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https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202601160000216.html?cx_testId=334&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
玉川氏は言う。
新党「中道」設立の背景に「アメリカが出るか、出ないか、にかかわらず、(日本は)自衛隊を出すのではないか、という危機感すらある。」
と。
それはない。
そんな危機感があれば、「安保法制」を「合憲」などと変節しない。
中道の基本政策は・・・これまで「違憲」としてきたことを180度翻して
「存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲」
だという。
「存立危機事態」は安保法制の為に造られた「造語」であり、現実の世界では起こり得ない事態だ。
与野党含めて、「存立危機事態」の具体例の説明を聞いたことがない。
今は、「安保法制」を「合憲」とする「中道」にも、「存立危機事態」の具体例の説明責任が生じたことになる。
「存立危機事態」の具体例を説明できない人たちに、「存立危機事態」生起時の対処を語る資格はない。
以下に記事の全文を転載する。
元テレビ朝日社員の玉川徹氏は16日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜午前8時)に出演。高市早苗首相の衆院解散方針を受けて、立憲民主党と公明党が新党結成に踏み切った背景について、自らの取材に基づき「積極財政」と「台湾有事」への懸念が両党内にあるのではないかとする持論を展開した。
番組では、15日に立民の野田佳彦代表と公明の斉藤鉄代表がトップ会談で新党結成で合意した流れや、与野党の反応、新党に対する街の声を紹介した。新党は、「中道」の旗のもとに勢力の結集を目指したもので、現在の両党の所属議員が仮にすべて新党に参加すれば、172人の規模になる。
自身の見解を問われた玉川氏は「昨日も立憲の議員や公明党の関係者に取材をしたが、なぜ1つの党になるのかというと、ひとことで言うと危機感」と指摘。「もちろん、高市政権が選挙で圧勝すれば、(両党の)存続にかかわる危機感も当然あるが、そう(圧勝)なると、高市政権が票を取ると、止められなくなる2つのことへの危機感があるようだ」と述べた。
ひとつは「積極財政」と、高市政権の経済政策に言及。「(自民党が)圧勝することになると、円安がさらに進む。市場からは警告が出ているが、圧勝すると、円安はさらに進み長期金利が上がり、次の円安につながる。そうなると物価高が止められなくなるのではないか、というのが1つの危機感」と述べた。
その上で、「もう1つは台湾有事。もしかしたら、日本は、ははしごを外される可能性もあると」と主張。高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁などを念頭に「日本だけが今、中国を敵だと言っている状況ではしごを外されると、日本だけが敵ということになり、あらゆる経済制裁が強まると」とも訴えた。
さらに、「野党の議員がそこまで心配する必要があるの? というくらいの危機感を持っているというんですが、アメリカが出るか、出ないか、にかかわらず、(日本は)自衛隊を出すのではないか、という危機感すらある。そうなったら、この国はどうなる、と」という、自身の取材結果の内容を公開しながら、「そのことに対する懸念を持つ人の受け皿にならないとだめだ、という思いが非常に強い」と、主張した。
記事の転載はここまで。
「存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲」
この文章もふざけている。
まるで、自国防衛のための自衛権行使なら何でもありという、旧日本軍が使ってきた常套句ではないか。
そもそも、自衛権という言葉も、個別的自衛権という言葉も、集団的自衛権という言葉も、日本国憲法には出てこない。
にも拘らず、集団的自衛権の行使は「違憲」だが、個別的自衛権の行使は「合憲」だと、どうして言えるのか。
近代立憲国家の憲法の思想的支柱となった「自然権思想」では、自衛権は「自然権」だとしている。
日本国憲法もその思想的拠りどころは「自然権思想」だ。
「自然権思想」が「自然権」としている「自衛権」を認めないとするのは、自己矛盾になる。
「自然権思想」の考えに立てば、日本国憲法は「自衛権」を禁止するものではないことがわかる。
すなわち、日本国憲法においては、集団的自衛権の行使も、個別的自衛権の行使も、それを禁じる条文が無いのは当然と言えよう。
別な言い方をすれば、集団的自衛権の行使も、個別的自衛権の行使も禁じられていないとも言える。
つまり、「安保法制」が「合憲」か「違憲」かの判断は、憲法上どこにも出てこない「集団的自衛権」の解釈で解決する問題ではないし、「個別的自衛権」の解釈で解決する問題でもない。
自衛権の解釈次第で、「違憲」が「合憲」なったりするものではないということになる。
しかし、「安保法制」は明らかに憲法9条に違反する。
日本国憲法9条の本質は、「日本の主権の及ばない国外で、武力の行使を永久に放棄する」というものだ。
そのことは普遍的であり、例外はない。
侵略行動であれ、個別的自衛権の行使であれ、集団的自衛権の行使であれ、そのいずれをも問うものではない。
すなわち、「安保法制」で定義される「武力攻撃事態」に対処する個別的自衛権の行使であっても、国外での武力の行使は認めないとするものだ。
さらに言えば、「反撃能力」という言葉に変えられた「敵基地攻撃能力」としてのトマホークに代表される長射程ミサイルは国外での武力の行使そのものであり、保有も憲法の禁じるところだ。
自衛権を根拠にする武力の行使が「合憲」か「違憲」かは、武力を行使する地域が日本の主権が及ぶ国内か、主権の及ばない国外かのみで決められることになる。
すなわち「専守防衛」。
怪しげな解釈など入る余地がないほど、極めて明快ではないか。
憲法とはこうあるべきだ。
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