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司法制度改革 転載 投稿者 ウッチャー 日時 2002 年 8 月 29 日 21:58:54:

(回答先: 「弁護士費用の敗訴者負担制度に反対します」 転載 投稿者 ウッチャー 日時 2002 年 8 月 29 日 21:50:28)


司法制度改革
http://www.lawyer-koga.jp/kaikaku.htm

2001/7/18 NO,1

「敗訴者負担制度 1」

まず第一回は一番の問題点といってよい、敗訴者負担制度について。

現在の裁判制度は、弁護士費用は原則として双方が負担します。勝訴しても、敗訴 しても、自分が選んだ弁護士の費用は自分で払います。

敗訴者負担制度は、敗訴した側に、勝訴した側の弁護士費用を負担させようとするも の。公平じゃないか・・と思われる方も少なくないかもしれません。
でも裁判を起こす時に、証拠が不十分で結果が予測できないことは少なくありませ ん。むしろそういう場合の方が多いのです。特に個人が企業相手に裁判を起こすような 場合など、証拠の格差から、むしろ「敗訴の危険はあるが、どうしても裁判所の判断を 仰ぎたい!そうでなければ納得できない!」というケースも少なくありません。
またそもそも、法律の狭間の事案で、裁判例も少なく、裁判所の判決による法創造機 能に期待せざるを得ない事例もあります。

サラ金の取り立て行為の違法性を問う裁判、医師の過失の有無が微妙な医療過誤 訴訟、ハンセン病訴訟のように国相手に闘いをいどむ訴訟、PL法による損害賠償請求 を大企業相手に起こす裁判、宗教法人に対してその献金方法の違法性を問う裁判、親 族が勝手に保証人欄に署名したため、保証債務の不存在を確認する裁判・・・・・・・・
われわれが取り扱う裁判の大半は、勝訴・敗訴予測がつかないけれども、「実社会で 何らかの不満を覚える者」(それは「被害者」とも「消費者」とも言えると思いますが、よ り広い意味で使用しています)が、「公平な解決」を裁判所の判断に託すものなので す。

敗訴者負担制度を導入することによって、「制度的」にお金を心配して訴訟をためらう 人が増えることだけは間違いありません。
このような、「制度的に派生する一般的利益」を受けるのは誰か?その中に、少なくと も、国と大企業が含まれることだけは争いがないでしょう。

今回の司法制度改革審議会の決定的な弱点は、日本経済新聞が大々的なキャンペ ーンをはったことからも明らかなように、「経済=企業」中心の視点が大きく働いている ことです。
司法制度改革審議会の議事録を見ると、腹が立つほど偏った意見、裁判実務を知ら ずに一定方向にミスリードする意見が出されています。


2001/9/14 NO,2

司法制度改革審議会の意見書においては、「懲戒制度」の改革についても提言され ています。
現在の懲戒制度は、各弁護士会、日弁連で対応していますが、弁護士以外の「外部 委員」を市民に加えるか、さらに日弁連の綱紀審査会が懲戒を不相当としたときに、弁 護士以外の委員のみによって構成される「綱紀委員会」を置くことが提案されていま す。

私見でいえば、弁護士改革で絶対に譲れないのは「弁護士自治」。
オウム事件など刑事事件・薬害エイズ・ハンセン病訴訟などの国相手の裁判・政治 力のある大企業相手の裁判・社会的に少数者の利益を代弁する訴訟・・・・弁護士が弁 護士の信念に基づき裁判を行えるのは、その「自治」の故です。弁護士の身分に弁護 士以外の意見が反映されることは原則として許されるべきではありません。

一方で「自治」が「独善」につながる可能性は否定できません。「独善」を批判される ようであれば、「自治」を支える基盤はなくなります。
懲戒制度に外部委員を入れることに反対する、ないし、外部委員を入れることの問題 点を理解してもらうには、少なくとも現在の懲戒制度が機能していて「弁護士会の独 善」との批判を受けないことが前提でしょう。
そのためには、現在の懲戒事例の積極的な公表、その上での評価(妥当な懲戒が 行われているか)を受ける必要もあります。

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