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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2067623.html
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感染予防効果が確認されていない段階で新型コロナワクチンを特例臨時接種の対象としたことについて、福岡資麿(たかまろ)厚生労働相は7日の記者会見で「死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としてワクチン接種を開始した」と釈明した。感染を予防できないのに、なぜまん延防止が図れるのか不明だ。
新型コロナワクチンは2021年2月17日から特例臨時接種として接種が開始された。厚労省は同ワクチンに感染予防効果を確認したのを同年10月28日としているが、予防接種法第6条(臨時に行う予防接種)※は、「まん延予防上緊急の必要があると認めるときは」と定めている。
会見で筆者は、「このワクチンを21年2月から臨時接種の対象としてのは、予防接種法に違反しないか」とただした。
これに対し、福岡大臣は「予防接種法第6条は臨時接種に用いるワクチンを判断する際の要件ではなく、新型コロナウイルス感染症を臨時接種の対象とすべきか否かを判断する際の要件」と答弁。「特例臨時接種に用いるワクチンについては厚生労働省令で定める」とした上で、感染予防効果がまだ認められていないワクチンを採用した理由について、次のように釈明した。
「特例臨時接種当初、臨床試験における発症予防効果が認められたファイザー社のワクチンを用いることとし、広く国民の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としてワクチン接種を開始した」
大辞泉で「まん延」を引くと、「病気や悪習などがいっぱいに広がること」と定義されている。感染予防効果がないのに、どうして感染症のまん延防止が図れるのだろう? 何度考えても分からない。しかも、厚労省は無症状感染があり得るとしている。
筆者には、詭弁(きべん)を弄(ろう)しているようにしか映らない。
※(臨時に行う予防接種)
第六条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
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