http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/334.html
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■【皆さんの知らない、日本の闇の世界】■
■『【第40回:最終回】国民の皆様、これを読んで洗脳から醒めて下さい。』
https://ajari4704.seesaa.net/article/201908article_1.html
■『緊急情報提供』■_2025.10.24
国分太一様へ。
今、この国は、全ての報道機関が、国民を洗脳し、日本を滅亡させようとしています。
特に、国会議員等を洗脳するテレビ報道は、『内乱罪:死刑』に相当します。
■『しかしながら、国民も、国会議員の皆様も、この国の本当の姿を、まったく知りません。』
■『これを武器に、日テレと、存分に闘って頂きたいと、切に願います。』
■『私のブログを、ろくに読まない弁護士は、悪党です。正義の弁護士は、腰をぬかします。』
★【その訳は、後述の『私のブログのトップページ』を読めば解ります。】
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◆【日テレの悪事の中の、ほんの一つ】◆
■『『裏金事件』の真相は、検事総長畝本直美の暴走【内乱罪】と判明しました。』
★【『日テレ:裏金リスト』は、嘘八百。『激笑い』して差し上げましょう。】
https://news.ntv.co.jp/category/politics/d7f053083199476d8aaf573e395214c4
【中を見てご覧。奇数万円が何人も居るよ。作成したのは、幼稚園児か?】
◆『1枚2万円のパーティー券のノルマ超過分は、奇数万円には、絶対ならない。【激笑い】』
■『以上の通り、日テレこそ、コンプライアンス違反【法令遵守違反】だ!』
◆【参考資料】◆
『総裁選がひっくり返る緊急情報!『裏金事件』の真相は、検事総長畝本直美の暴走【内乱罪】と判明。メディア・立民等も、同罪。』_2025.10.03_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/227.html
『私のブログの通り、日本国の終焉だ。国会議員は、アホばかり。メディアは、バカばかり。国民は、のほほんほん。なんだから!』_2025.10.14_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/282.html
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■『国分太一様と、『フジテレビ騒動』とは、同じ手口の冤罪事件です。』
■『日テレは、『公益通報者保護法』に違反しています。』
★『公益通報対応業務従事者を定めていない。』【第十一条違反】
★『必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。』【第十一条2違反】
●【解説】●
『公益通報対応業務従事者』は、利害関係の無い『弁護士事務所』に設置する。
よって、日テレ内部に、コンプライアンス担当部署を設置し、『公益通報対応業務従事者』からの指示の元、『必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。』
よりにもよって、社長が、『ハラスメントと、認定する』などと、後述の『林真琴弁護士』と、同罪である。恐ろしい世の中になったものだ!
『ハラスメントと、認定する』事が出来るのは、『公益通報対応業務従事者』だけである。
◆【『フジテレビ騒動』の真相】◆
『フジテレビ騒動』は、後述の『ジャニーズ事務所騒動』と、まったく、一緒です。
★本件は、
・A子の弁護士が『A子は、仲居君から同意のない性行為を受けた』として、仲居君を騙し、
・A子の弁護士は、『A子は、事を大きくしたくない』と言っていると、再度、仲居君を騙し、
・法律の定める手続によらずして【日本国憲法第三十一条違反】、
・仲居君から示談金9000万円を騙し取った。
という、『A子の弁護士のアホ丸出しの詐欺・恐喝だった』ということを、ご理解下さい。
◆【ジャニーズ事務所の真相】◆
★【『ジャニーズ事務所騒動』の真相】
『ジャニーズ事務所騒動』は、『強姦罪』です。被害客体は、女子のみです。
【男性も被害客体と改正:2017年刑法第177条・第178条:強制性交等罪】
元検事総長の林真琴弁護士が、『ジャニー氏の性加害を認定した』のを、検察は黙認!
ジャニーズ事務所は、解体され、林真琴弁護士が、全ての財産権を手に入れました。
■『解りましたか?本冤罪騒動の親玉は、元検事総長だったのですよ!』
どうりで、全報道機関が、『強姦罪』に触れないように、触れないように、していた訳だ!
■【このように、報道の様相は、集団リンチ【私刑:憲法第三十一条違反】そのものです。】
『日本国憲法第三十一条:何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。』
◆【参考資料】◆
『国民の皆様は、テレビ等報道に洗脳されています。『フジテレビ騒動』・『ジャニーズ事務所騒動』・『裏金事件』の真相を解明!』_2025.06.13_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/480.html
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★【私のブログのトップページ】★
■『総理・国会議員の皆様に、この国を、再構築して頂きたいと、切に願います。』
■【私のブログ】:『裏金事件等々の冤罪事件の真相及び10の通報を記載してあります。』
『日本滅亡を回避せよ!〜『陸山会事件の真相布教』より 〜』
https://ajari4704.seesaa.net/
阿修羅掲示板への投稿は、毎回、首相官邸・四大テレビ局・主な政党等にメール等している。
だが、一度も報道されたことは無い。
言論の自由とは、一体何なのだ?
テレビの中では、私のような反対意見を言う者が、1人もいない。
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◆『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』◆
【裁判官弾劾法第5条4】
第22回国会の会期中にこれ『参議院議員たる訴追委員の選任』を行う中の『第22回国会の会期中』とは、昭和30年の国会を指します。
よって、『裁判官訴追委員会は、今日まで、ずっと、まったく、機能していなかった』のです。
この条文の間違いは、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反するものであり、今迄行われた全ての裁判が『違憲・無効』となります。
■『よって、裁判官訴追委員会は、今まで、一度も開かれたことは無い。と、判明。』
■『これを、全報道機関は報道せず、国民を騙し続けています。』
◆【参考資料】◆
『総裁選に出馬表明した上川陽子は、裏金冤罪事件の首謀者の1人と判明しました。』
_2025.10.19_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/306.html
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■『恐ろしいことに、上記の事を、関係する全ての弁護士が、『知らんぷり』を、しています。』
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■『さて、ここからは、国分太一様に、知ってほしい法令を記述します。』
◆【コンプライアンス】◆
コンプライアンス(compliance)とは、「法令遵守」のことをさし、企業や個人が法令や社会的ルールを守ることを意味しています。
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●【公益通報者保護法】●
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
★【(定義)】
第二条 2 この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。
3 一 この法律において「通報対象事実」とは、罪の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実
★第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等
★【(解雇の無効)】
第三条 公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は、無効とする。
★【不利益取扱いの禁止】
第五条 事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならない。
★(一般職の国家公務員等に対する取扱い)
第九条 公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員及び一般職の地方公務員に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、地方公務員法の定めるところによる。
★(事業者がとるべき措置)
第十一条 事業者は、公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(「公益通報対応業務従事者」)を定めなければならない。
2 事業者は、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
★【公益通報対応業務従事者の義務】
第十二条 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
★【行政機関がとるべき措置】
第十三条 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報者から公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
2 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
3 第一項の公益通報が第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前二項の規定にかかわらず、刑事訴訟法の定めるところによる。
★(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)
第十八条 内閣総理大臣は、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
★(権限の委任)
第十九条 内閣総理大臣は、この法律による権限を消費者庁長官に委任する。
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