も発覚した。

 成長の曲がり角で、それでも業績を出すために大胆な偽装の手口に打って出た結果、長年の偽装が発覚するというのが、これまでの食品偽装事件が明るみに出る王道パターンだ。昭和52年には6万5000トンも採れた熊本県のあさりは、年々採取量を減らし、直近では21トンしか採れていない。最初はおそらく数%程度の外国産混入から始まったものが、バレないという安心感のもとで徐々に比率が逆転し、最終的には97%が外国産になったことで明るみに出たのだろう。

 一方で、アサリの漁獲量に対して、出荷量が100倍を上回るといった異常な流通状況が事態発覚まで看過されていたことは別の意味で問題となる。この点については、国産牛肉などですでに活用が進んでいるトレーサビリティの拡充によって、迅速に捕捉・対応ができるような仕組みづくりも急務となるだろう。


海外への品種流出も大きな課題へ
 産地偽装は主に国内におけるブランド毀損(きそん)問題であるが、国際的な観点においても国産ブランドの立場を揺るがしつつある。例えば、シャインマスカットも中国などを中心に流出し、海外で無断生産・無断流通されていることが問題視されている。

 シャインマスカットは農林水産省の研究組織である「農業・食品産業技術総合研究機構」が30年以上にわたる品種改良の末に開発した品種だ。皮ごと食べられ、甘味も強い高級品種であることから、その苗木が狙われている。シャインマスカットの苗木は国内のホームセンターやネットショッピングなどでも購入でき、20年4月までは「種苗法」の国外持出禁止品種でなかった。そのため、シャインマスカットは比較的容易に中国市場へ流出し、現在では「陽光バラ」「香印翡翠(ひすい)」などという名前で売られている。

 この「陽光バラ」や「香印翡翠」は、中国内だけでなく、東南アジアへさらに輸出され、タイや香港、マレーシア・ベトナムといったグローバルマーケットにおいてシャインマスカットが本来得るはずであった潜在的な市場が侵されている。

 シャインマスカットの他にも、「和牛」の流出も懸念が大きい。19年には大阪府在住の男性二人が、中国人の知人に頼まれて和牛の受精卵と精液を上海に輸送しようとし、逮捕された事例も発生している。しかし、この事例では、シャインマスカットに対する種苗法のように、持ち出し自体を禁じる法律が現状存在しないことも国産和牛ブランドの立場を揺るがしている。このときは、家畜の伝染病を防ぐための「家畜伝染病予防法」違反と関税法違反の容疑で逮捕されている。

 物流がはるかに効率的となった現代では品種の流出リスクが高い。シャインマスカットのような果物や畜産物である和牛のように、それぞれの品種を縦割りの法律で管理するのではなく、包括的に管理できるような法整備も必要となってくると考えられる。

蓄養期間が長ければ偽装が「合法」となる違和感
 最後に、あさりの件に話を戻そう。

 今年4月からは、食品表示法の改正基準が施行される。今回の改正では、食品の原料原産地表示の方法がさらに詳細となる。これまで、加工食品にまつわる原産国名の表示義務は、緑茶やカット野菜などの22の食品群及び、うなぎの蒲焼といった4つの個別品目に限られていた。しかし、これからは輸入品などを除いた原則すべての加工食品に、原産国名を表示ないしは確認できる状態にしておくべきことが記されている。

 ただし、このような法整備も、熊本のあさり事例のような偽装の特効薬とはなり得ない。そもそも、今回事例では熊本におけるアサリの蓄養期間が、本来アサリが生まれた国の生息期間よりも長ければ食品表示法上は「合法」となっていたものだ。この点について違和感を覚える消費者も少なくない。そのため、今後は「原産国」のほかに、もともとどの国で生まれたものなのかについても表示するような法整備が、消費者目線から求められてくるのではないだろうか。  

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