http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/163.html
Tweet |

https://www.tokyo-np.co.jp/article/436397?rct=politics
日本の場合、条約に基づく「同盟国」は、実は「米国」しかない。
その条約とは、もちろん「日米安全保障条約」。
その第5条には次のように規定されている。
「 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。・・・(以下省略)」
現在の日米安全保障条約は、一義的に「・・・日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃・・・」に対処する条約であることが明記されている。
すなわち、安保法制が成立したことで「集団的自衛権の行使を可能にした」ように装っているが、「日本国の施政の下にある領域の外において集団的自衛権の行使を可能とする根拠となるはずの「日米安全保障条約」は存在しない。
このことを踏まえて、ここで質問です。
日本政府は、
安保法制でいうところの、日本の「存立危機事態」を認定し、同盟国を攻撃している「敵国」に攻撃を加えるに先立って「宣戦布告」をすると思いますか?
それとも、なにも言わずに、突然横から攻撃を加えると思いますか?
「宣戦布告」することは憲法違反。
突然横から攻撃することは「先制攻撃」になり、国際法違反。
現状の日米安保条約にも、「・・・自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動する・・・」と謳っている。
また同時に、「国連憲章に従う」とも謳っている。
正解は末尾で・・・。
以下に記事の途中までを転載する。
安全保障関連法は19日、成立から10年を迎える。戦後一貫して禁じられてきた集団的自衛権の行使を可能にしただけでなく、平和憲法に基づいて課されていた自衛隊の「制約」の多くを取り払い、その任務を大幅に拡大した。政府は日本の抑止力が高まったと説明するが、新たな懸念に直面している。(川田篤志、坂田奈央)
◇ ◇
◆「専守防衛」の意味が変わっている
日本の安保政策を表す代表的な言葉に「専守防衛」がある。敵国からの武力攻撃があって初めて必要最小限度の防衛力を使うなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢を意味する。政府は今も堅持していると説明するが、安保関連法によって他国を武力で守る集団的自衛権を行使できるようになり、変質したのは間違いない。
かつての防衛法制で、自衛隊の武力行使が認められるのは、日本領域が攻撃された「武力攻撃事態」だけだった。安保関連法は、密接な関係にある他国への武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明確な危険がある場合を「存立危機事態」と位置付け、敵国から直接攻撃されていない時点で防衛出動できる道を開いた。
歴代政権が違憲という見解を継承してきた集団的自衛権の行使に当たるが、政府は安保関連法が成立する1年余り前の2014年7月1日、従来の憲法解釈の変更を閣議決定。「限定容認」であれば合憲という主張に転じていた。
◆他国の戦争に巻き込まれるリスク
安保政策の抜本的な転換が如実に表れているのが、集団的自衛権の行使を前提とした他国軍との共同訓練だ。自衛隊は2022年、ハワイ周辺で行われた米海軍主催の「環太平洋合同演習(リムパック)」に際し、「存立危機事態」を想定した初の実動訓練を行った。それを皮切りに、安保関連法で拡大した自衛隊の任務の練度を上げようと、多国間連携を強化する。
近年、麻生太郎元首相ら安保関連法制定に携わった自民党の国会議員が繰り返し、中国による台湾への武力侵攻の可能性に言及している。「台湾有事」の初期段階に日本政府が検討するとみられるのが、放置すれば日本の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」の認定だ。
1999年成立の周辺事態法を改定し、米軍などへの後方支援を拡充した。周辺事態法は、非軍事活動でも他国の武力行使と一体とみなされる場合があるとして、永続的に戦闘が行われない「後方地域」でなければ任務に就くことはできなかった。今は「現に戦闘が行われている場所以外」と活動範囲を広げたが、どこまでを戦場とみなすのか曖昧なままだ。自衛隊は弾薬の提供や出撃する戦闘機への給油なども新たに行うことができるようになった。他国の戦争に巻き込まれるリスクが高まったという指摘は根強い。
◇ ◇
◆「武器等防護」の対象国はどんどん拡大
安保関連法で新たに認められたのが、自衛隊が平時から米軍など他国の艦...
(以降、有料記事のため読むこと叶わず)
記事の転載はここまで。
さて、「存立危機事態」が認定・宣言され、自衛隊の部隊が日本国外に急派されることになったとして、憲法上は特別公務員の立場の自衛隊員諸氏はどう行動すればいいのか。
切実な問題だ。
急派された自衛隊員は、「敵国」軍隊と銃火を交え、敵国軍人を殺傷し、敵国軍隊のせん滅を目的として戦場に立つことになる。
日本国憲法並びに法律では、例外的に正当防衛による殺人は許容される場合があることを想定しつつ、それ以外で人を殺傷することには厳罰が規定されている。
当然だが、自ら積極的に海外に出向いて人を殺傷することなど論外なのだ。
同様に、日本国外にミサイルを撃ち込んで、そこに居住する人たちの生命を奪ったり、財産を破壊することも認めてはいない。
日本の法律では、それらはすべてが重大な犯罪だ。
上司の命令であったとしても、大量殺人罪を逃れる術はない。
彼らの末路は、公開される裁判員裁判で裁かれ、間違いなく「絞首刑」による「死刑」が相場だ。
日本の公務員は上司の命令に従うことが義務付けられているが、仮に命令を拒否した場合は懲戒処分となる。
自衛隊員諸氏がどちらの道を選ぶかは自明だろう。
「角を矯めて牛を殺す」。
そして、安全地帯で命令を発していればいいと高をくくっていた幕僚を除き、自衛隊員は誰もいなくなる。
そのことを知る自公政権にとっての喫緊の課題は、軍法の制定と軍法会議の設置、そして徴兵制の導入だろう。
その露払いが、自衛隊の軍隊化を狙った憲法9条の変更だ。
冒頭の質問の答えは・・・。
「存立危機事態」を宣言することができない。
もともと、ために作った「造語」。
「・・・密接な関係にある他国への武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明確な危険がある場合・・・」
などあろうはずもない。
定義そのものが「こじつけ」なのだから。
その証拠に、いまだに具体例を示しての説明ができないで逃げ回っている。
米国に言われるままに、米軍の代わりに・・・、
日本の領土、領空、領海が攻撃を受けていない状況で、他国に先制攻撃をかけることの方が、よほど「存立危機事態」だろう。
と書き終えたところで、MBSニュースが報じる速報。
(https://www.mbs.jp/news/kansainews/20250918/GE00068554.shtml)
【速報】「9条2項削除」「国防軍の明記」日本維新の会が憲法改正に向けた提言書を発表「今までの政党では主張できなかった中身」
タイトルのみ引用。
自民党が言えないから、日本維新の会が代わりに言う、といったところだろう。
自公政権の連立に加えてもらうための格好の手土産。
そして極右の票狙い。
安易すぎて笑える。
馬脚を現した「日本維新の会の崩壊」のカウントダウンの始まり。
始まり。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK298掲示板 次へ 前へ
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK298掲示板 次へ 前へ

すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。