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訴状
当選無効等請求事件 訴状
令和8年3月2日
大阪高等裁判所 御中
原告
住所:__________________
氏名:__________________ 印
住所:__________________
氏名:__________________ 印
(原告が複数の場合は別紙「原告目録」を添付)
被告(被告の表示)
中央選挙管理会 委員長
住所:東京都千代田区霞が関2-1-2
訴訟物の価額
本件は当選無効・選挙無効の確認を求める訴訟であり、客観訴訟である。
13,000円の印紙が相当する。
第1 請求の趣旨
1 主位的請求(当選無効)
令和8年2月8日施行の衆議院議員総選挙(比例代表・近畿ブロック)における
最低当選者 チームみらい 横山氏の当選を無効とする。
票の再開票を求め、大石の繰り上げ当選を求める。
2 予備的請求(選挙無効)
上記請求が認められない場合、同選挙(比例代表近畿ブロック)を選挙無効とする。
3 訴訟費用
訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の原因(事実及び理由)
以下、事実関係と法的評価を整理する。
「実際の500票束の確認は『電子画面』上でしか行われていない。」
「電子集計部分の信頼性が担保されていない以上、当選の効力には重大な疑義がある。」
1 本件選挙の概要
令和8年2月8日に施行された衆議院議員選挙(比例代表近畿ブロック)において、
比例票の開票に電子的集計方式(バーコード方式)が採用された。開票過程において、
電子集計の内部処理及び票束管理に重大な瑕疵が存在し、
得票の真正な確定がなされていな
い。
2 電子集計方式(バーコード方式)の重大な瑕疵
〇電子画面上のみでの確認:500票束に貼付されたバーコードの読み取り確認が電子画面上の表示に依存しており、物理的票束と電子データの独立した再照合が行われていない。
〇ソフトウェア処理の検証不能性:バーコード読み取り→データ変換→集計という
ソフトウェア内部の処理過程について、外部からの検証が事実上不可能であり、
変換の正確性・完全性を担保する手続が欠如している。
〇大阪市長選 大阪府知事選、衆院選小選挙区、衆院選比例と重なることで
開票に多数の派遣職員が動員されたためチェックがおろそかになっていた。
〇過去の誤集計事例
同種の電子処理に関する誤集計事例が過去に報告されていること
(例:国分寺市、沖縄県議選等)を踏まえると、同方式の脆弱性は無視できない。
〇開票立会人の確認限界:開票立会人は電子集計の内部処理
(エラーログ、再読込履歴、変換過程)を直接確認できない運用であった。
3 票差と誤集計の影響可能性(数値的根拠)
〇近畿ブロックにおける最下位当選者と次点落選者の票差は3,372票であり、
500票束単位の誤集計が複数発生した場合に当落が逆転する蓋然性がある。
〇500票束1束の誤認識が実質1000票の差異を生じさせ得ることが示されており、
票差の規模に照らして電子集計の誤作動が当選結果に影響を及ぼす。
4 無効票の異常な多さと選挙管理の瑕疵
大阪府知事選における416,783票、大阪市長選における170,620票の無効票発生は、
通常の地方選挙と比較して極めて異常であり、投票・開票過程に重大な問題があったこと
を示唆する。無効票の多発は、票束管理・本人確認・開票手続の瑕疵を示す
重要な指標である。
5 開票作業の人員管理に関する問題点
• 開票作業の大部分が派遣社員に委ねられていたことは、
監督・教育・責任所在の面で重大なリスクを生じさせ、選挙の中立性・専門性を損なう。
6 投票機会の喪失等の事実
• 当日の記録的な大雪により多数の市民が投票所に到達できず、憲法15条に基づく選挙権の実質的行使が妨げられた事実がある。
• 衆議院総選挙との同日実施に伴う混雑、投票券の発送遅延・未着により投票機会を失った有権者が多数存在した。
• 期日前投票における本人確認が形式的であり、住所氏名の口頭確認のみで投票を受け付ける運用が行われた事例が確認されている。
7 法的評価
〇公職選挙法第1条(公明正大な選挙の確保)に反する運用が認められる。
〇公職選挙法第203条(当選無効)に基づき、「当選に異動を生ずるおそれ」
がある場合には当選無効が成立する。電子集計の不透明性と票差の関係に照らし、
本件は当該要件を満たす。
〇公職選挙法第205条(選挙無効)及び最高裁判例(平成14年7月30日判決等)に照らし、選挙の自由公正が著しく阻害される場合には選挙無効が認められる余地がある。
〇憲法31条(適正手続)違反の疑い、及び最高裁平成17年1月20日判決
(可児市電子投票事件)に示された電子処理不具合が選挙無効に至り得るという
判例法理を本件に適用し得る。
第3 証拠方法(証拠目録)
(証拠は追って提出する)
以 上
<証拠説明書>
以下の証拠を提出し、各主張を立証する。
甲(書証)
• 甲第1号証 総務省公表の比例代表得票数一覧(近畿ブロック)
• 甲第2号証 票束管理に関する自治体提出資料(封印記録、票束作成手順書等)
• 甲第3号証 過去の誤集計事例に関する報告書・報道資料(国分寺市、沖縄県議選等)
• 甲第4号証 期日前投票箱管理に関する自治体報告書・監査報告書・報道資料
• 甲第5号証 開票所公開状況に関する自治体通知・参観人名簿・入退室記録
• 甲第6号証 電子集計システムの仕様書・運用マニュアル(バーコード方式)
• 甲第7号証 バーコード読み取りログ(読み取り時刻、エラー情報、再読込履歴)
• 甲第8号証 開票用PCの保存データのバックアップ媒体(ハッシュ値を含む)
• 甲第9号証 期日前投票者数と投票箱票数の突合表(自治体別)
• 甲第10号証 大阪府知事選・大阪市長選の無効票集計表(416,783票、170,620票の出典資料)
• 甲第11号証 開票作業に従事した人員名簿・雇用形態を示す資料(派遣社員比率)
• 甲第12号証 選挙当日の気象記録(気象庁記録・報道資料)
• 甲第13号証 投票券発送記録・未着報告の自治体別一覧
乙(鑑定)
• 乙第1号証 電子データ鑑定書(バーコード読み取りログの完全性、改ざんの有無、再現性に関する鑑定)
• 乙第2号証 統計鑑定書(無効票の発生率が通常と比較して異常であることの統計的分析)
丙(証人)
• 丙第1号証(証人) 開票立会人(自治体職員)氏名:________(開票当日の運用状況について陳述)
• 丙第2号証(証人) 開票作業に従事した技術者(システム担当者)氏名:________(読み取り・エラー処理の実務について陳述)
• 丙第3号証(証人) 開票現場で勤務した派遣社員(氏名:________)の陳述(作業内容・教育状況等)
• 丙第4号証(証人) 期日前投票を行った有権者(氏名:________)の陳述(本人確認の実態)
• 丙第5号証(証人) 気象・交通関係者(氏名:________)の陳述(大雪による投票機会喪失の実態)
第4 立証計画(手続的請求)
1. 被告に対し、バーコード読み取りログ、ソフトウェア処理ログ、変換前後のデータ、ベンダーとの通信記録、開票用PCのバックアップ媒体等の文書提出命令を求める。
2. 大阪府知事選・大阪市長選の無効票集計表、投票券発送記録、期日前投票台帳等の提出を求める。
3. 開票作業に従事した人員の雇用形態・名簿の提出を求める。
4. 提出された電子データについて鑑定人による電子データ鑑定及び統計鑑定を実施する。
5. 必要に応じて証人尋問(開票立会人、システム担当者、派遣社員、期日前投票者等)を行う。
第5 添付書類(提出用チェックリスト)
• 訴状正本1通及び副本(裁判所所定)
• 甲第1〜甲13号証(写し)
• 乙第1・第2号証(鑑定依頼書の写し、鑑定人候補の履歴書)
• 丙第1〜丙5号証(証人申請書)
• 原告の身分証明書写し(住民票等)
• 代理人委任状(代理人がいる場合)
• 原告目録(原告が複数の場合)
• 訴訟費用前払金の領収書(必要に応じて)
第6 結語(請求のまとめ)
以上のとおり、本件選挙には電子集計方式の不透明性、票束管理・期日前投票管理・開票人員管理・投票機会の喪失等、複合的かつ重大な瑕疵が存在する
これらは当選結果に影響を及ぼす蓋然性を高め、
主位的請求としての当選無効、予備的請求としての選挙無効を求める
に足るものである。よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。
署名押印欄
原告 氏名:______________ 印
(代理人がいる場合)弁護士 氏名:______________ 印
送達場所(被告以外の送達先がある場合)
送達先:__________________
別紙(原告目録)
(原告が複数の場合、氏名・住所・押印欄を別紙にて添付)
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