http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/239.html
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https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000487648.html
どうして自衛のための実力を必要最小限にしなければならないのでしょう?
第一、必要な程度を誰がどのように判断できるのでしょうか?
防衛予算が世界4位のドイツ、イギリスに迫ろうとしてい今、のそ規模が「必要最小限」ということですよね。
主観でどうにでもなる規定などは、全く論理的じゃないですよね。
そう考えれば、これって、憲法の解釈の仕方が間違っているんじゃないですか?
「この規定は自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解されていますが・・・」
そんなこと、まったく書いていないんですけど・・・。
以下に記事の全文を転載する。
高市総理大臣は自衛隊は憲法9条2項で禁止されている「戦力」にはあたらないという考えを示しました。
国民民主党 玉木代表
「そもそも高市総理は自衛隊が9条2項に規定する『戦力』にあたると考えているのか、自民党総裁としての意見を聞かせて下さい」
高市総理大臣
「この規定は自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解されていますが、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であることから『陸海空軍その他の戦力』にはあたらないと考えています」
高市総理は衆議院の代表質問でこのように述べ、従来の政府見解を維持する考えを示しました。
また、国民民主党の玉木代表は憲法9条の改正を巡り、自民党の「自衛隊明記」と日本維新の会の「9条2項削除」のどちらの立場を取るのか質しました。
高市総理は「政府として具体的な条文の在り方について見解を述べることは控えたい」と述べるにとどめました。
記事の転載はここまで。
高市首相の答弁、
「この規定は自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解されていますが・・・」
そんなこと、まったく書いていないんですけど・・・。
そもそも、憲法9条では「自衛権」については一切触れていない。
もっと言えば、日本国憲法はその条文で「自衛権」に触れているところはない。
従って、条文の行間を探しても、そのことを読み取ることはできない。
つまり、日本国憲法では「自衛権」は国家成立の大前提であり、主権者国民が国家権力を縛ることを目的とした憲法においては議論の対象外というべきものなのだ。
日本国憲法の思想的拠り所となっている「自然権思想」では「生存権」と「抵抗権」は一体不可分の「自然権」であり、放棄することはもちろん、制限も出来ない。
当然、「抵抗権」の行使に必要な実力を必要最小限にするという縛りはどこにも無いし、設けることも出来ない。。
唯一あるとすれば、「抵抗権」の行使は、「生存権」の侵害に対し、抗い、阻止し、押し戻すというものであり、そのことによって相手の「生存権」を侵すことは、これもまた許されないということだろう。
何故なら、「抵抗権」の行使といえども、相手の「生存権」を侵害することを認めれば、それは「自然権」と言えなくなるからだ。
この規定、すなわち憲法9条。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法9条2項では、為政者に対して量的規制をしているわけではなく、遍く質的規制をかけている。
と見なければならない。
そのキーワードは、「前項の目的を達するため、・・・」ということになる。
このキーワードを理解するためには、前項の目的を確定しなければ議論にならない。
憲法9条はいったい何を放棄し、2項で何を禁じているのかの理解を一致させなければならない。
憲法9条1項を素直に読めば、
戦争も、国際紛争での武力の行使も、「他国に対しての武力の行使」を指していると理解すれば、我らが「永久に放棄した」のは、「他国に対して」、すなわち「海外に出て行って」、すなわち「日本の領土、領海、領空の外で」、すなわち、「日本の主権の及ばない領域で」武力を行使することだ、ということが分かる。
そして2項は、
前項の目的を達するため・・・
「海外で武力を行使することが責務の軍隊」を持つことを禁じ、「海外で行使する戦力」を持つことを禁じている。
さらに、交戦権を認めないと。
すなわち、戦時国際法の適用を受けることを前提とした海外での武力の行使は認めないとしている。
と理解することが出来る。
その武力が必要最小限などという概念が入る余地などはない。
ここで、高市首相の「答弁」を見てみよう。
「・・・自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であることから『陸海空軍その他の戦力』にはあたらないと考えています」
これが答えになっていないことは誰にでもわかる。
憲法9条2項で禁じる、「その他の戦力」に当たらないという為には、
「自衛隊の武力は日本の主権の及ぶ範囲においてしか行使しないものであり、前項の目的を達するための障害とはならない。」
と論理的に答えなければならない
しかし、安保法制が制定された今、自衛隊は海外で発生した米国と他国の戦争、武力紛争に積極的に参戦し、武力を海外で行使する存在になった以上、2項で禁ずる軍隊もどきの「その他の戦力」に相当すると答えるのが正しい。
安保法の成立によって、「今の自衛隊は、憲法9条に違反する」というのが結論になる。
「自衛のための必要最小限度の実力」とは何ぞや。
ばかばかしい。
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