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ベトナム集団焼身自殺事件 証言テープはこうして作られた2 投稿者 HEM 日時 2002 年 6 月 11 日 23:33:24:

(回答先: ベトナム集団焼身自殺事件 証言テープはこうして作られた1 投稿者 HEM 日時 2002 年 6 月 11 日 23:32:00)

なぜ宗教を理由とした抗議の自殺が、尼僧とのいかがわしい関係を清算するための無理心中という扱いで伝えられたのであろうか。
これが私と本多記者との具体的な争いの出発点となった。
本多記者は謝罪と、本誌誌上への反論文の掲載などを要求する内容証明郵便を送り付けると同時に、もし要求が満されない場合には法的措置を講ずると警告し、なぜか三年近くもたってから実際に東京地方裁判所に名誉殿損の廉で文藝春秋と、「諸君!」担当の二人の編集者、および執筆者である私を提訴した。
裁判は現代社会で許される争いとしてはもっとも激烈なものであり、実際に裁判を戦ってみてその不愉快さは相当なものといわなければならないから、当事者が争点をどこまで公平、客観的に整理できるか疑問である。しかし私の立場から見るとこの裁判の構造ははなはだ奇妙である。
本多記者の主張は一貫して「自分は報道記者として、ティエン・ハオ師による談話に基づき“発表もの”として事件を伝えようとしたのである」というにある。そして私は本多記者の『ベトナムはどうなっているのか?』の文章を故意に歪曲して引用し、よって名誉を棄損しているというのである。
奇妙というのは、私も本多氏も、ともにティエン・ハオ師の「セックス・スキャンダル」説を信じていないのに、法廷内外で激しくやり合ってきているらしいことである。
しかしこの中心的な争点は『ベトナムはどうなっているのか?』と本誌掲載の『いまこそ「ベトナムに平和を」』を対照し、引用の是非の判定を求めればいいことであって、長年月の争いも、多数の証人招致も、ましてや裁判官の忌避など必要のないことである。引用が正しければ、許される範囲内にあれば私達の勝、それを越えているなら私達の負、これははっきりしていることである。ところが原告側は何を思ったのか、別の、新しい争点を提起してきた。
マンザック師から私が受取り、集団焼身自殺を殉教とする立場から本多記者を批判した証拠資料であるカセット・テープの真贋論争がそれである。
本多紀者によれば、本多記者が入手したカセット・テープの内容と私が論文中に訳出紹介している内容は異り、だから私のテープは贋物で、私はたんに本多記者の文章を不当に引用することによって中傷・誹謗するにとどまらず、改竄した資料を用いてまで貶めようとしているというのである。しかし、事実はひとつである。
以下に紹介するのはカセット・テープの提供者であるマンザック師との一問一答である。師は台湾で開かれる会議に出席のため十月十七日に二十六年ぶりに日本を訪れ、十月二十四日の私達の裁判には傍聴人として法廷に来られた。師とのインタビューで私自身、新たに知った事実も幾つがあり有益であった。

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