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https://www.asahi.com/articles/ASV1W02J2V1WUTFK001M.html?iref=pc_politics_top
「存立危機事態」を政府の主観的判断で認定すれば、自衛隊を海外に派遣し、アメリカの戦争に加担出来るとした安保法制。
危うい、危うい。
高市首相が言う。
米軍と「台湾有事に、邦人や米国人の救出のため・・・共同で退避作戦を行う可能性があると指摘した。」
あくまでも法律の範囲内でと言うならば、
「存立危機事態」前に、自衛隊を他国の了解も得ずに派遣しちゃちゃ、「それだめ〜!」でしょ。
以下に記事の全文を転載する。
高市早苗首相(自民党総裁)は26日夜、各党党首とともに出演したテレビ朝日の番組で、台湾有事に日米両国が現地に滞在する邦人や米国人の救出のため、共同で退避作戦を行う可能性があると指摘した。そのうえで、首相は「(日本と)共同で行動をとっている米軍が攻撃を受けたとき、日本が何にもせずに逃げ帰ると、日米同盟は潰れる」と語った。
首相は「台湾と日本の距離は、東京から熱海の間ぐらいだ。そこで大変なことが起きたときに、私たちは台湾にいる日本人や米国人を救いに行かなければいけない。そこで共同行動を取る場合もある」と指摘。米軍が攻撃された場合、日本が対応しなければ、日米同盟を維持することはできないとの認識を示した。ただ、「あくまでも法律の範囲内で、そこで起きている事象を総合的に判断しながら対応する」とも語った。
一連の発言は、首相が昨年11月の自身の台湾有事答弁をめぐり、「中国と米国が衝突したときに日本が出ていって、軍事行動を起こすという話ではない」と説明したのちになされた。
首相は昨年11月の衆院予算委員会で、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」にあたる事例を問われ、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」と発言し、反発した中国による経済的威圧に発展している。首相は発言を撤回しない一方、「今後、特定のケースを想定したことについて、この場で明言することは慎もうと思っている」と述べていた。
記事の転載はここまで。
安保法制でも認めていない「存立危機事態」前の自衛隊の海外派遣。
知ってか知らずか、すでに、自衛隊と米軍が共同作戦で出動しているところから物語が始まるのも飛んでるが。
高市首相は言う。
「・・・日本が何にもせずに逃げ帰ると、日米同盟は潰れる」
と。
その日米同盟はどう規定しているか。
日米安保条約 第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
(以下省略)
日米が安保条約を根拠に共同で対処するのは、
「・・・日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃・・・」があったとき。
台湾も台湾近海も「日本国の施政の下にある領域」に非ず。
すなわち、日本の「存立危機事態」は日米安保条約が適用できない事態と言うことになる。
しかも「・・・、自国の憲法上の規定及び手続に従つて・・・」とまで規定している。
日米安保条約は理解している。
自衛隊が武力を行使できるのは「日本国の施政の下にある領域」においてのみ・・・と。
国際社会の常識は、
他国の領域で日本が警察権を行使することは、すなわち「主権侵害」。
他国の領域で日本が軍事力を行使することは、すなわち「戦争」。
戦争を放棄した日本は、邦人救出はあくまでも「外交マター」で実行しなければならない。
「安保法制」の最大の問題は、「日本の主権の及ばない領域で」自衛隊が「武力を行使」するために作られた法律だ。」と言うことだ。
「安保法制」は明らかに憲法9条に違反する。
日本国憲法9条の本質は、「日本の主権の及ばない国外で、武力の行使を永久に放棄する」というものだ。
そのことは普遍的であり、例外はない。
侵略行動であれ、個別的自衛権の行使であれ、集団的自衛権の行使であれ、そのいずれをも問うものではない。
そのことを「専守防衛」と言う。
まとめ。
日本の「存立危機事態」とは、いまだ日本は武力攻撃を受けていない事態。
日本の「存立危機事態」とは、日米安保条約が適用できない事態。
そんな「存立危機事態」に自衛隊を海外に派遣し、アメリカの戦争に参加させるための安保法制は、憲法9条違反。
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