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日本学術会議  総理が任命拒否できないとの主張は 憲法違反  学者たちは 憲法違反の主張を するのか?
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/354.html
投稿者 真相の道 日時 2020 年 10 月 07 日 12:32:20: afZLzAOPWDkro kF6RioLMk7k
 

             総理は任命拒否できないという主張は憲法違反  
      
    
   
これまで私は、日本学術会議の推薦者6名について、任命見送りは何の問題もないことを実証してきました。(下記)

  
『日本学術会議  推薦者6名の 任命見送りは 何の問題もない むしろ 総理が 任命権を行使しないほうが 大問題』
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/273.html
  
  
以上だけでも実証としては十分ですが、さらに補強、追加をしましょう。

   
  
■ 日本学術会議 総理が任命拒否できないとの主張は憲法違反
   
  
総理が日本学術会議会員を任命拒否できないという主張は憲法違反です。
下記で実証しましょう。
 
 
@ 日本学術会議の会員は国家公務員である。(下記)

「会員は特別職の国家公務」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0
 
「菅義偉首相は5日の日本経済新聞などのインタビューで、特別職国家公務員である会員の任命責任が首相にある点を踏まえた判断だと説明した。」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64645000V01C20A0PP8000/
  
  
  
A 憲法と日本学術会議法により、総理には会員を選定する権利がある

日本国憲法により、公務員の選定は国民の権利である。
  
・日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  
  
・日本学術会議法では、会員の任命権者は総理と規定されている。
  
「第七条 2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」
   
  
公務員を直接国民が選定することは実質的に不可能。
そのため、選挙と法で国民が選択した政権(間接選択)が会員を選任することは憲法に適合している。
逆にこれを否定した場合、公務員選定という国民の権利が侵害されることなる。
  
   
  
B 総理による任命拒否を否定するのは、上記Aを否定する憲法違反の主張である。
  
  
上記の通りです。
   
以前の主張「任命見送りは何の問題もない」がさらに補強されたわけであり、総理による任命拒否はどのように考えても問題ないと断言できます。
  
  
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
1. 2020年10月07日 12:43:28 : aRWOQNQzEI : VDdNeXBLS1ovVGM=[43] 報告
だから君は

阿修羅の住人が、いちいち真面目に

返答してくれるから粘着しているんでしょう?

他の場所、例えばまとめサイトとかでは

誰も相手にしてくれない

仲間だと一方的にお店っていたネトウヨも

「ガ○ジ」と言って馬鹿にする

コピペするだけの

コミュニケーションがとれない奴だといって

だから阿修羅で粘着する

違いますか?

2. 2020年10月07日 12:45:46 : aRWOQNQzEI : VDdNeXBLS1ovVGM=[44] 報告
タイプミスがありました

✕ 仲間だと一方的にお店っていたネトウヨも

○ 仲間だと一方的に思っていたネトウヨも


失礼しました。

3. 2020年10月07日 12:50:02 : Rf2Xxhudac : Y1VVeS50UzNUYTI=[2] 報告
形式的任命権を理解できない総理は天皇陛下から任命の取下げを受けるべきだろう。
4. 2020年10月07日 12:50:08 : k6i91X1TAF : VmJtaHFiR0VuQy4=[216] 報告
ガースー「6人を排除した理由については、今、官僚に答弁書をまとめさせていますので、暫くお待ちください」
5. 真相の道[5641] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 12:54:36 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[521] 報告
>>1
> だから阿修羅で粘着する
> 返答してくれるから粘着しているんでしょう?
  
それはまさに君自身のことですねw
  
朝から晩まで阿修羅を覗き、私の投稿をじっと待っている。
私が投稿記事を出すと、喜々として中身のないコメントを何度も書き込む。

その姿を想像すると実に不気味です。
   
粘着ぶりの異常さからすると君は精神的な病気かもしれないので、専門家に見てもらうことをお勧めします。
   
6. 真相の道[5642] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 12:56:40 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[522] 報告
>>3
> 形式的任命権を理解できない総理
  
総理に形式的任命権しかないと断言するのは、憲法違反の主張です。
   
記事本文をきちんと理解すること。
   
7. 2020年10月07日 13:02:46 : aRWOQNQzEI : VDdNeXBLS1ovVGM=[45] 報告
真相のみちにコメントしても意味はありません

彼の言っていること既に反論され尽くされていることを

理解しないままコピペしているのに過ぎないのですから

コメントしたところで、自分に頭で考えるのではなく

検索して、反論らしきものを理解しないまままたコピペするだけの話です


ようするに構ってもらうのが嬉しい子供なんですね

身体はすっかりオジサンですが

8. 真相の道[5643] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 13:04:00 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[523] 報告
>>4
> 6人を排除した理由

君は情弱ですねw
  
総理が任命拒否をした理由は、記者とのインタビューで既に説明済みです。(下記)
  
https://www.sankei.com/politics/news/201005/plt2010050029-n1.html
  
そのような情弱ぶりでは、今後も笑われるだけですよ。 
   
9. 2020年10月07日 13:11:27 : aRWOQNQzEI : VDdNeXBLS1ovVGM=[46] 報告
いまだに情弱なんて言っているところが微笑ましいですね

オジサンだと思うと気持ち悪いですが

10. 2020年10月07日 13:17:13 : k6i91X1TAF : VmJtaHFiR0VuQy4=[219] 報告
>>8
「個別の人事についてコメントは控えたい。」
ガースーらしい回答だよね

こんな陰湿宰相に肩入れする貧相クンも相当に変なヤツw

11. 2020年10月07日 13:21:03 : HdWXlLS5Zg : VzRNb1lwSjhuNC4=[2] 報告
それって屁理屈をこねくり回してるだけだろ。
そんなことしかできないのか?
異常だよ。
  
12. 2020年10月07日 13:24:21 : aRWOQNQzEI : VDdNeXBLS1ovVGM=[47] 報告
リンクだけ貼るときはたいてい都合の悪いときのごまかしなんだよね
13. 真相の道[5645] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 13:26:57 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[525] 報告
>>10
> 「個別の人事についてコメントは控えたい。」
ガースーらしい回答だよね
  
君が異常なのですよ。
  
個人情報保護法があるので、個別の選任理由は説明できない。
それは他の諮問会議の人選の場合も同じ。
  
他の諮問会議の人選は問題視しないのに、なぜこの件だけ粘着するのですか?
  
そして本記事で明らかなように、総理が任命拒否できないとの主張は憲法違反です。
  
理解できましたか?
    

    

14. 真相の道[5646] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 13:29:44 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[526] 報告
>>11
> それって屁理屈をこねくり回してるだけだろ。
  
「屁理屈」ではなく、論理的帰結です。
  
論理的に間違っているというのなら、具体的に論理的に反論すればいい。
  
罵倒だけでそれができないということは、君は論理的思考力に欠陥があるのでしょう。
  
15. 2020年10月07日 13:36:08 : NNHQF4oi2I : WXhzeVFYNXV5aGc=[451] 報告
<<総理が任命拒否できないとの主張は 憲法違反

 くだらない 議論より 国会ひらいて コロナ対策 経済対策をするのが
 スカの仕事   

16. 2020年10月07日 13:37:39 : k6i91X1TAF : VmJtaHFiR0VuQy4=[220] 報告
>>13
キミの駄文で理解しろってか。それは無理な相談だねw

個別の選任理由は説明できない?
要するに、気にくわないヤツだから排除した、そう言えばいいだけの話だろ。
まあ、口で言わなくても、顔に書いてあるけどね。

17. 真相の道[5648] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 13:42:23 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[528] 報告
>>15
> くだらない 議論より 国会ひらいて コロナ対策 経済対策をするのが
 スカの仕事   

本記事の通り、総理が任命拒否できないとの主張は 憲法違反。
ここのコメント欄を見ればわかる通り、それへの論理的反論は一切なし。
  
つまり任命権の件は決着済みということになります。
国会は他の議論をすべきですね。
  
18. 真相の道[5649] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 13:49:34 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[529] 報告
>>16
> 要するに、気にくわないヤツだから排除した、そう言えばいいだけの話だろ。
  
そうではありません。
  
君の日本語理解力は大きな欠陥がありますね。
 
「(法律の条文から)任命の責任は首相にある。前例を踏襲してよいのかを考えてきた。同会議の総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点から判断した」
   
個人情報保護法で個別の理由を公表できない以上、これで説明は十分です。
 
君は下記に回答ができていませんよ。
     
「他の諮問会議の人選は問題視しないのに、なぜこの件だけ粘着するのですか?」
  
ワイドショーが騒いでいるので、論理を無視してそれに乗っかっただけということですね?
   
19. 2020年10月07日 13:57:16 : p039IbmLWQ : SjMxc0pwek9TbGs=[1] 報告
>>8
情弱って、多分このことに対して情弱だと言い切ると国民の殆どが情弱になってしまいますが、そんな情弱な国民に「明確な理由」「納得できる理由」をご教授ねがえないでしょうか?

情弱だと言いきれるほど「情報通」なのでしょうから。

そもそも「本日の国会でも同じ答弁が度々なされている」のですが、あなたがリンクにした記事にもある通り「菅総理」は「同会議の総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点から判断した」と言うことを理由としています。

で、この内容「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点」ってのは「これが明確な理由になるのか?」これが私には全く理解できないです。

まずこの「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点」と言う「具体性のない内容」の結果であると言うことが「理由」とされましても、これだけでは「何が原因なのか?」って言う「明確な理由」とはならないと私は思います。

またその前段にある「法に基づいて、内閣法制局にも確認の上、推薦者の中から任命しており、個別の人事についてコメントは控えたい。同会議は政府機関であり、年間約10億円の予算を使っている。会員は公務員だ。人選は事実上、現在の会員が後任を指名することも可能な仕組みだ。そうしたことを考えて前例を踏襲していいのか考えた」とありますが、これらの内「公務員(具体的には非常勤の特別国家公務員だけどね)」だからと言うことをを理由に「責任持って任命をするのは当然」と言っています。

で、これに対して「今日の国会」でも官僚が答えてますが「内閣法制局の担当者は『法解釈の変更ではない。憲法15条の規定で、公務員の任命権などは国民にあり、最終的に内閣総理大臣が、その責任を負っている。かつての国会答弁も、その前提のもとにされている』」と言っているわけですが、これが本筋の理由にあたるのか?とも思いますが、これに対してですが、そもそも15条第一項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と書いてありますね。

これを元に「首相は6名の日本学術会議の推薦者を否認」したのであれば、その理由としては「公務員の任命権は国民にあり最終的な責任は内閣総理大臣がその責任をおっている」と言っており、要するに「国民に公務員として任命出来ない人は、内閣総理大臣は否認する」と言っているわけであり「任命出来ない費人」ってどんな人って言えば、一般論で言えば「何か犯罪行為を犯したり、また学者としてやってはいけないことをした」など「明らかに誰が見ても・聞いてもふさわしくない」から「今回の6名は」「否認」されたのでしょうか?

逆に言えば「国民がある程度納得する理由」これが「菅政権」が国民に示せれば「この問題は取るに足らない問題」になると思うのですが、現在「あなた」と違い「情弱な方々が大変多い」ので、明確で国民が今回の問題に対して「納得」できて「取るに足らない問題」だと理解できる「明確な理由」をご教授いただきたいと思います。

20. 真相の道[5650] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 14:06:48 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[530] 報告
>>19
> この内容「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点」ってのは「これが明確な理由になるのか?」これが私には全く理解できないです。

     
個人情報保護法で個別の理由を公表できない以上、それで説明は十分です。
  
同じように他の諮問会議の人選の個別理由も公表していません。
そちらはまったく問題視してこなかったし、問題視していないのに、なぜ本件だけ異常にこだわるのですか?
    
ワイドショーが騒いでいるので、論理を無視してそれに乗っかっただけではありませんか?
  
本記事の通り、総理が任命拒否できないとの主張は 憲法違反であり、ワイドショーはそういう低レベルです。
  
あなたもそうなのでしょうか?
    

      
  

21. 2020年10月07日 14:07:41 : k6i91X1TAF : VmJtaHFiR0VuQy4=[221] 報告
>>18
「他の諮問会議の人選は問題視しないのに、なぜこの件だけ粘着するのですか?」
ならば一言で答えてやろう。
陰湿なガースーが嫌いだから、故にガースーの所業を看過できないから、それだけだ!

で、チミらのオ●ペットである瑠麗センセーが、ガースーに排除された6人について、こんな見解を述べているようだが、チミに言わせると、
東大で教鞭を取る瑠麗センセーも日本語理解力に大きな欠陥があるということなんだね。

『私の隣接分野からいえば宇野重規さん、加藤陽子さんは書き手としても優れた方だが、そもそも彼らの本など読んだこともないだろう人々が、
何らかの記事をもとに名簿を浚い問題アリのチェックでも入れたのだろう』

22. 2020年10月07日 14:26:34 : p039IbmLWQ : SjMxc0pwek9TbGs=[2] 報告
>>20
私はこの問題については「6名の型が推薦から除外された理由」これが迷惑に示せれば「その内容が国民が納得すれば」何の問題もないものになると思っています。

で、あなたはそれを「情弱だ」と言うから「あなたこそ、この問題に対する事実を知りうる」ものなのか?って思ったので聞いてみました。

だけど
>>個人情報保護法で個別の理由を公表できない以上、それで説明は十分です。
と言って「答えない」ようでして、だけど個人情報ってのは「当人が出して良いですよ〜」って許可すれば「個人情報保護法」からは外れるものです。
そして「否認された人の1人は、今回推薦を否認した理由について公開」を求めていますから、公開を求めたならば「公開できる」って思いますが?
https://www.tokyo-np.co.jp/article/59257

あとあなたは「個人情報保護の観点」とおっしゃっていますが、私が知りうる限りなのですが「今日の国会」でも「野党合同ヒヤリング」でも、そして8のリンクにある「菅氏の昨日の記者会見もどき」でも「個別の人事についてコメントは控えたい」として「個人情報の観点から答えない」とは「言っていない」って思います。

あと「国会では、個別の人事で答えられないと言う事と、個人情報の観点から答えないと言う答弁は別の答弁として、使い分けられている」って思います。

>>ワイドショーが騒いでいるので、論理を無視してそれに乗っかっただけではありませんか?
憶測で物事を言うべきじゃないって思いますが、この件は「野党合同ヒヤリング」や「今日の国会」を中心に考えています。

>>本記事の通り、総理が任命拒否できないとの主張は 憲法違反であり、ワイドショーはそういう低レベルです。
そうですね。
任命拒否ができるこれは「当然」のことであると思いますが、それこそ「憲法15条第一項」これに乗っ取った「非常勤の特別国家公務員」として任命するわけですから、これに逸脱する人「たとえば犯罪者や、学者なら論文捏造など明らかにふさわしくない人」を任命することは「国民に対して責任が持てない」わけだから、任命拒否できることは当然であり、これらは「この日本学術会議が投票から推薦に代わった1983年」から、全く代わっていないと思います。

でも「あなた」が言い切っている「憲法違反」これは「言い過ぎ」かと?ってのも、個人の思いで「憲法違反じゃないの?」って思うのは勝手ですが、それが憲法違反であると白黒はっきりできるのは「裁判所の判決」なので、ちょっと「言い過ぎ」だと思いますね。

ああ、あと「ワイドショーはそういう低レベル」これは正解ですね。
本質からずれたことを言っており、別に10億の予算が問題だとか、年金毎年250万円は不当だとか、癒着・既得権益云々が〜とか、今回の本質の問題をぼかすような「それが問題ならば、それはそれで問題にすれば良いだけ」であり、そんなワイドショーが多いので、もっと「問題の本質」を言わないのは「まさしく低能」だと思います。

まあ結局言いたいこととしては、この問題に対しては「憲法15条第一項」があるから「首相に任命権しかないと言うのはおかしく、罷免する権利もある」と言っているわけで、その根拠が「公務員の任命権は国民にあり最終的な責任は内閣総理大臣がその責任をおっている」が理由と正に「任命権は国民にある」わけなのだから、それを「否認した」ならば、それは「理由を明確にすべき」だと思います。

って言うか「この理由」さえ「はっきりと国民に示せば」それで、ちゃんと国民が納得できるものならば「この問題は取るに足らないもの」になるわけであり、また一方で「公務員の任命権は国民にある」わけなのだから、それをちゃんと国民に示すべき、それで解決すればいいじゃないですか!?

そう思います。

23. 2020年10月07日 14:48:25 : ZEpZjRC56Q : NGxhbk9qZHBlbUU=[489] 報告
任命拒否ができると言っても無条件にできるわけがない。

法律が許容す限りの範囲で任命拒否ができることが要件である。

この原則を無視して任命拒否だけ正当化することはできない。

24. 2020年10月07日 15:35:22 : tOB6l2NHXM : V3dEcjA0NlZSOHc=[1] 報告
当然の問いですが、政治家や官僚はその行為がすべて国民のためでなければならないはずです。

そこで、従来の法解釈を覆してまで行った本件の6名の選任拒否ですが、何か国民のためになったのですか?

例えば、予算が大幅に削ることができたとか、将来学問の道に進むであろう子供たちに良い影響を与えることができるとか。

自分達と考えが違うからとか、普段言ってることが違うからという理由で行ったのならとんでもないことをしてくれたなという気持ちですね。

いつまでも自民党政権とは限りませんからね。

25. 2020年10月07日 15:59:02 : aRWOQNQzEI : VDdNeXBLS1ovVGM=[49] 報告
長文だとネトさん読めなくて困っちゃうよ
それにどこを検索して回答したらいいかわからなくなって
トンチンカンなコメントしちゃうよ
26. 2020年10月07日 16:48:54 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[3231] 報告
この論理でいくなら、真相の道は首相の解散権を否定してるんだね。
憲法7条だって、構成は同じだからね。
天皇は国事行為を行わないって選択ができるってことなんだけど、そういうことだよね?
(でもって、憲法の方を天皇が行う手順が書いてあるだけって読み解くなら、学術会議の方も手順が書いてあるだけだから任命しなきゃならなくなるんだよね(嗤))
どっちに転んでも、7条解散は存在しないって証明されちゃうんだよ。
(ネトウヨ自爆したなあ)
27. 2020年10月07日 16:56:35 : LY52bYZiZQ : aXZHNXJYTVV4YVE=[7165] 報告
〖木村草太〗学術会議問題『橋下徹は勉強不足」菅さん擁護派を論破
•2020/10/06
ねこニュース
https://www.youtube.com/watch?v=r81it7d87ck
28. 名乗る程の者ではない[120] lryP5oLpkvaCzI7SgsWCzYLIgqI 2020年10月07日 17:00:47 : ouGMOWApK2 : bk1PcGRPSjlmOU0=[6] 報告
今、貧相の道さんは休憩時間ですので2時間ほどして湧いてきます。
29. 2020年10月07日 17:07:48 : k6i91X1TAF : VmJtaHFiR0VuQy4=[223] 報告
早くも「パンドラの箱」を開けちゃったガースー
30. 2020年10月07日 18:18:05 : 8QHGuffHwk : TnozSWpPdy4ucU0=[7] 報告
これは真相の道が正しい。

推薦に基づくわけだから、推薦されない者を任命したとすれば、これは法規に抵触する可能性がある。
(これも厳密には国民が干渉できる憲法で、学会推薦とはあくまで目安である)

一方、任命の拒否とか、例えば、推薦され一旦任命して当職している者だとしても、何らかの罷免事由が生じた場合、これは罷免できねばならない。

当然ながら、その他の検察人事などもそうなのだが、推薦されたけれども、国民が選出した執行機関は、絶対、それらに任命・罷免の権能を有さねばならない。

これは自明の理と言える。

31. 真相の道[5651] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 18:19:46 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[531] 報告
>>26
> この論理でいくなら、真相の道は首相の解散権を否定してるんだね。

意味不明。
 
君は日本語が理解できないのか、頭がおかしいの、そのどちらかまたは両方です。
  
本記事のポイントは、

「・日本国憲法第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」。
  
憲法7条の解散はまったく関係ありません。
   
  

32. 真相の道[5652] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 18:24:41 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[532] 報告
>>22

無駄に長いコメントは、時間のむだなのでまったく読みません。
コメントが無駄に長いのは、頭が悪いために簡潔にまとめられないことを表しているだけです。
読んでほしければ、簡潔にまとめること。
    
  
33. 真相の道[5653] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 18:28:13 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[533] 報告
>>23
> 任命拒否ができると言っても無条件にできるわけがない。
法律が許容す限りの範囲で任命拒否ができることが要件である。
  
論外。出直し。

憲法も日本学術会議法も、そのような範囲の規定はありません。
   
つまり法的には無条件で総理が任命拒否できます。

34. 2020年10月07日 18:28:16 : eXYhUbhQKY : OEE0N2FWTTVhVGc=[13] 報告
>>32
貴殿の意見を聞きたい
○日本学術会議法
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる

二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。

第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

全文を読めば日本学術会議は、独立して職務を行う、ただし政府は諮問することができる。

任期以外の辞職/退職の規定は、内閣総理大臣が諮問することができるが、日本学術会議の同意で承認される、つまり内閣総理大臣がその理由を明らかにしてその理由により、日本学術会議の同意で承認されるとなる。

日本学術会員は特別職で一般公務員とは国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない、もし国家公務員法の適用なら、国会議員も適用になり整合性が問われる、政府は諮問することと任命することを混同し説明もしていない、それで公務員法15条の整合性が説明できるのかな?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%81%B7

35. 2020年10月07日 18:32:38 : lTftBQD8FQ : QjFXUzhsb3hSNy4=[2] 報告
 
なんだこりゃ〜?!
相手の人格を口撃することで反論を封じてるつもりか?
頗る低能な奴が日本山の大将になったものだな。前の奴がマシだった(><
 
>>3
>それはまさに君自身のことですねw
>>6
>記事本文をきちんと理解すること。
>>8
>君は情弱ですねw
>>13
>君が異常なのですよ。
>>14
>君は論理的思考力に欠陥があるのでしょう。
>>17
>つまり任命権の件は決着済みということになります。
>>18
>君の日本語理解力は大きな欠陥がありますね。
>>20
>あなたもそうなのでしょうか?
>>31
>君は日本語が理解できないのか、頭がおかしいの、そのどちらかまたは両方です。
 
36. 真相の道[5654] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 18:33:02 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[534] 報告
>>30
> これは真相の道が正しい。
推薦に基づくわけだから、推薦されない者を任命したとすれば、これは法規に抵触する可能性がある。
> 一方、任命の拒否とか、例えば、推薦され一旦任命して当職している者だとしても、何らかの罷免事由が生じた場合、これは罷免できねばならない。
  
その通りです。
推薦者以外を任命した場合は法違反となるが、推薦者リストの一部を任命拒否しても法に則った任命権の行使であり、何の問題もありません。
   
  
37. 2020年10月07日 18:34:58 : UVHkYKPo9g : bkxrUHYyT0NLL00=[1] 報告
>>32
別にあなたに読んでもらう必要ないです。
「時間の無駄」とか言って「こんな所の掲示板にマメに記載」するほど「ある意味時間のある」人であり「普通の人はそんなことを絶対に言わない」「頭が悪い」とか「失礼な言動を使う」「社交性が無い」人には別に「読んでもらう必要」ないです。

ここに書き込みをしている人に読んでもらいたいので、まあ「長くても」見てもらえれば幸いです。

38. 2020年10月07日 18:40:51 : UVHkYKPo9g : bkxrUHYyT0NLL00=[2] 報告
>>32
あともう1つ。

「普通は長文」でも「要点だけを読んで」解答することは可能だと思います。
私は仕事柄ネットで調べものをすることが多く、なので「自然に要点だけを読んで理解する」ってのは「普通」です。

まあ「この程度の長さの文書」を読めないのか?だけどある程度改行入れて全然読みづらくはしていないので、要点だけを見て読めると思うのですが、まあ「あなた」には難しいのでしょうかね?

それを「頭が悪い」と「人を罵る」だけとは、解答としてはとても残念な人ですね。

0点

39. 真相の道[5655] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 18:53:36 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[535] 報告
>>34
> 貴殿の意見を聞きたい
  
勝手に条文を削除しないように。  
正しくは、

『第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること』
  
つまり法的には、上記一と二についてだけ独立が認められている。
  
  
そして、

『第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。』
  
つまり日本学術会議という組織そのものは、総理の所轄、つまり総理に管理権・管理義務がある。
(※ 所轄とは、支配、管理すること。大辞林による。)
当然組織の会員の任命権もその管理権・管理義務に含まれることになる。 
  
そして本会議の会員「特別職公務員」も公務員であることに変わりはない。
つまり本記事で説明した通り、、
『・日本国憲法第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。』 の適用範囲です。
  
後はここの記事本文を読んで理解してください。

40. 2020年10月07日 19:10:47 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[1607] 報告
   国民主権主義とは間接民主制に於いては主権者国民が代議士を立てて立法を促し政策の指針とすべく国民議会を設置しており、租税主義、国民代表議会制民主主義下では、国権の最高機関は内閣でも無く官僚機構でも無く国会であると定めている。
   従って内閣の果たすべき役割は、あくまでも官僚を始めとした行政官による作為不作為の結果の瑕疵誤謬の精査検証である。管理監督責任とは公務員自身の管理に非ず、公務員の為した公務の結果の管理監督である。内閣は民間企業の管理者と同様、仕事の結果の管理者であり社員の人格を含めた人材管理は、そもそも経営者と社員との労働契約による。
   公務現場も同様、経営者にあたるのは公務に要する資金を提供する納税者であり、内閣はその主権者国民から委任されて公務につき公務員の為した仕事の結果の管理監督が任務である。よって内閣に公務員の人事権は無く人事権があるとすれば主権者国民と国民議会だが、公平公正を期するために次官級は無論あらゆる公務員は試験制度によって採用されている。
   菅氏は公務員人選に関し内閣は国民への責任があるとするが、それでは主権転倒乃至は二重権力である。内閣は企業の管理者、経営者は国民であるところ、逆に国民の方が内閣に責任があると言える。内閣を選び仕事をさせるのは主権者国民であるところ、被雇用者である内閣が人事権を行使する必要は無い。本来悪質な内閣は主権者国民の方が解雇権を行使でき、それが国会による内閣不信任である。
   菅氏は例えば企業の管理者でありながら経営者との勘違いにより公務員の人選までも責任と抗弁し人事権行使している状況だが、これは部長級の管理者が社員を好き勝手に解雇したり採用出来るとの勘違い同様である。
   国民から雇用され任務を委任されている筈の内閣が逆に国民への経営責任を果たす立場と認識していることで全てが誤っている。内閣は国家経営主体である国民の被雇用者として行政実務の結果を管理し、国会の求めに応じ情報開示し実務の経緯を職員に聴き取り国会報告するのが任務であることを忘れてはならない。今回の学術会議メンバーの人事は国権の最高機関たる国会が認めたものと認識し、推薦通りに任命辞令を発出することが首相の任務である。
41. 真相の道[5656] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 19:16:12 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[536] 報告
>>21
>「他の諮問会議の人選は問題視しないのに、なぜこの件だけ粘着するのですか?」
ならば一言で答えてやろう。
陰湿なガースーが嫌いだから、

個人を嫌いだからという理由で国政を思考している段階で、君がいかに幼稚かがわかります。
政治を語るには10年早いですね。
       
42. 2020年10月07日 19:17:29 : eXYhUbhQKY : OEE0N2FWTTVhVGc=[14] 報告
>>39そして本会議の会員「特別職公務員」も公務員であることに変わりはない。

おいおい話を逸らすな、公務員と特別職公務員の規定を同じにするな、公務員は政治的な活動は規制されるが、特別職公務員も政治的な活動が規制されるのか、特別職公務員である国会議員も政治的な活動が規制されるのか。

今問われているのは説明もなしに任命拒否した15条適用の正当性が問われているのだ。

43. 真相の道[5657] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 19:24:40 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[537] 報告
>>40
> 今回の学術会議メンバーの人事は国権の最高機関たる国会が認めたものと認識し、
   
お笑いもいいところw

学術会議メンバーは国民によって選挙で選ばれておらず、国会議員とは全く異なる。
つまり国民の代表ではない。 
  
余りにも稚拙は主張で驚きました。
  

44. 真相の道[5658] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 19:38:41 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[538] 報告
>>42
> 公務員と特別職公務員の規定を同じにするな
  
その文章がイカれている。
君はまったく理解できていないようだ。
 
公務員には、特別職公務員と一般職公務員がある。
両者の規定は異なるが、どちらも公務員であることに変わりはない。
   
従って、どちらも憲法第十五条の適用範囲。
憲法第十五条は対象が「公務員」で「一般職公務員」ではないので当たり前だ。
  
下記を理解すること。

『、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1
 
噛みつくだけではなく、まずはきちんと調べて理解するように。  
   

45. 2020年10月07日 20:01:13 : eXYhUbhQKY : OEE0N2FWTTVhVGc=[15] 報告
>>44

その解釈だと国会議員も国家公務員法の対象になるのだが

特別職についての規定
特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項及び地方公務員法第4条第2項の規定により国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%81%B7

46. 2020年10月07日 20:04:10 : lTftBQD8FQ : QjFXUzhsb3hSNy4=[3] 報告
>>39
>『第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
>2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

おい珍相屋、それはちと古すぎるぞ!
日本学術会議法(昭和二四年 五月三一日法律第一三三号)だ。
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf


改正後は、こうなっているぞw
↓↓↓
日本学術会議法(昭和23年7月10日法律第121号)
     最終改正平成11年7月16日法律第102号
第1条
2 日本学術会議は、総務大臣の所轄とする。
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/gakujutsu/haihu01/siryo10-1.pdf

おい珍相屋、総務大臣って分かるかw
 

47. 2020年10月07日 20:12:24 : chvd8tzV5s : UG9yeGpYQ0ZIakE=[-1105] 報告
真相くんの、投稿は読まないが下の意見は見る。真相くんの下の記事は通過するよ。
ごめんね。

[18初期非表示理由]:担当:アラシ認定により全部処理
48. jk[1603] goqCiw 2020年10月07日 20:27:19 : qyjLKDKN06 : WEdzUFpscmRpckU=[529] 報告
確かに内閣総理大臣は、国民の選挙をえ得た議員により国会で指名され天皇が任命して就任する。正に民主主義による主権者に選ばれた日本の最高権力者である。

一方で総理大臣も、その職務遂行には憲法・法律の枠内でのみ行う義務がある
(憲法尊重義務)。

日本学術会議は内外を代表する日本を代表する機関であり、日本会議法に基づき運営されている。その位置づけは内閣総理大臣の管轄下に置かれると規定されている。

会議の目的は学問の自由を前提として、時の政権に左右されず、会員の自由な議論の下の意見等を政府に勧告、あるいは政権の諮問に応じる等の職務を遂行し、国民生活に役立つ意見等を政権に勧告したりする事が主な仕事。

従って、日本会議が上記の目的を果たすには憲法で守られた学問の自由が守られる必要がある。そのためには会議を構成する会員の人事を権力からの介入を排除することが必要。時の中曽根総理が任命権は形式的なものとの判断は学問の自由という憲法の権利を守るという総理の立場を考慮しての判断と考えるべきでしょう。
本来、普通の委員会の任命は各省が行うのが普通、学術会議を総理の管轄にしたことは、総理自身が学問の自由という憲法の趣旨を守るという証と考えるべき。

故に総理が会員の任命は原則として拒否出来ないと解釈するのが妥当と思う。
会の選考過程において、論文が不正が判明、選出が脅迫等による場合は会議の方も取り消すでしょう。もし、会が取り消さないなら任命権者が拒否してもなんら、学問の自由を侵害した行為とは言えないでしょう。

49. 2020年10月07日 21:06:17 : k6i91X1TAF : VmJtaHFiR0VuQy4=[224] 報告
>>41
どうしちゃったのかな、貧相クン
気が狂ったように反論文を書きまくちゃって
もっと冷静にならなきゃ、お子ちゃまじゃないんだからw

ところで、アッソーの爺さんもガースーのことが大嫌いなんでしょ
それが証拠に、アッソーさんはガースーのことをいつも「カン総理」なんて呼んでる。
あれは完全に当てつけてるよ。笑っちゃうよねw

50. 真相の道[5659] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 21:10:58 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[539] 報告
>>46
> 改正後は、こうなっているぞw
↓↓↓
>日本学術会議法(昭和23年7月10日法律第121号)
     最終改正平成11年7月16日法律第102号
>第1条
>2 日本学術会議は、総務大臣の所轄とする。
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/gakujutsu/haihu01/siryo10-1.pdf

> おい珍相屋、総務大臣って分かるかw
  
  
情弱ですねw
  
『2005年(平成17年)4月 - 再び内閣総理大臣の所轄となり、内閣府の特別の機関となる[67][68]』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0
  
  
きちんと調べてから書くように。

51. 2020年10月07日 21:46:13 : lTftBQD8FQ : QjFXUzhsb3hSNy4=[4] 報告
>>50
おぉ珍相屋、まだ寝てなかったのかw
これだな、1次ソースは──

◎日本学術会議法の一部を改正する法律
      法律第二十九号(平一六・四・一四
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
 第一条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040414029.htm

平成16年と言えば、第2次小泉・ケケ中の時代だな。
何でも支配下に置かないと気が済まない病的兆候がこのあたりから顕れてるな。

(wikiを引いたぐらいで「調べ」たと言うレベルの珍相屋ww)
 

52. 2020年10月07日 21:51:50 : F4gjeaU2DI : VTZyL2RQa09kdjI=[71] 報告
アホなこと言うてる奴がいるなあ、、、、、、

日本学術会議の設置目的は明確だ。

http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf
(設置綱領)
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、 わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する ことを使命とし、ここに設立される。

『日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、』
(学問のための学問ではなく、実務直結の学問たる精神)

(1つ)わが国の平和的復興、
 (戦後復興)

(1つ)人類社会の福祉に貢献し、
 (日本だけではなくグローバルな福祉(福祉とは経済・減税)貢献)

(1つ)世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する
 (具体的にグローバル機関として)

(以上3つ)を使命とし、ここに設立される。

※戦後でもない
※反グローバル(安保法反対とか)
※何の役に立ってるかすら成果を何も言えない

もしも菅首相に瑕疵があるとすれば、「会議を廃止にしないことが職務怠慢」と言うなら、それは当たっているかも知れない。

このうちの6人だろうが10人だろうが、法の設置目的を逸脱して税金浪費してるんだから、任命しなくて当たり前だ。

なんか学者に権利でもあるかのように主張しているが、公務員(公僕)にあるのは義務だけだから。

53. 2020年10月07日 22:07:40 : F4gjeaU2DI : VTZyL2RQa09kdjI=[72] 報告
「戦後復興」という条件で、

「税金投入による学術会議が設立」されたという事実に鑑み、

●もう戦後ではない
●学術会議とは税金で運営されて、福祉貢献に当たるわけがない

自ら「役割を終えました」と昇華的解散を申し出ることが法の設置綱領ではないのか?

54. 2020年10月07日 22:23:07 : lTftBQD8FQ : QjFXUzhsb3hSNy4=[5] 報告
>>52

またブッ飛んだやつが出てきたなあw
(珍さんのオトモダチか?)

>(学問のための学問ではなく、実務直結の学問たる精神)

何だこりゃ〜?! どこにこんな独りヨガりの注釈が書いてあるんだ?
学問のための学問って何だあ? どこにある、例示してくれんか。
実務直結の学問って何だあ? 誰がどういう方法でそれを弁別できる?
 

55. 2020年10月07日 22:39:42 : Rf2Xxhudac : Y1VVeS50UzNUYTI=[3] 報告
総理が任命拒否をする為には、拒否するに至った人物の不適切理由が、犯罪者であったなどの誰もが同意できる説明が為された場合のみでしょう。

拒絶理由を告げづに、ないしは、恣意的に政権に都合が悪い人物を排除するような、政権による拒否は、許されません。

56. 真相の道[5660] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 22:57:39 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[540] 報告
>>52
> もしも菅首相に瑕疵があるとすれば、「会議を廃止にしないことが職務怠慢」と言うなら、それは当たっているかも知れない。
このうちの6人だろうが10人だろうが、法の設置目的を逸脱して税金浪費してるんだから、任命しなくて当たり前だ。  
  
その通りです。
  
阿修羅もレベルアップしてきましたね。
イカれたパヨクだけではまともな議論はできません。
   
   
57. 真相の道[5661] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 23:02:34 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[541] 報告
>>38
> まあ「この程度の長さの文書」を読めないのか?だけどある程度改行入れて全然読みづらくはしていないので、要点だけを見て読めると思うのですが、

無駄に長いコメントは、読み手にとっては単なる時間の無駄です。
  
読んでもらえるように、ポイントをまとめる努力をすることです。
58. 真相の道[5662] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 23:07:52 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[542] 報告
>>55
> 総理が任命拒否をする為には、拒否するに至った人物の不適切理由が、犯罪者であったなどの誰もが同意できる説明が為された場合のみでしょう。


それはあなたの個人的な妄想であって、日本国憲法第15条にも日本学術会議法にもそのような限定の規定はありません。
  
従って、日本は法治国家なのだから、総理が限定なしで適切に任命拒否をすればいいだけのことです。

今回も何の問題もありません。
   
   

59. 2020年10月07日 23:10:40 : UVHkYKPo9g : bkxrUHYyT0NLL00=[3] 報告
>>57
コメントで返信するだけまあマシ「議論する気あるってこと」だね。
それは評価するよ。
5点

無駄な「上目線」が面白いよ!!その意味のない上目線で記事を立てて意味のない上目線でコメントすることの「継続」は評価するね。
ある意味応援するよ!!

60. 真相の道[5663] kF6RioLMk7k 2020年10月07日 23:24:22 : ZCCCQkJqjo : bi9RQVV4NUVkeWM=[543] 報告
>>59
> 無駄な「上目線」が面白いよ!!

「上目線」ではありません。
罵倒だけで中身の薄いコメント者、無駄に長いコメント者を叱咤激励しているのです。
まあ、ボランティアの教育のようなものです。
          
  
61. 2020年10月07日 23:42:01 : UVHkYKPo9g : bkxrUHYyT0NLL00=[4] 報告
>>60
正にボランティアと来たかね!?
笑えたよ。
62. 2020年10月08日 00:03:33 : F4gjeaU2DI : VTZyL2RQa09kdjI=[73] 報告
「実務と直結」と言って理解できないくらい、低レベルの物言いがいるとはな、、、、1回だけ説明してやろう。

実務に直結した学術とは、

「◯デフレを生まない、◯企業に生活者のニーズを伝え、かつ、◯その開発や発明が常に必要なものを提供し続け、◯企業や生活者より信頼と評価を得ている」

こう言う社会にできているか? その社会造りに貢献できているか? これが学術会議への評価の基準だ。

そして本来、それは税金投入で維持される学術会議ではなく、民間のシンクタンクとして企業より有料コンサルのオファを受けて組織が維持され、企業への情報分析やマネジメントの提案を返すことで、企業がデフレに陥らないという目に見える貢献が顕著であることを以て、その評価を得ているべきものだ。

デフレが起こって、何年も続いている瞬間、学術会議は、何の解決策も提案できず、何処の企業からも頼りにされず、それにも関わらず税金だけは浪費しただけに止まらず、グローバル化が設置綱領なのに、グローバルに反対という学者を会議に送り込もうというのだから、会議の設置目的に正反対の害悪しか撒き散らしていない。

廃止で良いのだ廃止で。


63. 2020年10月08日 00:52:26 : k6i91X1TAF : VmJtaHFiR0VuQy4=[228] 報告
社団法人サービスデザイン推進協議会は害悪しか撒き散らしていない。

廃止でいいのだ廃止で

64. 2020年10月08日 01:37:25 : LY52bYZiZQ : aXZHNXJYTVV4YVE=[7169] 報告
>公務員を直接国民が選定することは実質的に不可能。

国会議員は国家公務員だから国政選挙の際に国民はその都度国家公務員を選定していることになる。よくもまあこんな嘘をぬけぬけと書けるものだと思う。この投稿者は天皇の任命が必要な地位の日本の内閣総理大臣を議会とは別の選挙で選ばれる米国の大統領と同じものだと思い違いしているじゃないだろうか。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1
https://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm#1-tennou
https://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm#5-naikaku

65. 2020年10月08日 01:38:43 : IJjjrLkBu1 : TkVzTE5CdVJubC4=[1608] 報告
   43、学術会議メンバーが国会議員だなどと言っていない。国会議員では無く公務員ゆえ、主権者国民の公僕の立ち位置は特別職準公務員とされる学者集団も他の公務員と同様であるべきだと思う。従って本来は試験制度例えば憲法の趣旨に沿った論文等あくまでも自国の最高法規の理念に沿った研究に携わっている功績が国会で評価承認されることが必要だ。
   これは学問の自由とは別で、学術会議が憲法理念に忠実であるべき公務員の立場ゆえである。国民が主権者で国権の最高機関が国会である以上、国家公務員の採用と罷免は国民の権利である。要は国民が採用を決定したなら内閣には辞令を発する義務が発生するということだ。ただし国民が公務員を採用するとは、国家公務員試験が課されると言う意味で、それが関係者のコネに拠らず公平公正に公務員を採用するためのベストな方式である。
  主権者国民と内閣は同義語では無く、内閣とは納税者国民の委任により公務の結果の管理監督責任を負う役務で、内閣を拝命した段階で大臣職を以て行政実務の「結果」の管理監督任務を負うが、恣意的に人材を采配する人事権は無い。内閣の任免権とは、国会の求めに応じた任用、免職の際の辞令交付を行う形式的手続きだ。今回は国権の最高機関たる国民議会が、特別職準公務員である学術会議メンバー全員を承認したものとするべきだ。つまり内閣では無く国民議会が、公務員である学術会議の資質の責任を負うのが国民主権主義たる憲法の定めである。
   昔は大臣級のコネを用いた人治主義が普通だったとしても、今や厳格な国家試験システムが有り、総理や閣僚等官邸の権威による恣意的な公務員人事は許されない時代だ。
66. 2020年10月08日 05:57:45 : IYPiIEnG6A : RFp0cUpwamZId1k=[1] 報告
>実務に直結した学術とは、

お詳しそうな御方が居られて頼もしいですね。
ついでに著名な学問的研究が「実務に直結」してるか否かご教授願いたい。
先ずは今年のノーベル賞から

生理学・医学賞
(1)ハーベイ・オルター、マイケル・ホートン および チャールズ・ライス
 授賞理由:C型肝炎ウイルスの発見

物理学賞
(2)ロジャー・ペンローズ
 授賞理由:アインシュタインの一般相対性理論から必然的にブラックホールが形成されることを証明

(3)ラインハルト・ゲンツェル および アンドレア・ゲッズ
 授賞理由:銀河の中心に存在する超大質量の物体を発見した業績

化学賞
(4)ジェニファー・ダウドナ および エマニュエル・シャルパンティエ
 授賞理由:ゲノム編集手法「クリスパー・キャス9」の開発


(1)〜(4)はどれが「実務に直結」でしょうか。判断の理由とともに
簡明にお願いしたい。

67. 2020年10月08日 07:32:57 : zqF1rOPVyY : SGR4ZXFjOHpJT00=[1] 報告
今回は糞尿の生ゴミは妙に頑張ってるな。自分と同じアホな応援ネトウヨが居たお陰で張り切ってるのだろうが、オマエの屁理屈にもならない言いがかりなんぞ、コメを見れば判るように、否定派が圧倒的多数なんだよ、ボケが。

お前らアホウヨが愛国ポルノ、自民オナニーを続ける限り、無能なバカである事が証明されている。街中を走り回っている暴走族と同じレベルだよ。

68. 地下爺[12904] km6Jupbq 2020年10月08日 07:43:19 : tu6SpoHmCg : Y1JnTi5SaUdrdTI=[559] 報告

今朝の3K新聞 の産経抄より 。。。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
朝日新聞の1面コラム天声人語は昨日、初代福岡藩主、黒田長政が開いた「異見会」を
紹介していた。長政は、家臣からいくら耳に痛いことを言われても腹を立てない、と誓っていた。

 それに比べて、と言わんばかりに、菅義偉首相への批判が展開される。
もちろん、日本学術会議が推薦した新人会員候補の一部について、
任命を見送った一件である。ではわが国の科学者を代表する機関とされる
学術会議は、耳の痛いことを聞く組織なのか。
            ?↑↑?

 北海道大学名誉教授の奈良林直(ただし)さんは、国家基本問題研究所の
ホームページへの投稿のなかで、その強権ぶりを明らかにしている。
北大は平成28年度、防衛省の安全保障技術研究推進制度に応募した。
採択されたのは、微細な泡で船の航行の抵抗を減らす研究である。

 船舶の燃費が10%低減される画期的なものだった。ところが学術会議は
「軍事研究」と決めつけた。幹部が北大学長室に押しかけて、研究を辞退させた。
同じような実例がいくつもあるのではないか。まさに、学問の自由に対する
圧殺である。

 学術会議は、昭和25年に「軍事研究を行わない」と宣言した。GHQの占領下では
いざ知らず、現在では時代遅れの声明を「継承」したのは3年前である。北朝鮮が
弾道ミサイルを相次いで発射している最中だった。何より理解できないのは、
日本の安全保障に関する研究をタブー視しながら、軍事力の増強を急ピッチに
進める中国との共同研究を容認する姿勢である。

 奈良林さんによれば、そんな学術会議に批判的な研究者も少なくない。
今回の騒動をきっかけに、大いに異見を募りたいものだ。もちろん、
年間10億5千万円の国費が投入されている、組織の民営化や解体を含めてである。


奈良林 直(ならばやし ただし、1952年 - )は日本の工学者、工学博士。専攻は原子炉工学。
北海道大学大学院工学研究院教授を経て、東京工業大学先導原子力研究所特任教授、北海道大学名誉教授

・2008年7月11日、北海道電力が主催する講演会 でプルサーマルの必要性と安全性について講演を行う。
・2011年4月3日、テレビ朝日の番組サンデースクランブルに出演し、プルトニウムの人体に対する
 影響について、239プルトニウムを飲み込んだ場合の致死量は32gと主張している[8]。
・「原子力村」の一員であるとしてSAPIOから批判された。
・「御用学者」のレッテルを貼られたと語っている。
・国家基本問題研究所(櫻井よしこが理事長)客員研究員
・日本エネルギー会議の発起人のひとり

69. 地下爺[12905] km6Jupbq 2020年10月08日 07:47:18 : tu6SpoHmCg : Y1JnTi5SaUdrdTI=[560] 報告
(天声人語)「異見」の排除
朝日新聞 朝刊 2020年10月7日

 初代福岡藩主、黒田長政は城内で「異見会」なる場を毎月のように開いた。
本音を家老らから聞き出すためだ。「いくら耳の痛いことを言われても腹を立てない」と
殿様みずから誓い、「腹立たずの会」と呼んだ

 長政が得意げに習いたての謡(うたい)を披露した時のこと。一同がほめる中、
ある家臣が直言する。「殿がへつらいや追従を見抜けぬなら当家の長久は望めません」。
長政は感謝の涙を流す。「誤りを指摘してくれた。これで政道に越度(おちど)少なく、
国家も安泰だ」と『名将言行録』にある

 耳の痛いことを聞く気はないという宣言なのか。菅義偉首相が、日本学術会議の
推薦した新会員候補6人の任命を拒んだ。安保法制など前政権の重点施策に疑義を
呈した学者たちを遠ざけたようにしか映らない

 史学、哲学、化学、農学……。きのう政府が公開した文書を見た。各領域で
実績をあげた新会員99人の名が並ぶ。任命を拒否された6人を探すと、
黒く塗りつぶされて判読できない。まるで各人の功績まで否定されたようで寒々しい

 「日本学術会議はもちろん国の機関ではありますが、時々の政治的便宜のための
掣肘(せいちゅう)を受けることのないよう、高度の自主性が与えられておるのであります」。
1949年、学術会議の発足式典に、ときの首相吉田茂が寄せた祝辞である。
いま読み直しても少しも古びていない

 理のある意見なら、胸を開き、腹を立てずに聞いてこそ政道であろう。
真摯(しんし)な「異見」を排除することに熱心な政権である。

70. 2020年10月08日 08:03:59 : F4gjeaU2DI : VTZyL2RQa09kdjI=[75] 報告
>>66
日本学術会議問題に対してトピズレ論旨散逸につながるため相手にせず。

適当なトピでまた持ち出すが良い。

71. 2020年10月08日 08:57:11 : JsAwrKyAao : TTVPa29pOE5QRFk=[104] 報告
たとえ首相に任命を拒否する権利があるとしても、本当に問題なのは、拒否した理由を国民が納得する形で具体的に説明しなければならないのにしていないことだよ。分かるか? 
72. 2020年10月08日 09:34:56 : F4gjeaU2DI : VTZyL2RQa09kdjI=[76] 報告
(拒否した理由を国民が納得する形で具体的に説明しなければならない)と、(法第4条に基づく、総理大臣は推薦者を拒否できない)は両立しない。

(拒否した理由を国民が納得する形で具体的に説明しなければならない)とは、(法第4条に基づく、総理大臣は推薦者を拒否できない)が否定されている前提でしか成り立たないので、どちらを正当とするのか? それを先ず整理して主張すべきである。

総じて(法第4条に基づく、総理大臣は推薦者を拒否できない)を否定している理由に対して、(拒否した理由を国民が納得する形で具体的に説明しなければならない)を以て反論するということは、(法第4条に基づく、総理大臣は推薦者を拒否できない)を否定には賛同と、そのように前提して表明することが必要である。

その上で、説明責任は何事にも存在するのだから、今回の件に関して、どの深度までの説明が必要かは、@法の解釈の範囲、A法は不在だが選別者のモラルとかマナーとして、そういう主張なら有り得る話と言える。

73. 2020年10月08日 09:38:49 : 4D3OjxhHhg : TEswdkdERG1YZ0E=[135] 報告
憲法は授権規範である。よって法律で憲法を解釈することはできない。
法律万能は法治主義である。ドイツがこれでヒットラーの軍門に下った。
法治主義の反対は法の支配である。この反対は人の支配である。
人の支配に直結するのが法治主義である。
例題を一つ
行政訴訟法の事情判決法理をつかっって、一票の格差不平等違憲判決を覆した。平等原理は憲法14条だね。
もっと勉強してくれ
74. 2020年10月08日 13:13:54 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[3240] 報告
一般人が書き込む時間だと反論が厳しいからって、深夜帯に出てくるとは…。(嗤)
もちろん、私も眠れない夜と雨の日には忘れかけてた書き込みすることはありますけど。
(どこかで聞いたフレーズで書いてみました…盗作になるのか?)

流石にこれを専業で金貰ってると、時間が自由にできていいご身分ですね!

75. 2020年10月08日 22:09:09 : eXYhUbhQKY : OEE0N2FWTTVhVGc=[16] 報告
反論はないようだね、だいたい条文には流れがあり、その条文の見出や趣旨から始まり、各論の流れに矛盾がないような流れになっている。

自分の主張を都合よく摘み食いするとこのような解釈になる

2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
この所轄の解釈で拒否権の正当性が担保されたと頓珍漢な結論になる。

この捏造の解釈を生じないように、二十五条 、第二十六条に「日本学術会議の同意を得て」の記述の一文がありこのことから、内閣総理大臣は諮問できるが日本学術会議の同意が必要となる。

今回のスカスカ総理の手順は明らかに違法な手順で、この手順が合法なら、80条1下級裁判所の裁判官の任命も内閣のさじ加減なり、任命者は内閣の意向になる可能性がある。

つまり都合良い勝手な解釈をして辻褄を合わせようとするから、整合性がなく支離滅裂な内容となる。

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