http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/883.html
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https://friday.kodansha.co.jp/article/436980#goog_rewarded
(少し時間が出来たので、しばらくぶりのスレ立て。なので2件まとめて)
斎藤元彦知事という御仁、未だにこんな調子で逃げ回っているとは・・・。
往生際の汚いお人だ。
もはや糞と吐瀉物が飛び散って足の踏み場もない厠の住人。
自らの悪臭まで漏らしながら・・・
記事中にある「県保有情報の漏洩について報告は受けたが、具体的な内容は見ていない」
と言うのも、相変わらずの詭弁。
耳では聞いたが、目では見ていない・・・。
そして、具体的な・・・。
問われているのは、知事による、県保有情報の「漏洩の指示」あるいは「漏洩の容認・黙認」、さらには責任回避を目論んだ「漏洩のそそのかし」なのだが。
そこでは「具体的な・・・」は重要ではない
吐き気をもよおすような、「責任転嫁」と「論点ずらし」に終始。
そんな折、
元県民局長の私的情報が漏洩した問題で、漏洩と漏洩を指示したのは地方公務員法(守秘義務)違反の疑いがあるとして、6月に斎藤知事、片山安孝・前副知事、井ノ本知明・前総務部長の3人に告発状が出されていたが、 このほど神戸地検が受理したという記事。
6月に出された告発状。
今は残暑厳しいが、すでに9月の声。
今の時代に、神戸地検のこの遅さ、理解し難し。
対して、記事中、西脇亨輔弁護士の解説がわかり易い。
もはや、斎藤元彦知事に逃げ場は無いことが理解できる。
人はこれを指して「雪隠詰め」状態という。
以下に記事の全文を転載する。
前総務部長が情報漏洩したことは第三者委員会で認定済み
斎藤元彦兵庫県知事(47)に司直の手が伸びようとしている――。
8月18日に開かれた兵庫県議会総務常任委員会で、6月27日に『NHK党』立花孝志党首(58)のXに元県民局長のパソコンの中身としてフォルダーの写真がアップされていることを、
「知事に報告していたかどうか」
という質問が県の人事課長に対して飛び出した。
というのも、7月2日に開かれた定例記者会見で、Xのこの投稿に関して知事としての考えを問われると、斎藤知事は
「どういった投稿がされたっていうことは承知していない」
と答えている。人事課長は、
「日付は忘れたが報告はしている」
とし、そのうえで
「7月2日付でプラットフォームの事業者に対し有害情報の削除を申し出ている」
と答えた。
これはどういうことか。6月27日から7月2日まで5日間もある。人事課長は知事への報告を怠っていたのだろうか。7月2日付で事業者に投稿の削除を申し出ているわけだから、会見の前には斎藤知事の耳に届いていると思われるのだが……。
8月26日に開かれた定例会見では当然この件に関して記者から質問が出たが、斎藤知事の答えはこれまでの答弁以上に驚かされるものだった。記者から、
「7月2日の会見の前日に人事課長は、どの書き込みをどういう理由で削除するかを知事に説明したということだが、“承知していない”という回答は適切だったのか」
という質問が出た。斎藤知事の答えは、
「適切だったというふうに思ってますね」
だ。記者は
「説明されているのに承知していないはというのは矛盾していないか?」
と畳みかけたが、斎藤知事は、
「県保有情報の漏洩について報告は受けたが、具体的な内容は見ていない」
と言った。驚きを通り越して、さすがと言うしかない。
漏洩した情報の説明に当たって、どんな情報なのか具体的に説明しない部下もいないだろうし、どんな情報なのか聞かない上司もいないと思うが、斎藤知事は例外中の例外なのだろう。
毎回こんな調子だが、はたしてこれは逃げ切ることができるのか。
兵庫県議会総務常任委員会が開かれた2日後の8月20日、数々の疑惑がある斎藤知事をさらに追い詰めるような報道が飛び出した。
元県民局長の私的情報が漏洩した問題で、漏洩と漏洩を指示したのは地方公務員法(守秘義務)違反の疑いがあるとして、6月に斎藤知事、片山安孝・前副知事、井ノ本知明・前総務部長の3人に告発状が出されていたが、 このほど神戸地検が受理したと報じられたのだ。
井ノ本氏については、情報を漏洩したことが、県が設置した第三者調査委員会(以降・第三者委)によって認定されており、県も認めて本人に処分を下している。
地方公務員法に詳しい元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士に話を聞くと、
「地方公務員法34条にある守秘義務違反の疑いは濃厚です。違反した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。井ノ本氏の秘密漏洩に関しては県も認めて処分しているのでその通りの捜査結果が出れば刑事処分の可能性があります」
だが、ここで焦点となるのは前総務部長の守秘義務違反ではない。第三者委は、
〈漏洩は知事や前副知事の“指示”によって行われた可能性が高い〉
としていた。もちろん斎藤知事は否定しているが。
「ポイントは井ノ本氏が一人で勝手にやったことなのか、それとも知事や職場の上司の指示があって、それに従ってやったことなのか、これが大きな分かれ目になると思います。
それによって井ノ本氏自身について重い責任を問うのか、上司の指示でやむを得ない面もあったとなるのか、情状面・悪質性が変わってきます。もし指示があったとすれば、指示した側については地方公務員法62条が適用されることになります」(西脇弁護士)
地方公務員法62条には地方公務員による守秘義務違反などの違法行為について
〈企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する〉
とある。
前出の西脇弁護士によれば、
「斎藤知事の“指示”があったのなら、知事と総務部長の上下関係からすれば、この条文の『命じ』に当たると考えるのが普通。最低でも『そそのかした』になるはず。どちらにしても地方公務員法違反の可能性大です」
というが斎藤知事がそう簡単に認めるとは思えない。
適切な職務命令を発しなかったら『容認』
また第三者委の報告を受けて、片山元副知事は、
「私は別の職員から知事の指示があったと聞きましたが、知事は個別具体の指示をしたのではなく、議会根回しを包括的に了解したものと受け止める」
と反論している。さらに県幹部も
「誰とどのように情報共有をしておくというような具体的なことはなかった」
と、知事から『具体的な』指示はなかったと口をそろえているのだ。
この『具体的指示なし』で斎藤知事が逃げ切ることができるのか。この点について西脇弁護士は
「地方公務員法62条の対象は広い」
と指摘する。
「この条文では、違法行為を『故意にこれを容認』しただけでも処罰の対象になります。違法行為が行われることを知りながら上司が注意を促す程度にとどまり、適切な職務命令を発しなかったら『容認』となり、同罪になりうるのです」(同・西脇弁護士)
その上で斎藤知事の「逃げ切り」には疑問があるという。
「元県民局長の私的情報は、人事処分を通じて兵庫県当局も『秘密』であることを公認しています。その秘密を外部に『情報共有』することを『指示』『容認』したのならば、漏洩先を特定して指示しなくても『秘密の漏洩』に自分がかかわっていることは認識していると考えられます。したがって“指示”があったのなら地方公務員法62条違反と考えるのが自然ではないでしょうか」(同・西脇弁護士)
“難攻不落”と言われている斎藤知事だが、疑惑が解明されることはあるのか。捜査の進展が注目される――。
記事の転載はここまで。
改めて、地方公務員法62条、
〈企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する〉
逃げ場無し。
弁護士JPニュースから、「雪隠詰め」を指摘する事案の記事をもう一つ。
「斎藤知事「公職選挙法違反」が“セーフ”でも、今度は「政治資金規正法違反」で“詰み”? 神戸地検から聴取…罪に問われる可能性は【選挙法務のプロが解説】」
(https://www.ben54.jp/news/2614)
兵庫県の斎藤元彦知事が、昨年11月の兵庫県知事選挙の際に選挙運動の対価としてPR会社に金銭を支払ったとの公職選挙法違反(買収)容疑について、神戸地検が8日、斎藤知事に対する任意聴取を行った。
本件については多くの情報発信が行われているが、法的観点から「何が問題なのか」というポイントについては、不正確なもの、誤解に基づくものも含め、今なお情報が入り乱れている。
国会議員秘書や市議会議員として、生々しい選挙戦の現場を経験した経歴があり、公職選挙法等の実務に詳しい三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に話を聞きながら、法的問題点を整理する。
問題はA社が「主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行った」か
まず、斎藤氏は、PR会社のA社に71万5000円を支払った事実を認めている。
公職選挙法の規定を確認すると、公職の選挙の候補者が選挙運動に対する報酬を支払った場合には「買収」に該当し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる(同法221条1項1号参照)。
また、その場合、斎藤氏本人が関与していなかったとしても、「連座制」の適用により、本人の当選が無効となる(公職選挙法251条の2、251条の3参照)。
総務省ホームページでは、A社のような「選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者」への「報酬の支払い」について以下のように記載されている。
「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます」
三葛弁護士は、A社社長であるB氏が行った情報発信の内容から、「A社が『業者』として『主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行った』ことが強く推認される」とする。
まず、A社が「業者」として行ったか否かについて。
三葛弁護士:「B氏のnoteには『オフィスに現れたのは、斎藤元彦さん。それが全ての始まりでした』と記載されており(現在は削除)、斎藤氏側からA社に対し相談を持ち掛けたことが推認されます。
続いて、『ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました』と明記するとともに、A社のオフィスで打ち合わせする様子を撮影した写真が掲載されています。
また、何をどのように行ったか、『プロフィール撮影』『コピー・メインビジュアルの一新』『SNSアカウント立ち上げ』『ポスター・チラシ・選挙公報・政策スライド』『SNS運用』の項目ごとに詳細に説明しています。A社のスタッフとみられる人物も写っており、会社の業務として行われたことが推認されます」
次に、主体的・裁量的に行ったかについて。
三葛弁護士:「noteには『私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、(中略)などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました』『そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けた』と記載されています。
これらの表現は、A社という組織体が主体的に業務を行ったことを、率先してPRしていると評さざるを得ません。
しかも、SNS上で拡散された、一般の人が選挙の様子を撮影した画像の中には、B氏が選挙カーに乗り、斎藤氏の間近でSNSに掲載するための写真を撮影している様子が映っています。
これらの事情から、A社が斎藤氏の委託を受け、選挙に関する業務を主体的・裁量的に行ったことが、強く推認されると考えます」
B氏が「盛っている」可能性が低い理由
ただし、本件については、B氏が功績をPRするため誇大表現を用いた可能性があるとの見解もみられる。また、斎藤氏の顧問弁護士も昨年11月27日の記者会見で「盛っている」と述べた。
しかし、三葛弁護士は、B氏が「盛る」ことにはメリットが見いだせず、大きなデメリットしかないため、その可能性は考えにくいと指摘する。
三葛弁護士:「B氏は『私自身も現場に出て撮影やライブ配信を行うこともありました』と記載しており、それを裏付ける証拠として、第三者の撮影した画像があります。
また、少なくともB氏がnoteを発表した当時には、B氏が『盛る』表現を行うメリットは乏しかったといえます。なぜなら、PRのためであれば、単に事実を記載するだけでも、極めて高い効果が得られるからです。
他方で、B氏がもし自身の手柄を『盛った』表現をすれば、すぐにそれと分かり、斎藤氏陣営から指摘される危険性があります。実際に、斎藤氏の弁護士が会見で『盛っている』と評したことを受け、A社やB氏への疑惑が高まりました。
PRになるどころか『ウソつき』の烙印(らくいん)を押される大きなリスクを負います。そればかりでなく、SNS全盛の昨今『炎上』してしまうリスクもあります。
なお、B氏が斎藤氏を陥れるためうそをつく可能性も考えにくいといえます。B氏のnoteの公開時期は、自身が応援していた斎藤氏が当選した直後で、斎藤氏陣営と関係が極めて良好でこそあれ、仲たがいしていたような事情は見受けられないからです。斎藤氏を陥れる動機がありません」
「金額の大小」を論じてもあまり意味がない
昨年12月3日に兵庫県選挙管理委員会が公表した、県知事選候補者の選挙運動の収支報告書によると、斎藤氏陣営からA社への支出とみられるのは38万5000円だった。
内訳は「チラシデザイン制作」16万5000円、「メインビジュアル企画・制作」11万円、「ポスターデザイン制作」5万円5000円、「選挙公報デザイン制作」5万5000円。
斎藤氏陣営がA社に支払ったのは71万5000円であり、33万円について報告書に記載がない。この点について、斎藤氏の代理人弁護士は「公約スライド制作」の費用であり後援会が「政治活動費」としてA社に支払ったと説明した。
この点について、これまで主に問題とされ論じられているのは、71万5000円という金額が「社会通念上、ポスターなどの制作費として適正な額だったか」であるように見受けられる。しかし、三葛弁護士は、金額の大小自体はそれほど重要な問題ではないという。
三葛弁護士:「収支報告に内訳として記載された費目は、いずれも、金額が一義的に決まる性格のものではありません。加えて、営利企業で働く人であれば肌感覚でわかると思いますが、利益を度外視してでも仕事を得たいという場面が少なくありません。
それらを踏まえると、価格設定自体を問題にする意味は乏しいといえます。
それよりも、A社・B氏の主観として、この仕事を受けた上で『主体的・裁量的に選挙運動をしようとしたかどうか』という点を吟味するべきです。
もし、A社・B氏のサポートの結果、斎藤氏が選挙で勝利すれば、A社・B氏にとって『特別な名誉』となり、そこから『特別の利益』へとつながり得るものです。
したがって、A社・B氏の主観を合理的に解釈すると、『受けた仕事がもたらすアドバンテージを期待して、仕事に付加するサービスとして選挙運動を行った』というものだと考えられます。
71万5000円という中に『サービス』が含まれ、勝利が近づくにつれそれが膨らんでいき、社長のB氏自らが選挙運動を行う状況に至ったとなれば、典型的な運動員買収に該当します」
金銭の動きや、それに関連したやりとりを示すメールや文書などが重要な証拠となるという。
「ボランティア」だったら…「寄附の制限」に抵触しアウト
斎藤氏側からA社への金銭の支払いが「買収」に該当しないとした場合、すなわちA社が選挙運動の対価を受け取っておらず「ボランティア」だったと評価される場合、今度は「寄附の制限」に違反しないか。
もし違反する場合、A社の代表者であるB氏と、候補者である斎藤氏の双方が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられることになる(公職選挙法248条2項、249条参照)。
三葛弁護士:「兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約の当事者』である者は、県知事選挙に関して『寄附』をすることが禁じられています(公職選挙法199条参照)。役務を無償で提供した場合も『財産上の利益の供与』なので『寄附』に該当します。
B氏は2022年4月から2023年3月まで兵庫県の『兵庫県地域創生戦略会議』の委員を務め、日額1万2500円の『謝金』を得ていたので、この規定に抵触する可能性があります。
なぜなら、『特別の利益』には、兵庫県から委員会の委員に任命されたという『特別な名誉』が含まれ得るからです。
また、仮にこの規定に抵触しなくても、会社が組織として寄附を行うこと自体が政治資金規正法で禁じられています(政治資金規正法21条1項参照)。
A社がスタッフに対し業務命令により『ボランティア』で選挙運動を行わせたのであれば、『寄附』を行ったことになるのでこの規定に抵触し、A社の代表者であるB氏と、候補者である斎藤氏がいずれも『1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』に処せられます(同法26条1号参照)」
「社員各自が個人としてボランティア」でもアウト
B氏ないしはA社の従業員らが、有給休暇を取得するなどして「業務外で、個人として自主的にボランティアとして参加していた」という場合はどうなるのか。
三葛弁護士:「有給休暇を取得する場合、有給休暇の残日数が減ることになります。
そこで、会社が、代わりの『日当』や『ボーナス』を支給して事実上の休日出勤と扱うなどした場合には、『運動員買収』にあたり違法です。選挙運動期間中の従業員の勤怠記録、社内メールのやりとりの内容などから判断されることになります。
また、『個人として』と言いつつ従業員総出で選挙運動に参加していた場合、会社ぐるみで事実上業務として参加していたことが強く推認されます」
過去には、会社・組織が業務命令で有給休暇を取得させるなどして『選挙運動のボランティア』をさせるケースも見られたという。
三葛弁護士:「『有休を取得して参加せよ』などの業務命令が出されているような場合には、労働関係法規の違反の問題が生じます。
また、形式上は『お願い』にとどめても、事実上、従業員が断ることは極めて困難なので、実質的な業務命令と判断されることになるでしょう」
つまり、報酬を支払ったと認定された場合は「買収」、それに該当せず「ボランティア」の場合は「寄附」となり、いずれにしても処罰対象となり得ることになる。
さしあたり、告発対象となった被疑事実である公職選挙法違反について、神戸地検がどのような判断を下すのか、注目される。
もう一つの記事の転載はここまで。
専門家は有罪を予測する2つの事案。
にも拘らず、神戸地検の動きは鈍い。
意図的に遅らせている疑いすら否定できない。
不起訴の判断を出すでもなく、そうかと言って司法に公訴するわけでもない。
何を待っているのか。
国民が忘れることを待っているのか?
あるいは、不起訴後「起訴相当の評決」が出ないように、検察審査会への仕込みか?
この遅さ、能力が無いが故とすれば、救い難し。
起訴便宜主義を悪用し、裁量権をもって見逃さんとしているとすれば、許し難し。
罪の有無と刑罰を決めるのは、あくまでも公開された公判で審理尽くした上で、唯一裁判官に与えられた権限。
決して検察官の権限に非ず。
起訴便宜主義の悪用を許してはならない。
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