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憲法9条が禁止するのは「他国への」戦争等で、今般の熊害に憲法は無関係です。
http://www.asyura2.com/24/cult50/msg/868.html
投稿者 イワツバメ 日時 2026 年 2 月 10 日 23:40:02: HgyWN4ntPT..o g0ODj4Njg2@DgQ
 

https://x.com/nikkei/status/1983111736983990661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983373461197316134%7Ctwgr%5Ed2d9bceba5f97a1c917e10e2833610222e2c00a5%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcobta%2Fstatus%2F1983373461197316134
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憲法9条が禁止するのは「他国への」戦争等で、今般の熊害に憲法は無関係です。

例えば、「他国の正規軍がクマを操って日本国へ侵攻を仕掛けてきた」等の通常考えられないケースを除き、自国の領土内に存在する害獣駆除に憲法9条が関わる余地はありません。

そもそも憲法は「自衛隊」に関する規定を持たず、
民間人による害獣駆除と自衛隊による害獣駆除を、
憲法は区別しません。

自衛隊法が火器等の使用を認めるかの問題も、自衛隊法83条に基づく災害派遣として、自衛隊の災害派遣に関する訓令第18条ただし書により火器携行を認める規定があり、これらを用いた先例もあります。
https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
 

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