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決定的に重要な寄附行為者の名前
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2026年2月27日 植草一秀の『知られざる真実』
現在の政治資金規正法の条文は以下のとおり。
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
これが悪名高い「政治資金規正法第二十一条の二の2」。
政治家個人への寄附を禁止するが、
「政党がする寄附については適用しない」
としている。
この「抜け穴条項」によって政党が議員個人に巨額の寄附を行ってきた。
寄附された資金の使途は一切明らかにされない。
自民党では毎年、党から幹事長に約10億円の政治資金が寄附されてきた。
その10億円の政治資金が何にどう使われているのかまったく不明。
飲み食いにも巨額な金が使われてきたと見られる。
自民党だけでない。
国民民主党や維新も億円単位のお金を党から政治家個人に寄附して使途不明金としてきた。
橋下徹氏が「維新の飲み食い政治」と批判してきたもの。
維新の元議員である丸山穂高氏はこれを
「アジャース」
と表現してきた。
「アジャース」とは「ありがとうございまーす」を略したもの。
力士の「ごっつあんです」と同じ。
これがいわゆる「政策活動費」。
自民党は「二十一条の二の2」削除に抵抗し続けたが、ついに削除された。
法改正が成立した。
新しい法律の条文は次のもの。
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
これだけだ。
何が変わったのかというと「2」が削除された。
「第二十一条の二の2」
が全文削除された。
問題はその施行日。
改正法は令和9年1月1日 施行。
2027年1月1日に施行される。
高市氏によるカタログギフトの寄附行為者は自民党奈良県第2選挙区支部とされているが事実関係に重大な食い違いがある。
寄附を受けた者は315名の自民党衆議院議員。
政党支部による寄附であったとしても27年1月1日に施行される法律では違法行為。
改正法が施行されていないから、現時点では違法行為にならないとしている。
しかし、カタログギフトの熨斗には「高市早苗」という個人名が送り主として記載されている。
この表記は寄附行為者が「高市早苗」氏であることを意味すると理解される。
寄附行為者が高市早苗氏であれば二十一条の二に反する。
明白な違法行為だ。
寄附行為者の名前は極めて重要。
2009年3月3日に小沢一郎氏の公設第一秘書の大久保隆規氏が突然逮捕された。
史上空前の冤罪事件である「西松事件」。
この事件は完全な冤罪事案であったと理解される。
検察が提示した被疑事実は「虚偽記載」だった。
西松建設関連の政治団体からの寄附についての収支報告書記載が「虚偽」だとして大久保氏を突然逮捕した。
この事件を踏まえると、「高市早苗」名でのカタログギフト寄附は政治資金規正法第二十一条の二に違反する違法行為であると見るべきだ。
続きは本日の
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第4351号
「高市早苗熨斗の寄附は犯罪行為」
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