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憲法9条が禁止するのは「他国への」戦争等で、今般の熊害に憲法は無関係です。
例えば、「他国の正規軍がクマを操って日本国へ侵攻を仕掛けてきた」等の通常考えられないケースを除き、自国の領土内に存在する害獣駆除に憲法9条が関わる余地はありません。
そもそも憲法は「自衛隊」に関する規定を持たず、
民間人による害獣駆除と自衛隊による害獣駆除を、
憲法は区別しません。
自衛隊法が火器等の使用を認めるかの問題も、自衛隊法83条に基づく災害派遣として、自衛隊の災害派遣に関する訓令第18条ただし書により火器携行を認める規定があり、これらを用いた先例もあります。
https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
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