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高市首相、ギフト配布は「私の名前だが発注は支部」 返却は求めず(朝日新聞デジタル)
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/249.html
投稿者 達人が世直し 日時 2026 年 2 月 27 日 18:57:14: iuMpjLXhf.DAA kkKQbIKqkKKSvIK1
 

https://www.asahi.com/articles/ASV2V23NQV2VUTFK00MM.html?iref=pc_politics_$PAGE_TYPE_EN_list_n





石破前首相の受けた批判を避けるために、「支部の活動として品物の寄付を行ったもの・・・」を装ったのだろうが・・・。


「策士策に溺れる。」

ちょっと違うか・・・ただの馬(ピー)。


これは完全に政治資金規正法違反。

高市首相が言う、

「私の名前だが発注は支部」と。

「支部の活動として品物の寄付を行ったものであることに違いはない」とも。


高市首相の言う通りだとすれば、寄付者は「奈良県第2選挙区支部」。

しかし、カタログギフトの熨斗には「高市早苗」の表示のみ。


政治資金規正法「第22条の6」違反。

第22条の6 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。


原資が(高市早苗氏自身が代表の)奈良県第2選挙区支部の政治資金と自白しているだけに、突き詰めていけば、政治資金の横領の可能性も。

いずれにしても、政治資金という「公金の私物化」に違いない。





以下に記事の全文を転載する。


 高市早苗首相(自民党総裁)は26日の参院本会議で、自らの事務所が衆院選で当選した党所属の全議員にカタログギフトを配布したことについて、「法に違反するものではない」との認識を改めて示した上で、「私からお返しいただくことを求める考えはない」と述べた。

■首相のカタログギフト「三権分立ゆがめる」 専門家が指摘する弊害

 首相の事務所は今月中旬、衆院選で当選した党所属の全議員に、1人あたり3万円相当のカタログギフトを配布。自身を除いた315人が対象で、総額では1千万円相当となる。カタログギフトの購入費について、首相は「(自身が代表の)奈良県第2選挙区支部の政治資金からの支出」として違法性を否定してきた。

 立憲民主党の斎藤嘉隆氏はこの日の代表質問で、カタログギフトが「御祝 高市早苗」と記されたのし紙付きだったことに触れ、「支部からの支出だから問題ないというが、矛盾しないか」と指摘。「この場の(衆院議員の)閣僚も受け取っているのか。にわかに信じられない。返還を求める意思はないか」とただした。

■「お届けにあたっては支部長である…」

 これに対し、首相は「品物のお届けにあたっては支部長である私の名前を表示しているが、発注も請求書宛名も支部名。個人の寄付とは違い、支部の政治資金収支報告書にも記載をして報告をする」と主張。「支部の活動として品物の寄付を行ったものであることに違いはない」と述べた。

 閣僚にカタログギフトの返却を求めるかについても「政治資金規正法に違反することはない。従って閣僚に対し私からお返しいただくことを求めるという考えはない」とした。


記事の転載はここまで。




金品等「財産の所有権」がどのように移転したかを見ると分かりやすい。


@高市首相の言葉を信じれば、原資は、(高市早苗氏自身が代表の)奈良県第2選挙区支部の政治資金。

Aカタログギフトの熨斗に「高市早苗」と表示した時点で、高市早苗個人の所有物になる。

すなわち、政党(自民党奈良県第2選挙区支部)が政治家高市早苗個人に寄付したことになる。

高市氏が言う、「支部の活動として品物の寄付を行ったものであることに違いはない」

というのはここまで。

ここから先は、

B「高市早苗」個人の所有物を、当選した政治家個人にギフトとして「寄付」した。

仮にギフト券という「商品券」であれば、そのまま政治資金規正法第21条の2(個人による寄附)に違反する。

カタログギフトという「物品」にしたことは、確信的な「脱法行為」であることの証左。

今現在は法令に違反していないと自慢できる行為ではない。

しかも、令和9年1月1日からは禁止される行為であることは認識しておく必要がある。

しかし、政治資金規正法第21条違反は逃れても、第22条がある。

高市首相は、奈良県第2選挙区支部からの寄付と言い張っているようなので、第22条の6に違反する。

そもそも、「高市早苗」と熨斗に書かれたギフトを、奈良県第2選挙区支部の政治資金からの支出する行為は、政治資金の私物化に違いない。

全国で当選した315人を「ねぎらう」為に、奈良県の一支部が政治資金から、その全額の1000万円もの大金を負担することに正当で合理的な理由はあり得ない。



政治資金規正法

第21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。

(政党がする寄附は、令和8年12月31日まで認められている。)


第22条の6 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。


その他。

政治資金規正法では、寄付とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費や会費など債務の履行としてされるもの以外のもの」と定義されている。










 

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コメント
1. 第n次嫌々期(仮)[4495] keaCjo6fjJmBWIr6gWmJvIFq 2026年2月27日 19:28:07 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[15923] 報告
流石に言い繕うのも無理だなー。
政党支部の金を私的に流用できるのに、別とはこれ如何に?

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