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※修正版を出す。(最低当選者が維新の8番目の当選者であったため修正する)
当選無効等請求事件 訴状
令和8年3月4日
大阪高等裁判所 御中
原告
住所:__________________
氏名:__________________ 印
住所:__________________
氏名:__________________ 印
(原告が複数の場合は別紙「原告目録」を添付)
被告
中央選挙管理会 委員長
住所:東京都千代田区霞が関2-1-2
訴訟物の価額
本件は客観訴訟である。
13,000円の印紙が相当する。
第1 請求の趣旨
1 主位的請求(当選無効)
令和8年2月8日施行の衆議院議員総選挙(比例代表・近畿ブロック)における
最低当選者 日本維新の会 一谷勇一郎氏の当選を無効とする。
票の再点検 再開票を求め、
れいわ新選組候補者(大石氏)の繰り上げ当選を求める。
2 予備的請求(選挙無効)
上記請求が認められない場合、同選挙(比例代表近畿ブロック)を選挙無効とする。
3 訴訟費用
訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の原因(事実及び理由)
以下、事実関係と法的評価を整理する。
「実際の500票束の確認は『電子画面』上でしか行われていない。」
「電子集計部分の信頼性が担保されていない以上、当選の効力には重大な疑義がある。」
1 本件選挙の概要
令和8年2月8日に施行された衆議院議員選挙(比例代表近畿ブロック)において、
比例票の開票に電子的集計方式(バーコード方式)が採用された。
開票過程において、電子集計の内部処理及び票束管理に重大な瑕疵が存在し、
得票の真正な確定がなされていない。
2 電子集計方式(バーコード方式)の重大な瑕疵
〇電子画面上のみでの確認
500票束に貼付されたバーコードの読み取り確認が電子画面上の表示に依存しており、
物理的票束と電子データの独立した再照合が行われていない。
〇ソフトウェア処理の検証不能性
バーコード読み取り→データ変換→集計というソフトウェア内部の処理過程について、
外部からの検証が事実上不可能であり、変換の正確性・完全性を担保する手続が欠如している。
〇大阪市長選・大阪府知事選・衆院選小選挙区・衆院選比例の同日実施
開票に多数の派遣職員が動員され、チェック体制が著しく弱体化していた。
〇過去の誤集計事例
国分寺市、沖縄県議選等において電子処理の誤集計が報告されており、
同方式の脆弱性は無視できない。
〇開票立会人の確認限界
開票立会人は電子集計の内部処理(エラーログ、再読込履歴、変換過程)を
直接確認できない運用であった。
3 票差と誤集計の影響可能性(数値的根拠)
近畿ブロックにおける 最下位当選者は日本維新の会・一谷勇一郎氏 である。
れいわ新選組は議席を獲得しておらず、維新の第8議席目を決定したドント式の商との差は
24,031票 にすぎない。
500票束1束の誤認識は、れいわ側の500票減少と維新側の500票増加を同時に生じさせ、
実質1000票分の差異 を生じさせる。
よって、500票束25個分の誤集計があれば議席が逆転する。
さらに、再開票を実施する場合には、開票所で作成された各500票束に貼付されているバーコ
ード付き覆紙を取り外し、当該500票束がどの政党の票で構成されているかを、
投票用紙の実体に基づいて確認する作業が不可欠である。
現行の電子集計方式では、票束の内容確認がバーコード情報に依存しており、
票束の実体と電子データとの独立した照合が行われていない。
したがって、再点検・再開票においては、
500票束を覆うバーコード紙をすべて除去し、
票束の構成内容を物理的に確認し、
その500票束がどの政党の票として計上されるべきものであるかを確定すること
が必要である。
これは、電子集計の誤作動、バーコード貼付作業の誤り、
票束の取り違え等による影響を排除し、真正な得票数を確定するために不可欠な手続である。
4 無効票の異常な多さと選挙管理の瑕疵
大阪府知事選における416,783票、大阪市長選における170,620票の無効票発生は
、
通常の地方選挙と比較して極めて異常であり、投票・開票過程に重大な問題があったことを示唆する。
無効票の多発は、票束管理・本人確認・開票手続の瑕疵を示す重要な指標である。
5 開票作業の人員管理に関する問題点
開票作業の大部分が派遣社員に委ねられていたことは、
監督・教育・責任所在の面で重大なリスクを生じさせ、選挙の中立性・専門性を損なう。
6 投票機会の喪失等の事実
記録的な大雪により多数の市民が投票所に到達できず、選挙権の実質的行使が妨げられた。
投票券の発送遅延・未着により投票機会を失った有権者が多数存在した。
期日前投票における本人確認が形式的であり、
住所氏名の口頭確認のみで投票を受け付ける運用が行われた事例が確認されている。
7 法的評価
公職選挙法第1条(公明正大な選挙の確保)に反する運用が認められる。
公職選挙法第203条(当選無効)に基づき、「当選に異動を生ずるおそれ」がある場合には当選無効が成立する。
公職選挙法第205条(選挙無効)及び最高裁判例(平成14年7月30日判決等)に照らし、選挙の
自由公正が著しく阻害される場合には選挙無効が認められる余地がある。
憲法31条(適正手続)違反の疑い、及び最高裁平成17年1月20日判決(可児市電子投票事件)
に示された電子処理不具合が選挙無効に至り得るという判例法理を本件に適用し得る。
結語
以上のとおり、本件選挙には電子集計方式の不透明性、票束管理
期日前投票管理・開票人員管理・投票機会の喪失等、複合的かつ重大な瑕疵が存在する。
これらは当選結果に影響を及ぼす蓋然性を高め
主位的請求としての当選無効、予備的請求としての選挙無効を求めるに足るものである。
よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。
署名押印欄
原告 氏名:______________ 印
(代理人がいる場合)
弁護士 氏名:______________ 印
送達場所:__________________
別紙(原告目録)
(原告が複数の場合、氏名・住所・押印欄を別紙にて添付)
────────────────────────
以上
(証拠は追って提出する)
第3 証拠方法
甲第1号証 総務省公表の比例代表得票数一覧
甲第2号証 票束管理に関する資料
甲第3号証 過去の誤集計事例に関する資料
甲第4号証 期日前投票箱管理に関する資料
甲第5号証 開票所公開状況に関する資料
甲第6号証 その他本件主張を裏付ける資料
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