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https://www.tokyo-np.co.jp/article/439221?rct=politics
何故、小泉陣営のやったことが、看過できない行為なのか。
何故、「そのこと」を看過してはいけないのか。
国民の知る権利に対し、権力者がそのことを尊重せず、国民を愚か者と見下し、蔑み、自分たちの私利私欲の実現のために、国民を洗脳しようとの意図の表れだからだ。
決して、「ごめんね」で許すまじ。
この一事をもってして、SNSがその使い方によっては、国民の生殺与奪の力を持った暴力装置であることが、改めて国民の知るところとなったと言ってもいい。
すなわち、SNSを無法地帯のまま放置すれば、それを悪用する輩が現れ「国民の生存権」を脅かすことになる。
SNSの危険性を東京新聞が分かり易く記事にしている。
この記事を読めば、少なくとも「選挙」におけるSNSの活用に、大きく制限をかける必要性について納得がいくのではないか。
以下に記事の全文を転載する。
自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相の陣営による投稿要請が、「まるでステルスマーケティング(ステマ)ではないか」と批判を浴びている。この手法を使えば、隠れた狙いに気付かないまま、人々が誘導される恐れがある。識者は「国民は何を信じればいいのか、分からなくなる。政治への信頼が揺らぐ」と指摘する。
ステマとは、主にインターネットで広告だということを隠してひそかに商品やサービスを宣伝する手法。著名人やタレントが企業から報酬を得ているのに、個人の感想のように交流サイト(SNS)に書き込むなどしていたことが問題となった。消費者の判断が揺らいでしまう恐れがあり、ビジネスの分野では景品表示法で規制している。
今回の投稿要請にあった「参考文面」には「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」「ビジネスエセ保守に負けるな」などと個人の感想と読める内容が多く含まれていた。
動画サイトの投稿だけを見れば、それが陣営関係者によるものか、一般の自由な感想なのかは判別できない。こうした点が「ステマ」に類似していると批判が強まっている。
記事の転載はここまで。
このような問題が発覚した時、いつもながら「表現の自由」が取りざたされる。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
フランス人権宣言でも、
「思想及び主張の自由な伝達は、人のもっとも貴重な権利の1つである」と定めている。
一方で、日本国憲法には、
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
と規定されている。
日本国憲法には、「公共の福祉」という言葉がたびたび出てくる。
しかし、「社会全体の幸福と利益」との解説を目にしても、よくわからないというのが正直なところだ。
こういうことではないか。
日本国憲法は何人に対しても「生存権」を認めている。
すなわち、自分の「生存権」を尊重するよう求めると同時に、隣人、国民一人ひとりの「生存権」を認め、尊重しなければならないということでもある。
「公共の福祉」とは、公共を「生存権の集合」と考えればわかりやすい。
「自己の生存権」を主張することで、「他者の生存権」を侵害することは認められないというこなのだと。
小泉陣営のやったことで、私たちの「知る権利」が侵害された。
「憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」
と、日本国憲法が教えている。
私たちは、「そのこと」を看過してはいけない。
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