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https://www.47news.jp/13172884.html
恥知らずな「売国宣言」。
アメリカの言いなりに、アメリカ軍に代わって「自衛隊を海外の戦場に・・・」。
日本維新の会 馬場伸幸顧問が言っているそうだ。
「今までの政党では言えなかった、やれなかった、主張できなかった中身になっていると思います」
と。
そりゃそうだろう。まさに売国奴。
国を売り、国民の命を売るなどとは、誰も恥ずかしくて言えない。
憲法9条2項を削除するという。
ということは、1項だけは残すということなのだろう。
憲法を正しく理解する理解力も無しに、憲法を語るなと言いたい。
改めて、「憲法9条」の条文を振り返ってみよう。
1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
2項の冒頭には「前項の目的を達するため、・・・」と書いてあるのだが・・・。
読み落としてはいまいか。
「これ」も意味もなく書いているわけじゃないと思うよ。
深い意味があると思わないと・・・さ。憲法なんだから・・・さ。
2項の前項と言えば1項だ。
結論から先に言えば・・・、
2項を削除するということは、1項を形骸化することを意味する。
その1項には、
「・・・国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
と書いている。
憲法9条は、1項と2項が表裏一体の形で組み立てられている。
日本国憲法が存在する限り、憲法9条は1項、2項とも「永久に」変えることはできない。
以下に記事の全文を転載する。
日本維新の会は18日、国防構想と憲法改正に関する提言をまとめた。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、戦力不保持をうたった憲法9条2項を削除し、自衛権や自衛隊を「国防軍」として明記することが柱だ。結党以来、憲法改正を看板政策の一つに掲げる維新として改めて党の考え方を打ち出すのが狙い。
提言では、陸海空軍その他の戦力を否定した9条2項について「国際法から大きく乖離している」と指摘。集団的自衛権を全面的に行使可能とするため、削除が不可欠だとした。
トランプ米大統領が片務的だと不満を示す日米安全保障条約を改定し、相互防衛義務を設定する。
記事の転載はここまで。
そもそも、国の自衛権というものは、国民の生存権に由来する。
したがって、自衛権を否定することは、国民の生存権を否定することに等しい。
憲法に、「自衛権」の言葉が無いのは、むしろ当然と考えるべきだろう。
何故なら、世界のどの国にも、それぞれ「自衛権」があることを、世界のどの国も認めているから、ことさら憲法に取り上げるまでもない道理だ。
日本国憲法前文で、日本国憲法の狙い、憲法9条の狙いが、述べられている。
「・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする・・・」
ことにあると明言している。
日本国憲法が、政府の暴走から国民を守り、「政府の行為」による戦争は、絶対に起こさせないぞ、という決意を宣言したものに他ならない。
先の第二次世界大戦で、日本の権力者、為政者が列強からの「解放」を名目にして、あるいは「自衛」を錦の御旗にして、日本国民を徴兵で強制的に狩立て、アジア近隣諸国を「侵略」し、他国民の「生命・財産・生活」を奪い、同時に、日本国民を無謀な「侵略戦争」の地獄の中で、日本人だけでも、軍人、民間人、合わせて300万人もの犠牲者を出してしまった。
そんな悲劇を二度と起こさない、起こさせない、との「誓い」が、憲法9条には込められている。
そういう認識に立てば、憲法9条の規定は、時の権力者が暴走することがあっても、先の大戦のような「侵略戦争・武力の行使」を禁じ、「そのことを放棄する」ことを、国民が宣言したものだということがわかる。
時の権力者、為政者に「侵略戦争」、「国外での武力行使」をさせないためのものであると解釈するのが正しい。
憲法9条の1項の記述の主語が、主権者である「日本国民」であることが、そのことの決意を示している。
「日本国民は、・・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
と。
一方、憲法9条の2項の記述はどうか。
1項の「国際紛争を解決する手段としての国権の発動たる戦争の放棄・武力行使の放棄」の宣言の実行を担保するために、国家権力、為政者に対しての権限、政策を制限しているものと解釈するのが正しい。
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
つまり、主権者たる国民が1項で宣言したことの実行を担保するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。と憲法に明記した。
そのことは、自国外での武力行使を認められている、いわゆる「軍隊」を持たないということを意味している。
そして、為政者に対して、「軍隊及び、関連戦力」を持つ立法も政策をも封じるという意味を持つ。
そのことにより、日本には軍法は制定されていないし、軍法会議の設置も憲法で禁じられている。
この2項の存在が、実力組織の自衛隊の海外での武力行使を封じていることになる。
さらに、国家権力に他国に戦争を仕掛ける権限を認めないし、
国民を戦争に狩立てる権限も認めない。
2項の「交戦権否認」は、決して「わざわざ」書かれたものではないことが理解できるのではないか。
むしろ、2項の記述の方が、理想を忘れる人間の弱さを熟知した上でこその、無くてはならない記述と言えるかもしれない。
「権力者の権力を縛る」という憲法の、真骨頂と言えよう。
そんなわけで、日本には軍隊は無いし、軍隊が無いから、「軍法」もない。「軍法会議」も憲法で禁じられている。
いまの自衛隊は、国外で戦闘出来ない、国内専用の、国民の生存権を守ることを任務にしている筈の人達。
しかし、軍隊同様「実力組織」であることに違いは無い。
従って、軍隊にシビリアンコントロールが求められると同様に、自衛隊にもシビリアンコントロールが求められなければならない。
政治が暴走したり、自衛隊そのものが暴走する危険は、誰も否定できない。
従って、国民による、そして国民の代表たる国会議員による、不断の監視を欠かすことはできない。
また、為政者の思惑で、国外での武力行使ができる軍隊もどきに変容させることは、絶対許してはいけないことは言うまでもない。
今の日本は、この危険に向かって、歩みが、駆け足に変わっている憂慮すべき事態にあることを、改めて認識することが必要だ。
その認識があればこそ、「憲法9条を守れ」「憲法9条を護れ」の叫びになる。
「前項の目的を達するため、・・・」も意味がなく付いているわけじゃない。
深い意味があると思わないと・・・さ。憲法なんだから・・・さ。
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