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https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202511300000638.html
「自民が戦争を準備」
これほど「安保法」を的確に表現する言葉はない。
どこに怒りの抗議をする理由があろうか。
防衛費の増額に前のめりなコバホーク、あまりの図星に狼狽を隠せない。
そんな映像がNHKの日曜討論で日本全国はもとより世界に発信された。
以下に記事の全文を転載する。
与野党の政策責任者が生出演し、30日に放送されたNHK「日曜討論」(日曜午前9時)で、台湾有事をめぐる高市早苗首相の国会答弁に関するれいわ新選組の大石晃子共同代表の発言に対し、自民党の小林鷹之政調会長が、「撤回」を求めるひと幕があった。
高市首相の国会答弁以降、日中関係が悪化する中、今後中国とどう向き合うかというテーマに関し、大石氏は「日本政府は悪くない、中国が悪い、という演出というか、持って行き方がある。この背景は、自民党が戦争を準備していて、アメリカに着いていって台湾をめぐって中国と一戦交えるぞと、戦争をやっていくぞという準備を進めているのが背景にある」と持論を展開。「どうか、これを聴いている日本の主権者のみなさん、そこはぜひ冷静になっていただきたい」と私見を口にした。
大石氏は「自国の生産や消費を外国に頼らないという話があったが、依存させてきたのも自民党や歴代政権だ」とも主張。農家の減少や、中国に部品などの輸入で依存している状況の中、何らかの事情で2カ月輸入が途絶えた場合、約53兆円のマイナスとなるという試算のデータを紹介しながら「中国にこのくらい依存してしまっている」と、主張を繰り返した。
これに対し、小林氏は「今、『自民党が戦争を準備している』とおっしゃいましたが、不適切な発言。それは撤回していただきたい」と、強い調子で大石氏に発言撤回を求めた。
その上で、「私たちはそういうつもりでやっているわけでなく、いかに戦争にならないよう、有事を抑止するかという観点から、我が国の防衛力強化もやってきているし、中国やアメリカを含めた他国との戦略的な外交をやってきている。今おっしゃっていたリスク管理の話も、自民党が主導して経済安全保障法の推進もしてきた。こうした取り組みをリードしてきている自負がある。その認識については、しっかり共有いただきたい」と、大石氏をいさめるように、真っ向から異議を唱えた。
これに対し、大石氏は自席から「実態が伴っていない」と発言。司会者に「発言は控えていただきたい」とたしなめられたが、それでも手を上げ、「どっちの発言を撤回すべきか、後で決着をつけましょうよ」として、小林氏の撤回要求には応じなかった。
この後に発言を求められた共産党の山添拓政策委員長は、「あの、戦争は、だれも望んでいないのは当たり前です」としながらも、「ただ、高市首相の答弁は戦争になり得ると宣言したものですから、だから許されないということを申している」と、訴えた。
記事の転載はここまで。
東京新聞はその社説で安保法を次のように解説する。
『安保法は存立危機事態について密接な関係にある他国が武力攻撃され「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と規定。日本が直接攻撃されていなくても、政府が存立危機事態と認定すれば集団的自衛権を行使でき、他国同士の戦争に加わることができると定める。』
「密接な関係にある他国」は、今のところ米国しかない。
そして言う。
「・・・そもそも存立危機事態の定義は2015年の安保法制定時から曖昧だと指摘されてきた。・・・」
安保法は自民党の強硬採決で成立した・・・ことになっている。
それまでは、日本は集団自衛権の行使はできないということが歴代政府の見解だった。
集団的自衛権を行使するということは、
政府の行為として、日本国外で行われている「・・・他国同士の戦争に加わる」ということに他ならない。
そのことを可能にしたとされている安保法。
大石氏をして、「戦争に参戦する準備」をしたと言わしめる所以だ。
戦争を準備する自民党にとって邪魔な憲法9条。
そこにはこう記されている。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
軍隊を持たないということは、海外での武力の行使はしない、殺傷はしないということだ。
そして交戦権を認めない。
「認めない」とは、「誰」が、「誰」に対して認めないと言っているのか。
重要な記述だ。
憲法9条の主語は日本国民、答えは言うまでもなく、
「主権者国民」が「時の為政者、政府」に「国の交戦権は、これを認めない」と規定している。
そして憲法前文にこう記されている、
「・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
これだけで、安保法が憲法に違反していることは明らかだ。
即ち憲法前文にいう「排除の対象」でしかない。
成立したと思っている「安保法」も、政権交代が実現したら真っ先に排除される代物。
それが憲法の求めるところだ。
最後は、
「どっちの発言を撤回すべきか、後で決着をつけましょうよ。」
と凄まれて、
コバホーク、高市首相に倣ってマウントをとったつもりも、あえなく「轟沈」。
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