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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2067756.html
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に開示請求していたファイザー社製新型コロナワクチンの臨床試験(治験)の最終結果について24日、延長通知が来た。延長期限を2027年4月末としており、定期接種を終えている公算が大きい。併せて請求している同治験の評価文書も1カ月延長された。
筆者が請求している文書は次の2点。
@ファイザー社のmRNAワクチン「コミナティ筋注」の海外第1〜3相試験の結果を示した文書。(なお、同試験は2023年12月まで続いたと厚労大臣が答弁)
A同治験結果をPMDAが評価した文書。
9月に請求した直後、PMDAから電話があり、@の治験結果文書については「安全性定期報告書」を保有していると伝えられていた。Aの評価文書については、「評価はされているが、法人文書として該当がない」と言われた。筆者が「評価したなら最低、メモもないはずがないでしょう」と食い下がると、「再検討します」と言われていた。
今回届いた延長通知は、@について「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第11条(期限の特例)「開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」を使い、延長期限を「令和9年4月30日」としている。今から1年半先で、同ワクチンはすでに定期接種から外れている可能性が高い。
Aの評価文書についても、保有していることが明らかになった。延長期限は、同法10条の定める通常の長さ「30日間」だった。しかし、@の最終結果報告書が今開示できないのに開示できるとすれば、感染症の予防に有効で、安全性に問題ないとの内容である可能性が濃厚だ。
通知文書を受け取った後、念のためPMDAに電話して2文書の保有を再確認した。
併せて、両者の延長期限の違いは何故か尋ねる。すると情報公開課から回されて出た担当者は、「両文書とも特定済みだが、文書量が違う」と回答。@については「どこまでお出しできるか確認中だが、大量」と釈明し、部分開示の可能性もあると告げてきた。「確認中」とはいえ、1年半も書類を繰っているはずがない。
補足として@について、「同じ文書というわけではないが」と前置きしながら、他の人からも請求があることを明かした。
開示された治験結果を示す文書に安全性に関し重大な問題が含まれていたとしても、同ワクチン接種が終わっていれば、意味がない。評価文書に「安全」が連呼されていれば矛盾を追及できるかもしれないが、後の祭りである。
開示決定に関する連絡が来たら、このブログでご報告したい。期待せずに待つことにする。
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